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(回答先: 最後の聖戦(小沢裁判)!弘中惇一郎弁護士が一番許せない。何なのだ。この裁判は! 投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2011 年 11 月 11 日 22:21:24)
これから、「売渡証書」について述べることの、前提です。
1.
これから述べる「売渡証書」は、次の記事中の「(2)不動産業者が売買の成立を証明するため発行する売渡証書」と同じものである。
↓
http://megalodon.jp/2010-0120-0043-23/mainichi.jp/select/jiken/news/20100118k0000e040074000c.html
(毎日新聞 2010年1月18日 15時00分 のウェブ魚拓)
・・・・・・
一方、小沢氏は07年2月に世田谷区の土地取得に関する説明などのため会見を開き(1)売買契約書(2)不動産業者が売買の成立を証明するため発行する売渡証書(3)不動産が小沢氏個人のものでなく陸山会が所有することを示す、私的な確認書−−を公表している。
2.
それは、画像でよく知られている、これである。
↓
http://deisui.sakura.ne.jp/data438.gif
3.
小沢・強制起訴裁判の第2回公判で指定弁護士が法廷に持ち出した「売渡証書」は、これである。
↓
http://blog.goo.ne.jp/ysnfd/e/d1d5ea8fcf2203a69b8bc3aea941b228
《指定弁護士は不動産仲介会社の社員に、問題の土地の「売り渡し証書」を示す》
指定弁護士「これを見たことは」
証人「ありません」
指定弁護士「売買契約の過程で見たことは」
証人「(司法書士の)先生と(陸山会側に)直接やり取りしてもらっていたので、タッチできませんでした」
(*注: 売渡証書は司法書士がつくります。今回も司法書士用の用紙が使われています。)
◇
以上、私の前提は、
・上の1〜3が同じひとつの「売渡証書」を指していること、
・公開され、われわれの目に触れているのはこれだけであること、
です。
◇
以上の前提のもと、私がこれから言いたいことは、
・「売渡証書」は全部で3通(3種類)存在すること、
・そのうち10/29日付のものは(以下これを「A文書」と呼びます)、いったんは作成されたが結局は使用されなかった、不要無用なものであること、
・ところがこれを、07年2月に小沢側が、まるで意味のある証拠であるかのように持ち出したことは、下手をすると小沢側に不利になること(=証拠でも何でもない紙くずなのだから)、
・しかしそれ以上に、指定弁護士がこれを意味のある証拠であるかのように持ち出したことは、指定弁護士の大うそ、でっち上げの可能性を示していること(=証拠でも何でもない紙くずなのだから)、
です。
--------------------
◇
まず、
皆さんの目にふれている、10/29日付の「売渡し証書」は、使用されなかったものだ。
売主の押印はあるが、本来の目的(法務局へ提出のため)には、事情が変わったため不要になったものだ。
(これの続きは、この文章の最後に書く。)
「売渡し証書」が物理的にどういう姿かたちのものか文章で説明するのはやっかいだが、次のようなものです(10/29日付の「売渡し証書」を例に)。
1枚目(1・2頁目。真ん中で山折りしてある)は、皆さんが画像で見ているもの。
2枚目に「後記不動産の表示」が書いてあり(3・4頁目。真ん中で山折り)、ホチキスで1枚目と合わせてとめる。
つなぎ目に契印する(画像で、黒塗り半円になっているやつ)。
もし使われたのなら(登記所に提出されたのなら)、2枚目の最後(4頁目)に「登記済」の四角い印が押されて、買主に返される。
つまり買主が「登記済証」(=いわゆる権利書)を持つことになる。
私はこれまでついうっかり、この2枚(1〜4頁)綴りのもののホチキスをばらして、その1枚目だけを公開したのだろうと思っていた。
2枚目(3〜4頁)には当然「登記済」の四角い印が押されている、とばっかり思っていた。
しかし考えてみたら、この「売渡し証書」(=当時の「登記原因証明書」、現在の「登記原因証明情報」)では、結果としていま登記簿で見るような登記はできない。
(以後、これを「A書面」とする。)
◇
次に。
登記の目的 所有権移転請求権仮登記
受付番号 平成16年10月29日 第77290号
原因 平成16年10月5日売買予約
権利者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎
この登記をするためには、「買主が10/5、所有権移転請求権を得た」ことを示す書面が「登記原因証明書」として作られなければならない。
そしてじっさいそれは、10/29に急きょ作られ登記所に提出された(はずだ)。
(これを「B書面」とする。)
変な感じがするのは、その内容の書面なら普通は10/5に作られ、同日登記所に持ち込まれ、できあがった登記は、
↓
登記の目的 所有権移転請求権仮登記
受付番号 平成16年10月5日 第・・・・号
原因 平成16年10月5日売買予約
となるはずのところ、周知の事情で、10/29にこの書面が作成され(仮)登記申請されたからだ。
(もっとも、まったくの仮定の話だが、
律儀に、「買主は10/5、所有権移転請求権を得た」という書面でなく、
「買主は10/29、所有権移転請求権を得た」という書面を10/29につくって同日登記しても一向かまわなかったはずだが、
なぜそうしなかったのかは不明。〔もっとも原因日付は10/5、10/29のどっちだって全く構わない。受付日付10/29だけが重要だから。〕
仮にそうした場合には、登記の結果はこうなる。
↓
登記の目的 所有権移転請求権仮登記
受付番号 平成16年10月29日 第・・・・号
原因 平成16年10月29日売買予約
まあそういう書面はつくられなかったのだから、ここではAとかBとか名前はつけない。)
◇
第三に。
登記の目的 所有権移転
受付番号 平成17年1月7日第695号
原因 平成17年1月7日売買
所有者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎
ここは簡単。
この登記をするためには、「買主が1/7、売渡しを受けた(=私は本日・・・を貴殿に売渡しました)」という書面をつくって、1/7に登記申請すればよい。
そして実際そうされた。
(これを「C書面」とする。)
◇
結論。
いずれにしても「A書面」を使っては、
↓
登記の目的 所有権移転請求権仮登記
受付番号 平成16年10月29日 第77290号
原因 平成16年10月5日売買予約
登記の目的 所有権移転
受付番号 平成17年1月7日第695号
原因 平成17年1月7日売買
という登記はできません。B書面とC書面でのみ、これはできます。
(A書面を使ってできるのは、
↓
登記の目的 所有権移転
受付番号 平成16年10月29日 第・・・・号
原因 平成16年10月29日売買
という登記です。つまり10/29日付の、いったんは予定されたが実際には行われなかった本登記です。)
◇
私の推測。
↓
たとえば10/25頃、司法書士は「10/29本登記」の予定でA書面をつくっていた。
(売主の押印をもらっておく場合もありますが、もしこの時はまだ押印はなかったとすると、後で述べる「ちょっとした疑問」が出てきます。)
10/26頃、例の、「延期できないか」「できない」「じゃあ登記だけちょっと変える」「それはどうぞ買主さんのご自由に」、というやりとり。
司法書士は急きょ、B書面を用意して10/29にのぞみ、同日、B書面をつかって仮登記を申請する。
(*私は、このとき同時にC書面もつくって〔日付の欄は空けて〕、売主の押印をもらってしまった可能性が高いと思っている。阿闍梨さんは賛成しないだろうが。)
この時点でA書面はもう使うことはない、不要になった、それなのに何故かあとで登場してくる・・・
年明けて1/7、買主が(司法書士が、だけれど)、C書面を使って登記する。
(*私の推測では、すでに10/29にあらかじめ受け取っておいたC書面に自分で日付を入れて。
そうでなければ、売主が〔律儀に約束を守って〕年が明けてからハンコを押して。
でも後者であったかは、疑問だ。 )
--------------------
◇
ちょっとした疑問。
以上のようにして、B書面、C書面をつかって2回の登記がされた。
B書面、C書面は登記官の四角い印を押されて買主のもとに返されて、仮登記、本登記が済んだことを示す「権利証」になった。(どちらも、まだ私たちの目には触れていません。)
疑問なのはまず、
いったん作られたが不要になったA書面が廃棄されなかったこと。
それが2007年2月に、買主の手にあったこと。
それをわざわざ公表したこと(法律的に何の意味もない書面なのに)、です。
◇
2007年2月に小沢氏側がこれを何かの証拠であるかのように公表したことについて。
何の意味もない紙クズですから、これを意味のあるように出して見せることは、下手をすると小沢さん側にとってマイナスになります。
(例の、小澤一郎・小沢一郎間の「確認書」は何らマイナスではありません。たいしてプラスでもないが。
事後に日付をさかのぼって作ることは、普通ですから。)
それにしてもこの「売渡証書」は意味不明。
もしかすると(まさかそんなことはないだろうが)、
石川さん自身か、あるいは石川さんの周囲でアドバイスする人とかで、登記のことがよくわかっていない人がいて、
A書面も捨てないでもらっておけば何か意味があるとでも思ったか、
そしてのちにこの土地取引が(不当にも)問題とされたとき、これを公開することに意味があるとでも思ったか。
そんなふうに思いたくさえもなる。
◇
言われているように、
あのとき10/29から1/7へ(かりにわざわざ)登記を遅らすことがされたとしても、そんなことは、資金隠しとかには少しもなりはしない、
せいぜいが石川さんの言う、大きな資金移動を「目立たせたくなかった」、くらいの意味しかない、
と思われます。
それと同じように、A書面を取っておいたことも、公開したことも、
じつは何の意味もないのに、それどころかわざわざそんなことをすれば、下手をすると小沢さんにとってマイナスなのに、
何か勘違いして、意味があると思い込んだ人がいたんじゃないか・・・
◇
いずれにせよ、A、B、Cの3種の書面が存在した。
A書面は捨てられず、のちに公開された。
公開した側は、そのことにどんな意味があると考えたのか。
じっさいA書面が公開されて、小沢さん側にプラスなのかマイナスなのか。
疑問なのですが分かりません。
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◇
指定弁護士の側については、こうです。
指定弁護士が公判で自慢げに見せた「売渡し証書」が、「A文書」のことだとすると、
それは、使われなかった・廃棄されるべき・もう用なしの・ゴミ箱から拾ってきたように無意味な、「文書」のはずです。
だとすれば、指定弁護士は承知で、大うそ、デマ、ペテンをやっていることになります。
◇
指定弁護士が自慢げに見せたのは、「A文書」のことですか。
阿闍梨さん、知っていたら、(あるいはどなたか知っている方がいたら)、教えてください。
(おわり。あとは蛇足です。)
********************
◇
「そうはいっても、『売渡証書』というのだから、売主が買主に土地を売渡したことを証する、法律的に大きな意味のある文書なのではないか」、とお考えの方は、次の説明を読んでください。
↓
文中の「売渡証書」とは、「登記原因を証するもの=登記原因証明情報(証明書)」として、売買契約書などとは別に作成して登記申請時に提出するものです。(ちょっと古くさいスタイルのもの。)
内容は何となく売買契約書と同じようなものなのにわざわざ別に作るのは、こういうわけです。
登記申請には、「登記の原因(=権利の変動)があったこと」を、登記官に示さなければなりません。もっとも証明しなくてもよい。きわめて形式的に、その形が整っていればよいのですが。
それなら売買契約書を示せばそれでよさそうなものですが、ダメです。
ふつう売買契約書では、「売主買主が約束したのだから将来、決められた日までに権利移転がありそうだ」、ということを予想させるだけです。
売主買主間で契約書どおりに残代金支払いや引渡しが行われたかどうかまでは契約書だけではわからない=権利移転の事実があったかどうかまでは、形式的にも示されていないからです。
そこでわざわざ、「売渡証書」をつくります。
内容は、「○年○月○日・・・の不動産についてこういうことがありました」と示します。
登記原因となる「出来事」のあった日付と、その「出来事」=権利の移転・変動、だけがポイントです。
ちょっと分かりにくい点が2つ。
かたちは、たとえば、「甲と乙との間で、いついつ・・・ということがありました。甲記名押印 乙記名押印」、という契約書に似たようなものでもよいのですが、
多くの場合は、「売主甲は○月○日、・・・を乙に売り渡しました。甲記名押印」、という一方的ないわば宣言(=確認)のようなかたちの文書にします(しました。今は流行らない古いスタイルですから)。
登記原因となる出来事のあった日付と、その出来事が、(登記官に)示されている「かたち」であればよいからです。
(なお登記官に示せばよい〔=証明しなくてもよい〕のだから、売主の記名押印もなくても可。)
もうひとつ。
「登記原因となる出来事を、登記官に示す」といいましたが、この「出来事」は、「本当の事実(=実際に起こったこと)」でなくてもよい。
いや本当はいけないのかも知れませんが、真実と違っていても登記申請としてはとおってしまう。
そこで(いけないことかも知れないが)、登記を欲する者が欲するかたちの登記結果になるように「出来事」や「日付」を書いて提出する。
「担保を設定」したのに、(外見上は)「売買」とするとか。
そういえば今回の、団体が所有者なのに(やむを得ず)団体代表者の個人名義で登記する、というのもその一種です。もっともこれは望んでするのではなく、止むを得ずですが。
◇
なお余談ですが、第2回公判、尋問のところ、不動産会社の社員は続けて証言して、
指定弁護士「続いて『引渡完了(確認)書』を示します。これはどういう時に渡しますか」
証人「…。最後の…。決済したときの確認書面です」
と言っています。
こちらの「確認書」のほうは、ふつう不動産会社が用意して売主買主に押印を求めるもので、「売渡証書」とは全く別物です。
もっとも、これも(売渡証書と同じく)、たいして〔法律的〕意味のないものです。
売渡証書と、引渡完了確認書、名称だけ似ているので注意してください。
********************
以上に書いたことは、
↓
最後の聖戦(小沢裁判)!弘中惇一郎弁護士が一番許せない。何なのだ。この裁判は!
http://www.asyura2.com/11/senkyo122/msg/206.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2011 年 11 月 11 日
最後の聖戦(小沢裁判)!第4回公判の摩訶不思議!これでいいんかい!訴追委員会。
http://www.asyura2.com/11/senkyo121/msg/629.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2011 年 11 月 03 日
の中での、阿闍梨さん、0Eo・・・さんたちとのコメントやりとりの中で考えたことですが、長すぎるし、ほかの方たちにも見ていただきたくて、あえてフォローアップ投稿にしました。
「コメントやりとりのルール」違反でないことを祈ります。
また、もともと阿闍梨さんたちへのお答え、コメントのつもりで書き始めましたものですので、ちょっと文章が変なところがありますが、そのままで失礼します。
できるだけこのフォローアップ投稿だけで言わんとすることがわかるように書こうとつとめましたが、できていないかも知れません。
抜けているところ、意味不明のところ、そんなんじゃダメだ、というところは突っ込んでください。
突っ込まれればここですべてお答えします。
(阿闍梨さん、0Eo・・・さんは、もとのコメントやりとりの文脈の中に戻して、読んでみてください。
これに関連して/またこれ以外に、阿闍梨さん、0Eo・・・さんへのお答えは、引き続きもとの欄にコメントします。)
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