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(回答先: 松本清張の世界!「起訴に積極的に同意する輩をこそっと動員して議決!平均年齢修正、審査員関係資料など偽装工作に汲々」! 投稿者 赤かぶ 日時 2011 年 11 月 09 日 06:59:59)
もう記憶にない方もおありだろう。第5検察審査会に、平成22年2月12日付けで小沢氏を審査申立てした「真実を求める会」なるものがあったことを。その代表名は公表されていないから誰も知らないはずだ、ある人たちを除いて。審査会事務局員や検察官のことではない。
それは44名の審査員と補充員である。彼らは、審査するに当たって審査申立書も当然見ることになる。そこには会の代表名も明記されているはずだ。まさか審査会事務局が審査員にまでアイマスクをかけさせる事はないだろうから。なにしろ審査員は、守秘義務を負っている。
なぜ審査員が審査申立人(告発者)を知らなければならないかというと、検察審査会法第37条に『審査申立人及び証人を呼び出し、これを尋問することができる。』とあるからである。市民である審査員が守秘義務があるとはいえ告発者名を知りうる、ということはなにか問題にはならないだろうか?
審査員名や審査内容を漏らすのは一応抵抗があるにしても、告発者名を漏らすのは法律に引っ掛かるだろうか。あるいは直接告発者に会い「バラすぞ」と言ったら脅迫に当たるのか、姿を隠して石を投げる告発をしたとしても。検察審査会法・第44条には特に書いていないから、隠れて告発する審査申立者の存在は「想定外」なのであろう。
現在44名の「知りうる立場だった者」が市中にいる。それらの名前は誰も知らない。個人の年齢も性別も住所も知られずに生活している。審査会事務局は、心配ではないのだろうか? もし被告人に、告発者や審査員の名前が告げられるのなら、一般国民にも知らせたとして何の差し障りもない。しかしこれはないであろうから、小沢氏は永久に、誰に告発され誰に起訴されたかを知ることはできないのだ。
まるで「カフカの世界」だ。
《参考》検察審査会法
第37条 検察審査会は、審査申立人及び証人を呼び出し、これを尋問することができる。
第44条 検察審査員、補充員又は審査補助員が、検察審査会議において検察審査員が行う評議の経過又は各検察審査員の意見若しくはその多少の数(以下「評議の秘密」)その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 検察審査員、補充員又は審査補助員の職にあつた者が、次の各号のいずれかに該当するときも、前項と同様とする。
1.職務上知り得た秘密(評議の秘密を除く。)を漏らしたとき。
2.評議の秘密のうち各検察審査員の意見又はその多少の数を漏らしたとき。
3.財産上の利益その他の利益を得る目的で、評議の秘密を漏らしたとき。
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