http://www.asyura2.com/11/senkyo114/msg/155.html
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何故マスコミは不信任案ばかり取り上げてサイバー法案を取り上げないのだろう?
マスコミ報道が震災報道一色に染まっていたまさにその時に
自公民三党は国会で何を決めたのか。
震災対策より治安対策が大事という事?サイバー法案というより刑法で
強制執行妨害なども刑が重くなってます。
NHKも含めてマスコミはもう少し国民に広報すべきです。
もう衆議院では情報処理に関する刑法改正案は可決しております。
暗黒の国民言論監視法案、衆院本会議で強制可決、参院へ<菅総理は、仙○を切れない限り民主党滅亡する>
http://www.asyura2.com/11/senkyo114/msg/121.html
投稿者 国際評論家小野寺光一 日時 2011 年 6 月 01 日 12:48:14: 9HcMfx8mclwmk
暗黒夜考〜崩壊しつつある日本を考える〜
”現代版・治安維持法”「コンピューター監視法案」が衆議院にて可決
http://blog.goo.ne.jp/tarutaru22/e/2d468a9a39f1f1160b4583f12b36794d
震災対応により多くの重要法案が今国会審議を断念する中、「コンピュータ監視法案」閣議決定⇒国会提出の愚
http://blog.goo.ne.jp/tarutaru22/d/20110420より抜粋転載
法務省 Q&A方式でサイバー刑法導入に意欲
web R25 5月25日(水)10時5分配信
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20110525-00000005-rnijugo-soci
コンピューターが監視されるのか? 法務省が「サイバー刑法」に関するQ&A Impress Watch 5月19日(木)16時0分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110519-00000044-impress-inet
サイバー関係の法整備の概要
http://www.moj.go.jp/content/000073752.htm
(1) 接続サーバ保管の自己作成データ等の差押えの導入
差し押さえるべき物が電子計算機であるときは,当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって,当該電子計算機で作成・変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更・消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから,その電磁的記録を当該電子計算機等に複写して,差し押さえることができることとする(裁判官の令状が必要。)。
※ 差押対象物たるコンピュータで作成したメールを保管しているメールサーバや,当該コンピュータで作成した文書ファイルを保管しているストレージサービスのサーバなどからデータを複写して差し押さえるもの。
(2) 記録命令付差押えの新設
電磁的記録の保管者等に命じて,必要な電磁的記録を他の記録媒体に記録させて,差し押さえることを可能とする(裁判官の令状が必要。)。
※ プロバイダ等をしてサーバコンピュータ等から必要なデータをCD−R等に記録等させて,これを差し押さえるもの。
(3) 電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法の整備
電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代えて,電磁的記録を他の記録媒体に複写等して,差し押さえることを可能とする。
※ コンピュータ等の差押えに代えて,必要なデータをCD−R等に複写等した上で,これを差し押さえるもの。
(4) 電磁的記録に係る記録媒体の差押えを受ける者等への協力要請の規定の整備
(5) 通信履歴の電磁的記録の保全要請の規定の整備
検察官・検察事務官・司法警察員は,差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは,通信事業者等に対し,その業務上記録している通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し,30日を超えない期間(特に必要があり,延長する場合には,通じて60日を超えない期間)を定めて,これを消去しないよう,書面で求めることができることとする。
※ プロバイダ等が業務上保管している通信履歴(通信の送信先,送信元,通信日時など。通信内容は含まない。)のデータについて,暫定的に残しておくよう求めるもの(当該データを入手するためには,別途,裁判官の令状が必要。)。
(6) 電磁的記録の没収に関する規定の整備
4 第三者所有物没収手続応急措置法の一部改正
○ 第三者に帰属する電磁的記録の没収について,第三者所有物没収手続応急措置法を適用することとする。
5 国際捜査共助法の一部改正
○ 共助に必要な証拠の収集に関し,記録命令付差押え及び保全要請を行うことを可能とする(その具体的内容については,刑事訴訟法の規定による場合と同様)。
強制執行妨害関係の罰則整備の概要
http://www.moj.go.jp/content/000073753.htmより抜粋転載
1 刑法の一部改正 (略)
(1) 強制執行妨害行為についての処罰対象の拡充
現行刑法では適切に対処することが困難な妨害行為を処罰できるようにする(=処罰の間隙を埋める)。
情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案要綱
http://www.moj.go.jp/content/000072558.htm
第一 刑法の一部改正
一 封印等破棄
公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとすること。(第九十六条関係)
二 強制執行妨害目的財産損壊等
強制執行を妨害する目的で、1から3までのいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとし、情を知って、3に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とすること。(第九十六条の二関係)
1 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
2 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
3 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為
三 強制執行行為妨害等
1 偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとすること。(第九十六条の三第一項関係)
2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、1と同様とすること。(第九十六条の三第二項関係)
四 強制執行関係売却妨害
偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとすること。(第九十六条の四関係)
五 加重封印等破棄等
報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、一から四までの罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとすること。(第九十六条の五関係)
六 公契約関係競売等妨害
偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとすること。(第九十六条の六第一項関係)
七 不正指令電磁的記録作成等
1 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、イ又はロに掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。(第百六十八条の二第一項関係)
イ 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
ロ イに掲げるもののほか、イの不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2 正当な理由がないのに、1イに掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、1と同様とすること。(第百六十八条の二第二項関係)
3 2の未遂は、罰するものとすること。(第百六十八条の二第三項関係)
八 不正指令電磁的記録取得等
正当な理由がないのに、七1の目的で、七1イ又はロに掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処するものとすること。(第百六十八条の三関係)
九 わいせつな電磁的記録に係る記録媒体等の頒布等
1 わいせつな電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科するものとし、電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とすること。(第百七十五条第一項関係)
2 有償で頒布する目的で、1の物を所持し、又は1の電磁的記録を保管した者も、1と同様とすること。(第百七十五条第二項関係)
十 電子計算機損壊等業務妨害の罪の未遂
電子計算機損壊等業務妨害の罪の未遂は、罰するものとすること。(第二百三十四条の二第二項関係)
第二 刑事訴訟法の一部改正
一 差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体からの複写
1 裁判所は、差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は他の記録媒体を差し押さえることができるものとすること。(第九十九条第二項関係)
2 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、1の処分をすることができるものとすること。(第二百十八条第二項関係)
3 1又は2の場合には、差押状又は差押許可状に、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならないものとすること。(第百七条第二項、第二百十九条第二項関係)
二 記録命令付差押え
1 裁判所は、必要があるときは、記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)をすることができるものとすること。(第九十九条の二関係)
2 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、記録命令付差押えをすることができるものとすること。(第二百十八条第一項関係)
3 記録命令付差押状及び記録命令付差押許可状には、記録させ又は印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ又は印刷させるべき者を記載しなければならないものとすること。(第百七条第一項、第二百十九条第一項関係)
4 3のほか、記録命令付差押えについて所要の規定の整備を行うものとすること。
三 電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法
1 差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者は、その差押えに代えてイ又はロの処分をすることができるものとし、公判廷で差押えをする場合も、同様とすること。(第百十条の二関係)
イ 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
ロ 差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
2 押収物が1により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた他の記録媒体で留置の必要がないものである場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者が異なるときは、被告事件の終結を待たないで、決定で、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならないものとすること。(第百二十三条第三項関係)
3 1及び2は、検察官、検察事務官又は司法警察職員がする差押えについて準用するものとすること。(第二百二十二条第一項関係)
四 電磁的記録に係る記録媒体の差押状の執行を受ける者等への協力要請
1 差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができるものとし、公判廷で差押え又は捜索をする場合も、同様とすること。(第百十一条の二関係)
2 1は、裁判所がする検証について準用するものとすること。(第百四十二条関係)
3 1は、検察官、検察事務官又は司法警察職員がする差押え、捜索又は検証について準用するものとすること。(第二百二十二条第一項関係)
五 保全要請等
1 検察官、検察事務官又は司法警察員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者等に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができるものとし、この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至ったときは、当該求めを取り消さなければならないものとすること。(第百九十七条第三項関係)
2 1により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、三十日を超えない範囲内で延長することができるものとし、ただし、消去しないよう求める期間は、通じて六十日を超えることができないものとすること。(第百九十七条第四項関係)
3 1の求め又は第百九十七条第二項の捜査関係事項照会を行う場合において、必要があるときは、みだりにこれらの要請に関する事項を漏らさないよう求めることができるものとすること。(第百九十七条第五項関係)
六 電磁的記録の没収に関する規定
1 不正に作られた電磁的記録又は没収された電磁的記録に係る記録媒体を返還し、又は交付する場合には、当該電磁的記録を消去し、又は当該電磁的記録が不正に利用されないようにする処分をしなければならないものとすること。(第四百九十八条の二第一項関係)
2 不正に作られた電磁的記録に係る記録媒体が公務所に属する場合において、当該電磁的記録に係る記録媒体が押収されていないときは、不正に作られた部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければならないものとすること。(第四百九十八条の二第二項関係)
第三 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正
一 組織的な封印等破棄等
1 第一の一から四までの罪に当たる行為が、団体の活動として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとすること。(第三条第一項関係)
2 団体に不正権益を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で、第一の一から四までの罪を犯した者も、1と同様とすること。(第三条第二項関係)
二 犯罪収益規制に関する規定
第一の五の罪その他の罪を犯罪収益規制の対象に加えることその他犯罪収益規制について所要の規定の整備を行うこと。(第十三条第二項、別表関係)
三 共助の要請に係る没収保全請求等に関する検察官の処分
検察官は、共助の要請に係る没収保全若しくは追徴保全の請求又は没収保全命令若しくは追徴保全命令の執行に関して必要があると認めるときは、1又は2に掲げる処分をすることができるものとすること。(第七十一条第一項関係)
1 電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者等に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間(延長する場合には、通じて六十日を超えない期間)を定めて、これを消去しないよう、書面で求めること。
2 裁判官の発する令状により、記録命令付差押えをすること。
第四 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の一部改正
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の適用については、被告人以外の者に帰属する電磁的記録は、その者の所有に属するものとみなすものとすること。(第一条の二関係)
第五 国際捜査共助等に関する法律の一部改正
一 検察官又は司法警察員は、共助に必要な証拠の収集に関し、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者等に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間(延長する場合には、通じて六十日を超えない期間)を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができるものとすること。(第八条第一項関係)
二 検察官又は司法警察員は、共助に必要な証拠の収集に関し、必要があると認めるときは、裁判官の発する令状により、記録命令付差押えをすることができるものとすること。(第八条第二項関係)
第六 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部改正
不正アクセス行為の禁止等に関する法律第八条第一項第一号の罪は、刑法第四条の二の例に従うものとすること。(第八条第二項関係)
第七 附則
一 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行するものとし、ただし、第二、第三の三、第四及び第五は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、第六は条約が日本国について効力を生ずる日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
二 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行うこと。(附則第二条ないし第六十三条関係)
情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律
(刑法の一部改正)
http://www.moj.go.jp/content/000072565.htm
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