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ウイルス作成罪:刑法に新設へ…サイバー犯罪に歯止め (毎日JP)
http://www.asyura2.com/11/senkyo115/msg/261.html
投稿者 真相の道 日時 2011 年 6 月 17 日 12:14:33: afZLzAOPWDkro
 


 コンピューターウイルスの作成罪を新設した刑法改正案と、捜査機関の電子データ差し押さえ手続きなどを定めた刑事訴訟法改正案が16日、参院法務委員会で可決された。共に17日の参院本会議で成立する見通しだ。

捜査権限の拡大に懸念の声も残る一方、「サイバー犯罪」への歯止めになるとの期待も集まる。政府は、条件が整ったとして国際条約への加盟手続きを進め、世界的な捜査協力体制への参画を進める。【鮎川耕史、石川淳一】

 ◇改正刑法・刑訴法17日成立へ

 新設される「ウイルス作成罪」(不正指令電磁的記録作成罪)はコンピューターウイルスを「意図に沿った動作をさせず、不正な指令を与える電磁的記録」などと定義。研究など正当な理由が無いのに作成したり、ばらまいた場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、所持・保管した場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金とする。

 ウイルスを使った犯罪は、短期間に増幅し拡散する。これまで捜査当局は「パソコンに意図的に侵入させた」「記録を破壊した」など各段階を立証し器物損壊罪を適用するなど苦心を重ねてきたが、作成をつかんだ段階で立件が可能になる。

 ネットワーク空間を舞台にしたサイバー犯罪は増加の一方だ。警察庁の摘発件数まとめでは、05年の3161件が10年には6933件と5年で倍以上に達した。日本は児童ポルノ発信国としての悪評も浴びてきた。今回の刑法改正では、わいせつな画像データを不特定多数に電子メールで送信する行為についても処罰対象に加えた。

 また、刑事訴訟法改正案は、捜査機関が電子データを証拠収集するための法的手続きを整備。
(1)プロバイダー(接続業者)にデータ提出を命じて差し押さえる制度
(2)記録が保管されたサーバーからのデータ複写を認める制度
(3)プロバイダーに通信履歴の保管を最長60日間求める制度−−などを新設する。

 これらの制度は、捜査当局が長年必要性を訴えてきた。
組織犯罪の共謀段階での摘発を狙う「共謀罪」新設と共に03年以降3度、国会に提出されたが廃案となり、慎重論の根強い共謀罪を切り離し今国会に提出された。

だが、問題点を指摘する声も残る。日本弁護士連合会国際刑事立法対策委員長の山下幸夫弁護士は「捜査側に認められる裁量がかなり広い。容疑の掛かる対象以外にも網を掛けて差し押さえの対象とする可能性があり、捜査を抑止するチェック体制も無い」と指摘。「運用上の基準を早期に示すべきだ」と話す。

 一方、慶応大法科大学院の安冨潔教授(刑事法)は「差し押さえは限定的に裁判所の許可を得て行われるもので、無限に捜査の幅が広がることは無い」と説明。「目に見えない電子データを目に見える形にして差し押さえるための改正。サイバー犯罪捜査に極めて有効だ」と位置付ける。

 ◇条約加盟推進…国際協力参画へ

 ウイルスを侵入させたり、データを盗み出すなどネット上の攻撃は今、米政府高官が「サイバー戦争」と表現するなど世界各国にとっての脅威だ。国家機関や巨大企業が狙われる事態も相次ぎ、ソニーも世界で約7700万人が利用するインターネット配信サービスが攻撃を受け個人情報が流出した。ネット上で「国境」の意味は薄く、捜査も国をまたいで必要なケースが少なくない。

 これらの事態に対応するための「サイバー犯罪条約」は04年発効。今年5月末現在、欧米各国を中心に31カ国が加盟する。日本政府も正式発効前の01年時点で条約に署名した。だが、加盟国には、違法アクセスやウイルス製造、児童ポルノ頒布を犯罪として定めることが求められており、正式加盟に至っていなかった。刑法改正案などの成立後、国は速やかに手続きに入る方針。加盟後は、捜査援助のために24時間対応可能な連絡部署を設置することが求められる。

 ◇「実害の発生に先手」…捜査関係者は期待

 「被ばくに対する防護対策について」。東日本大震災発生後、こんな題のメールが多数に送り付けられた。添付されている「福島原発」などのファイルを開くとウイルスに感染し、個人情報が盗まれる危険がある。

 セキュリティー大手・シマンテック社が昨年新たに発見したウイルスは2億8600万種。ウイルスによるパソコンの感染は計31億件に上った。利用者が拡大するスマートフォンを狙ったウイルスも目立ち始めている。トレンドマイクロ社は今年5月末までにスマートフォンを対象とした57種のウイルスを確認したという。

 警察当局は「ドライブバイダウンロード攻撃」と呼ばれる手口にも警戒を強めている。正常を装ったサイトを用意し、ウイルスをダウンロードさせる。画面上にファイルの実行を促す表示が無く、閲覧者は感染に気付かない。

 03年以降、ウイルスや「スパイウエア」と呼ばれるソフトなどが利用された事件は国内で計13件検挙されたが、作成自体は処罰の対象にならなかった。このため、他人のID・パスワードを無断利用する行為や、他人名義でネットショッピングをして商品をだまし取る行為など、現行法の適用が可能な被害を把握した上で検挙する手法がとられてきた。だが、その捜査の間にもウイルスが広がるという状況が、捜査員を悩ませてきた。

 警視庁が昨年8月に摘発したタコイカウイルス事件でも、捜査当局は複数の適用法令を検討した。音楽ファイルを装い、パソコン内のファイルをイカやタコのキャラクター画像に改変するウイルス。パソコンの文書作成機能が失われる点などに着目し、器物損壊容疑で27歳の男を逮捕したが、公判で被告側は「ハードディスクが物理的に損壊されたのではなく、ファイルが利用不能となったに過ぎない」と無罪主張している。

 「ウイルス作成罪は実害の発生に先手を打つ捜査に欠かせない武器になる」。ある捜査関係者は期待感をあらわにして語った。

毎日新聞 2011年6月16日 21時58分(最終更新 6月17日 1時52分)

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110617k0000m040100000c.html


[コメント]

> これらの事態に対応するための「サイバー犯罪条約」は04年発効。今年5月末現在、欧米各国を中心に31カ国が加盟する。日本政府も正式発効前の01年時点で条約に署名した。だが、加盟国には、違法アクセスやウイルス製造、児童ポルノ頒布を犯罪として定めることが求められており、正式加盟に至っていなかった。


サイバー犯罪は急速に拡大し、深刻な被害をもたらしています。

記事中に記載されている「タコイカウイルス事件」などその典型です。
この事件はPC内のファイルの多くを破壊し、甚大な被害をもたらしましたが、これまでは厳格に罰する法律が刑法になかったため、微罪での訴追となっていました。

このような悪質なサイバー犯罪を防ぐ意味で、この法律の新設は吉報です。

記事にあるとおり、世界中の多くの国々が悪質なサイバー犯罪を阻止するために「サイバー犯罪条約」に署名・加盟しており、それに参加・協力するのは日本の義務でもあります。

一部のエセ人権団体やサイバーテロを企むやからなどが、プライバシーの侵害だなどと喚いていますが、ウイルスを作ることなどないまともな国民には何の影響もありません。

例えば、意図せずに取り込まれたウィルスによって他者のPCを感染させた場合も、意図したわけではないので罰せられることはありません。

本法律の施行によって、悪質なサイバー犯罪が減ることを期待します。


 

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コメント
 
01. パルタ 2011年6月17日 12:33:46: BeExvDE2jO5d2 : fhqMEypoT6
進んでるじゃないですか!
菅さんの下でも与野党が審議を進められるじゃないですか。
だったら復興の話し合いだって進められるじゃないですか。
それは菅さんの手柄になるからやってはならない!!
そんな事をしたらペテン師の居直りを許す事になる!!
その代わりサイバー犯罪取締りは菅さんお手柄として認めましょう。
これだって自民党の協力のお陰なんだからな!
菅の一人の手柄じゃないんだ。谷垣さんが協力したから出来たんだ。
民主党は忘れるな。

02. 2011年6月17日 12:36:20: rWmc8odQao
「昨年新たに発見したウイルスは2億8600万種」

スゴイ…1秒間に9個も見つかるのか。
想像を絶する世界です。


03. 2011年6月17日 12:44:24: JgyS3UTymo
復興は進ませず、言論封殺だけススメル。お金がかからなくていいですね!

04. 2011年6月17日 12:48:21: 47tHZFWDJ2
>>03
>言論封殺だけススメル。

コンピューター・ウィルス作成を禁じるのが「言論封殺」って‥。

あなたはサイバーテロリストですか?


05. おっさんZ 2011年6月17日 12:55:23: vf1pLsPn/FgHY : G5q49oTzcE
>>01
>。リそれは菅さんの手柄になるからやってはならない』

その論理のどこに『国民の為の政治』が有るのだ?。
だから右派・保守派は腐っているというのだ。

まあ、腐った右派はさておき・・・。

>。ヨ意図に沿った動作をさせず、不正な指令を与える電磁的記録」

ってえのは、バグも入るよな。
プログラムにささいなミスが有っただけで刑務所送りかよ、北朝鮮も真っ青だぜ(笑)。


06. 2011年6月17日 13:08:39: 47tHZFWDJ2
>>05
>ってえのは、バグも入るよな。

バグは意図的ではない。
ということは、刑法では罰せられない。

バグについては心配御無用。



07. 2011年6月17日 13:12:48: 47tHZFWDJ2

>>06だけど、

「バグは意図的ではない。ということは、刑法では罰せられない。」の根拠は、


刑法第三十八条の一。
「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」



08. 2011年6月17日 13:14:50: WZrNTJx36k
>>だが、問題点を指摘する声も残る。日本弁護士連合会国際刑事立法対策委員長の山下幸夫弁護士は「捜査側に認められる裁量がかなり広い。容疑の掛かる対象以外にも網を掛けて差し押さえの対象とする可能性があり、捜査を抑止するチェック体制も無い」と指摘

この指摘は正しい。実際に検挙しなくてもその過程で様々な試みが可能になる。監視が強まる、という点は間違いがない。


09. 2011年6月17日 13:31:33: 47tHZFWDJ2
>>08
>監視が強まる、という点は間違いがない。

サイバーテロを防ぐことが目的なのだから、監視が強まることはあるだろう。

だがそれでサイバーテロを少しでも防止できるのなら、大きな問題ではないな。


10. 2011年6月17日 14:12:56: JgyS3UTymo
被災民の命よりサイバーテロを防ぐ方が先かなるほど

11. 2011年6月17日 15:03:45: sE49m5Dwck
この法律の危険性に何ら気づくことなく、単純にサイバーテロ抑止につながると喜ぶだけとは!!!! 少しは日本国憲法というものを勉強したらどうだ?!

12. 2011年6月17日 15:11:39: 47tHZFWDJ2
>>11

喚くだけでは、このウィルス作成罪への反論にならないよ。

主張があるなら、きちんと具体的に説明すること。


13. 2011年6月17日 15:18:21: pEgCpfCxXY
この法律の最大の問題は、それが摘発し抑止せんとする
「テロ」「ウィルス」の定義が、捜査権のある機関に
完全に委ねられていることでしょ。もの凄く曖昧かつ一般的で
それこそ自作ソフトウェアやコードの公開がはばかれることは
当然として、何か一行のbatchファイルの公開すら摘発対象となる、
もしそれがパソコン上で使用者管理者の想定外の不都合を引き起こしたかどで。
捜査機関は、自分の狙い定めた対象について
裁判所の発行した令状なく、
暗黙に記録を残し監視しできること。
活動家に対する、微罪による家宅捜索、逮捕まですぐそことなります。
国家機構の暴走を注視し止めようと広く訴える勢力が
一網打尽の危機にさらされています。

14. 2011年6月17日 15:20:00: TrxQu9pRuc
江田法相が「プログラムにバグがあると、それもウィルスと判断する可能性がある」 みたいな委員会答弁をしていたはず。単なるバグがウィルスと判断されない根拠は無いと思うけどな。
いくらなんでもそれは無いだろうと言う人もいるだろうが、結局法律を使うのは警察だから、警察のさじ加減一つでどうとでもなるということ。一般人は起訴され、或いは有罪にならなくても逮捕や家宅捜索だけでも大ダメージなのだから。

結局、政権や捜査当局が自分達に都合の悪い人物を、都合良く摘発することもできる手段をまた一つ手に入れたということでしょ。元々、一体だった共謀罪がまた出てくることのないよう監視しないとね。


15. 2011年6月17日 15:22:24: sE49m5Dwck
この法案の問題は、「実害の発生に先手」とあるが、誰が、それを事前に「サイバーテロ」として判断するのか、という所にある。つまり、例えば、警察=時の権力が、あなたネット上での発言が「望ましくない」「封鎖させるべき」と判断したら、裁判所の捜査令状がなくても、即、ガサ入れして、即逮捕!即刑罰!が可能になる恐ろしい法律ということである。

16. 2011年6月17日 15:37:47: 47tHZFWDJ2
>>13
>この法律の最大の問題は、それが摘発し抑止せんとする
「テロ」「ウィルス」の定義が、捜査権のある機関に
完全に委ねられていることでしょ。

とんでもない捏造だな。

記事読んでいないのか?

『新設される「ウイルス作成罪」(不正指令電磁的記録作成罪)はコンピューターウイルスを「意図に沿った動作をさせず、不正な指令を与える電磁的記録」などと定義。研究など正当な理由が無いのに作成したり、ばらまいた場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、所持・保管した場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金とする。』


17. 2011年6月17日 15:41:19: 47tHZFWDJ2
>>14
>単なるバグがウィルスと判断されない根拠は無いと思うけどな。

単なるバグは故意ではないので、罰せられない。

刑法第三十八条の一。
「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」


一般的なソフトバグを故意だと立証するのは、客観的に考えればムリがあるからね。


18. 2011年6月17日 15:43:59: 47tHZFWDJ2
>>15
>この法案の問題は、「実害の発生に先手」とあるが、誰が、それを事前に「サイバーテロ」として判断するのか、という所にある。

言わんとしているところはわからなくもないが、ウイルスについては定義があるからね。
それを基準として判断されるだろう。

『新設される「ウイルス作成罪」(不正指令電磁的記録作成罪)はコンピューターウイルスを「意図に沿った動作をさせず、不正な指令を与える電磁的記録」などと定義。研究など正当な理由が無いのに作成したり、ばらまいた場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、所持・保管した場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金とする。』


19. 2011年6月17日 16:51:28: WZrNTJx36k
>>サイバーテロを防ぐことが目的なのだから、監視が強まることはあるだろう。

建前としての目的が何であれ、「監視が強まる」事自体が問題であることは疑いがない。捜査・取り調べの閉鎖性が問題視されている中でこの法案がその動きに逆行するきっかけになる可能性がある。それこそが問題だ。


20. 2011年6月17日 16:57:22: qMgd17wAMA
>>14
これだな

ウイルス罪法案、バグ放置が提供罪に該当すると法務省見解
http://slashdot.jp/yro/11/05/28/1335220.shtml

第177回国会 衆議院法務委員会 平成23年5月27日午前の質疑応答で、バグの放置も不正指令電磁的記録提供罪が成立するとの法務大臣答弁がありました。

大口委員:その説明がない場合を問題にしているわけでございますけども……。まあ、そういう事例もあると。それから、プログラム業界ではバグがつきものだと、バグのないプログラムはないと言われております。そして、たとえば無料のプログラムですね、このフリーソフトウェアを公開したところ、重大なバグがあると、ユーザからですね、そういう声があった、それを無視してですね、そのプログラムを公開し続けた場合は、それを知った時点で少なくとも未必の故意があってですね提供罪が成立するという可能性があるのか、おうかがいしたいと思います。

江田法務大臣:えー、あると思います。

フリーソフトウエアどころか、商用ソフトウェアも、出したが最後、永遠にサポートし続けなければならないことになりそうです。


21. 2011年6月17日 17:02:48: 47tHZFWDJ2
>>20
>重大なバグがあると、ユーザからですね、そういう声があった、
それを無視してですね、
そのプログラムを公開し続けた場合は、それを知った時点で少なくとも未必の故意があってですね


それはそうでしょ。

重大なバグがあることを示されているのに、その後も提供し続ければね。

重大なバグがあると示され、確認された時点で修正するか、それ以降はソフトの提供をやめれば問題ないということになる。

また、こういうバグがあるとはっきり通知した上で配布するのなら問題ない。


22. 2011年6月17日 17:06:25: 47tHZFWDJ2

>>21で書いた通り、バグについては問題ない。

だいたい、マイクロソフトなどの大企業が不条理に困るような法案を政治家が通すわけがないんだけどね。


23. 2011年6月17日 17:10:15: EGaQ73B5yp
バグの混入を前提として発売されてきたマイクロソフトのWindowsなんてのも
規制対象になるんじゃないの?(笑)

そもそもこうした法制定のきっかけは東大の研究者が作った
ファイル交換ソフトを悪用して児童ポルノをダウンロードしていた
京都府警のワイセツ警官の犯罪が発覚して、それを隠蔽すべく
京都府警総がかりでソフトを作った研究者を不当逮捕したのが始まりだった。

ソフトウェアの存在そのものが犯罪を惹起せしめる、というのなら、
現在のパソコンのOSを製作・販売しているMSとAppleの創業者と経営者も
逮捕しなくちゃね。 あとインターネットを開発した米軍DARPAの連中も。(笑)


24. 2011年6月17日 18:24:48: pEgCpfCxXY
>>16さん、とんでもないぼくのコメントに対する誤読に感謝。

記事にこうあるとあなたは引用しました。

『新設される「ウイルス作成罪」(不正指令電磁的記録作成罪)はコンピューターウイルスを「意図に沿った動作をさせず、不正な指令を与える電磁的記録」などと定義。

仮にこの記事にあるとおりの法律だとして、
この法律の最大の問題は、それが摘発し抑止せんとする
「テロ」「ウィルス」の定義が、捜査権のある機関に
完全に委ねられていることでしょ。


つまりこうです、

政治活動家がネットで広範になんらかのコードや何らかのプログラムを
アップし告知したとする。
捜査機関や政府はそいつの公的活動一切を取り締まりたい場合、
そのプログラムやコードに対し、恣意的にこう判断するわけです。
これは、われわれにとっては、記事にある記述に合致した「電磁的記録」
であり、まさしくウィルスであり、
それゆえ礼状なしに、ネット上の行動記録、アクセスログの記録を
プロバイダに要求-強制できるし、礼状なしに家宅捜索、逮捕できるはずだと。

この意味において、まさしく、その配布されたコード内容や記録がどうであれ
一旦、捜査機関が睨むことにし捜査対象に選定したら、のちの捜査機関の
行動はこの法律に基づくものと恣意的に利用され、恣意的に記録、捜索、逮捕
されるおそれがあるわけです。このような強引な捜査に門戸をひらく法律は
市民には不利益であると断じるしかありません。

「意図に沿った動作」であるかどうかなんて、その時の捜査機関の恣意的解釈で
どうとでもなるものねえ。「不正な指令」についても同様にいえる。

大事なのは
令状捜査でなしに、このような捜査機関による恣意的判断で
この法律の名のもと、
活動家のネット上の行動を監視、記録、捜索、逮捕できてしまうことでしょ。
また一つ、活動家を弾圧しやすくなったことにかわりがない。
ウィルスの法的定義内容、記述内容、に関係なくね。


25. 2011年6月17日 20:47:00: 47tHZFWDJ2
>>24

あなたの書いていることはデタラメ。

>アクセスログの記録をプロバイダに要求-強制できるし、礼状なしに家宅捜索、逮捕できるはずだと。

捜査機関の判断だけでできるのは、通信記録の保全要請だけ。
裁判所の令状なしで家宅捜査などできないし、逮捕するには裁判所の発した逮捕状が必要。
これらは刑事訴訟法で決まっている事実だ。

捏造してはだめだよ。



26. 2011年6月17日 22:40:48: kZH4PUBT6k
>>25
だったら現行のままでもいいじゃん。ところでウィルスの定義って誰が決めるんだ?

27. 2011年6月17日 22:47:26: 7PQuQaLOoQ
47tHZFWDJ2さんは、お役人さん?
WikiLeaksも最近読めなくなりましたね?
都合の悪い情報は、早くもアメリカさんに習って隠し始めたのかな?
何せ!普天間問題で、防衛事務次官や外務省高官とアメリカのキャンベル国務次官補の密約内容も出てきたもんだから、早速政府サイドで登場し正統制を強調!
中堅官僚が毎年アメリカに留学して、洗脳されて来る国だもの、
官僚の本流の人物はアメリカ留学組で、又、事務次官候補から逸れても代議士当選だもの、権力中枢の人は殆どアメリカのポチ。
国民の事等これっぽちも考えないで、税金を上げ、せっせとアメリカに貢ぎ
バックマージンを貰うのさ!
国内の汚職と違って、アメリカから貰えば国内では問題にされない。
それを裏切ると、外為法で捕まる。仲間の掟を破るったからね!

28. 2011年6月17日 22:47:43: GenFo5WFbM
http://www.labornetjp.org/news/2011/1296527761582staff01
第一に、「ウィルス事件」に適用法律がないことを立法の理由としていますが、なぜ「ウィルス使用罪」でなくて「ウィルス作成罪」なのでしょうか。「ウィルス事件」で被害がでたならば、「ウィルス使用罪」で対応すればよいはずです。「ウィルス」かどうかわからない作成段階で処罰しようとする「作成罪」とすることは、コンピュータによる市民の通信を当局が幅広く監視し、恣意的に処罰することになると、私たちは危惧せざるを得ません。 第二に、コンピュータ監視法の「ウィルス作成罪」はプログラムの作成の段階で、「ウィルスプログラム」かどうかを認定し、作成者を処罰しようとするものです。しかし、実際に使用もされておらず、「ウィルス」かどうかもわからない作成段階で作成者を処罰しようとすることは、被害が出たら加害者を処罰するという刑法の精神に反します。また、作成段階のプログラムがウィルスプログラムかどうか、どのようにして立証するのでしょうか。 第三に、コンピュータ監視法の電子データの差押さえは、有体物の差押さえを対象とする刑事訴訟法の法体系とはあいいれません。刑事訴訟法は、差し押さえの対象について明確に場所と物を特定しています。しかし、同法では、差押さえようとするコンピュータに対象となっている電子データがない場合でも、そのコンピュータからつながる全てのパソコン、サーバーなどをみて、必要なデータを複写し、差し押さえすることができるとしています。これは、現行刑事訴訟法が規定する差し押さえのあり方を覆すものであり、差し押さえの対象を場所と物で特定することを求めている憲法35条に反することになります。 第四に、コンピュータ監視法には、捜査当局がプロバイダーなどに通信履歴を最長90日間保存要請できるという規定があります。通信履歴には、通信相手のアドレス、送信の日時、通信内容以外のすべてのデータが含まれます。対象は、コンピュータ、携帯のメールだけではなく、ホームページへのアクセスも含まれます。通信履歴だけで、対象者の交際範囲、思想、信条、趣味などを把握できます。保存要請には裁判所の令状も必要ありません。保存要請を認めれば捜査当局によって乱用され、同法は盗聴法以上の悪用ができるでしょう。 既に、コンピュータは多くの市民にとって、必要不可欠な通信手段になっています。コンピュータ監視法は、通信の秘密を侵し、インターネットによる市民の自由な言論・表現活動を抑圧するものです。民主的で平和な社会の実現を願って、世界の市民が連帯することを阻害するものにほかなりません。私たちは同法の制定を許すことはできません。

29. 2011年6月18日 01:14:27: tRdNTeoJ5o
Thursday, February 10, 2011
だからそこ(正当な理由)が問題ではない。ウイルス作成

http://mypace75.blog92.fc2.com/blog-entry-826.html

新設のウイルス作成罪法案公表 「正当理由」除外し提出へ
http://www.47news.jp/CN/201102/CN2011020901000700.html
法務省は9日、今国会に提出する方針を固めている「コンピューターウイルス作成19 件罪」の創設を柱とした刑法や刑事訴訟法などの改正案の概要を、民主党法務部門会議に示した。

 2005年提出の法案(廃案)では「ウイルス駆除ソフトの開発や試験といった正当行為も処罰対象になる恐れがある」との批判があり、今回は「正当な理由がないこと」を罪成立の要件に加えて処罰対象を限定した。

 法定刑は05年案と同じ3年以下の懲役または50万円以下の罰金。捜査時にインターネット接続業者や企業に要請する通信履歴の保全期間は、負担を考慮し最高90日間から60日間に短縮した。

 インターネットを通じたサイバー犯罪が相次ぐ中、ウイルス作成19 件を直接罰する国内法はない。政府は同様の法案を03年から3回提出したが、「共謀罪」を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案とセットとしていたため紛糾し、いずれも廃案になった

どうも報道では「ウイルス=悪」と単純に考えられて(法案作製者も?)いるようで、肝心のウイルスの定義の見直しの方向に動いていないみたい。

これ、「正当な理由」というのがどこに入るのかわからないけど、そもそもウイルスの定義付けがなされていない時点で異常です。
このままではこれは「プログラミング禁止令」になります。
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案要綱

で、件のウイルス作成罪の部分

八  不正指令電磁的記録作成等
  1  人の電子計算機における実行の用に供する目的で、イ又はロに掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。(第百六十八条の二第一項関係)
   イ  人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
   ロ  イに掲げるもののほか、イの不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
  2  1イに掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、1と同様とすること。(第百六十八条の二第二項関係)
  3  2の未遂は、罰するものとすること。(第百六十八条の二第三項関係)
 九  不正指令電磁的記録取得等
 八1の目的で、八1イ又はロに掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処するものとすること。(第百六十八条の三関係)

おそらく1の文頭に「正当な理由なく」とか入るのかな?とは思うけど、どうするんだ?許可制にするのか?
一番の問題は、報道では単純に「ウイルス」と流されてしまっているその定義。
イ  人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
ロ  イに掲げるもののほか、イの不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
ここです。

前の記事(ちょっとどころではなくやばそう。ウイルス作成罪を盛り込んだ刑法改正案が今期国会に提出される)では分かりやすくするためにPCとソフト、と訳したんだけど、電子計算機=コンピューター。
よって、実はPCだけではなくかなりの広範囲に渡る。
ゲーム機とゲームソフト、携帯と組み込みLinux、スマートフォンとiOSやAndoroidやそのアプリ、もしかしたら最近のTVと組み込みのLinux&Busyboxも入るのかもしれない。
工場で使われる工作機械の制御装置とその組み込み、そして、自動車における燃料制御もCPUとプログラムである。(キャブ車除く)

で、ここまで広範に渡りかねない物に対し、「意図に沿う、反する動作」という主観的要件をもってしてのみウイルス認定するというのは非常に危惧すべき事態だ。
そして、ここだけをきっちり絞り込めば十分に機能する条文となるはずなんだ。

未必の故意については前回記事のコメント欄で触れてるんだけど、これはバグを含みかねないし、例えばテスト版公開テストの時に「深刻な被害をもたらす可能性があります」と注意書きをすることによって、よりこの「未必の故意」の証明になってしまうという矛盾。
これを解決するために、まずウイルスの目的をはっきりさせるべきだろう。
そもそも狭義のウイルスとは、自己増殖をし、その電子計算機自体もしくは中にある情報に損害を与える、勝手に通信して情報を漏洩する、といったところか。
すると、この「情報に損害、情報を漏洩(など)によって、使用者もしくは感染した電子計算機を用いる者に損害を与えることを目的としている」と考えて良いのではなかろうか。(情報漏洩もここでは損害と考える)

これを定義に組み込むことによってかなりの領域が絞り込めるはずだが、もうひとつ。公開テストなどにおいて使用者が同意している場合も明確に取り除くべきである。いや、公開テストだけではなく、フリーソフトはたいていそうなのだが。
インストール時に「このソフトの使用によって生じたいかなる責任を負いかねます」と免責事項がある物、結構多いでしょ?で、I agreeとかYesとかで「同意して」使用した場合は免責されてしかるべきでしょ?
だってこれは、もう刑法じゃなく「契約」という民法の分野だもんね。同意した時点で使用者にも「故意又は過失」があることになるじゃんね。

そもそも、人命に関わるようなことになる自動車ですらリコール制度があるのに、プログラムはいきなり刑事犯、っておかしいでしょ。
SEとクライアント間でなにか不都合、バグや仕様変更があった場合は、「不完全履行」として民法上で解決してるでしょ。
ゲームだってアップデートやパッチで修正したり、日常茶飯事じゃん。

これらすべてを含む可能性が高い「刑法の条文」としては著しく広範かつ不明確。
俺が今まさに使ってるDebian sidなんて「意図に反する動作」しまくってるし、「意図する動作をしない」ことも毎日だよ。楽しんでるけど。

個人的には「作成」だけで罪になり、かつその未遂も罰するというのもいかがなものかと思うが。
それはそれとしても、「明確に損害を与えることを主目的とする」ものに定義を絞らない限り、日本の全ての産業に壊滅的なダメージを与えるこの法案には賛成できません。

結論:ウイルスの定義絞って出なおせや!!

ここがすごく詳しい
ウイルス作成罪創設に向けて国民に迫られる選択
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20110209.html#p01
高木浩光@自宅の日記


30. 2011年6月18日 01:22:40: 47tHZFWDJ2
>>27

役人ではないよ。

ただデマや間違いが広まるのは良くないと思っているだけ。

ちょっと調べればわかることなのに、なんでデマを鵜呑みにするんだろう?
ここのコメント欄を見てそう思っただけだよ。


31. 2011年6月18日 01:30:19: 47tHZFWDJ2
>>26
>だったら現行のままでもいいじゃん。ところでウィルスの定義って誰が決めるんだ?

そのどちらの答えも、この投稿記事にはちゃんと書いてあるよ。

>記事中に記載されている「タコイカウイルス事件」などその典型です。
この事件はPC内のファイルの多くを破壊し、甚大な被害をもたらしましたが、これまでは厳格に罰する法律が刑法になかったため、微罪での訴追となっていました。

>新設される「ウイルス作成罪」(不正指令電磁的記録作成罪)はコンピューターウイルスを「意図に沿った動作をさせず、不正な指令を与える電磁的記録」などと定義。研究など正当な理由が無いのに作成したり、ばらまいた場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、所持・保管した場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金とする。



32. 2011年6月18日 03:09:46: WZrNTJx36k
この法案、政府の大震災・原発事故の不手際に対する責任追及から体よく逃げるためにも都合がいい。それに加えて密室政治を回帰させるためにも役立つ。菅がニコ動の記者会見で決してコメントを入力させないのもそれを意識しているからだ。それに加えて米国従属メディアにとっても受ける利益は同程度ある。

33. 2011年6月18日 07:36:40: pEgCpfCxXY
>>26さんは非常に重要な疑問を提案していました。

>ところでウィルスの定義って誰が決めるんだ?

それにたいし、>>31さんは長文を転載しておきながら
意味のあることを何一つ述べていません。
法律にこういう記述があるよといっているだけです。
実際にそういう法的記述がどう悪用されていくか、悪用可能であるかを
議論しようとせず、むしろそういう議論をさせないつもりなんです。

ウィルスの定義を誰が決めるか?
ウィルスの定義とされる法的記述に、ある記述が合致するという者は誰か?
それはウィルスを摘発したと称する警察です。

これがぼくの回答です。


34. 2011年6月18日 10:11:59: f1jrD45KSs
>>33
>ウィルスの定義とされる法的記述に、ある記述が合致するという者は誰か?
それはウィルスを摘発したと称する警察です。

ただのバカ?

それは他の刑事事件と同じで、裁判所の判断だ。

ウィルス作成罪だけが独自の動きをするようには法で規定されていない。


35. 2011年6月18日 10:59:12: pEgCpfCxXY
>>34さん、

>それは他の刑事事件と同じで、裁判所の判断だ。

歴史的にみて、刑事裁判の有罪率98パーセントからいって、
裁判所は警察と検察の判断、公判維持意思を追認するほかないんですよ。
ほぼ有罪確定ですからね。

>ウィルス作成罪だけが独自の動きをするようには法で規定されていない。

まず、警察がウィルス作成者の目星をつけ、プロバイダに
その通信履歴を保全するよう要請するところまで
礼状なしにやることが合法化されたということは、
そのネット利用者が作成し配布する当のコードがなんであれ
警察から見て「ウィルス」でしょうし、そこからこの法律にもとづく
捜索や逮捕まですぐそこなんです。裁判所はほとんどの場合
捜査令状、逮捕状を出しますから、この法律による警察の動きは
事実上、独自の動きを許されたものとなるわけです。

そういう警察の動きを読まずにこれを許す判断こそ、
広い市民の活動を妨害する甘い見方であると断じざるを得ません。


36. 2011年6月18日 11:04:57: jNANi2zetI
令状なしで、捜査当局の要請による
通信履歴の最長90日間の保存は、
個人の通信の秘密、自由、プライバシー権を明確に侵害するものです。

捜査の必要があるとき当局は
裁判所の令状がなくともプロバイダーなどに
通信履歴を60日間保全を要請できるとしています。

プロバイダー側にも、データの保存という
事務的・技術的な手間がかかるため、
任意提出が安易におこなわれる危険性があります。

つまり、通信記録を取り扱う際に、個人情報の漏洩を防ぐための規定が無い。
企業はおそらくこの様な事務は、請負業者に回すだろう。

その際に悪意有る人間が、通信記録を取り扱う場合については、何ら想定されていない。
要するに業務中に、データを盗む事を防ぐ措置は、義務づけられていない。

最悪の場合、捜査当局のいいなりに、記録データをまとめて渡す可能性すら有る。
法が恣意的に運用されれば、言論統制はたやすく行えるだろう。


37. 2011年6月18日 11:07:52: jNANi2zetI
★言論統制「コンピュータ監視法案」参議院可決!
http://www.asyura2.com/11/senkyo115/msg/265.html#c26

38. 2011年6月18日 16:49:48: tRdNTeoJ5o
>>31

俺が聞いているのはそういうことじゃない。あんたの回答を見ているとひとつの疑問が湧くわけだ。それはアンタの解釈どおりだとするならこの法律はいらないということになる。
この法律は「ウィルス作成罪」、つまりウィルスを作成したという前提が明らかでなければ成立しないわけだ。
このコメント欄でもバグはどうなんだ?という問いにアンタは故意でないなら触れませんと答えているが、プログラムにおいてバグはつきものであるから故意であるかないのかという問題とは異なってくる。
ユーザーがあるフリーソフトプログラムをあるサイトからDLした。作者はプログラマーでむろん悪意あるウィルスを作る意図はない、けれどもDLしたもののどうもパソコンの動きが悪くフリーズしてしまうバグってしまうということはあるので、大抵その際の注意事項は添えられており修正したことも書かれているが、ユーザーがそれらをちゃんと読まず「こりゃあウィルスだ」と認識したならウィルスになってしまう。
いや、ユーザーがそう認識しただけではプログラマーは故意ではないから罪に当たらないというなら故意でないプログラムと故意で作られたプログラムを未然に防ぐ作成罪はほとんど意味を成さない。
この法律はウィルスを作成したことを罰する罪であるから善意のプログラマーが作成したものであれ、悪意のプログラマーが作成したものであれ、それにウィルスが仕込まれているのかいないのかその時点ではわからないのである。
わからないものに故意性を求めるのは不可能であるから当然バグには故意性はないので違反ではないというなら、なにも作成罪にする必要なんて無いではないか。
ウィルスは存在し今も猛威を奮って被害を増大させていることは憂慮すべきで対策はされねばならないが、プロテクトがないかといえばあるのだからまずは自分の大事な情報は自分で確実に守るという当たり前のことをすべき、つまり対策をすることが大前提でなければならない。
俺はウィルス犯罪を取り締まるなと言っているのではない。従来やられてきた方法でかなり対処できるものをなぜウィルスかそうでないかを定義させるなどの愚を冒しているのか、そんなことは使用しない限りわからないし定義などできない。
作成行為にさかのぼってウィルスを作ったと告発されたにしろ、故意性が認められなければ違反で無いというなら行為自体を問うことも無い。
一体こんなわけのわからない法律をつくる必要がどこにあるのだろう?
さっぱりわからんし、なにか別の意図があるのではと勘繰られても仕方ないんじゃないのかな。

(なお、ここで俺が言っているウィルスの定義とは今現在出回っていてセキュリティーソフト会社やマイクロソフトが要注意を呼びかけ対策を講じている既成の定義ではなく、この法律の概念で定義されるべきウィルスのことを指している。)


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