http://www.asyura2.com/11/senkyo115/msg/472.html
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(回答先: 君が代判決:「起立命令は合憲」最高裁4例目 広島訴訟(内心の核心部分を侵害する可能性がある、と意見も!) 投稿者 戦争とはこういう物 日時 2011 年 6 月 21 日 20:41:13)
この問題に付いては「強制は当たり前」と言い張るものと,「強制は無い事が望ましい」と慎重な意見を言うものがいる。
「絶対安全です」と言いつづけて深刻な結果になったケースを見れば,強制を続けてどうなるか、議論が必要ではないか。さもなければ8000代どころか次代もあやうくなるだろう。
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広島訴訟も教員ら敗訴確定 国旗国歌訴訟で最高裁
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp201106210236.html
学校行事で教職員に日の丸へ向かって起立することなどを指示した校長の職務命令が、憲法19条の保障する思想、良心の自由に反し違憲かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦おおたに・たけひこ裁判長)は21日、再び合憲と判断した。同種訴訟では三つある全小法廷が既に合憲と判断しており、今回が4件目の判決。
原告は2001〜04年に職務命令に反して戒告とされた広島県の県立学校の教諭ら42人。「命令は違憲で処分は懲戒権の逸脱、乱用だ」として処分取り消しを求めたが、請求を退けた一、二審判決を支持し上告を棄却。敗訴が確定した。
裁判官5人中4人による多数意見。これまでの3件と同様、職務命令を「思想、良心の自由の間接的な制約に当たる」としたが「行事を円滑に進行する目的などを総合的に比較すれば、制約を許容できる程度の必要、合理性がある」とした。
田原睦夫たはら・むつお裁判官(弁護士出身)は「起立命令には一定の合理性があっても、積極的に声を出す斉唱まで命令された原告は内心の核心的部分の侵害があったと評価され得る」として、審理差し戻しの反対意見を述べた。
また田原裁判官と、補足意見を付けた岡部喜代子おかべ・きよこ裁判官(学者出身)はそれぞれ不利益処分の慎重な運用を求め「職務命令の必要性や処分内容を考慮した結果、処分が裁量権の乱用となる場合もあり得る」と言及した。
一審広島地裁は「起立、斉唱は儀礼的行為で、命令は内心の自由を侵害せず合憲」と判断、二審広島高裁も支持した。
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