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(回答先: 7月6日 斉藤検察官は、議決前、検察審査会に説明に行っていない?! (一市民が斬る!!) 投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 7 月 07 日 01:01:11)
出張管理簿を見る限り、同じ庁舎内への出張は書いていないようだ。もっとも、いちいち書いていたら合同庁舎の良さが半減するだろう。気軽に他庁と打ち合わせできるのがひとつのメリットなのだから。
しかし同じ庁舎内とはいえ、司法と行政府とでまったく別な組織である。さらに検察審査会が「起訴議決」をすれば、担当検事は検察官適格審査会に名前が報告されるから、検察からすれば「単なる説明会」では済まない公務であるはずだ。
文書管理上からも「検察審査会に不起訴処分の説明をしてくる」ことは、口頭での出張伺いはありえない。案件ファイルの1頁目にはこの決裁文書が来るはずだ。そして当然、戻ってきたならば復命書で「説明」の内容を事細かに上司に報告し、提出書類を添付文書で付けているはずだ。これらの綴りが存在しないはずがない。全部を口頭でやり取りしていたのなら、東京地検は村役場以下の組織だ。
それでも斉藤検察官の出張記録がないと言い張るなら、「9月14日の公表された議決日以前には第5検察審査会には行っていない」ことしか考えられない。それ以外に「出張日」を公表できない理由はないだろう。「出張日」を公表したからといって、検察審査員に危害が及ぶとは誰も思わない。
とすれば「9月14日の議決日は嘘」か、あるいは「検察官の説明の前に議決してしまった」かのどちらかである。もっと率直に言えば「虚偽有印公文書作成違反」か「検察審査会法 第41条の6の2違反」かのどちらかということだ。
穿った見方をすれば、検察が斉藤検察官の出張日を公表しないということは、上記のいずれかの違反を匂わせていると取ることもできる。なにしろ検察自身は小沢氏を起訴できなかったし、捏造報告書の件などでボロボロになっていて、いまさら検察審査会に義理立てするいわれもないはずだし。
参考:出張管理簿(別紙 4)
※1 本書は交通費を要しない(徒歩のことか?)在勤地内、旅費請求によらない(定期券使用のことか?)在勤地内及び100キロメートル未満(泊付でない出張か?)の出張について、出張日毎に作成の上、すみやかに総務課に提出する。
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