http://www.asyura2.com/11/senkyo121/msg/528.html
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(回答先: 日本 : 法務大臣は死刑執行の圧力に屈してはならない アムネスティ・インターナショナル 投稿者 ダイナモ 日時 2011 年 10 月 31 日 22:26:09)
この裁判で矛盾を感じるのは,「死刑」そのものが残酷かどうかという論点がそらされているからだ。
無論,裁判員選定において「死刑に反対か」を選ばせて現行法に反対する人間を排除する「裁判員制度」のもとで,死刑制度を否定する裁判はできない体制が作られている。
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【社会】
パチンコ店放火殺人に死刑 大阪地裁判決「絞首刑は合憲」判断
2011年11月1日 朝刊
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2011110102000028.html
大阪市で二〇〇九年、五人が死亡したパチンコ店放火殺人事件で殺人罪などに問われた無職高見素直被告(43)の裁判員裁判の判決で、大阪地裁は三十一日、「多数の死傷者が出たまれにみる悲惨な無差別殺人事件だ」として求刑通り死刑を言い渡した。
和田真裁判長は争点となった絞首刑が憲法の禁じる「残虐な刑罰」に当たるかどうかについて、「裁判員の意見を踏まえた結果」と前置きした上で「最善の方法かどうかは議論があるが、死刑はそもそも生命を奪って罪を償わせる制度で、ある程度の苦痛やむごたらしさは避けがたい」として合憲と判断。起訴内容は全て認め、完全責任能力があったと認定した。
死刑の合憲性について、裁判員の意見が反映された司法判断は初めて。裁判員裁判での死刑判決は十例目で、裁判員の在任期間は過去最長の六十日間だった。
弁護側は、過去の覚せい剤使用による精神障害で責任能力が低下していた、として刑の減軽を求め、死刑執行の実態が不透明なことを踏まえて「絞首刑は残虐で違憲」と主張。検察側は「合憲とした最高裁判決(一九五五年)が確立している」としていた。
判決理由で和田裁判長は、高見被告の精神鑑定の結果や犯行前後の言動を踏まえ「精神疾患が行動を制約したとは言えず、妄想と現実の折り合いをつけながら冷静に犯行に及んだ」と指摘。人が多いパチンコ店を狙ってガソリンをまき、火を放った計画性を重視。「生活に行き詰まったうらみを晴らすという身勝手な理由で殺人に及んでおり、死刑で臨むほかない」と結論付けた。
裁判員法は、憲法判断はプロの裁判官だけの合議によるとする一方「審理に裁判員を立ち会わせることもできる」とも規定。
閉廷後、裁判員や補充裁判員を務めた市民は「絞首刑について国民的な意見があれば議論すればいい」「事件と合憲性の問題を同じテーブルで話すのは違う」と感想を語った。
判決によると、高見被告は〇九年七月、大阪市此花区のパチンコ店でガソリンを床にまき、火を付けて客ら五人を殺害、十人に重軽傷を負わせた。
弁護側は控訴する方針。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(引用ここまで)
プロの合議で決めるなら,何故裁判官裁判とせずに素人を担ぎ出すのだろう?
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