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(回答先: 「平均年齢、2回とも34.55歳」は「クジ引きやらず、都合のよい審査員揃えました」と公表したのと同じ!(一市民が斬る!) 投稿者 赤かぶ 日時 2011 年 11 月 05 日 14:24:16)
下の森議員のブログを御覧頂きたい。急きょ早まった9月14日の議決に対して、8名の「正規の審査員」は出席して議決に参加している。他の2名の審査員は欠席、1名は早退している。結果は起訴相当、しかし議決書はこの時点では完成していない。
審査会最終日10月4日、記録では9月14日に交代した補充員3名をまた「臨時の審査員」として選出し、議決書に署名を行なった。しかしこの時、正規の審査員11名は全員出席していた。
森議員の指摘は、なぜ10月4日に正規の審査員が全員出席しているのに、9月14日の臨時審査員をまたも選出したのか、である。ついでに言えば、9月14日と10月4日の臨時審査員選出クジで同一の3名が選ばれることなどあるのか、という疑問である。
しかし私は選出過程よりも「常に8名の正規の審査員が休まずに出席していた」ことに興味がある。8名が結束して同一行動をとれば、起訴相当の議決も可能なのだ。たまたま8名が「真面目な人」だったで片付けていいのか?
この8名は氏名が分かっているのだから、選挙管理委員会からの400名の「候補者予定者名簿」と照合してみることは可能だ。「息のかかった審査員」と言われないためにも、1度照らし合わせてみたら。実名で結果発表はまずいだろうから、A氏〜H氏が載っていたかどうかだけでいい。
《参考1》
森ゆう子ブログ『東京第5検察審査会の起訴議決は無効だ!調査報告続編発表・2011年6月30日 (木)』
<一部抜粋>
9月14日 起訴議決日
補充員bO346とbR566を臨時の審査員に選定
審査員bO320は早退 → 補充員bO371を追加で臨時の審査員に選定
審査員8名と臨時の審査員3名の計11名で起訴議決
議決書が未作成のため署名せずに散会
10月4日 議決書作成日
審査員、補充員18名は全員出席→臨時の審査員は2名のはず
臨時選定録には9月14日と同じ臨時の審査員3名を選出した記録
最高裁の報告によれば、議決した11名と議決書に署名した11名は同一である
臨時の審査員を選出するのは、正規の審査員が欠席した場合に限る
《参考2》
<検察審査会法>
第25条 検察審査会は、検察審査員全員の出席がなければ、会議を開き議決することができない。
2 検察審査員が会議期日に出頭しないとき、又は第34条の規定により除斥の議決があつたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで臨時に検察審査員の職務を行う者を選定しなければならない。
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