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(回答先: 試驗投稿 投稿者 不動明 日時 2011 年 10 月 30 日 04:06:19)
ケイマン諸島との租税協定が発効します : 財務省
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy231017ke.htm
平成23年10月17日
財務省
ケイマン諸島との租税協定が発効します
「脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とケイマン諸島政府との間の協定」(平成23年2月7日署名)は、10月14日(金)に、その効力発生に必要な相互の通知が終了しました。
これにより、本協定は本年11月13日に発効し、双方において、同日以後に課される租税について適用されます。
ただし、課税権配分に関する規定は、次のものに適用されます。
(1)源泉徴収される租税に関しては、2012年1月1日以後に租税を課される額
(2)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、2012年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
【参考】
・「脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とケイマン諸島政府との間の協定」(和文(213KB)・英文(75KB) )
・本協定の概要などはこちらを御覧ください。
→ ケイマン諸島との租税協定が署名されました(2011年2月7日)
問い合わせ先
主税局参事官室
03-3581-4111 内線2454、2460
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- 試驗投稿 不動明 2011/10/30 13:29:36 (7)
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