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Re: test
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投稿者 明るい憂国の士 日時 2012 年 2 月 26 日 07:34:14: qr553ZDJ.dzsc
 

(回答先: Re: test 投稿者 明るい憂国の士 日時 2012 年 2 月 25 日 15:44:30)

法務・検察組織の不正を暴く 正義を求める法務・検察組織の一員から=u論壇」より (「日々担々」資料ブログ)

http://asumaken.blog41.fc2.com/blog-entry-5096.html 
「日々担々」資料ブログ
2012-02-25(20:53)


http://www.rondan.co.jp/html/news/homu/ 
(論壇 平成11年5月19日)

 法務・検察組織の不正を暴く


 週刊誌の報道で話題になっている 「法務・検察組織の不正経理を暴く告発文」 を入手した。
 以下その全文---。


--------------------------------------------------------------------------------


 これは法務・検察組織の不正義 (不正経理) を暴く告発である。


 辞任した則定検事長にみられる法務・検察首脳及び幹部の放蕩的な問題は、今に始まったことではない。
 法務・検察組織に歴史的に根ざす構造的腐敗そのものにそもそもの本質的原因がある。
 それはまさに倫理の退廃といわれる現象である。

 今この機会に法務・検察の構造的腐敗を断ち切るとともにその腐敗に溺れた者をリークするという人事抗争に終止符を打たなければ、第2の則定問題が発生するのも必然であろう。
 法務・検察組織の健常性を回復するには、法務・検察の不正義を白日の下にさらけ出すほかにない。

 正義を求めてやまない法務・検察組織に属する一員が、ここに法務・検察の構造的腐敗を告発する。


 ───────────────────


 法務・検察組織に根ざす構造的腐敗というのは、組織的に公費から捻出した裏金で、特定のポストに就いた者の私的な遊興・享楽的費用を賄っていることを指す。
 その主たる使い主は、検察組織では検事総長、次長検事、検事長、検事正であり、法務本省でいえば、トップの法務事務次官をはじめ官房課長、刑事局長以上である。

 例えば、北島検事総長がカラオケ狂で、連日のように深夜までカラオケ等で過ごし、この遊興代金を公費で捻出した裏金で支払っている (東京地検検事正当時には特に凄まじく、マスコミに嗅ぎつけられるのではないかと取り巻きは随分心配した。 このことは語り草となっている。) ことや、堀口次長検事の女遊び費用等の飲食・遊興費、やはり女好きででたらめな遊興に耽っている石川東京地検検事正の飲食・遊興費をそれぞれ公費で捻出した裏金で支払っている ことは内部では公然たる秘密である。

 原田事務次官については、既に週刊誌に則定と行動を共にした旨報道されているとおりで、このように法務・検察組織の首脳・幹部は、則定にも勝るとも劣らぬことをやっているのが実情である。
 全国の検事正以上の全ての者は、もれなく公費から捻出した裏金で私的な飲食・遊興費の支払いをさせており、法務・検察の幹部は首脳陣に至るまて腐敗仕切っている。 これは紛れもない真実である。

 この公費に当たる予算の一つで最も罪深い予算科目が、内部では 「調活」 (「ちょうかつ」 と読む。) と呼ばれている 「調査活動費」 である。

 はじめに 「調査活動費」 についてその裏金作りの方法を述べよう。
 予算上の組織 「検察庁」 の予算書を見ればわかるとおり、予算科目の (項) 検察官署の中にある (目) 「調査活動費」 は、◯◯億円の予算額となっている。
 この◯◯億円すべてが裏金として使われているのである。 あまりにも多額であるので、にわかに信じられないだろう。

 しかし、これから述べるとおり、真実は全て領収書が偽造されて裏金に回されているのである。

 この 「調査活動費」 予算は、調査委託に必要な経費、情報交換に必要な経費、情報収集に必要な経費として認められ予算化されたものであり、この 「調査活動費」 は、法務大臣から全国の検事正以上の各庁の長に示達されて配賦されている。
 そして、配賦後、真実は、そのほとんどの 100パーセントが裏金に回され使われている。

 その一般的手法は、情報収集経費として、情報提供者に情報提供に対する対価として支払ったように装い、領収書等をはじめ経理書類等を捏造・偽造し、現金化して裏金として使うというものである。 情報提供者はほとんどは存在していないのが真実である。

 各庁の会計帳票等を調べてみれば分かるが、予算で認められた調査委託に必要な経費や情報交換に必要な経費として支出されているものはほとんど見あたらないというのが実体であり、 「調査活動費」 は、そのほとんどが情報収集にかかった費用に当てたこととして経理処理されている。

 なぜこのような偏った予算執行になっているかといえば、調査委託や情報交換 (会議等に要する費用) 名目による予算執行によると、各庁の支出官が発行 (振出し) する小切手が支払先に直送され、官側に小切手を止めることができず、この小切手を現金化して裏金に回すことができないからである (会計法 15条により小切手の振出しにより支出するのが原則)。

 次に情報提供者に支払ったことにして、裏金にする方法について述べよう。
 これは、情報提供者として架空名義人をでっちあげることからはじまる。
 そして、この者から情報の提供があったものとしてその対価を架空名義人に支払ったことにして架空の領収書を作成し、次いで各種の経理書類を捏造・偽造しているのである。

 各検察庁に示達された 「調査活動費」 は、会計法 17条 (前渡資金の交付) に基づき定められた予決令 (予算決算及び会計令) 51条により主任の職員 (各庁の会計課長〜前渡資金官吏) により現金の支払をなさしめるため、毎月のように一定の金額が前渡しされている。
 この前渡資金は、小切手を振出すことによって行っているが、小切手を受け取った会計課長はこれを現金にして保管する (ここまでは法令の規定による会計手続) ことになっているが、これが、裏金作りとなる。

 すなわち、会計課長ほ事務局長の指示を受けて架空領収書に基づき、現金化した前記前渡資金から、その都度支払ったことにして会計処理をして、裏金に回しているのである。

 理解の便宜のために説明すると、例えば、前渡資金として調査活動費 300万円が小切手で振出されたとすると、会計課長がこの小切手を受け取り、そしてこの小切手を日銀代理店に持ち込んで現金化する。

 こうして現金化した 300万円は庁内の金庫に保管し、そして、例えば 50万円の架空領収書が事務局長から持ち込まれるとこの保管していた 300万円の中から 50万円を取り出して事務局長に手渡すという手順となるが、実体は、現金化した 300万円まるまるが事務局長に手渡され、会計課長は会計帳簿に 300円 (編集部注:300万円の誤りと思われる) の 「入り」 と、この架空領収書に基づく 50万円の 「出」 を記帳して会計処理を担当しているのが実情である。

 そして、この事実が発覚しないようにするため、「情報提供者を明らかにすれば、捜査に支障をきたすだけに止まらず、情報提供者の信用を害することになる。 また情報提供者の生命・身体・財産を脅かすことにもなりかねない。 更には、今後有効な情報の入手が困難となり捜査に著しい支障を及ぼすことになる。 そのため、情報提供者の名前や提供された情報は明らかにできないし、領収書の受取人氏名も偽名であるのはやむ得ない。」 という弁明 (詭弁) をいつも用意している。

 会計検査院の検査に際してもそのように弁明している。
 しかし、その弁明は全て虚構である。

 検察活働で求められる情報は、具体的事件を通じての参考人や警察、公安調査庁、国税庁等関係機関から寄せられるもので十分であり、情報提供者という名の下のスパイ的存在の人物の必要性は乏しく、実体は皆無といってよい (このような人物を警察用語で 「S」 と呼んでいるが、 「S」 は検察組織にはいないのが実情である。)。

 なぜならば、具体的事件を捜査処理するのが検察に課せられた役割であり、検察には行政権の行使としての犯罪の予防的 (未然防止) 機能は与えられていないからである。
 したがって、情報活動を行う必要には迫られていないのが実清である。

 具体的事件の掘り起こしは、発生した事件を通じての捜索・押収や参考人の事情聴取等に伴う資料の収集分析によるところが極めて大く、「S」 による情報の提供により事件を立件した実例はないのに等しいといえよう。
 そして付け加えるなら、検察が 「S」 による事件の掘り起こしを始めようとすれば、現状では、そのための人的組織力や物的装備力が不足しており、これに対応できないことも自明である。 (このことは司法担当記者が熟知している。)。

 「S」 による情報の収集活動は、検察には求められておらず、その必要は全くないといってよいし、現実に検察には 「S」 はいないのである。
 このことからも、「調査活動費」 を情報提供者 (「S」) に支払ったとする経理手続は、虚構であるという事実を信じてもらえると思う。

 真実、その 100パーセント近くが架空名義人を用いて架空領収書等を作りあげて、公費の支出手続を執っている。

 その事務を担当している者は、既に触れたように最高検察庁はじめ各検察庁の事務局長 及び事務局総務課長等 一部の幹部検察事務官であり、これらの検察事務官が全て架空領収書の受取人欄に架空の氏名を書き入れ、そして、裏金で買い用意しておいた印鑑を押しているのである。

 法務省刑事局の場合、既に週刊誌に報じられたように刑事局筆頭補佐官 (総務課) が担当者であり、その主要人物だった者らは、近年では、衣川 (元最高検事務局長)、大塚 (元東京高検事務局長)、曽我部 (同)、吉田 (現福岡高検事務局長)、羽島 (現刑事局補佐官) らである。

 これら幹部事務官は自己の栄進をかけて涙ぐましい努カをしている。
 その例をあげてみよう。
 情報提供者が同一人物であるとすれば、筆跡はいつも同じでなければ不正が露見してしまう恐れがある。 そこで、あらかじめ用意した数枚の領収書の用紙に領収金額欄を白紙にしたまま受取人欄に架空氏名を書かせてこれを防止している。

 また、情報提供者は秘密のうちに行動するという建前 (作り上げた建前) から、情報提供者に提供料 (調活) を支払った場所を、いつも庁内にするのは不自然であるとの論定から、あるときは公園で、またある時は喫茶店で (調活) を支払ったことにし、そのために領収書にはシミをつけたり、氏名の字を擦ったり、紙質を変えたりするなどの工作をしている。

 更に、手が込んだ手口としては、会計検査院の追及をかわすため、検査官には、あらかじめ準備して作り上げた一例を見せ、情報提供者に支払ったことに間違いない旨説明し、その場をしのいでいる例もある。
 その場合、検査官が情報提供者に照会しても実際に受け取った旨の回答が得られるように、退職した検察事務官を情報提供者に見立て、同人の承諾を得ておくというやり口を執っていることもある。

 また、真実は、同人から情報の提供を受けていないのに、内部資料等を用いて情報収集資料として一件記録として作り上げ (証拠書類として捏造したもの)、いかにもこの者により提供されて収集した情報は、この一件の記録になっている旨説明するというやり方である。

 ところで、裏金作りが発覚しないようにするためには、その前提として、領収書に受取人として記載された氏名が本名ではなく、虚構の名前 (偽名、仮名・架空名) であることが、なによりも大切な工作の第一歩である。

 しかし、それでは、検査・監査の追及に窮することがある。 そこで、これに対応するため情報提供者名簿を作成しているところもある。
 その場合は、本名が判らないが、あたかも虚構人物ではないことを説明できるよう架空名義人の年格好や特徴などを捏造してこれを記載して準備している。

 こうして、デッチ上げにより架空名義人を作り、先にも記したようにこの者の名義による架空領収書を作り上げ、真実はその対価を支払っていないのに、支払ったこととして経理手続を執り、そしてこの金を裏金 (現金) として事務局長が手元に保管しているのである。
 事務局長の金庫にはいつも裏金 (現金) が保管されている。

 なお、最高検においては、実際には現金を渡さないのに、渡し先の全国の検事正名義の空 (カラ) 領収書を集めている。 以前の会計検査院の検査の際、高松高検の事務局長が、最高検から現金は渡されていない旨これを洩らしたことがある。 内部で大問題となったが、後に会計検査院には受領している旨説明し一件が落着したこともある。

 会計検査院に報告を求めれば、最高検における 「調査活動費」 の支出先が全国の検事正あてになっていることが明らかになるであろう。
 そして、「調査活動費」 予算が本省から地検に示達されている一方で、更に最高検に示達されたこの 「調査活動費」 が全国の地検にばらまかれていることになっている事実は何を語るのだろうか。 不合理・不自然なこの事実は、言うまでもなく最高検における裏金作りのためだけにある。

 このように 「調査活動費」 による裏金作りは、予算として調査活動費が認められたときから始まっており、現在は先に記したようにこの予算の 100パーセント近くが、裏金に回されている。

 例えば、一介の検事正 (現五十嵐横浜地検検事正) が1年間に 70回ほどゴルフコ一スに出たと豪語していたこともある。 また報道されたように 原田事務次官も銀座の高級クラブに頻繁と出入りしたりしている。

 世間では立派とみているこれら検察・法務官僚の出自は、はっきりいって経済的に貧しく、ほとんど自己資産がない者ばかりといえる。

 このように資産家でもないのに、額に汗した自分の給料だけをあてにして、ゴルフや高級クラブに頻々と通えますか。高級飲食店にしてもカラオケにしてもそうです。
 答えは自ずからノーでしょう。 全て公費からの裏金で支払っているからできることである。

 この調査活動費の不正な支出負担行為及び支出手続は、犯罪そのものである。
 これら不正経理は、横領罪、背任罪、詐欺罪、虚偽公文書作成・行使罪、有印公文書偽造・行使罪、有印私文書偽造罪等のいずれかに当たる。 これらの犯罪のいくつかに当たることは、内部では公然の秘密としてささやかれている。

 先にも触れたように、この不正経理事務を専ら管理しているのは、検察組織の場合は事務局長である。 裏金は事務局長が保管・管理し、裏帳簿は事務局長が作成保管している。

 検事正以上の家庭を離れた個人的遊興費等は、すベて裏金から支払われている (もっと家族同伴の遊興費を支払わせた例として、山本元千葉地検検事正が殿様気取りで妻や息子を頻々と連れ回してゴルフに耽り、その代金全額を支払わせていたのをあげることができるが、これはさすがに事務局長間ではひんしゅくを買った。)。

 事務局長の職務はとの問いに、ある事務局長が 「調活作り」 と言明したが、事務局長のほとんどが調活作りと検事正以上のお世話役と心得ていることもまた事実である。 そして、このような不正が暴かれることがないように心がけるのがその職務の中心であるとされているのも公然たる秘密である。 これに専念できる者のみが栄進できる人事となっている。

 現にこの4月の人事異動で、異例の抜擢で最高検事務局長に就いた 「奥」 前大阪高検事務局長は、検察首脳の山登り等を裏金で積極的に面倒をみた功績とささやかれている。

 告訴にかかる地方公共団体の不正経理問題について検察が起訴しなかったのも、自ら大金を不正経理により生み出しているからである。 このことについても公然の秘密であり、首脳会議で 「うちもやっているので、起訴するわけにはいかない。」 というのが本音であり真相である。

 情報公開法が施行されると、この不正義を隠しとおすことができなくなるだろう。当局は危機意識の下に真剣に取り組みだした。
 そのため平成11年度予算については、前年度を下回る予算額を要求している。 そして法務省刑事局は、情報公開にも堪えられる調査活動費の支出方策はないかと検察の現場に指示を出している。

 則定問題に検察があたふたとして2日間で結論を出したのは、臭いものには早く蓋をしたほうがよいという論法からだ。
 則定問題で真相を追及されて一番恐れているのは、業者との癒着問題もあるが、真意は検察内部の不正経理が暴かれることにある。

 この不正経理が白日の下にさらけ出されたときは、一大疑獄事件に発展する。
 業者との癒着問題は、当事者の責任を問えば済むのに対して不正経理問題は法務・検察組織に決定的ダメージを与えるからである。
 そして、現職の検事正以上や事務局長は、そのポストを追われるばかりか、歴代の者をも含め、その弁債の責めを問われることになる。

 この投書は余すことなくすべて真実を書いてる。 虚、偽り、誇張はなに一つ書いていない。
 この内容をそのままマスコミで公表しても検察から事案の真相の真偽を問われることはないと断言できる。
 真実であることは、取材を重ねれば重ねるほどはっきりすることであろう。

 記者が仮に 「「ちょうかつ」 はどのようにして使われているのですか。」 と質問したらどうか。
 多分 「「ちょうかつ」 とはなんのことですか」 と反問してくると思う。 そしたら 「調査活動費」 のことですよと言ってやればよい。 その途端、取材先は拒絶反応を示すだろう。
 このことは、まさに調査活動費が不正経理により消化されていることを雄弁に物語る裏付けといえよう。

 関係者は、取材に対して不正経理は絶対にあり得ないと断言すろだろう。 国会の法務委員会においても同様に答弁するだろう。 そして投書はでっち上げだとも言うことだろう。
 しかし、この答弁等は、虚偽である。

 本投書の内容が真実であるということは、例えば会計検査院が、調査活動費の支払先を調べれば分かるとおり、すべて受取人がつかめない (受取人を確かめることができない。) という結未になることからも確実に推認できよう。 偽名だから受取人を確かめられないのは当然のことである。

 調査活動費があまりにもひどい使い方になったのは、前田元検事総長が法務大臣官房長に就任してからといえる。

 前田は甲府で検事正をやっているとき懇ろになった 石島幸子を呼び寄せ、赤坂でメンバーズパブ 「石島」 を開店させた。 この店には前田の取り巻き部下・郎党が連日繰り出した。
 そして、不正経理で公費から作り上げた裏金を惜しげもなくつぎ込んだ。 司法記者クラブのメンバーも繰り出している。記者に聞けば明らかであろう。 その段階で、不自然であると感じとった記者もいただろう。


 不正経理による公費の乱費は、前田以降、女を絡めて凄まじいものがある。 事務局長集団は 「上はもっとでたらめをやっている。」 が合い言葉で、事務局長連中も私的に公費を乱費している。

 元札幌高検検事長で現佐藤参議院議員、法務大臣官房長で辞め格好良く福祉活動を行っている元堀田検事、社会の木鐸としてテレビに頻々と出演している元東京地検特捜部長の 河上も手に染めており同罪である。 彼らもまたなんら弁解できない存在である。

 法務省は組織を上げて、法務・検察組織におけるこの不正経理の発覚を防止するため、事務局長が作成・記帳している二重帳簿は廃棄するよう指示するとともに全ての情報公開に備え、行政文書等の保存期間の短縮や廃棄を矢継ぎ早に指示している。

 裏金作りの真実全てを暴きだすのは、会計検査院ではとても無理である。
 会計検査院も検察の不正経理は承知している。 しかし会計検査院も経理書類が偽造であるにせよ整っていればそれ以上の追及はせずとする立場を堅持している。
 この問題がクローズアップされ、仮に会計検査院が検査に臨んだとしても、不正経理は見あたらなかったと発表することも目に見えている。 役人的発想では真実の究明はおぼつかない。

 ちなみに大蔵省主計局も調査活動費が遊興費等に当てられていることは十分承知しており、大蔵省当局も 「調査活動費」 をいわば掴み金として予算化しているのが実情である。

 このことから、不正経理の真実を突き止め全容を明らかにするには、行政権の作用に属する特別検査機構を行政内部に暫定的に設け、その委員等に外部の者や不正に立ち上がろうとしている内部の職員をあてて監査するほかはないだろう。
 行政権の作用に属する検査機構による監査となれば、捜査の秘密という魔法の杖も通用しないし、また捜査の秘密という壁をつくることも法的に困難となるだるう。

 それができなければ、検察の倫理の退廃や腐敗は放逐されない。
 国会やマスコミは、政府に対してこの腐敗を明らかにするよう要求した上、その責任の帰属を明確にさせ、しかる後、国民の期待に応えられる検察組織を構築し、的確な検察活動の発動を求めるべきと思う。

 次にもう一つの裏金作りについて簡単に触れる。
 情報公開に迫られるようになって随分改善されだしたが、未だ予算科目の (目) 「検察旅費」 を浮かせるいわゆる空 (カラ) 出張による裏金作りも行われている。

 法務本省における予算科目 (目) 庁費の中に含まれている会議費による裏金づくりにも凄まじいものがあり、また 「調査活動費」 の不正経理は検察組織と同様である。
 特に会議費の支出については、法務省庁舎等に入っている飲食業者や法務省共済組合経営の料亭と同様な設備の 「かつら」 等に支払ったとして処理されているものについて、これらの業者の入金状況とを対比して調べれば一目瞭然となるだろう。

 すなわち、業者に支払ったとして経理処理しているうちの一部が官側で吸い上げていることが明白となるだろう。 振出された小切手を業者に渡したかたちにしてから、これを官側がバッグさせて裏金にしているのである。
 このようなバッグ金について業者は売上金として計上していない。 (情報公開法の施行の運びとなり、この方法を業者が断りだしたのが現況である。)

 このような数多な犯罪行為は許されていてよいのだろうか。
 己を律してこそ指導者たる器といえよう。 ポストについた一部の成り上がり者による専横や構造的・組織的不正義は断じて許してはならない。

 再び触れよう。
 則定問題は、この不正義のほんの氷山の一角が現れたにすぎない現象だ。
 則定問題は法務・検察官僚の不正義を暴く絶好の機会だ。

 この不正義を暴くには、マスコミや国会以外にはない。
 マスコミー社でもよい。 この情報を真摯に受け止め、真剣に取り上げていただきたい。
 一社が報道すれば、蜂の巣をつついたように的確な内部情報が寄せられよう。
 法務・検察組織の首脳・幹部は麻痺状況を呈するだろう。

平成11年4月25日        

正義を求める法務・検察組織の一員から


マスコミ各社  様

各政党     様


 

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