http://www.asyura2.com/12/china3/msg/536.html
Tweet |
(回答先: 中国とベトナムが南シナ海領有権問題を“現状維持”で解決へ:ベトナム国家主席が国賓として本日訪中 投稿者 あっしら 日時 2013 年 6 月 19 日 03:36:03)
MRHjhAy8fE(1Evh94mSaY)さん、初めまして。
いただいていたコメントへのレスポンスを怠ったことをお詫びします。
みっともない話ですが、先のコメントについては読んだ記憶がありません。
貴殿が詳細なコメントをされている
「釣魚島問題棚上げの合意を無視していいのか:「それでいいのダ」」
http://www.asyura2.com/13/senkyo148/msg/887.html
16. 2013年6月08日 14:03:25 : 1Evh94mSaY
をベースに説明したいと思います。
失礼ながら、貴殿の万国公法(近代国際法)に基づく無主地先占の論理を尖閣諸島問題に適用される際の考え方は、逆立ちしているように思えます。
貴殿は、尖閣諸島に対する先占の妥当性や有効性の根拠として、「明治28年(1895)の「標杭建設ニ関スル閣議決定」は、何時公示され、沖縄県へ訓令されたのか?(勅令は何号か?又その官報は?)又それを受けて、沖縄県は何時告示したのか?はた又、実際その 「標杭」は何時行われたのか?」とか、「国際法的観点からみて、経緯度でその位置を明確にし、正式に島名を付け、諸外国に通告する等、「先占による領土編入」の手続きが当然取られてるはずだが、貴方は如何なる根拠を以って、その措置が取られたと見做すのか?」と私に質問しています。
しかし、尖閣諸島に対する日本の「無主地先占」の正当性に疑義を唱えるかたちで貴殿が持ち出している諸事項は、日本に“奪われた”尖閣諸島に領有権があった(ある)と主張(抗議)する清国や中華民国(中華人民共和国)に対してこそ要求されるべきものです。
万国公法でいう無主地の基準は、新大陸やアフリカ大陸で実践されたように、人が住んでいるかどうかではなく、どこかの国家の支配が及んでいるかどうかです。
それを尖閣諸島に適用するのなら、清が、日本より先に、その地での漁業許可や課金・徴税などの主権行為をなしていたかどうかがポイントになります。
胸を張れるような経緯ではないにしろ、巧妙に尖閣諸島を実効支配してしまった日本にそのような事項を突きつけても意味はないと思っています。
(近代国際法の論理に乗っかって正当性を主張するのは心地悪いのですが、そのような論理が現実の世界を支えているのですから仕方ありません)
貴殿の考え方が逆立ちしているとか、貴殿の確認を要求する事項は清国や中華民国に対して突きつけるべき内容とか言うのは、 “不当に”尖閣諸島を実効支配している日本に対し、清や中国がクレームを付けるときに示すべき事項を、なぜか日本に求めてしまっているからです。
貴殿が列挙した内容は、ある国家が他の国家の新たな領有権の主張に外交的に抗議するときにこそ必要な確認事項です。
清国は、下関条約で日本に台湾を割譲しそれに尖閣諸島が含まれているものだと判断したとしても、尖閣諸島が沖縄県に編入された事実を知ったとき、日本に“奪われた”尖閣諸島(釣魚島)に対する先占(領有権)が清にあったことを証するため、このようなかたちで日本より先に尖閣諸島(釣魚島)を領土として取り扱ってきたと示す義務があります。
ご存じのように、中華民国や中華人民共和国が尖閣諸島に対する領有権を明確に主張し始めたのは1971年からで、清や中華民国が、日清戦争というか1895年以前の主権的行為を根拠に尖閣諸島を台湾の付属島嶼とし、沖縄県への編入を行った日本の措置を不当とする主張を行った経緯はありません。
(台湾を割譲してしまった清・中国が、1945年8月のような未来が待っていることを想定し、尖閣諸島の取り扱いにまで深い注意を払うことは難しかったと言うことはできると思っています。しかし、それは“シクリ”なのです)
尖閣諸島について、中国は、日本のポツダム宣言受諾・サンフランシスコ講和会議・沖縄返還協定という大きな三つの節目で“取り戻す”機会があったと言えますが、実現できないままで終わっています。
尖閣諸島問題は、もっとも大きな節目であるサンフランシスコ講和会議や講和条約へのクレーム対象として、中華民国及び中華人民共和国によって取り上げられた事実さえありません。
サ条約で米国が尖閣諸島を含む地域の施政権を日本から得るわけですが、中華民国や中華人民共和国は、台湾や澎湖諸島そして新南群島や西沙群島を含む南シナ海の諸島に対し強い主張を行う一方で、私が知る限り、尖閣諸島を自国のものとする主張は行っていません。
このような歴史的経緯を踏まえると、そこに欧米諸国の隠された意図があるとしても、尖閣諸島の領有権(施政権)は、アジア太平洋戦争の敗北を経てなお日本に残されたと言うことができます。
(ポツダム宣言の規定やその他の領土に対して実施された処分を考えれば、尖閣諸島を日本からはぎ取るくらいたいしたことではなかったはずです)
このような考え方から、尖閣諸島問題は、中国が日本の施政権(表見的領有権)を認めることを出発点にすべきだと主張しています。
その出発点をベースに日中が協議を行い、今回のような軋轢を二度と生じさせない落とし所を見つけ出すべきだと思っています。
この部分の考え方は、
「中国李首相の妄言:戦後国際政治のなかで“ロンダリング”され日本領として確立している尖閣諸島」
http://www.asyura2.com/13/senkyo148/msg/400.html
をご参照ください。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
- 尖閣諸島に対する清の主権行為もしくは日本に先立つ「無主地先占」の事実があったかどうか不明 あっしら 2013/6/22 17:48:11
(0)
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。