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(回答先: 名前も認否も黙秘、無罪主張 南青山強殺(初公判で心象悪化?) 投稿者 戦争とはこういう物 日時 2011 年 3 月 22 日 02:45:44)
裁判を解りやすく、との触れ込みで強行されて今に至る「凶悪犯罪限定の素人裁判参加強制制度」。なかには素人に適さない裁判が含まれては無いだろうか。
黙秘と死刑求刑はその最たるものと言える。
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「50の質問 完全黙秘 南青山の強殺被告」 2011年3月3日 夕刊
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2011030302000197.html
妻子に対する殺人罪などで服役し、出所した半年後に東京・南青山のマンションで住人の五十嵐信次さん=当時(74)=を殺害したとして、強盗殺人罪などに問われた無職伊能和夫被告(60)の裁判員裁判の被告人質問が三日、東京地裁(吉村典晃裁判長)であった。伊能被告は検察官や遺族の質問にひと言も答えず、約二十分間の被告人質問は終わった。
伊能被告は無罪主張で、捜査段階から黙秘。初公判では裁判長に名前を聞かれても答えなかった。全面無罪主張の被告が公判で黙秘を貫くのは異例で、裁判員は難しい判断を迫られる。
「あなたの指紋が現場で検出されていますが、何か弁解はありますか」「一昨年十一月十五日に人を刺した記憶はありますか」。被告人席でうつむき、目を閉じたままの伊能被告に、検察官は約五十の質問を投げ続けた。
被害者参加制度に基づき、五十嵐さんの長男も「今、何を考えていますか」「私に何か言いたいことはありますか」と問いかけたが、被告は黙秘。弁護側と裁判官、裁判員は質問しなかった。
この日は、約二十年前に妻子を殺害した前科についても検察側の証拠で明らかにされた。四日には論告求刑公判があり、検察側は厳しい求刑をするとみられる
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今後、少なくとも素人冤罪を生じる可能性の在る事件は裁判員で行うべきで無い。あるいは全ての事件で。
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