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(回答先: 松本清張の世界!「起訴に積極的に同意する輩をこそっと動員して議決!平均年齢修正、審査員関係資料など偽装工作に汲々」! 投稿者 赤かぶ 日時 2011 年 11 月 09 日 06:59:59)
どうも考え違いをしていたようだ。
起訴議決とは、2回目の投票(かどうかは分からぬが)をもって成立すると思っていたが、単に「起訴議決の手続き」がスタートするだけだったようだ。そして「起訴議決の手続きが完了」するのが審査員の議決書署名だったのだ。
検察審査会法で言っている「起訴議決」とは、この手続き全般を指し、投票行為も「起訴議決」の一部、検察官の意見聴取も、審査員の署名行為もすべて「起訴議決」の一部だったのだ。そう考えないと、検察審査会法・第41条の6の2と吉田検事の行動の整合性が取れない。
○『検察審査会法・第41条の6の2 検察審査会は、起訴議決をするときは、あらかじめ、検察官に対し、検察審査会議に出席して意見を述べる機会を与えなければならない。』
我々は、投票終了後の同日付けで議決書に署名するのを当たり前と考えてきたが、審査会法はそんな期限については何も言っていない。投票から議決書署名まで1ヶ月がたとうとも、違反ではない。たとえ吉田検事が10月4日の署名日当日に「意見の表明」を行なっても、なんら間違いとはいえないのだ。
ただし、投票で結果は出ているから「議決はひっくり返らないよ」というだけ。このような状況で吉田検事はどんな意見を言ったのか? 「勝手に起訴したら」とでも言ったのか。
薄弱な犯罪の構成事実で起訴を決めてしまった素人審査員の後始末をする審査補助員の弁護士先生は、議決書作成にさぞかし頭を悩ませたのだろう。それで10月4日まで20日を要してしまった、というのが国民に見せたかったストーリーである。完璧である。最初は不思議に思った市民も、こう説明を受ければほとんどは納得するであろう。疑り深いネットの住人を除いては。
では、疑り深い人はどう考えるか。手続きの流れに異論を挟められないとしても、9月14日に生煮えの状態で議決だけ急がなくとも、当初の予定通り10月に議決を行い2〜3日遅れて議決書にサインをするぐらいのスケジュールでなぜいけなかったのか? 「議論は煮詰まった」と言うなら、なぜそれから文字に起こす作業に20日間も費やしたのか? 論点はすでに出尽くしたんだろうが。
さらに、巻末の参考は、森議員が調査して判明した2回目の審査会の日程である。間隔は私が入れたが、恐るべきハードスケジュールである。ふつう審査会の間隔は14日程度空けるのに、6日おいてまた召集した日が3回ある。こんな日程に付き合える審査員とは「普通の市民」なのだろうか? しかも、同日に小沢氏の案件審査のほかに他案件の審査・議決までこなしている。すごい処理能力だ! 小沢氏関連の資料に目を通すだけでも大変なのに。正式に公務員として採用したら、ホント。
無作為に一般市民を選んで、かように律儀で審査能力の高い人にぶち当たるなら、日本国民もまんざら捨てたものではない。
《参考》
○検察審査会の謎を解明せよ・検察審査会調査報告書(23年6月30日)による資料を抜書きした
<第5検察審査会の開催日・森議員調査>
@ 7月13日 小沢氏案件審査 他案件議決
↓ (14日経過)
A 7月27日 小沢氏案件審査
↓ ( 8日経過)
B 8月 4日 3群の審査員に交代 宣誓書 会長選出 他案件審査開始
↓ ( 6日経過)←
C 8月10日 小沢氏案件審査 他案件議決
↓ (14日経過)
D 8月24日 小沢氏案件審査
↓ ( 7日経過)
E 8月31日 小沢氏案件審査 他案件審査開始・議決
↓ ( 6日経過)←
F 9月 6日 小沢氏案件審査
↓ ( 8日経過)
G 9月14日 小沢氏案件審査 起訴議決(議決書に明記)
↓ (14日経過)
○ 9月28日 他案件4件審査・議決
↓ ( 6日経過)←
H 10月 4日 小沢氏案件審査 議決書作成・審査員署名 掲示
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