http://www.asyura2.com/11/senkyo109/msg/127.html
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この投稿の内容を公判で訴えれば、裁判官は『公訴権濫用論』により、その日の内に『公訴棄却』をせざるを得ないのであります。
しかるに、石川氏の前の弁護士や公判での弁護士までもが、素人でも調べれば解かるような、この投稿の内容を『公判において弁護すらしない』のです。
★理由は、『私が問い正したい』くらいです。
皆さんも、この裁判を『期ずれ』が最重要争点であると考えているようですが、それは、検察による意識誘導なのですよ。
皆さんも、『洗脳されてしまっている』ことに、早く気付いてください。
★★★★★ 【「土地」の取得時期】 ★★★★★
★人格のない社団等である陸山会が土地を取得する方法は、先に小澤一郎個人が売主より取得し、その後で、小澤一郎個人より陸山会が取得するしかありません。
従って、土地代金を2004年の仮登記日に売主に支払ったのは、あくまで小澤一郎個人ということになります。
★『【売買契約書(※1)】の特約事項の「6」』に『本物件引渡日までに農地法の・・・受領通知書を受領できない場合、本契約は白紙解約とし、・・・』と、あります。
(※1) 【売買契約書】
http://deisui.sakura.ne.jp/data439.gif
★ぶっちゃけて言えば、『本物件引渡日(※2)である本登記日(2005年1月7日)までに、農地法の許可を売主さんの責任において、取っておいてね。もし、取れていない時は、本登記出来ないから、この土地売買契約は、白紙解約としますからね。』と記述されています。
(※2)社会通念上、建物の引き渡し日は『鍵の引き渡し日』ですが、土地の引き渡し日は『本登記日』とされています。
★つまり、仮登記日(2004年10月29日)では、小澤一郎個人でさえ、『土地の引き渡しが、未だ実現(完了)していない』と言う事です。
★従って、陸山会が土地を取得できる日は、本登記日(2005年1月7日)以降と成ります。
★★★★★ 【「土地代金支払い」の原資】 ★★★★★
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上記の通り、例え2004年に陸山会の通帳から土地代金が売主に支払われていたとしても、それは、小澤一郎個人が支払うべき「お金」を陸山会が「立替えた」にすぎません。
しかも、後述しますが、土地代金は、支払時には、「小澤さんからの預り金」と「政治団体からの未収金」を使って支払っており、上記「立替金」でさえ無く、陸山会の「お金」は一切使われていません。
★★★★★
尚、「立替金」、「預り金」は、収支報告書には、記載しません。
根拠法は、【政治資金規正法】です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO194.html
第十二条第一項イ〜ヌの中に「預り金」は無い。(「未収金」は、論外)
第十二条第二項に「立替金」は、該当しない。
第十二条第三項の中に「立替金」、「預り金」は無い。
収入・支出の全てを総額で記載することについては、常識として、例えば、香典を「預かって」、それを懐に入れてしまえば犯罪ですから、「収入」ではありません。その逆の「立替金」も「支出」ではありません。
★【ワンポイント】
「小澤さんからの預り金」が陸山会の普通預金通帳等に入っていると、帳簿と銀行残高証明書等と相違してしまいますから、運用簿等に備忘記録をしてあると思います。
普通は、年末には、預り金部分については、実際に小澤さん名義の通帳に一旦振込をして置くものなのですが、どうやら、やっていなかったようですね。
検察は、『ここに目を付けて検察ストーリーを捏造した』と思われます。
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弁護人の行動を疑うのは、このような弁護が一切無いと言うことです。
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◆◆【検察側冒頭陳述】◆◆
◆『元代表の関連政治団体の資金を集めて組んだ定期預金を担保に銀行から借りることにした。・・・土地購入代金が銀行からの借り入れ前の10月29日午前に支払い済み・・・元代表に借り入れてもらい、陸山会に転貸してもらうことにした。』◆
◆◆【第2回公判の当該支店長の証言】◆◆
◆『土地代の決済は29日午前で、融資が間に合わない可能性もあるので、決済後(土地代金の)でも融資できますか、と石川氏が聞いた』◆
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★支店長の証言は、名目上、融資目的を土地購入としてあるが、結果的に、資金ショートに備えるための財務目的のものであることになっても問題がないかを、石川氏が尋ねたものです。
つまり、28日の時点で、陸山会名義の普通預金通帳には、担保提供するための定期預金の原資としての「4億円」が有り、29日午前10時迄に「土地代金 342,640,000円」の入金予定が有ったというワケです。
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★つまり、担保提供契約上、「4億円」は、28日の時点で、定期預金に成っていたということです。
ということは、「土地代金 342,640,000円」の支払の原資は、小澤さんからの「預り金 4億円」から支払われたものでは無いということに成ります。
★よって、【検察側冒頭陳述】は、『論理破綻』していることが解かりますよね。
だいたい、『@政治団体から集めた目の前にある現金を、A定期預金に組み、それを担保にB銀行から借入れ、融資が実行され、C目の前に同額の現金が戻ってきました』と言う、【検察側冒頭陳述】に異議を唱えない弁護人は、『バカヤロウ』です。
⇒@に戻れば、永久ループすると言う、『バカバカしさ』に気がつかれましたか?
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★★★★★ 【「土地代金支払い」の方法】 ★★★★★
★【2004年10月28日】
「小澤一郎個人からの預り金 4億数千万円(※3)」の内、「4億円」は、担保提供する定期預金のための原資とする為、陸山会名義の普通預金通帳を支店長に渡しました。
(※3)【陸山会への貸付などに関する経緯の説明_平成22年1月23日】
http://www.ozawa-ichiro.jp/massmedia/contents/appear/2010/ar20100124150021
★【2004年10月29日午前中】
残りの「預り金 数千万円」と、2005年の収支報告書に記載されている「政治団体分 309,060,000円(※4)」の一部を、29日午前10時迄に陸山会名義の普通預金通帳に資金移動してあったので、これらの合計額を原資に、『小澤一郎個人』として、売主に「土地代金 342,640,000円」を支払いました。
(※4) 【第1回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
★この「政治団体分」の取り扱いは、小澤一郎個人に対しては「未払金」、政治団体に対しては「未収金」として扱うことになりますので、政治資金規正法12条により、このような発生主義会計で使用される科目については収支報告書には記載できません。
★尚、2005年1月7日の本登記日付で、「未収金」の金額を「政治団体」からの『寄附』と記帳し、同時に、土地代金より「未払金」の金額を差し引いた金額を小澤一郎個人に支払うことにより、小澤一郎個人に対して「土地代金 342,640,000円」を支払ったことと成ります。
★【2004年10月29日午後】
銀行の融資が実行されたので、2億円×2本として定期預金を組みました。
この定期預金は2006年迄に解約され、そのまま小澤一郎個人への返済に充てられましたので、結果的に資金ショートは無かったワケです。
★上記の通り、『2007年に小澤さんへの返済 4億円』との『訴因』は、既に2006年迄に、返済が完了していたことが収支報告書に記載されており、上記【豆知識】の通り、陸山会名義の通帳に入っていた、帳簿上、小澤さんからの「預り金」を、単に小澤さん個人名義の通帳に振り込んだ、というだけの話なのです。
これは、池田氏の『この証言』からも、窺えます。
◆(池田)『07年5月2日に元代表に4億円を返還したが、そもそもこれは元代表の個人資産。』◆
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石川氏は、『どうやら、洗脳されてしまった』ようですが、結果的には『虚偽記載は無かった』どころか、2004年の売主への支払方法など、アドバイスした司法書士の能力は素晴らしいと思います。政治団体からの『寄附の期ずれを合法的にしてしまう』ところは凄いと思います。
検察は、当該「お金の動き」を『訴因』に成るように、収支報告書に記載して見せることは、不可能である為、【検察側冒頭陳述】の『関連政治団体の資金を集めて⇒寄附収入の不記載』を『訴因』にすることを避けたのでしょうね。
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