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「3ヶ月前に起訴した容疑者を再度呼び出して、起訴事実の確認を取る」ようなまねをなんで検察はあえて行なったのか? 私は素人だから気が付かなかったが、刑事事件に詳しい人なら「なんで?」と思ったはずなのだが。みんなすっかり検察に騙された、のだろうか。ラスプーチンと陰口されるあの人を除いて。向こうは嫌がるのにICレコーダーを持たせたんだから。
検察審査員をだますためといわれているが、「田代検事の捜査報告書」がなくても1回目の審査で満場一致の「起訴相当」は出たのだ。あとはマスコミの論調が変わらない限り2回目の「起訴相当」もイタダキのはずだ。素人の審査員たちに数枚の「報告書」を追加してみたところで、大勢に影響はない。「なんでわざわざ?」と私が田代検事だったら考える。
百歩譲って「駄目押しに必要だった」と考えても、前に石川被告が調書にサインまでした供述調書が存在している。トーシロの審査員に「駄目押し」の意味が分かるだろうか。「2度も認めているんですよ」と説明したところで、「1度認めてサインまでしてるんだから、それでいいじゃねえか」と馬の耳に念仏になりはしまいか? 猫に小判は必要ないのではないか。
むしろこの「支援物資」をありがたがったのは審査補助員のほうだろう。議決要旨に「合理的に説明し再捜査前の供述を維持していることなどから・・・供述には信用性が認められる」と高らかにうたっている。池田被告のほうは再調査で供述を翻しているし、議決要旨でも「池田被告の変遷後の供述は信用できない」と難癖状態なのだ。
はやい話、この議決要旨は「石川被告の再度の聞き取りでの一致」から始まっていると言っても過言ではない。この確証がなかったら、要旨全体があやふやな陽炎と化してしまう。さいごの「まとめ」のような強い口調など、恥ずかしくてとても口にできないだろう。その根拠が崩れた今、まだ『国民は裁判所によって本当に無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利がある・・・(6まとめ)』と言い張るのだろうか?
「やくざの親分子分云々」の話からも、審査補助員はよく捜査報告書に目を通していることがうかがえる。劣勢な戦いに「報告書」は渡りに船だったのだろう。審査員は投票が済めば一切関係なくなるが、審査補助員は議決書を書き上げるまではお役御免にはならない。そこまで配慮した田代検事と上役の木村主任検事は、なんと深慮遠謀の人だったのだのか。二階級特進にでもしてやったら。
《第5検察審査会の議決要旨より》
○第3 検察審査会の判断・2 石川被告供述の信用性
『さらに再捜査において、検察官から小沢氏に不利となる報告・相談などを認める供述をした理由を聞かれ、合理的に説明し再捜査前の供述を維持していることなどから、前記石川被告の供述には信用性が認められる。』
○第3 検察審査会の判断・6まとめ
『検察官が説明した起訴基準に照らしても、本件において嫌疑不十分として不起訴処分とした検察官の判断は首肯し難い。』
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