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7月6日 斉藤検察官は、議決前、検察審査会に説明に行っていない?!
http://civilopinions.main.jp/2012/07/76.html
2012年7月 6日 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]
検察審査会法では、審査員が議決前に検察官の説明を聴くことになっている。
一市民Tの知人は9月28日検察庁で斉藤検察官に会った。そして、斉藤検察官は彼に「これから、検察審査会に説明に行く」と云った。
9月28日といえば議決後だ。
一方、読売新聞によると、9月上旬、斉藤検察官は検察審査会で1時間くらい説明したという。
読売新聞10月6日.pdf
http://civilopinions.main.jp/items/%E8%AA%AD%E5%A3%B2%E6%96%B0%E8%81%9E10%E6%9C%886%E6%97%A5.pdf
一体どうなっているのか。
<検察庁訪問、「東京地検特別捜査部の出張管理簿」の閲覧>
7月5日、I氏と一緒に検察庁に行った。「検察官の出張管理簿」等を見せてもらうためだ。
もう一つは、以前もらった不開示通知書の不開示理由を確認するためだ。
(参照:http://civilopinions.main.jp/2012/06/619.html)
情報公開担当の山口氏、齋宮(いつき)氏が丁寧かつ親切に対応してくれた。
<斉藤検察官は検審に説明に行ったのか?出張管理簿には記載なし>
森ゆうこ議員が、「斉藤検察官がいつ検察審査会に行ったか」と法務省刑事局に問い合わせたところ、以下の回答があった。
『検察審査会が審査を行っている個別の事件について、具体的にどの検察官が、いつ、意見を述べるため、検察審査会に出頭したかは、捜査機関としての具体的活動内容に関わる事柄であり、かつ、検察審査会の審査の内容に関わる事柄であることから、お答えすることは困難ですが、検察審査会法の規定に則し、当該起訴議決よりも前に、検察官が検察審査会に意見を述べるため出席したことは承知しております。
なお、東京地方検察庁に所属する職員が東京地方裁判所内の検察審査会に業務で出向いた場合、両庁舎間の距離が近距離であり、旅費の支給対象ともならないことから、出張扱いとはしておらず、いわゆる出張記録は作成しない取扱いとなっております。 』(森ゆうこ著「検察の罠」p136〜137)
7月5日、検察庁にてI氏と一市民Tは特別捜査部の出張管理簿(22年4月〜10月4日)を見せてもらった。
総枚数約100枚強
出張管理簿例.pdf
http://civilopinions.main.jp/items/%E5%87%BA%E5%BC%B5%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%B0%BF%E4%BE%8B.pdf
出張管理簿の注意書きを見て驚いた
『※本書は交通費を要しない在勤地内、旅費請求によらない在勤地内及び100キロメートル未満の出張について、出張日毎に作成の上、すみやかに総務課に提出する。』
どこに行こうが出張管理簿は必ず作成するようになっている。
検察審査会だけ出張管理簿に書かないなどありえない。
法務省刑事局は森議員に嘘をついている。
出張管理簿を捲っているうち、殆ど氏名欄はマスキングされているが、マスキングされていないものが見つかった。
出張管理簿(斉藤隆博).pdf
http://civilopinions.main.jp/items/%E5%87%BA%E5%BC%B5%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%B0%BF%EF%BC%88%E6%96%89%E8%97%A4%E9%9A%86%E5%8D%9A%EF%BC%89.pdf
出張管理簿(佐久間達哉).pdf
http://civilopinions.main.jp/items/%E5%87%BA%E5%BC%B5%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%B0%BF%EF%BC%88%E4%BD%90%E4%B9%85%E9%96%93%E9%81%94%E5%93%89%EF%BC%89.pdf
情報公開担当の山口氏に「何故マスキングしたものと、していないものがあるのか」と聞いたところ、「上位の職階の人はマスキングしないで出してよい」との指示があったとのこと。
8月1日〜9月14日の2回目審査期間中に斉藤検察官が検察審査会に行ったのなら、その期間の出張管理簿に「斉藤隆博」の名前が見つかるはずだ。全てを繰ったが、「斉藤隆博」の名前はなかった。
以前、「斉藤検察官が検察審査会に説明に行ったことがわかる文書」を開示請求したが、「その文書は保有しない」と回答してきた。回答通りで「斉藤検察官が検察審査会に行ったことがわかる行政文書」はなかったということだ。
斉藤検察官が検察審査会に説明に行かなかったことが濃厚だ。
<「検察審査会から出席要請があったことがわかる通知書」を不開示とした理由は意味不明>
「検察審査会から出席要請があったことがわかる通知書」の開示請求に対し不開示通知書を出してきた。開示しない理由は、「刑事訴訟法第53条の2第1項の"訴訟に関する書類"に該当し、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用を受けないため」としてきたので、以下の質問をした。
I氏「"訴訟に関する書類"の訴訟とはどのような案件をさすのか」
齋宮氏「訴訟案件の書類だけでなく、検察庁が扱った不起訴記録(小沢捜査)も"訴訟に関する書類"とみなされる。」 この説明よくわからない。
一市民T「通知書と不起訴記録とはどのような関係があるのか」
齋宮氏「......」
齋宮氏「あなた方がおっしゃっていることは分かる。しかし検察庁がそう判断している。納得できないなら不服申し立てしてほしい」
検察審査会(=最高裁)からは、「開示しないでくれ」と頼まれてたのだろう。
これ以上追及しても無理と判断した。
今回検察庁を訪問して、さらに検審(=最高裁)疑惑が深まった。
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