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サラリーマンの必要経費は増やせるか  ↑「リボ払い地獄」 URL
http://www.asyura2.com/12/hasan78/msg/476.html
投稿者 MR 日時 2012 年 11 月 11 日 08:10:16: cT5Wxjlo3Xe3.
 

(回答先: 使いすぎると待っている「リボ払い地獄」。その怖さを具体的な計算例で知っておこう 投稿者 MR 日時 2012 年 11 月 11 日 07:33:55)

 使いすぎると待っている「リボ払い地獄」 URL
http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20121109/330028/


サラリーマンの必要経費は増やせるか? 「手取り収入」を増やす具体策を考える
お金見直し応援隊
ファイナンシャルプランナー 井上信一 
2012年 11月2日

恒常的な収入を得る仕組みづくり
 本題に入る前に、将来的にも安心できる家計とはどのような経済状態であるのかを最初に考えてみよう。

 そう問われれば、おそらく多くの方は「使う額に見合う分のお金や資産を蓄えとして持っておくこと」と容易に想像できるだろう。

 しかし、これまで本連載で様々なテーマにて述べてきたように、それだけでは必ずしも十分とはいえない。公的年金だけでゆとりある暮らしを送ることは難しいとすでに多くの方が感じているように、よほど潤沢な資産がない限りは、税負担や社会保障さらには物価情勢などの不透明な先行きに対し、手持ちの蓄えで不安感を完全に拭うことはできないだろう。

 したがって、将来にわたり、公的年金を補完して暮らすに足る恒常的な収入を得る仕組みづくりを、早い段階で準備することをお勧めしたい。

 そのためにはまず、年齢にかかわらず健康である限り、働いて就労収入を得ることだ。収入の額や働く時間は減っても構わない。働く形態も一様ではない。起業だけに限らず、地域等に属して働く環境も次第に今より整っていくことであろう。

 もちろん、恒常的な資産収入を得る術も考えられる。だが資産収入とは、何もまとまった元手から生まれる利息、配当や分配金、賃料等だけを指すのではない。働いて得る収入のほんの一部を、その時々の経済環境に合わせて選んだ金融資産等に移し、将来に受け取るような私的年金の仕組みもつくっておきたい。

 例えば45歳の人が60歳受け取りの仕組みを考える場合は15年の準備期間を設けることができる。長期運用は難しいので数年単位で区切りながら適宜商品を替えていくのが無難だ。そしてこれを毎年行えば、70歳で仕込んだものは85歳に、75歳のものは90歳に受け取る仕組みをつくりあげることができる。

 手っ取り早く簡単に、安心するに値する経済状態の家計を築く術はないと言い切ってもよい。ある一時期に重要な判断をしてポンと託せば、あとは自動的に資産を殖やしてくれる機能などには期待しないことだ。

 それよりも少し先のことも見据えながら、不断の工夫や努力、試行錯誤を継続的に続けることが実は想定外の事態を防ぎ、そして微調整を織り込めるので環境に適した家計を構築していける。

 さらに、「今できることを行っている」と思えることこそ不安を払しょくできる術になるのである。

家計見直しの3つの視点、注目は「収入を増やす」こと

 では、目の前の生活や近々に想定される出費を賄いながら、そういった将来のための準備を同時に行うためには、家計の見直しをどのような視点で行えばよいのか。

 この方法についても、これまで述べてきたように視点は3つしかない。

 1つは「収入を増やす」ことだ。だが、年収アップのように収入の「質」を増やすことはなかなか困難な時世であるので、夫婦共働き、就労期間の延長、副収入など、収入の「量」や「機会」を増やす対策を検討することがまず頭に浮かぶ。

 2つめは「支出を減らす」ことだ。真っ先に思い浮かぶのは保険料や住宅ローン返済等の固定費を合理化することだが、保険料とは万一の際の保障(補償)収入の対価でもあるので、出費の側面だけで早計に判断はして頂きたくない。

 また、ローンとは、それが固定型であれ変動型であれ、いわば金利に影響される商品である以上、複数のシミュレーションのもとに慎重な判断を促したい。

 さらに、家計の出費への影響の面では固定費よりむしろ変動費によるところが大きい。固定費を減らしても家計の消費性向が変わらなければ、浮いた分は変動費に回ってしまうケースを過去何度もみてきた。変動費の予算管理こそ大切と考え、変動的な出費1回あたりの「額」よりも、むしろその「回数」に注意して欲しい。

インカム・ビフォア・タックスの工夫が必要

 そして3つめは「保有資産を効率的に働かす」ことだ。だが、この視点に注力する場合、日本国内の経済的サイクルにあってはいささか困難な状況といえる。景気が低迷し物価が下落している局面では、その内国資産での合理的な選択は、実は預貯金や不動産等と考えられる。株式等の投資資産が合理的なのは次の経済サイクルに移ってからでも遅くはない。

 したがって、日本や欧米の先進国とは異なる経済サイクル、異なる人口構造過程にある国や地域への投資といったグローバルな視野を持つことが求められる。にわかに判断して資金の大半をつぎ込めるほど容易に実行できるものではなかろう(「計資産が枯渇して生活できない!――最悪の事態を避けるための完全マニュアルを公開」を参照)。

 ここで、上記の3つの視点は周知であり、すでに何らかの手を打っているという人であっても、「収入の増加」については、まだまだ改善の余地が残っていることを述べておきたい。

 収支改善をして手元資金を多く残すための対策は、個人の家計においても企業の経営においても、着眼点にそう大きな差はない。しかし、企業では当然の慣習として定着しているものの、家計で相対的に弱いのが「節税」の発想だ。

 すなわち、控除される税金に着目し、これを減らす工夫をすることで手取り収入(インカム・ビフォア・タックス)を増加させる策がまだ他にもないか、ぜひ考えて頂きたい。

給与所得者の経費にかかる制度が改定

 以前に書いた「『節税』で資産形成のパフォーマンスを高める――ビフォア・タックスの考え方を活用した事例を紹介」)では、税引き後収入からではなく、税引き前収入(インカム・ビフォア・タックス)で資産形成を行う事例をご紹介した。しかし、その多くは個人事業所得者を対象とするもので、給与所得者に応用できる事例は少なかった。

 個人事業所得者に対し、給与所得者は比べようのないほど社会保障が充実している。この点は無視してはならないが、その半面で租税制度は硬直的ともいえる仕組みとなっている。また、一般的には給与の支払いを受ける際に所得税が源泉徴収(天引き)され、さらに扶養控除や生命保険料控除等の条件を満たす場合でも年末調整で過不足額が自動的に精算されてしまうので租税体系を意識する機会も少ない。多くの場合、住宅取得の翌年に行う住宅ローン控除の申告以外でも、医療費控除の申告、上場株式等の譲渡損が生じた場合の申告などの機会のない限り、確定申告を経験することはないだろう。

 たしかにこれまでは、給与所得者向けに注目できる制度は少なかった。しかし、個人事業所得者にとって軽視できない「事業経費」に相当する、給与所得者向けの特定支出にかかる特例制度が、平成24年度税制改正によって大きく改定されたことは一考の価値がある。それが「特定支出の控除の特例」と呼ばれる制度だ。

 この制度を活用するためには自身で確定申告を行う必要がある。しかし仮に適用できれば、経費として所得から控除できる金額が増える分、課税される税額が減る。つまり、節税の意識を持って自身で確定申告をするという手間をかけることで、手取り収入を増やす策につながるのである。

 税引き前収入で積み立て向け資金を捻出し、その金額の分だけ課税される税金が減る仕組みに比べれば効果は少ないが、「収入を増やす」という視点で捉えれば、一度検証してみる価値はあるだろう。なによりこの制度は、給与所得者にのみ適用できる制度なのである。

「特定支出の控除の特例」とは?

「特定支出の控除の特例」とは?
 特定支出控除とは、給与所得者が所定要件を満たす特定支出をした場合に、その一定額を経費として加算できる金額である。この制度が平成24年度改正により、控除可能額の引き上げと一部特定支出の適用拡充が認められたことに伴い、適用を受けられる人が増えることが期待されている。なお、制度は平成25年分より開始されるので、来年以降に制度を適用できのるかを含め、自身のキャリアプランを見直す契機にもなろう。

 まず、特定支出控除額として経費に加算できる額は、以下の算式で求められる。


*給与収入1500万円超の場合は、給与所得控除額の2分の1に相当する額は一律125万円
 次に、特定支出として認められる項目と制度全体のイメージが下図のとおりとなる。つまり、これまで給与所得者に認められていた「みなし経費」である「給与所得控除額」に加え、その額の2分の1に相応する額を超える特定支出額があれば、これを経費として加算できるのが当制度の概要だ。

 なお、会社等から特定支出を補てんする手当等があり、その金額について所得税が課せられない部分についてはこの算出から除かれる。逆に、給与明細書等に当該手当等が記載されていても、給与所得として課税の対象となっている場合は特定支出の額に含めて計算することができる。また、支出した金額のうち翌年以降に実質的に提供を受けるものについては、当年ではなく翌年以降の特定支出として計算することになる。


[画像のクリックで拡大表示]
 ちなみに、給与所得控除額の速算表(これまでの制度における、給与に対する「みなし経費」の額)が下表である。後述のとおり、自身の源泉徴収票からも逆算することができるが、参考までに載せておく(平成25年分以後の改正内容を反映したもの)。


特定支出として認められる給与所得者の経費項目

 次に、各項目の具体的な内容や留意点等を国税庁による見解に従って整理してみよう。思いのほか適用項目が拡充されているので、まずは自身の現状や来年以降の予定と照らし合わせてみて頂きたい。

 なお、以下の各支出項目は、その年中に実際に支出した金額が対象となるほか、おおむね勤務先等の証明を得ることが要件であり、確定申告の際には各々の費用細目や明細書、領収書のほか、勤務先等による証明書(申告者の氏名・住所、その費目が職務遂行に直接必要であることの言及内容書)の添付が必要になる。(国税庁のホームページを参照)。

1.勤務必要経費
・図書費(書籍・新聞・雑誌・電子書籍等の購入費、購読費)
 業務に関する知識の維持発展のために必要なものや職務遂行に必要なものが対象。
 一般日刊紙・業界紙・スポーツ紙であっても、業務に関連して必要と勤務先等の証明を受け、それが公に認められれば対象となる。ただし、電子書籍を閲覧するためのパソコンやタブレット等の機器購入費は該当しない。
・衣服費
 制服・事務服・作業服のほか、社内規定等で明文化されていない場合でも、着服が慣行となる際にはスーツの購入費も対象となる。ただし、カジュアルな私服が慣行である場合は、その私服購入費は対象外となる。
・交際費、接待費、贈答品費
 得意先など仕事の関係者に対する接待・供応・贈答に類する支出が対象。職場内の親睦や同僚の慶弔、労働組合の組合費等は対象外。
2.帰宅旅費
 転任や単身赴任等に伴い、生計同一の配偶者や所定要件を満たす子の住居と自身の住居との移動に要する合理的経路の交通費等が対象。暦上の1カ月間で片道8回(往復4回)までが認められる。

3.資格取得費
 仕事に直接必要な資格を取得するために要する費用が対象。例えば、簿記・英会話・運転免許等のほか、平成24年度改正により、資格保持者のみに独占業務が認められる弁護士・公認会計士・税理士等の資格取得のための費用も認められることになった。なお、結果として資格を取得できなかった場合でも要した費用は特定支出に含めることができる。

4.研修費
 仕事の遂行に必要な研修を受講する場合の費用が対象。研修受講のための交通費も含む。また、求職期間中のハローワークにおける教育訓練給付もこれに含めることができる。

5.転居費
 転任に伴い、その1年以内に自身や家族の移動に伴い生じた交通費・航空費・ガソリン代・高速道路代・宿泊費・引っ越し代・家具等の移動に要する梱包費・家具等の移動中の損傷を補償する損害保険料等が該当する。

6.通勤費
 通勤に必要な合理的経路間の公共料金(特急券を含む)やガソリン代・高速道路代・その他(財産の取得や重大な過失等に該当しない修理費等)等の費用が対象。ただし、航空機や電車・船の特別室(グリーン車等)は含めることができない。また、1カ月間の料金が定期乗車券・定期乗船券の金額を超える場合は、その定期代までが対象となる。

 いかがであろうか。特定支出といった厳つい呼称ではあるが、普段の生活の中で出費しているものが含まれている。それらの金額を積算していけば、思いのほか制度を適用できる可能性もある。

 ちなみに、年収500万円の人の給与所得控除額は154万円であるが、特定支出の合計額が100万円に及ぶ場合、その人に適用される経費総額は、177万円に増えることになる(154万円+(100万円−154万円×1/2))。また、年収300万円の人であれば年間54万円超の特定支出を見込めれば適用の申告をする価値があるのだ。

手取り収入算出のプロセス(1)

手取り収入算出のプロセス(1)
 次に、「税引き前収入」から「税引き後収入(手取り収入)」を算出するまでのプロセスを解説しておく。

 図は一般的な給与所得者における手取り収入算出の仕組みである。用語はなるべく平易に表記したが、それでも一般的には理解しづらい言葉も並んでいるかもしれない。なお、給与所得者にとっては意識する機会が少ないと思われるので、これを機に、手元に自身の「給与所得の源泉徴収票」を用意して参照頂きたい。


[画像のクリックで拡大表示]
 まず、「(1)給与収入」とは、「税引き前収入」、いわゆる「額面年収」のことだ。源泉徴収票では「支払金額」の欄に表記されている。

 次いで、収入から経費を引いた額が所得である。ところが給与所得者の場合、前述の「給与所得控除額」を収入の額に応じて簡易計算することになっている。図中の「(2)給与所得」は、手元の源泉徴収票では「給与所得控除後の金額」欄に表記されているので、「支払金額」から「給与所得控除後の金額」を引いて、ご自身の「みなし経費」がいくらなのかを計算してみるとよい。

手取り収入算出のプロセス(2)

手取り収入算出のプロセス(2)
 次に、「(2)給与所得」から各種所得控除を引いて「(3)課税所得」を算出する。所得控除とは配偶者控除や扶養控除のほか、生命保険料控除や地震保険料控除、社会保険料控除等があり、該当する控除額があればすべて所得から引くことができる。ちなみに医療費控除を受けられる場合は、確定申告の際に自分で医療費控除の額を所得控除に加えて課税所得を再計算することになる。

 これら所得控除額は源泉徴収票では「所得控除の額の合計額」の欄に記載されているので、「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引けば、自身の課税所得を計算できるだろう。

 そして、「(3)課税所得」に応じた段階的な税率を乗じて所得税額が算出される。税率は所得が多いほど高くなっていく。ちなみに課税所得195万円以下の適用税率は5%、195万円超330万円以下になると10%、330万円超695万円以下では20%となるが、所得の僅差で税額がいきなり増えないよう、10%の税率が適用される場合には9.75万円、20%の税率が適用される場合には42.75万円を、それぞれ算出した額から控除して税額が計算される。

 所得税額は源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に記載されているが、この税額を「支払金額」で除してみると、額面年収に対する実質税率を求めることができる。例えば年収500万円、税額10万円なら、10万円÷500万円×100=2.0(%)となる。

 ただし、住民税に関する情報は源泉徴収票には記載されていない。また、所得税が原則、その年度中に徴収されるのに対し、給与所得者は住民税が原則として翌年6月から翌々年の5月までと1年遅れで徴収(給与から控除)されることになる。さらに、所得控除の額が所得税と異なるものもあるので厳密な税額を計算することができない。

 だが、先の「(3)課税所得」に10%(一般の所得に対する住民税の標準税率)を乗じて計算すれば、ざっくりとした税額を求めることができる。なお、転職や退職する方、あるいは年収が著しく変動する方は、徴収される住民税が前年度の所得に応じた税額であるため注意を要したい。

 最後に、「(4)可処分所得」を求める。この金額こそが「税引き後収入=手取り収入」である。手取り収入は自分で自由に使える手元資金であるので、「(1)給与収入」(額面収入)から強制的に控除される「社会保険料」と「所得税・住民税」を引いて計算するのが一般的な考え方となる。なお、源泉徴収票には、その年度中に支払った社会保険料の総額(=社会保険料控除)が「社会保険料等の金額」欄に記載されているので、これを参照して欲しい。

経費を多く見込めば手取り収入が増える可能性も

 さて、ここでこれまでのプロセスを振り返ってほしい。社会保険料と所得税・住民税が減れば手取り収入は増えるのだが、社会保険料はひらたくいえば額面収入に応じて算出されるので、改めて言うまでもなく税額(節税)が要となろう。ただし、個人事業所得者における青色申告特別控除等の制度が給与所得者にはないので、所得控除を増やすことは難しい。よって、所得を算出する際に引く「経費」がポイントになるわけだ。

 これまで述べたとおり、給与所得者における「経費」とは、従来は実質上、「給与所得控除額」といった「みなし経費」しか適用できなかった。しかし、働く際に必要となる出費は実際には多岐に渡ることだろう。これら、以前は税額算出には関与しなかった出費を「経費」として上乗せし、税額を算出できるのが「特定支出の控除の特例」制度なのだ。

 消費税にとどまらず、相続税、そして所得税においても給与所得者のあずかり知らぬところで増税の余波を避けられないのがこの国の流れである。これは、たとえ収入が増えなくても必然的に我々の負担をなお強いる流れである。

 しかし、これまで積年にわたり、「もの申さぬ実質的な高額納税者」と揶揄されてきた給与所得者においても、ようやく一矢を報いる対策が解禁されたのである。

 冒頭にも述べたとおり、不断の工夫や努力、試行錯誤を継続的に続けることが、何より生活改善のための策であることを鑑み、この機に節約等の生活上の労苦をいとわず手取り収入を増やせるかもしれない対策を、検討いただきたいと思う。

井上信一(いのうえ・しんいち)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士。CFP認定者 。福祉住環境コーディネーター2級。価値生活研究室代表。日本FP協会東京支部幹事
1967生まれ。東京都三鷹市在住。
大手化粧品会社にて販売会社、販売員、顧客向けにセミナー講師やカウンセリング営業に従事していた際、「より豊かな暮らしのためのライフプランの重要性」を肌で感じFPとなる。
以後、独立系FP教育会社、リスクマネジメント会社のFP部門にて10年強に渡り、個別相談を年間約100件、セミナー・講師を年間約500時間行うなどFP実務業務に従事する傍ら、法人の福利厚生制度やリスクマネジメント設計支援、金融機関従業員へのFPスキルアップ講座等の講師を勤める。
2010年、FP事務所を開設し独立。 現在、FPとして、個人向けFP相談、 法人・個人向けのセミナー・講義、 労組・福祉会等の発行する福利厚生冊子執筆のほか、各種コラム執筆や書籍監修にも多数従事。著書は『保険設計ベスト事例集』(きんざい出版)。
最終的にお客様が選ぶ道は1つでも、「FPの付加価値としてどんなサプライズな発想や選択肢を提案でき得るか」を信条としている。また、進展する超高齢社会を前に、「介護の不安を軽くするための暮らしと住まい」を支援すべく東京都多摩地区をベースとした社会的企業(ソーシャル・ビジネス)設立に向け起業準備中。
URL: http://www.shinichi-inoue.com/
http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20121101/328987/?P=9  

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