http://www.asyura2.com/11/senkyo122/msg/206.html
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やはり、弘中惇一郎弁護士が一番許せない。何なのだ。この裁判は!
陸山会裁判も、小沢裁判も、摩訶不思議なことがある。
それは、弁護人が、ちゃんと、弁護をしていないことだ。
報道によると、第2回公判で、こんな場面がありました。
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《指定弁護士が不動産仲介会社の社員に、尋問する。》
指定弁護士『(売渡証書に)続いて「引き渡し完了書」を示します。』
指定弁護士『日付が平成16年10月29日となっていますね』
証人『これは移転手続きというのは「仮登記」のことで、「本登記」が完了したという意味ではありません』
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《弘中弁護士が反対尋問を始めた。》
弁護人「証人の学歴を教えてください」
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もう、呆れる他は、ありません。
『これが、日本の裁判のレベルか!』
『こんなもの、全員法廷侮辱罪だ!世界の恥だ!』
しかし、弘中弁護士まで、ここまで毒されているとはね。情けない(涙)。
私が、怒っている理由を、これから説明します。
皆さんは、弘中弁護士が『お笑い芸人の受け狙いじゃ、あるまいし、あの場面で何故、話をそらすがごとく、学歴を聞いた』のか、『これからの説明のような弁論を、何故しない(避ける)』のかを、よーく、考えてみてください。
こんな、『マンガみたいな裁判』しているから、大善文男裁判長を訴追請求したんだが、どーなっちまったんだ、この日本は?
【第25回】最後の聖戦!初手は、大善文男裁判長を訴追請求!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201110/article_1.html
解からない事があった時は、【第01回】を参照しながら、【第14回】を読んでください。
【第01回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html
★【「資産等_土地」の記載すべき年】
頭の悪い(「悪意のある」の意)指定弁護士が、「引き渡し完了書」と呼んでいるのは、証人の供述の通り、「所有権移転請求権仮登記」を証する書面だということです。
そして、『平成16年10月29日に売渡しました。』との「売渡証書」の記述の意味は、売主が陸山会に対して『平成16年10月29日〜平成17年1月7日迄の間(つまり、本登記するまでの間)、当該土地を利用する事も、他の第三者に譲渡することも致しません。』という意味で有り、陸山会に対する誓約書としての効力しかないということです。
だから、「売買契約書の特約事項の6」等の誓約違反があれば、即刻、この「売渡証書」も「所有権移転請求権仮登記」も効力を失うことになります。
その場合、陸山会は、この「売渡証書」と交換に返金を受けることとなります。
だいたい、「引き渡し完了書」なんてものは、この世に存在しません。
だって、売主がいくら『引き渡しを完了しました。』と書類を作成し、主張しても、平成16年10月29日時点で、買主(陸山会)が、当該土地の上に秘書寮を建設する等、自由に当該土地を使用したり、自由に人に貸せたり、自由に第三者に譲渡できる状況となっていなければ、『引き渡しを完了した』ことには、成りませんよね。
この場合、『すぐ、農地転用許可を受けて、本登記すれば何でも出来たじゃないか』と言う人がいますが、それは問題のすり替えですよ。いつ本登記するかは、当事者間で決めることであり、民事不介入事項です。
それと、今と成っては、平成16年10月29日〜平成17年1月7日迄の間、上記の使用収益を『やろうと思えば、出来た』のは、陸山会では無く、売主側の方ですから。
念の為。
考えてみて下さい。物を買う時、「引き渡し完了書」なんて、紙切れを渡されて、物を渡してくれなかったら、あなたは、怒るでしょう。
社会通念上、建物の引き渡しは、「鍵の引き渡し」をもって、「引き渡しの日」とされます。土地の引き渡しは、本件の場合には、権利書が作成されていますから、「陸山会に権利書が渡った日」をもって、「引き渡しの日」とされます。
本件で、「引き渡し完了書」と、呼ぶにふさわしいのは、本登記完了後に登記官が作成した「小澤一郎名義の平成17年1月7日効力発生日の権利書」です。
従って、収支報告書への記載は、2005年の収支報告書に「資産等_土地 取得日 平成17年1月7日」と記載することになります。
★【「支出_事務所費」、「収入_寄附」の記載すべき年】
さて、ご存じのように、本登記は、小澤一郎個人名で行います。
当然、権利書も小澤一郎個人名義の権利書です。
なので、平成16年10月29日の土地代金の「前払い」は、土地の引き渡しが完了するまでの間(平成16年10月29日〜平成17年1月7日迄の間)、すなわち、権利書が作成されるまでは、あくまで、小澤一郎個人が支払ったことになります。
つまり、形式的にも、実質的にも、小澤一郎個人から権利書を受け取った平成17年1月7日が、陸山会の「支出が確定した日」になります。
従って、平成16年10月29日の土地代金の支払いは、土地の引き渡しが完了するまでの間(平成16年10月29日〜平成17年1月7日迄の間)は、単なる「前払金」であり、「確定した支出」ではありません。
しかも、その「前払金」は、陸山会が支払ったものでは無いことを理解してください。
「陸山会裁判第2回公判の銀行支店長の証言」の内容から、「小澤さんから、お預かりした4億数千万円」の内、1千万円は、土地代金の手付金に(10月5日かな?)、10月28日夜には、4億円は担保提供の為に、小澤一郎個人名義の定期預金となっていたことが解かります。
では、支払の原資は?
「陸山会裁判の検察側冒頭陳述」の「ウソ(※1)」から、「小澤さんから、お預かりした残り数千万円」と、政治団体から陸山会の通帳に資金移動した、「これも、お預かりした約3億円(※2)」を原資として、支払っていたことが解かります。
つまり、土地代金の「前払金」の支払いは、全額「預り金」の中から支払われています。
要するに、小澤一郎個人から売主への「前払い」を、便宜上、陸山会名義の普通預金通帳に「預り金」を集中させて、支払しただけのことだったということです。
この「預り金」は、政治資金規正法上、収支報告書には記載しません。
また、入出金については、確定主義により、「確定した収入、支出」のみを記載します。
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(※1)【陸山会裁判の「検察側冒頭陳述」の「ウソ」】
検察が、「陸山会名義の定期預金を担保」に融資を受けたと言っているのは、それこそ、デッチアゲの証拠です。
実印を持てない人格の無い社団等である陸山会が、かかる担保提供契約は結べません。また、陸山会名義の定期預金を担保に小澤氏個人が借入する事は、特別背任罪に問われる行為なので、銀行は絶対に融資しません。
だいたい、その「陸山会名義の定期預金を担保」の原資は、政治団体からの寄附だと検察は言っているが、それなら「収入_寄附 4億円が不記載」と訴因にすることを忘れているし、当該融資金の4億円の顛末も説明していないことから、「ウソ」とマル解かりです。
(※2)この「ウソ」で、2004年には、収支報告書に記載されていない政治団体からの入金、すなわち「預り金の入金」が有ったことが解かりますよね。
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「陸山会名義の定期預金を担保」が、「ウソ」ということは、2004年の収支報告書に記載されている「小澤一郎 借入金 4億円」は、やはり、小澤氏個人からの借入金のことであり、「正しく記載されていた」ということになります。
従って、2005年の収支報告書に、収入が確定したとして、当該政治団体からの寄附を「収入_寄附」として、支出が確定したとして、土地代金を「支出_事務所費」として、みなし計上した」ことは、確定主義により、「正しく記載されていた」ということになります。
★頭の悪い検察官や、頭の悪い検察審査会や、頭の悪い裁判所がグルに成って、入金も無いのに寄附を記載し、出金も無いのに土地代金を記載したと『2005年における事務所費の総額(この中には、秘書寮の建設費23,226,000円も含まれている)を架空記載であるとする等の議決書』を発表してしまったことは、「言い逃れできない、決定的なデッチアゲの証拠」を残したと言えます。★
そして、「2007年に小澤氏への4億円の返済が不記載」も「翌年への繰越額 67,176,032円」であることから、最初から「ウソ」とマル解かりだったのでした。
★頭の悪い検察官は、2007年に4億円の出金があるのに、収支報告書に記載されていないとして、「不記載だ」と、訴因にしてしまったことは、「言い逃れできない、決定的なデッチアゲの証拠」を残したと言えます。★
★【これが、真相です。】
「お預かりした4億円」を原資として、10月28日に小澤氏個人名義の4億円の定期預金を組み、それを担保に小澤氏個人名義で4億円の銀行融資を29日午後に受けた。陸山会は、資金ショートに備える為、又貸ししてもらい(資産等_借入金)、それを2億円×2本の陸山会名義の定期預金(資産等_預金等)にして、これを2004年の収支報告書に洩れなく記載した。
資金ショートが無かったので、2005年と2006年に2億円の定期預金を解約し、小澤氏へ返済したとして収支報告書に記載することにより、簿外処理となった「預り金」の4億円を、銀行の返済期限の2007年5月に銀行に返済し、担保の取れた4億円の定期預金を解約し、小澤氏個人名義の普通預金通帳に振込しました。
上記のような弁護側にとって決定的に有利な証拠を、弁論しようともしないことは、弁護士法1条・弁護士職務基本規定46条の「誠実義務」違反であります。
最高裁も、憲法34条3項の規定の解釈について、「効果的な弁護を受ける権利」を保証しているものであり、この裁判は、憲法違反となります。
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