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(回答先: 最高裁事務総局に操られ、白をきる橋村・長瀬両事務局長! (一市民が斬る!! ) 投稿者 赤かぶ 日時 2011 年 12 月 28 日 12:20:03)
検事や審査補助員が露骨に検察審査員たちを誘導したら、かえって不審に思う者も出てこよう。だいたい検事が、官僚の「ご説明」のようにしょっちゅう審査員にレクチャーしていると考えるのが間違っている。下記の検察審査会法・第35条には『検察官は、検察審査会の要求があるときは・・』とある。呼び出されなければ入室はできないのだ。
堂々と入室できるのは、検察審査会法・第41条の6の2で決められた『検察審査会は、起訴議決をするときは・・』のみである。しかしこの時点では2回目の「起訴相当」が出たあとであろうから、誘導もクソもない。「かってに起訴すれば」と捨てゼリフを吐くのが関の山であろう。
田代検事が危険を犯してまで資料に滑り込ませた「捜査報告書」であるが、審査員がそれに気付いて「ちょっと検事に来てもらおうか」とならない限り、下手をすれば永遠に紙束の中である。何度も言うが、審査会初日から検事のレクチャーが始まるわけではないのだ。ただし審査補助員とタッグを組んでいれば、審査員の目を引かせることは可能だろう。いくらなんでも資料をパラパラと素通りされたんでは、田代検事は泣くに泣けない。
では「捜査報告書」は審査員誘導のために作られたのではない、としたらどうだろう。審査員はどの道「起訴相当」を出すのは確実だが、審査補助員が「議決書」に『その認定した犯罪事実を記載しなければならない(第41条の7)』のだから、検察でも放りだした案件に何か支援をしなければならない、と考えたら?
15cmもある(朝日新聞の記事)資料の束で、たかだか数枚程度の報告書に審査員を誘導するのはなにか不自然だ。そんな物がなくとも審査員は、1回目の議決時よりさらにヒートアップしたマスコミの報道で「起訴相当」は出してくれる。議決そのものは「嫌悪感」だけで充分だ。なにせ素人判断だから。だから問題の捜査報告書に気付いてくれなくても構わない。捜査報告書の用途はもっと別なところにあったとしたら。
そして、その捜査報告書がいずれ必ず必要になることを4ヶ月前には分かっていた。そのことのほうが「嘘の報告書騒動」より、私にはよっぽど不思議だ。審査員を騙すためだった、に騙されてはいけない。
《検察審査会法》
○第35条 検察官は、検察審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。
○第37条 検察審査会は、審査申立人及び証人を呼び出し、これを尋問することができる。
○第41条の6の2 検察審査会は、起訴議決をするときは、あらかじめ、検察官に対し、検察審査会議に出席して意見を述べる機会を与えなければならない。
○第41条の7 検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない。
2 検察審査会は、審査補助員に前項の議決書の作成を補助させなければならない。
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