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(回答先: Re: test 投稿者 さそり座 日時 2011 年 11 月 27 日 20:13:23)
無主物であれば責任は問われない。
こりゃ驚いた!!
この判決が確定すれば恐ろしいことになる。
例えば,高速道路でトラックからタイヤ等の部品あるいは荷物により,後続車の運転手が衝撃で死亡したとする。
事故が運転手の故意でなければ,落下物は無主物あるいは荷主のもので有り,運転手の罪は問われないことになる。
この場合,事故責任の所在はどこにあるのでしょう?
原子炉燃料棒は東電が購入したものであり,所有権はもともと東電に有った。
事故で飛散した核燃料が無主物であれば,事故で外れたタイヤも当然無主物ですよね。
三菱ふそうタイヤ脱落事故の判決は覆さなくてはなりません!
判決は狂っているとしか思えません。
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- Re: test 再修正 さそり座 2011/11/27 20:33:40
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