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(回答先: Re: test 投稿者 明るい憂国の士 日時 2012 年 2 月 19 日 19:18:29)
小沢氏は罰金刑で公民権停止? (陽光堂主人の読書日記)
http://yokodo999.blog104.fc2.com/blog-entry-539.html
2012-02-20
小沢氏は罰金刑で公民権停止? ジャーナリストの板垣英憲氏は、「フリーメーソン・イルミナティ情報」として米国側の情報を流しており、その点を考慮に入れなければ惑わされてしまいます。しかし、それ故に事の機微に触れることもあり、判断する際の参考になることもあります。 昨日の小沢氏裁判に関する記事もその一つで、有罪の予測をしていますが、その見方は概ね正しいと思われます。以下、全文を引用します。(「マスコミに出ない政治経済の裏話」) ─── 米CIAが小沢一郎元代表を「生かさず、殺さず」にするための罰金刑判決を工作していた? ◆2月17日、東京地検から乗用車に乗って出てきたときの小沢一郎元代表の表情に笑顔はなく、「暗黒人民裁判」の本質が変わっていないことを物語っているかのように、暗くて固い。 これは一体、何を表しているのであろうか。元秘書の石川知裕被告(衆院議員)と、同・大久保隆規被告の供述書の証拠採用が却下され、「有罪」にはならないのではないかとの見方がマスメディアなどにパーッと広がっていた。にもかかわらず、小沢一郎元代表の表情は真逆で「無罪を感じ取っているのではない」と思わせるほど沈鬱な表情だった。 東京地裁は4月に予定されている判決公判で、小沢一郎元代表に「有罪判決」を下す。量刑は、「罰金100万円」と見られている。それは、石川知裕被告(衆院議員)から小沢一郎元代表の政治資金管理団体「陸山会」の会計責任者の地位を引き継いだ池田光智被告の供述書が証拠採用されたことが最大の根拠となっているからだ。 政治資金政治規正法による刑罰は「禁固刑」と「罰金刑」を規定しており、罰金刑ならば、「軽くて、よい」のではないかと思い勝ちだが、これはとんでもない間違いである。今回の小沢一郎元代表の政治資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法で「違反行為」として取り上げられたのは、「収支報告書等の記載及び提出義務違反、虚偽記載」(12条、17条、18条、19条の5、19条の14違反)のなかの「虚偽記載」であり、罰則「5年以下の禁固又は100万円以下の罰金」(25条)が適用される。 だが、「罰金刑に処せられた者」は、「裁判が確定した日から5年間」は、「選挙権及び被選権の停止」(公民権停止、規正法28条)規定により、「罰金刑に処せられた者」は、「裁判が確定した日から5年間」は、投票もできないし、立候補もできない。併せて選挙運動も禁止(公選法137条の3)されている。 (禁錮又は罰金刑の執行猶予の言い渡しを受けた者は、裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間選挙権及び被選挙権停止) 政治家にとっては、この罰則は、汚職事件で有罪判決を受けるよりも厳しい。汚職事件では、懲役刑を受けて投獄されていても獄中立候補することかが可能だからだ。 ◆どうも、小沢一郎元代表は、「罰金刑」という「微罪」で、「公民権停止」になることをすでに予感しているのかもしれないのである。 小沢一郎元代表は、「有罪判決」を受けた場合、東京高等裁判所への控訴、最高裁への上告という方法により、可能な限り「時間稼ぎ」して、政界内での勢力と政権内での影響力、言い換えれば、政権獲得を図ろうと考えているという。 政治資金規正法第二十八条 第二十三条から第二十六条の五まで及び前条第二項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、公職選挙法 に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。 禁固の場合も、もちろん公民権停止です。小沢氏は、普通に考えたら無罪になる筈ですが、東京地裁が中途半端に元秘書らの供述調書を証拠採用したことで、これが有罪の根拠とされるのではないかと危惧されています。 裁判所としても、検察が供述調書をでっち上げていたことを認めざるを得ませんでしたから、無理な判決は出しづらいのですが、何とかイチャモンをつけて有罪に持って行きたいのです。そこで、一見軽そうに見える罰金刑ということにする公算が強いのです。(執行猶予を付ける可能性もありますが、それでも有罪であることには変わりありません) 判決文は、検察の在り方を厳しく批判した上で、「小沢被告が元秘書らによる虚偽記載を全く知らなかったとは推断できない」など記されることになるのではないかと思います。何も知らない人は、「小沢さんが怪しい金を持っていたことは確かだが、決め手となる証拠がないので、裁判所は罰金刑という穏当な判決を下した」と解釈して納得してしまうことでしょう。公民権停止が目的であることなど、思いも寄りません。 この有罪情報は米国からのものと思われますが、ということは米国がそのように指示しているわけです。我国の司法当局が米国の言いなりに動いていることは周知の事実ですから、別に驚くことではありませんが、ここまで追い詰められた小沢氏は真に気の毒です。鈴木宗男氏のケースとよく似ていますが、悪質さの点ではそれ以上です。 板垣氏の情報で可笑しいのは、この期に及んでも小沢氏が米国側に恭順の意を示していると述べていることで、小沢氏の立場を著しく貶めています。米国の意に逆らっているからここまで嫌がらせをされるのであって、軍門に下っているという解釈は成り立ちません。この辺が信用できないところです。
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(下線は引用者による)
───
罰金刑と言うと、大したことがないようですが、罰金は交通反則金などとは違って前科となりますし、公民権が一定期間停止される(選挙権・被選挙権が剥奪される)ので、結構重罪です。政治家にとって、汚職事件で有罪になるより厳しいというのは驚きですが、政治資金規正法には、どういうわけか公民権停止という厳しい規定が盛り込まれています。
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