55. 日高見連邦共和国 2012年5月29日 17:08:40
: ZtjAE5Qu8buIw
: C7Wqvb1wZA
『投稿者』殿へまずはお礼を言わせて下さい。投稿者自らが、このスレッドで 『小沢事務所と企業との公共工事をめぐる癒着が、判決では事実認定などされていない事が判明した』 とご証明・ご承認して頂いた、記念すべきレスですから! ********************************************* まず『投稿者』には『西松事件裁判』『陸山会裁判』『小沢一郎裁判』の各訴因を整理する事を望む。 (今までしつこく、裁判とは呼ばん、公判と言う、としつこく言ってきたが、こkではめんどいので“裁判”と言う) すでに阿修羅諸兄にはご理解のことと思うが、『西松建設からの小沢サイドへの裏金の授受』 は裁判の“訴因”として除外されている。 その“困った事態(窮地)”を脱する為に行われたのが、『西松裁判』の“訴因変更” (『陸山会裁判』の“訴因”を『西松裁判』へ加える)が行われた。 裁判における“訴因”は極めて重いもので、本来なら『控訴棄却→再起訴』を妥当とするもので “訴因変更”を行う為には当然ながら思い条件が課せられ、当該裁判での“訴因変更” はこの規定の解釈の範囲には無い、と言うのが、大方の“法律関係者”の見解である。 >刑事訴訟法第312条1項 裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。 ============================================= 『訴因変更』 ウィキより引用 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%B4%E5%9B%A0 > 訴因の機能 [編集] 訴因は裁判所に対して審判対象を限定する。これを訴因の審判対象画定機能という。逆に被告人から見れば、訴因は防御の範囲を限定する機能を持つ。これを訴因の防御機能という。訴因の機能は一義的には審判対象の画定であり、防御機能は副次的な機能である。すなわち、訴因は審判対象の画定を通じて被告人の基本的防御権のみを保障している。 訴因の特定 [編集] 訴因には犯罪構成要件事実である実行行為や結果など、審判対象の画定に不可欠な事実を記載することが必要であり、それで十分である。あまりに詳細な訴因の記載は、予断排除の原則に反する。 訴因変更の要否 [編集] 訴因は犯罪の具体的事実を記載したものである。訴因として記載された事実と異なる事実を認定するためには、訴因の変更が必要になる。しかし、わずかな事実の変動で、いちいち訴因の変更手続きを要求するのは現実的ではない。そこで一定の重要な事実の変更の場合に訴因変更が必要となる。 審判対象の画定に不可欠な犯罪の本質的事実と異なる事実を認定するためには、訴因変更が必要である。ただし、訴因に含まれる事実の一部だけを認定するような場合には、訴因変更手続は不要とされる。これを縮小認定という。事実関係に相違がなければ法律構成に変動があっても訴因変更手続は不要である。 審判対象の画定に不可欠ではない犯罪の非本質的事実が争点を明確にするために訴因に記載された場合に、その事実と異なる事実を認定するためには、原則として訴因変更手続が必要である。ただし認定される事実が被告人にとって不意打ちでなく、かつ訴因に記載された事実より不利益な事実でない場合には、例外的に訴因変更手続が不要となる。非本質的事実ではあるが訴因に記載されることの多い事実としては、動機や犯行に至る経緯などがある。 審判対象の画定に不可欠ではない犯罪の非本質的事実が訴因として記載されていない場合であっても、不意打ちを防止するために争点として顕在化しておかなければ、その事実を認定することはできない。争点を顕在化する手続としては、裁判官が検察官に対して立証を促したり、弁護人に対して防御を促したりすることが考えられる。また証人尋問の際に、裁判官からその点について質問するなどして関心を示しておけば足りる場合もある。 (引用終わり) ============================================ また、“訴因”を逸脱して“事実認定”が出来ない事も法律で定められている。 >刑事訴訟法第256条3項 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。 この議論は以下のスレにて、すでに阿修羅論客によって語られて入るので、アンカーを示し、代表的なコメントをコピペする。 ============================================= 小沢側への巨額の裏献金が判決で事実認定された! 小沢を即刻 証人喚問すべし! http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/441.html 投稿者 真相の道 日時 2012 年 5 月 23 日 18:20:42: afZLzAOPWDkro 注目コメントは、コメントN0.46、50、52、54、56、57 です。 http://209.54.50.129//12/senkyo130/msg/441.html#c46 > 46. 2012年5月24日 18:09:49 : tCTeyFIUac あまり書きたくないのですがそのまま引用します。 (@)>水谷建設から小沢側への5000万円もの裏献金が、陸山会裁判の判決で事実 認定されています。 (A)>なぜならば、小沢裁判の訴因は「収支報告書への虚偽記載に関しての共謀 共同正犯」であり、これについてだけの「無罪判決」だからです。 「水谷建設からの裏献金」についての無罪判決ではないのです。 〈B〉>つまり、無罪判決だから問題ない等と言うのは、裁判の訴因の何たるかも 理解していない愚か者の主張に過ぎません。 《事実》とは・・《事実認定》の《事実》とは、「起訴事実」のことです。(重 要!) ・・(@) 裁判官〈司法〉は、検察官《行政》の公訴提起手続《刑訴法317条、336条》なしに、勝手に「事実認定」できない。(三権分立) そもそも本裁判は政治資金規正法、虚偽記載を訴因としたものであって、「水谷建設」云々等・・(@)は、起訴された罪条、つまり「訴因」ではありません。・・〈B〉 つまり、@ABC等はいずれも、「訴因」ではないのです。 したがって、おっしゃるように・・〈B〉、@ A B C等は「事実認定」の法的効果は そもそも 無いのです。つまり「事実認定」していないのです。 (以下略) http://209.54.50.129//12/senkyo130/msg/441.html#c56 > 56. 2012年5月26日 08:09:07 : tCTeyFIUac >>55さま おはようございます。 裁判所は訴えられた事項についてしか判決をすることができません。 これは民事でも刑事でも共通する大原則です。誰も訴えていないことを勝手に判断して判決を出すことはできないのです。(→刑事訴訟法第378条1項3号後段)>>52 犯罪の証明が無いからといって、司法が勝手に訴因を拡げて推認で判決を下すことはできない。(三権分立) ここが重要なのです。(訴因の設定は行政府(検察)が公訴提起にて行なう。そしてその立証に責任を持つ。) ブログは、見させていただいております。この暴走判決が正しいはずが無いことをこうしたブログで広くよく知ってもらうことは何より一番大切な事だと思います。 裁判所は「訴因」でない事実を勝手に認定することはできず,「訴因」〈=公訴事実〉の「事実」がないと判断(犯罪の証明がない)したら「無罪」の判決を出さねばならないのです。(刑事訴訟法336条) 刑事訴訟法第336条(無罪の判決) 被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。 (引用終わり) ********************************************* 以上より、最終的な結論を以下に記す。 @『陸山会裁判』『西松裁判』では、西松からの裏金授受や岩手県の公共事業における小沢事務所の“企業との癒着は”は認定されていない。 (そもそも、“訴因”にはなっていない) A『陸山会裁判』『小沢一郎裁判』において、“訴因”にあらず、また客観的な証拠によらない判決文での文言 (“天の声”とか“業者選定での指導的役割”)が、厳密な法解釈上では違法では無いか、 との指摘は極めて妥当で、今後大きな判例研究の材料となろう。 > 【不告不理の原則】 (刑事訴訟法第378条3号、憲法31条) 公訴の提起がないのに裁判所が審理を行うことは許されないという原則。 刑事訴訟は,検察官の起訴した事件だけを審理および判決の対象とするのであって,起訴されていない事件について裁判所が職権で審理を開始し,判決を言い渡すことはできない。不告不理の原則は,刑事訴訟の基本原則である当事者主義の要請するところであり,現行法はこの原則に例外を認めていない。公訴の提起は,公訴事実を記載した起訴状を提出することによりなされるが(刑事訴訟法256条),公訴提起の効力は,単一の事実全体に及ぶ一方,それ以外の事実には及ばない。 憲法第31条(適正手続の保障・罪刑法定主義) 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 (引用終わり)
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