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(回答先: 「平均年齢、2回とも34.55歳」は「クジ引きやらず、都合のよい審査員揃えました」と公表したのと同じ!(一市民が斬る!) 投稿者 赤かぶ 日時 2011 年 11 月 05 日 14:24:16)
なぜ、10月4日の議決書署名の日に正規の審査員11名が全員出席しているにもかかわらず、9月14日の議決日の補充員をまたも「臨時の審査員」として採用したのか? 森議員は「検察審査会法違反である!」としたが、審査会事務局はこう言うだろう。
「議決を行なった審査員に署名してもらって、なにが悪い」。では10月4日に3名の補充員のひとりが「ドタキャンしたら」どうするつもりだったのだろう。10月4日の議決書署名式はお流れになるのか? 正規の審査員全員が出席しているのに。
9月14日の議決審査員11名の名前はどこにも記されていない。分かるのは当日出席した人のナンバーだけである。ならば10月4日には正規の審査員全員で署名したとしても、なんの食い違いも生じない。「9月14日には、3名の正規審査員はいなかったではないか」と言われようと、10月4日の不思議な「臨時審査員の選出」よりはましである。提出した資料だけで、ナンバーと署名の一致など金輪際できやしないし、検察審査会法違反云々も言われない。
私の推測だが、議決に参加した3名の補充員→臨時審査員が署名式の時に「あれっ、議決したのは私らだよ。なんで違う人が名前を書くの?」と疑問を差し挟んだかもしれない。そしてその補充員は本当の意味での「一般市民から選ばれた者」だったから、疑念を持たれたまま帰らすわけにはいかないと、「議決した者」が署名もするよう計らった、と考えるのだが無理があるだろうか? いやしくも法務官僚が、検察審査会法を熟知してないはずがないもの。
こんなゴタゴタが起きるのも、議決日に議決書署名まで行なわなかったからだ。プラス1回よけいに召集をかけられた「一般市民」の審査員・補充員は、さぞかし不満たらたらだったろう。「なんだ、また行くのか?」と上司に嫌味を言われるし。
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