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投稿者 あっしら 日時 2012 年 6 月 20 日 14:19:26: Mo7ApAlflbQ6s
 

(回答先: [消費税を考える]負担問題:消費税は、消費者も仕入事業者も負担する必要なぞまったくない税金 投稿者 あっしら 日時 2012 年 6 月 19 日 23:36:03)


 本来ならコメント欄に書くべきかも知れませんが、まとめたかたちでレスポンスをしたほうがいいと判断しこのようなかたちにさせていただきました。

 まず、多くの方にコメントをいただいたことをお礼申し上げます。

 「消費税法」という法律の主要条文を引用して説明したのに、何人かのひとは、消費税について、それとは無関係に、消費税推進派の政府や新聞などが垂れ流す“タワゴト”をベースに説明されているように思えます。

 政府や新聞などが垂れ流す“タワゴト”を一蹴することが、何より重要な局面にあると思っていますので、ぶしつけな表現もあろうかと思いますがよろしくお願いします。

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【引用】
01. 2012年6月19日 23:49:37 : qowUemDYp2
消費税は外形だろうか内税だろうが物価に上回乗せされるから最終消費者が負担する
ことになる。ながながと無意味な説明、何を言いたいのか?

【コメント】
 力強く「最終消費者が負担することになる」と説明されていますが、製造原価や仕入原価でさえ回収できる保証がない現実が見えているなか、そんなことが言えるはずはないでしょう。

 但し、逆説的な意味で「最終消費者が負担することになる」という説なら同意できます。逆説的というのは、“最終消費者が負担できる範囲でしか消費税は徴収できない”という意味です。

 後で紹介するコメント09.の内容がそれに近いものです。徴税当局は、販売で消費税をいくら転嫁したかとか、仕入で消費税をいくら負担したつもりになっているかということには無関係で消費税をその事業者から徴税します。

 事業者は、消費税負担分をなんとか販売価格に上乗せしようと奮闘しますが、上乗せできる法的保証はまったくありません。
 法律や権力でそのようなことが保証されていませんから、上乗せできるかどうかは、いわゆる自由競争のなかで決する話です。

 消費税負担分を上乗せした販売価格にすることと原価に利益分を上乗せした販売価格にすることとの比較で、実現可能性に違いはまったくありません。

 消費税が「最終消費者が負担することになる」という主張は、赤字経営になることはないというに等しい話です。

 消費税の販売価格への転嫁を含めもっとも価格支配力が強いと判断できる有力家電メーカーや自動車メーカーまでが赤字経営に陥っている現実を見れば、「最終消費者が負担することになる」という説明が空念仏であることがわかるはずです。


 「消費税法」のどこに最終消費者が消費税を負担することになると規定しているのか、最終消費者が消費税を負担するようにどのような処置を権力機構が講じることになっているのか教えていただければ幸いです。

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【引用】
04. どらみ 2012年6月20日 00:32:13 : TaxpTeHRktbIQ : 384mLCJ0q2
内容は、以前から多くの人に指摘されてきた消費税の問題点を指摘したもので、それなりに整理も出来ていると思います。
しかし、政治版へ投稿するものとしては、タイトル/設問の立て方が正直間違っていると思います。
このタイトル、それと書き出しでは、消費税について一般の人たちが(自業自得の)誤解をしている、と読めてしまいます。つまり、消費税についての、税としての形式論を、そういうことに興味のない読者に仕掛けていると、一般の人であれば感じると思います。
投稿者が、読者の賛同を得たい、もしくは読者に価値のあるメッセージを送りたいのであれば、タイトルを含めて、論の(中身ではなく)構成を変えたほうがいいように思います。

【コメント】
 「消費税について一般の人たちが(自業自得の)誤解をしている、と読めてしまいます」とのことですが、(自業自得の)という注釈はともかく、私喪服馬手ですが、多くの人が消費税について誤解をしています。

 そして、そのような誤解を生み出している最大の要因は、本文で書いたたように、「「原発安全神話」と同じで、政府自身が平気でそういう詐欺まがいのウソを吐き続けている」ことだと思っています。

 政府が法律に反した広報宣伝活動をしているという重大問題が、消費税キャンペーンのなかには潜んでいるのです。


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【引用】
07. 2012年6月20日 09:29:50 : u0fUP8zVTE
投稿者は、間違っていると思う。私の理解は、
納税業者は、消費税を拠出している分けではない。
一見、付加価値税に見えるが付加価値税でもない。
納税業者は、企業の源泉徴収と同じ様に納税の業務を請け負っているだけだ。
・仕入れで相手に支払った消費税額(立て替え金)
・販売で付加した消費税額(預かり金)
納税額=預かり金−立て替え金、もしマイナスなら還付を受ける。
よつて
納税業者自身が拠出する納税金は基本的にはゼロ。※1
あくまで納税者は、消費者のみ。
※売値に消費税を付加しない場合、納税業者が拠出したことになる
※開業2年までと売り上げが年1000万円以下なら納税は免除される。

【コメント】
 内容を読むと、失礼ながら、「あの〜、入湯税かゴルフ入場税の話ですか?それとも消費税に関する“タワゴト”ですか?」とつい言いたくなります。

 そのように誤解するよう仕組まれているとは言え、消費税に絡む会計処理の方法と消費税で規定された消費税の在りようはまったく別の話です。

「・仕入れで相手に支払った消費税額(立て替え金)
・販売で付加した消費税額(預かり金)
納税額=預かり金−立て替え金、もしマイナスなら還付を受ける。」

といった話は会計処理の手順を言っているだけで、「仕入れで相手に支払った消費税額」がなくても仮払消費税を立てることはできますし、「販売で付加した消費税額」がなくても仮受消費税を立てなければなりません。

 ですから、「納税額=預かり金−立て替え金」を正しく表現するのなら、「納税額=預かり金として算定しなければならない金額−立て替え金として算定できる金額」となります。

(但し、このような話は、消費税税抜で会計処理を行う場合であって、税込で処理する場合はその必要はありません)


「あくまで納税者は、消費者のみ」って、消費税法の第四条と第五条をお読みになられました?


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【引用】
09. 2012年6月20日 10:14:29 : al0nG58ACk
私は投稿者に賛成(ちょっと長すぎるきらいはあるが)
消費税は普通預かり金として仕訳するんだとおもいますが、
商売していると100円+5円=105円をまけてと言われ
「それじゃ消費税分まけましょう」と100円で売ったとしましょう。
「消費者から消費税預ってませんので消費税ははらいません」という論理を
税務署は絶対に認めません。
「それは96円+4円で売ったことです。4円払って下さい」と言ってきます。
現場感覚では付加価値税というよりも、売上にかかる「売上税」という言い方が
一番しっくりきます。
消費税導入のころ、最初は確か「売上税」といってましたよね。
商工業者の反対が強かったので「消費税」と名前を変え、「いえいえこれは、
一般消費者が負担するんですよ」とごまかしたとしか私には思えない。
実態は売上にかかる「売上税」です。


【コメント】
消費税は、売上税的な見え方もしますが、仕入にかかわる消費税の控除があるので、付加価値税といえるものです。

「「消費者から消費税預ってませんので消費税ははらいません」という論理を
税務署は絶対に認めません。
「それは96円+4円で売ったことです。4円払って下さい」と言ってきます。」という税務署員がホントウにいるのなら、その人は税務職員として失格です。

 会計処理は売上96円と仮受消費税4円に仕訳されますが、消費税4円を払って下さいにはつながらないからです。


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【引用】
10. 2012年6月20日 11:34:07 : 7lCsCLuDPc
そのとおり、売上額に掛かるのだから「売上税」です。

11. 2012年6月20日 13:00:15 : u0fUP8zVTE
>>9、10さん 違うと思いますよ。
売り上げに消費税をかけて納税する分けではありません。
売り上げの消費税から仕入れで消費税を払った金額を差し引いて納税しますので
>>07の通りです。
付加価値税でもなく、売り上げ税でも有りません。
企業や業者は、基本的には、消費税は1円も払わない仕組みです。
消費する個人の代わりに納税代行をするだけです。


【コメント】
u0fUP8zVTEさん、「企業や業者は、基本的には、消費税は1円も払わない仕組み」という“タワゴト”は、消費税推進派の宣伝文句としてならわかりますが、消費税の仕組みや内実を現しているものではありません。

 「売り上げの消費税から仕入れで消費税を払った金額を差し引いて納税します」は、表面的には正しい説明です。

 しかし、このなかでもあれこれ書きましたが、「売り上げの消費税」がどのようなものか、「仕入れの消費税」がどのようなもかという内実的な問題は、消費税の徴税では無関係です。売上で消費税が転嫁できなくても、「売上×5/105」は消費税を受け取ったというのが「売上の消費税」であり、仕入で、消費税はそっちもちでと言って値切っても「仕入×5/105」は消費税を負担したとしてもいいのが「仕入の消費税」なのです。

 「消費する個人の代わりに納税代行をする」のは、温泉施設の入湯税やゴルフ場のゴルフ入場税などであって、消費税ではありません。

 

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コメント
 
01. 2012年6月20日 14:59:07 : al0nG58ACk
9です
あっしらさんの消費税に関する投稿の多くは保存して勉強しているのですが
イマイチしっくり理解できていませんでした。
ですから現場感覚としては「売上税」とコメントしました。

今回、最後の
(引用)
「売り上げの消費税」がどのようなものか、「仕入れの消費税」がどのようなもかという内実的な問題は、消費税の徴税では無関係です。売上で消費税が転嫁できなくても、「売上×5/105」は消費税を受け取ったというのが「売上の消費税」であり、仕入で、消費税はそっちもちでと言って値切っても「仕入×5/105」は消費税を負担したとしてもいいのが「仕入の消費税」なのです。

 「消費する個人の代わりに納税代行をする」のは、温泉施設の入湯税やゴルフ場のゴルフ入場税などであって、消費税ではありません。(引用終わり)

というくだりで、何だかスッキリ理解できたような気がします。
ありがとうございました。


02. あっしら 2012年6月20日 17:49:12 : Mo7ApAlflbQ6s : DvLZNEv2EI

al0nG58ACkさん、レスありがとうございます。

 説明が下手な上に長文という読むのもイヤになるような書き込みの連続で申し訳ありません。
 今は、少しずつ、短い書き込みで説明していこうかなと思っています。

 消費税は公式説明の波及力が大きいので、違う説明はなかなか受け入れてもらえないようです。
 わかっている人は、私の書き込みを読む前からわかっているし、違う考え方をしているひとは、説明が下手なのはさておき私の書き込みを読んでも変わらないといった印象を持っています。

 al0nG58ACkさんのように、何かの切り口で“あっ、そうか”と思ってもらえるのではないかと、試行錯誤しています。

 今後とも宜しくお願いします。



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