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≪斎藤貴男 著『消費税のカラクリ』 第3章 消費者が知らない消費税の仕組み より抜粋≫
http://www.asyura2.com/12/senkyo128/msg/627.html
投稿者 Roentgenium 日時 2012 年 4 月 08 日 00:52:46: qfdbU4Y/ODJJ.
 

(回答先: ≪斎藤貴男 著『消費税のカラクリ』 第1章 消費税増税不可避論を巡って より抜粋≫ 投稿者 Roentgenium 日時 2012 年 4 月 08 日 00:48:22)

(2頁からの続き)


〔斎藤貴男 著『消費税のカラクリ』 第3章 消費者が知らない消費税の仕組み より P.87−P.107〕


■「仕入れ税額控除」という仕組み

消費税の重大な構成要素なのに、ここまで意識的に詳しく触れずにきたテーマがある。仕入れ税額控除である。

複雑になりがちな記述を避け、解り易さを優先した結果だが、消費税の本質を論じる以上、避け続けるわけにはいかない。先ずは国税庁のHPに掲載されている「消費税のあらまし」から、該当部分を抜き出してみる。

1.基本的な仕組み(3)課税の仕組み

《生産、流通の各段階で2重、3重の税が課されることのないよう、左頁の図(【図表7】)のように、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除し、税が累積しない仕組みとなっています》

用語の説明 5 課税仕入れとは

《事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け又は役務(えきむ)の提供を受けることを言います。

課税仕入れに該当するもの⇒●商品の仕入れや、機械等の事業用資産の購入・賃借、事務用品の購入、賃加工や運送等のサービス提供を受けること ●免税事業者や消費者からの商品や中古品等の仕入れ

課税仕入れに該当しないもの⇒●土地の購入や賃借、株式や債券の購入、利子や保険料の支払などの非課税取引 ●“給与、税金の支払など”》

給与の支払いは課税仕入れに該当しない、という部分を記憶しておかれたい。近年における非正規雇用の増加と密接な関係があるのだが、詳しくは第4章に譲ることにして、ここでは仕入れ税額控除の基本を述べていく。

見かけほど難しい仕組みではない。

売上高が1000万円を上回る事業者は全て消費税の納税義務者とされているので、そのままだと1つの商品やサービスが消費者の手に渡るまでに経由した事業者の数だけ、税に税が幾重にも、複利で掛かってしまう。消費者が負担するという建前そのものが成立しなくなる。

そうならないように仕入れ税額控除という仕組みが導入された。こういうことである。

事業者は仕入れ税額控除を活用したい。赤字でも取り立てられる消費税の、数少ない節税機会なのだから当然だ。この為、小売店が問屋から商品を仕入れる際にも、メーカーが町工場に下請け仕事を発注する場合にも、《課税仕入れ等の事実を記載した帳簿と請求書等の両方の保存が必要》(「消費税のあらまし」)になってくる。

この点を捉えて、だから消費税を価格に転嫁出来ないなどということはないはずだと言いたがる論者もいる。事業者が仕入れ税額控除を受ける為には、商品やサービスの流通経路における前段階、すなわち仕入先には提供を受けた商品等の価格だけでなく消費税分に相当する金額を支払った事実を残さなければならないのだから、と。

理屈はその通りだが、現実にはそうならない。理屈が理屈通りに成立する場合があるとすれば、それはカルテルなどによる無競争状態で、定価販売が厳格に守られている場合だけである。


■過大な事務負担

消費税が零細な事業者や日本社会の全体に齎している不徳の中には、仕入れ税額控除の構造が齎している部分が少なくない。例えば、@過大な事務負担、A徴税当局の恣意(しい)的な運用、B輸出戻し税制度による著しい不公正――。

@については、特に零細でなくても、自営業と呼ばれる程度の事業規模では、とても対応出来るものではない。前述のように、仕入れ税額控除をまともに受けようとすれば、課税仕入れ等の
事実を証明出来る帳簿や請求書の類(たぐい)を保存しておかなければならないのだが、この際に求められる記載事項が半端でないのだ。

「消費税のあらまし」などによれば、帳簿には課税仕入れの「相手方の氏名又は名称」「年月日」「内容」「対価の額」、課税貨物(輸入の場合)なら「引き取り年月日」「内容」「引取りに係る消費税額及び地方消費税額またはその合計」が。

仕入先に発行して貰う請求書や納品書、領収証等には「書類作成者の氏名又は名称」「年月日」「内容」「対価の額」「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」が、仕入れ税額控除を受けようとする事業者が作成した仕入れ明細書、仕入れ計算書等で、記載事項について相手方の確認を得たものには「書類作成者の氏名又は名称」「相手方の氏名又は名称」「年月日」「内容」「対価の額」が。

課税貨物に関して税関長から交付を受けた輸入許可証等には「保税地域の所轄税関長」「引き取り可能になった年月日」「内容」「課税貨物の価格並びに消費税額及び地方消費税額」「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」が、それぞれ、記載されていなければならない。

帳簿も請求書等の書類も、保存を義務付けられている期間は、課税期間の翌日から2カ月を経過した日から7年間。消費税はシンプルな税制だと形容され易いが、為にする印象操作も甚だしい。特に専門の要員を置けない零細な納税義務者にとっては、まるで消費税の計算をする為に事業を営んでいるような錯覚にさえ陥ってしまう。

消費税にはそうした不満を抑える仕組みも用意されてはいた。「みなし仕入れ率」で消費税の納付額を計算する「簡易課税制度」である。あくまでも「みなし」であるから実態とは食い違う場合もままあり、《多額に設備投資を行った場合などで一般課税により計算すれば還付となる場合であっても、還付を受けることは出来ません》(「消費税のあらまし」)とは言うものの、とりあえず過大な事務負担から或る程度は開放されるメリットがある。

この制度は、消費税が創設された際、免税点制度などと共に、中小零細事業者の為の特例措置の1つとして制度化された。簡易課税制度を選択出来るのは売上高が5000万円以下の事業者に限られる。当初は5億円以下だったものが、幾度かの見直しがあり、免税点と同様に、2004年度に大幅に引き下げられてしまった。

年商5000万円の規模では、専門の要員を置くことは不可能に近い。そのことだけでも消費税は、零細な事業者に過重な負担を強いている。

〔資料〕国税庁:消費税のあらまし(2011年9月)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/aramashi/01.htm

〔動画〕関西テレビ「ANCHOR」(2011年2月8日放送分)「不公平?消費税増税を考える」 - YouTube [11分47秒] ※重要
http://www.youtube.com/watch?v=rpxt4ug9ZWU

http://www.ktv.co.jp/anchor/


■輸出戻し税

≪≪零細事業者が直面させられている悲惨とは裏腹に、消費税は大企業、とりわけ輸出比率の高い大企業にとっては実に有利に働く。彼らは消費税という税制によって、莫大な不労所得さえ得ていると断定して差し支えない。

比喩ではなく、現実のお金の流れだ。仕入れ税額控除の構造に関わる問題点のB、輸出戻し税のことである。

「消費税のあらまし」によれば、消費税は国内での取引に課税されるものであり、輸出や国際輸送など輸出に類似する取引では免除されると言う。消費税法第7条の規定だが、これだけでは意味も理由も分からない。

大蔵省(現・財務省)主税局の出身で、税制シンクタンク「ジャパン・タックス・インスティチュート」の所長も務める森信茂樹(もりのぶ しげき 1950−)・中央大学法科大学院教授の記述が、徴税側の説明としては比較的こなれているのではないか。

《消費税は、輸出入取引について競争条件を同じくするという観点から、国境調整が行われます。具体的には、輸入貨物を課税対象とする一方で、輸出取引については免税とします。これは、消費地課税(仕向け地課税)原則の考え方によるものです。

つまり、外国に輸出される物品などに消費税を課税すると2重に課されることになります。そこで、物品やサービスの消費について課される間接税は、物品やサービスが消費される国において課税することとし、輸出される物品などについては、間接税の負担が掛からないように国境税調整(免税)を行うわけです。

この結果、“輸出取引については、国内で発生した消費税負担は完全に除去されることになります”。このような制度は、消費税を導入している世界各国が採用しており、国際的慣行となっています》

(森信茂樹 著『抜本的税制改革と消費税―経済成長を支える税制へ』大蔵財務協会 2007年刊行)


■仕入れ時の消費税がまるまる還付される

理屈はよく分かる。だが肝心のことが書かれていない。問題は“輸出取引については、国内で発生した消費税負担は完全に除去”する作業が実際にどう運営され、如何なる結果が導かれているのか、である。

輸出企業は輸出する商品や商品を製造する為の部品などを仕入れた際、既にその対価と共に消費税分の金額を支払い済みだ(という形になっている)。仕入れた商品やこれを材料に組み立てた製品を国内で販売する場合は、消費者から受け取る消費税分から仕入れの為に支払った消費税分を差し引いて納税する。つまりは「仕入れ税額控除」だが、輸出の場合はゼロ税率が適用されることになる。

とすれば輸出企業が仕入れの為に支払った(という形になっている)消費税分は殆んど還付されてくる。こんな計算だ。

――輸出企業A社がB社から5000円で商品を仕入れて、10000円で輸出したとする。すると課税仕入れに掛かった消費税額の約238円(I円×1.05=5000円=4762円+238円)を、課税売上げ10000円にかかるゼロ税率イコール0円から引いたマイナス238円という仕入れ税額控除の計算式が成立し、ということは238円が丸ごと輸出企業Aに還付されることになるのである。その総額が半端でない。

政府の予算書を基に概算すると、例えば2008年度における消費税の還付総額は約6兆6700億円。この金額は同年度の消費税収16兆9829億円の約40%に相当している(何れの数字も国税消費税4%と地方消費税1%を合計したもの)。

では、どの企業がどのくらいの還付を受けているのか。

関東学院大学の元教授で税理士の湖東京至氏(ことう きょうじ 1937−)が、主な輸出企業の有価証券報告書を基礎資料に試算したところによると、この前年の2007年度に最も多額の還付金を得たのはトヨタ自動車で、約3219億円だった。以下、ソニー、本田技研工業、日産自動車、キヤノン、マツダ、松下電器産業(現・パナソニック)・・・・・・などと続いていた(【図表8】)。

各地の税務署から主要10社に振り込まれた還付金の総額は約1兆1450億円で、全体のやはり30%近くを占めていた。資産は各社単体での売上高から導かれているので、近年の子会社を活用したグループ戦略の流行に合わせて連結決算の業績をベースとすれば、この金額はいっそう跳ね上がる。≫≫


■事実上の「輸出補助金」

理屈の上では、彼ら輸出企業は仕入れの際に支払った消費税分を取り戻したまでのことであり、何千億円の還付を受けたところで、本来、何のメリットもないはずだ。むしろ還付までの金利を考慮すれば、マイナスにならなくてはおかしい理屈だが、どこまでも机上の空論に過ぎない。ここまでの記述で読者には自明だと思われるが、念の為、湖東税理士が1999年に発表した論文を引いておこう。

《しかし、“実際の経済取引においては取引上の強者は常に価格支配力を有しており”、たとえ消費税分が外税方式で下請業者に支払われている形式になってはいたとしても、その分下請単価が引き下げられていれば税込み支払額と同じになる。

“実際に当該輸出企業が消費税分を税務署に納付するわけではないのだから、結局輸出戻し税制度は一人歩きを始め、税制を通じて公然と補助金を与えることになってしまう”。この場合の補助金は議会の承認を得た目に見える補助金ではなく、いわば「隠れた補助金」であり、憲法の意図する財政議会主義(憲法83条、85条)に違反する。(中略)

今日、財界は法人税率引き下げの大合唱を行っている。既に、平成10年度、11年度と2年連続して法人税の大幅削減が行われている。彼らは法人税減税による税収減を消費税の税率引き上げによって賄おうというのである。

何故財界は、消費税の税率引き上げに固執するのであろうか。“実は、彼らは消費税の税率を幾ら引き上げても痛痒(つうよう)を感じないのである”。

彼ら巨大企業は経済取引上強者であり、常に価格支配力を有しており消費税を自在に転嫁出来る。彼らは確実に顧客に前転するほか仕入先・下請業者にも後転する。しかも、“輸出戻し税制度により消費税を全く納めないばかりか巨額の還付を受ける”。還付金額は税率が上がれば上がるほど大きくなる。

つまり、“彼らは消費税の税率引き上げにより全く被害を受けないばかりか、場合によると後転効果により利益を生むことさえ可能なのである”》

(湖東京至 著『消費税法の研究』信山社出版 1999年刊行)

〔資料〕森信茂樹 著『抜本的税制改革と消費税―経済成長を支える税制へ』(大蔵財務協会 2007年刊行)
http://www.amazon.co.jp/%E6%8A%9C%E6%9C%AC%E7%9A%84%E7%A8%8E%E5%88%B6%E6%94%B9%E9%9D%A9%E3%81%A8%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E2%80%95%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%88%90%E9%95%B7%E3%82%92%E6%94%AF%E3%81%88%E3%82%8B%E7%A8%8E%E5%88%B6%E3%81%B8-%E6%A3%AE%E4%BF%A1-%E8%8C%82%E6%A8%B9/dp/4754714512

〔資料)財務省:消費税など(消費課税)に関する資料一覧(2011年10月末現在)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/index.htm

〔資料〕輸出企業に消費税が還付される仕組み By 林 明(PDF、全4頁)
http://hb8.seikyou.ne.jp/home/o-shoudanren/hayasi.pdf.pdf

〔資料〕大企業は消費税を1円も負担しない? 1〜2 - トヨタで生きる(日本共産党トヨタ自動車委員会HP) 2012年3月19、22日
http://www.jcptoyota.com/2012/03/19/大企業は消費税を1円も負担しない-上/

http://www.jcptoyota.com/2012/03/22/大企業は消費税を1円も負担しない-下/

〔資料〕最大の不公平税制、消費税を震災復興財源に充ててはならない By 湖東京至 - 法学館憲法研究所 2011年6月20日
http://www.jicl.jp/hitokoto/backnumber/20110620_01.html

〔資料〕表2―還付金が多く消費税収入が赤字の税務署一覧 2007年分各国税局の資料から湖東京至作成 - 全商連(全国商工新聞)
http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/shouhi/101115-01/101115.html

〔資料〕消費税をなくす東京の会:小泉内閣による主な国民負担増スケジュール、他
http://web01.cpi-media.co.jp/t-nakusu/file/file.htm


■アジア新興国でも輸出振興を後押し

事実上の輸出補助金としての輸出戻し税が、消費税以後の日本経済を、それ以前にも増して輸出志向へと促していったとも言える。ちなみに前記の森信茂樹・中大法科大学院教授が形容した“国際的慣行”とまで断言出来るかどうかはともかく、輸出戻し税の制度は中国やインドでも採用されており、輸出の振興に重大な役割を果たしてきた。

例えば2009年度の上半期に隠語の衣料品輸出が落ち込んだ際、アジア各国の駐在員向けに日本語でビジネス情報を発信している『The Daily NNA』は伝えていた。

《インド政府は中南米、中東、オセアニアなどの新規市場の開拓を支援しているが、(衣料振興委員会の)バイド会長は「成果が出るには時間が掛かる」と主張。「政府は先ず、繊維関連製品の輸出戻し税率を早急に引き上げるべき」と述べ、輸出競争力を高めることが重要だとしている》

(2009年11月5日付)

≪≪中国やインドの輸出戻し税もまた、そして日本のそれと同様に、外資系の輸出企業にも分け隔て無く恩恵を与えてくれる。日本企業の現地法人にも適用されるのは当然だ。

リーマン・ショック以降の経済界では「アジア内需論」が活発である。経済成長の著しいアジア各国を輸出先ではなく内需市場と捉えて成長戦略を描こうと言うのだが、単純な精神論にも思えるこの議論も、特に日本企業の製造拠点が多く立地している中国やインドの輸出戻し税があってこそ成立している側面があるのではないか。

消費税に纏(まつ)わり兆の単位が動く制度の存在が、一般には殆んど知られていない現実は不気味に過ぎる。

新聞記事のデータベースで「輸出戻し税」を検索しても、殆んどヒットしない。これは諦めて「消費税」と「輸出免税」をかけて探すと一定量の表示があるものの、この制度を悪用して輸出を偽装し、不正還付を受けた事業者が国税局に告発された、地検に逮捕されたなどという発表の垂れ流しばかりで、制度の本質に迫る調査報道や解説は皆無に等しかった。≫≫

〔資料〕消費税増税、IMFからのお墨付き? - 「生きる権利、生きる自由、いのち」が危ない! 2012年1月25日
http://ameblo.jp/hirumemuti/entry-11145542277.html

〔資料〕如何にして富が世界に貧困を齎すのか By Michael Parenti - Anti-Rothschild Alliance
http://www.anti-rothschild.net/material/12.html

〔資料〕貧困と飢餓が起こる真の原因構造(世銀が貧困と飢餓を拡大させた) - にほん民族解放戦線 2008年10月2日
http://blog.goo.ne.jp/nanbanandeya/e/21a36493c36282262689f2221bb30bf2


(4頁へ続く)  

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コメント
 
01. 2012年8月31日 00:15:42 : x3MzNFUBk2
「しかし、“実際の経済取引においては取引上の強者は常に価格支配力を有しており”、たとえ消費税分が外税方式で下請業者に支払われている形式になってはいたとしても、その分下請単価が引き下げられていれば税込み支払額と同じになる。」

この場合、下請け単価が引き下げられた分は、取引上の強者である発注企業の儲けになるが、これは輸出分だけでなく国内販売分についても同じ儲けを生む。つまり、輸出免税(輸出戻し税)の効果による儲けではない。
単なる取引上の強者による下請け苛めによる利益確保の構図であり、消費税は値下げ圧力の言い訳に使われたに過ぎない。
「輸出免税(輸出戻し税)」や「消費増税」とは関係なく、価格支配力を有する強者による「搾取」が発生したという事例である。
大企業の「悪徳」を無理やり「消費税」と結びつけ、「消費税=悪」と印象付けるための詭弁である。


「 “輸出戻し税制度により消費税を全く納めないばかりか巨額の還付を受ける”。還付金額は税率が上がれば上がるほど大きくなる。」

元々、消費者から預かった消費税を企業が納付するのであって、企業が消費税を負担する税制ではない。輸出企業が消費税を納めないのは、消費者から預かった消費税が存在しないからであり、還付を受けるのは、仕入れ時に仮払いした消費税分を返してもらうのである。税率が上がって還付金額が大きくなるのは、仮払いした消費税分の金額が大きくなるからであって、差益が発生するわけではない。
さらに言えば、国内販売オンリーの企業も、消費者から預かった消費税を納付し、仮払いした仕入の消費税分を返してもらう構図に変わりはない。商売上、仕入れ価格より販売価格の方が大きくなり、仮受け消費税>仮払い消費税となる為、結果として「納付」が発生するのであって、企業が消費税を「負担」しているのではない。


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