http://www.asyura2.com/11/senkyo115/msg/474.html
Tweet |
(回答先: 広島訴訟も教員ら敗訴確定 国旗国歌訴訟で最高裁(処分が裁量権の乱用となる場合もあり得る) 投稿者 戦争とはこういう物 日時 2011 年 6 月 21 日 20:59:11)
「国が示した安全基準を信じるのが国民の義務」という某長崎大教授意見には、数多くの署名運動などの結果異論が出た。強制される事の問題は,現実に聞きに直面した実感が無いと見えにくい。
強制を日常化している他国への疑問や,強制による基地問題に向き合う地方からこの国を見直すことができなければ、手遅れになるだろう。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(引用ここから)
メディア時評・君が代・日の丸合憲判決>公権力が思想強制 当然視する報道に違和感
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-178130-storytopic-9.html
2011年6月11日
心を一つにして国難を乗り越えよう、との言説が広まっている。たとえば週刊誌は表紙で「日本を信じよう」と謳(うた)い、ネット上で共感を呼んでいる。しかしこの種の「キャンペーン」は一歩間違えると、文科省の出した安全基準を問題視する親に対し、「国が信じられないのなら学校をやめてもらう」といった校長発言につながることになる。こうしたいわば「思想の強制」を公権力が行うことについて、あらためて考えさえられたのが日の丸・君が代をめぐる一連の事件だ。
◎反対表明は1人
5月30日、最高裁は教師に対する起立斉唱行為(国旗に向かって起立し国歌を斉唱すること)の職務命令は合憲であるとの判断を下した。さらに1週間後の6月6日にも同様の判決が続く。いずれも、公立学校の卒業式などでの校長の命令を、思想・良心の自由を保障した憲法19条には違反せず、不起立行為を理由とした教育委員会の処分を妥当とするものである。そこでは、起立斉唱行為を「慣例上の儀礼的な所作」と位置づけ「歴史観ないし世界観を否定することと不可分に結びつくものとはいえ」ないとした。そのうえで、命令が「思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があることは否定し難い」と認める一方、教育上の行事にふさわしい秩序を確保し、式典の円滑な進行を図るという命令の目的などを踏まえれば、制約には「必要性及び合理性が認められる」と結論づけている(最高裁ホームページ参照)。
二つの小法廷で10人の裁判官が関与したわけであるが、思想・表現規制の観点から多数意見に反対を表明したのはわずか1人であった事実は重い。ちなみに最高裁が初めて君が代について判断を下したのは2007年で、東京の小学校入学式で君が代ピアノ伴奏を拒否した教師に対し、「校長の職務命令は憲法が保障する思想・良心の自由を侵害せず合憲」との判断が示されている。
そしてまた軌を一にして、大阪では国歌斉唱起立条例が可決成立している。大阪府下の公立学校の教職員に対し、式典での国歌斉唱時の起立を義務付けるもので、今回の条例には罰則はついていないものの、橋下徹知事は9月に処分基準を定める条例を提出する意向を示している。いわば法令による強制を企図したものだ。
◎奨励、指導、法制化
こうした義務・強制のおおもとは、1999年8月13日に公布・施行された「国旗及び国歌に関する法律」である。国旗は日章旗、国歌は君が代を定めた2条からなる法律だ。
しかしそれ以前から教育現場と深くかかわりつつ、国旗=日の丸、国歌=君が代の浸透が図られてきた歴史がある。早くも50年には文部大臣が祝日に日の丸掲揚を奨励する談話を出し、58年には文部省告示として祝日の学校行事等において「国旗掲揚・国歌斉唱」を求めている。その後、70年代後半から法制化を求める声が強まり、その動きと相前後して文部省も「日の丸掲揚・君が代斉唱」と言い方を変え、80年代に入り小中高校での実施状況の調査と公表がなされるようになり、実質的な強制が生まれるようになった。
そして今日の状況につながる文部省から各自治体教育委員会宛ての85年通達と、89年新学習指導要領によって、入学式・卒業式の国旗掲揚と国歌斉唱の指導が義務化されるに至ったのである。ただし指導要領第4章第3の3「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする」は指導を求めるもので、強制根拠足りえないことに注意が必要である。
同時期に、君が代ジャズ風演奏事件などで教員処分が出始め、一部ではその是非が裁判で争われる事例も出始めた。こうした事態を受け政府は、「君とは象徴天皇を意味する」との政府見解とともに、日の丸・君が代を法制化した。そして今般の処分根拠とされる03年の教育委員会「10・23通達」が出され、学習指導要領の国旗国歌条項に基づく斉唱等が義務付けられるのである。
その後06年は教育基本法に「愛国心」が盛り込まれ、翌07年には学校教育法も改定された。関連して、都教委は生徒の自由は保障するとしているものの、一方ではそのような生徒を持つクラス担任に対しては指導不足を理由に厳重注意処分を与えており、ここでも実質的な強制がなされているといえる。なお制定時の政府見解は、「国旗の掲揚に関し義務づけなどを行うことは考えておりません」(小渕恵三首相)、「式典において、起立する自由、起立しない自由、歌う自由、歌わない自由がある」(野中広務官房長官)であった。
◎良心の自由
一般に良心の自由とは、思想の告白や読書傾向調査の禁止といった沈黙の自由、国が特定の思想を正当と評価しない思想の強制・排除の禁止、思想に基づく差別的取り扱い等の禁止をさす。これからすると、通達や処分がこれらに抵触する可能性は極めて高いといわざるを得ない。そもそも、歴史的経緯から国民間で意見の相違がある問題について、一定の立場を提示すること自体が、思想の強制の関係で問題なりうるだろう。他国も含め国歌や国旗に敬意を表するのはマナーである、公務員たる教師は一般市民とは違って特別なルールがあってしかるべきといった意見も含め、議論は自由になされるべきだ。その際に大切なのは、違った立場の考え方も許容することである。
とりわけ、議論の土俵を最初から規定する形で国が一定の考え方を押し付けることはよくないし、それを容認することは表現の自由の担い手としての報道機関としては好ましくなかろう。少なからぬ新聞ほかメディアが最高裁判決や大阪条例を評価し、記者会見場での日の丸掲揚や敬礼の一般化を当然と受け止める姿勢に、強い違和感をもたざるを得ないのは、そうした理由からである。
(山田健太専修大学准教授・言論法)
(第2土曜日に掲載
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(引用ここまで)
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK115掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。