http://www.asyura2.com/11/senkyo108/msg/883.html
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(回答先: 「諸外国の地方議員は低報酬・ボランティア」という「事実」についての考察←doradoraさん全体読んでね! 投稿者 ヒゲ-戸田 日時 2011 年 3 月 02 日 17:32:01)
あまり場所ふさぎしてもいけませんので、このスレッドへの追加は、これで
最後にします。
戸田の論考は全て自治体議員に限定して書いています。国会議員の話とゴッチャ
にしないで読んで下さい。
また、自治体議員問題を考える時には、「民衆・議員から行政チェックの武器を
奪わせない事」が大事です。ちなみに議会費は一般会計の1%前後を占めるだけ、
議員に対する支出は0.5%前後を占めるだけです。
この支出が、膨大な予算の状況を監視チェックするための「防波堤」であり、
「民主主義のコスト」です。
「議員の8割方がボンクラ」であることは、戸田は痛切に知っています。
しかし「議員は選挙で選ばれる」=「低劣議員を当選させる有権者が存在している」以上、有権者の投票
行動を改善する仕組みを作らない限り、単純に「定数減らせ・報酬減らせ」では、事態は却って悪化するの
です。
腹が立っても、事態改善のための「連立方程式」を組み立てて、数年の時間をかけて議会の機能向上を図
るしかありません。
詳しくは、戸田HPの「議会改革特集」や関連投稿を読んで下さい。
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★「想像を絶する」英国流:極小自治体・全世帯に事前に議案配布、住民も審議参加で! -
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6101;id=#6101
イギリスの地方自治の専門家、竹下譲(ゆずる)先生の本を読んで、イギリスの自治体・議会の実態が、
日本人からすれば想像もできない程に違う事に驚き仰天しました。
極く端的に示せば、こういう事です。
■1:イギリスの自治制度は、「カウンティ」(県)・「ディストリクト」(市)・「パリッシュ」(町村)の3層
制になっている。
(「パリッシュ」は教会の「教区」が起源になっているらしい。ウェールズでは「コミュニティ」と
呼ばれている。)
■2:イギリスの地方自治体の基盤は「パリッシュ」と呼ばれるもので、英国人は「タウン」や「ビレッ
ジ」とも言う。
日本の「町・村」に相当するが、人口500人前後(「世帯」じゃなくて「人口」が!)のものが大多
数。(!)
数千人とか1万人を越える大規模パリッシュが「タウン」で、それ未満が「ビレッジ」(門真市で
「人口500人前後」と言えば、中町:698人、桑才新町327人など。
人口3477人の新橋町などは「パリッシュ」7つ分だ!)
■3:例えば人口約11万人のウインチェスター市(ディストリクト)内に50近いパリッシュがあり、それ
ぞれのパリッシュ議会が住民の意向をまとめ上げ、それを市や県(カウンティ)に伝えている。
(→1パリッシュ平均2200人)
◆人口13万人のウインチェスター市議会の議員定数は57人!
(人口13万人の門真市は22人だけだが・・・)
■4:そのパリッシュごとに議会が設置され、人口500人前後のパリッシュでも議員は5人〜9人ほどいる。
(門真市の445人の中町に単独で議会があって議員6人、327人の桑才新町にも議会があって議員5人、
と考えてみれば、日本との違いの大きさが分かる!)
■5:ウインチェスター市の例(1パリッシュ平均2200人)からすれば、人口13万人の門真市なら59パ
リッシュ!
「人口500人前後のパリッシュでも議員5人〜9人」だから、2200人のパリッシュなら、議員数が
最低でも10人はいるはず。(実際にはもっと多いだろう)
◆とすると、イギリス流ならば門真市ではパリッシュ議会の議員だけで590人!
◆これに「門真ディストリクト」(市)の議員(人口11万人のウインチェスター市で市議57人だから、
最低想定でも60人!)を加えただけでも650人!
◆本当は、これに「門真ディストリクト」(市)が属する「大阪カウンティ」(県)への選出議員も加え
ないといけないが、イギリスでウインチェスター市が属するカウンティ(県)議会への議員選出数が
分からないので、その分は略するが、要するに、イギリス流地方自治では、「門真市の人口規模の地
域には地方議員は660人を優に越える人数がいる!」ということだ。
■6:パリッシュ(町村)議会の議案は、議員に渡すだけでなく、議会の1週間ほど前に住民全世帯にも渡
される!! 全世帯に議案書配布!
住民はその議案を読んで議員に意見を伝えるだけでなく、議会に出席して意見を述べるのが普通であ
る! 住民が採決に加わる議会さえある!
(パリッシュより規模の大きいカウンティ(県)やディストリクト(市)の議会でも議会の前に「全世
帯配布」かどうかは不明だが、住民に議案が示され、住民や他議会の議員が発言できる事は変わりな
い)
■7:夜間開催議会が多いのは、事前に議案を知って意見を持っている一般住民が参加し
やすくするためであり、日本のように議案の事前配布も受けず、議会で発言も出来な
い市民への単なる見物傍聴のためではない。
■8:パリッシュ(町村)であれカウンティ(県)、ディストリクト(市)であれ、議会では議員どうしの
丁々発止の議論が闘わされた上で採決が行なわれる。
■9:「パリッシュ」より上のカウンティ(県)、ディストリクト(市)の議員だけで、人口約6000万人の
イギリスで約2万3000人の地方議員がいる。
◆いわば「都道府県と大中都市の議員だけでも人口2600人に1人の議員」であり、日本の「都道府県
市町村の全部の地方議員合わせて3333人に1人の議員」と較べて地方議員数の多さは日本と隔絶し
ている。
※人口11万人のウインチェスター市議会の議員数は57人らしい ↓
http://translate.google.com/translate?hl=ja&la【URL短縮沸:C-BOARD】t
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・・・・↑以上見たようにイギリスは、
A:「門真市人口規模の所に(選出府議該当分を除いて)地方議員が650人もいる」(!)くらいの、地方議
員人数の圧倒的多さ。
(13万人都市なら、パリッシュ議員最小推定590人、市議60人)
B:住民自身も議案配布を受けて議員と同じような情報と発言権を持って議会に臨む。
・・という社会制度の中で、「議員は基本的に名誉職で低報酬」とされてきたのであり(たしかにこんなに
議員が多くては議員に報酬を出すのは予算的に無理)、それでも近年は(パリッシュより上の議会だろうと
と思いますが)地方議員の報酬がどんどん上げられているのです。
■こういう社会状況を知らずに(無視して)、「イギリスでは地方議員は名誉職で基本無報酬だ!日本も無報
酬にすべきだ!」と言い募ることことが、如何に間違いであるか、筋違いであるか、明らかでしょう。
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以下には、より詳しく知ってもらうために、竹下先生の説明を示します。
地方議員の人数・報酬の事だけでなく、イギリス流の「議会制民主主義」が、実は「直接民主主義に近い
もの」であり、日本の議会民主主義と大きく異なっている事を押さえて下さい。(戸田も、ここまで違うと
は想像もしてませんでした)
<市民が議会で議論するイギリスの地方議会>
http://www.tkfd.or.jp/admin/files/%5B1%5D.pdf
竹下:
民主主義には、間接民主主義と直接民主主義と二つあって、議会制民主主義は間接民主主義に属すると
いう議論があります。決してそうではないというのが私の発想です。
私は42 年間ほどイギリスの政治を研究しています。イギリスの本もいっぱい出しています。
イギリスは議会制民主主義の国としてよく知られています。が、同時にまさに直接民主主義の国です。
間接民主主義の国ではないです。
イギリスでは、議会制民主主義が直接民主主義を補足するものと考えられています。
ただ、たぶん皆さんの多くが考えている直接民主主義とイギリスの直接民主主義の概念はまったく違うと
思います。
多くの皆さんが考えている直接民主主義とは、住民が直接物事を決定するということだろうと思います。
しかし、イギリスではそうではありません。
そういう住民投票をするということもごく稀にはありますが、長い伝統的と理論的に確立されてきた直接
民主主義の考え方は、そのような直接的な行動で示されることではありません。
住民投票というのは感情の政治であるとイギリス人は考えます。
人間がどんなに理性的に物事を判断したとしても、一方的に誰かから情報をもらって、その情報だけに基
づいて判断をしてイエスか、ノーの投票をする。これはどう考えても、やはり理性的ではなく、感情だとイ
ギリス人は考えます。
それに対して議会というのは、いつも議論をするところである。イギリスの議会はたしかに議論をします。
議論をするから、その中でメリットもデメリットも全部浮上してくる。全部浮き彫りになってくる。その上
で最終的に物事を決定するから、議会制民主主義のほうがいいと結論付けた。
その議論に住民の参加が原則的には自由ですね。
日本でいう県議会ぐらいまでの規模の議会には住民が参加して、意見を言う時間が与えられています。
小さな市議会になると、市民が自由に参加して、そこで意見を言い、そして投票すらできるところもあり
ます。
今回の調査で訪れたソルタシュという南イギリスの人口15,000 人くらい町の議会では、議員は10 人で
すが、市民は20 人くらい参加しています。そこに外国人の私も参加できる。
そして、議会の会議途中でいきなり私にスピーチの指名が来る。10 分間時間を与えるからスピーチをし
てくれとお願いされる。
そういうような形で、市民はいつでも自由に発言できる。だから議会の運営というのは臨機応変です。
日本の地方議会のように議事次第書に従って形式的にピシッと決まった運営をするのではありません。
終わりの時間が決まっている議事運営をするのではなくて、終わりがいつになるかわからないというよう
な議事運営をします。
その際の原則は、市民が参加して、市民が自由に発言して、市民がそこでいろいろな議論ができる。
ただし、市民のしっちゃかめっちゃかの議論をいっぱいして、最終的に決定するのは市民の代表である議
員です。それがイギリスの自治体議会であり、本来の日本の地方議会の姿です。
議会制民主主義の一番のキーポイントとは議論にあります。活発な議論のためには、市民の意見を全部そ
こに取り込んでいく仕組みが必要になる。
それには必ず情報を全部市民に流して、住民はいつでも議会に参加できることを約束する。これがイギリ
スの地方議会の基本になっています。
だからこそ直接民主主義を基盤にした議会制民主主義であると言うことができるわけです。
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<本(地方議会 その現実と「改革」の方向)からの抜粋>
1:1991年の調査では、60%近いパリッシュの議会が、住民の随時の発言を認めていた。
人口規模が大きい「タウン」の場合は、特別の発言時間を定めているが。
2:治安維持のための警察官を持つこともできるようになっている。我々日本人は、こういう権限は全て中
央政府が法律で定めたものと思いがちであるが、イギリスではそうではない。
パリッシュ自身で法案を作成し、その法案を国会議員を経由して国会に提出し、認められたもの、いわ
ば、パリッシュ自身で獲得した権限であることがほとんどである。
3:(パリッシュは)ディストリクト(市)が都市開発計画上の許可をする場合には、パリッシュに協議し
なければならないという法律上の協議権を獲得した。
中央省庁がパリッシュに関連がある政策を決める場合には、パリッシュの連合組織である全国組織に、
事前に協議しなければならないという権限も獲得した。
日本の地方自治体にはとても想像もできない力を、イギリスの小さな、本当に小さなパリッシュが発揮
している。
4:住民は、身近なパリッシュの議員を通して、さらにはパリッシュ議会に出席して自分 自身で、カウン
ティ(県)やディストリクト(市)の施策に、さらには中央省庁や公的 機関の施策に、意見を述べる機
会が公的に与えられた。
5:ディストリクト(市)の議会〜開発規制委員会〜では、開発許可の業務を取り扱っている職員の説明を
聞くことから審議が始まる。・・・日本の議会審議では、この職員の 説明だけで意見の聴取は終わるの
が大半であるが、イギリスの議会では、ここから意見 の聴取が始まる。
パリッシュ議会の代表議員の意見を聞くという過程が始まるのである。
・・・それに加えて、住民の意見をもう一度聞く、というところも多い。
・・・さらに、開発業者の意見を聞くディストリクト議会も多い。
6:こうした意見聴取の後、ディストリクト(市)議会の議員の間で、丁々発止の議論が始まる。
この議論は、・・・かなり時間がかかる。1日で終わらないこともしばしば。
そして、メリットとデメリットを全ての議員が理解し、住民も理解した上で、最終的な結論をディスト
リクトの議員が下す。
これが、イギリスの地方議会の一般的な審議風景である。
7:イギリスでは、議会制民主主義といえば、住民の意見を聞くことが前提となっているのである。
日本流の議会制民主主義はいわば議員に特権を与えるものであり、・・まさに「間接 民主主義」の典
型的なパターンだということができるが、イギリスの議会制民主主義は、逆に住民の意見を聞くところに
重点が置かれている。
・・しかも、その審議は、議員が議論を重ね、時間をかけて、様々な方向から検討した上で、結論を出
すようになっている。
8:その上、パリッシュ議会は素人の発想で審議している。
素人の目で、開発が自分達に有意義かどうかを判断しているのである。
こういう審議であれば、住民も気軽に意見を言うことができる。しかも、事態を素人なりに理解するこ
とができる。
9:パリッシュの議会や役所、そして議員に、住民は非常に近付きやすい。
県やディストリクト(市)などの広域の地方団体が担当している業務は、・・・専門知識が必要で、素
人にはさっぱり分からないというものが多い。
しかし、パリッシュはそうではない。パリッシュ議会で論議されていることは、素人である住民にも十
分に理解できる。
そして、このパリッシュ議会の結論がディストリクト(市)議会に持ち込まれ、その議会の理解を助け
ているといえる。 (・・・以上、P281〜286)
10:パリッシュは自治体だからといっても、業務として画一的に決まったものはない。
いかなる業務を遂行するかは、それぞれのパリッシュ自身が決めている。(P279)
11:住民に対するサービスは何もしていないパリッシュでも、ディストリクトや中央省庁などとの協議だけ
は、ほとんどのパリッシュ議会が実際にやっているようである。
12:パリッシュでは、議会の審議だけでなく、住民総会が行われているということが多い。
小規模のパリッシュでは、議会が設置されていないところもある。パリッシュの決定はすべて住民総会
で行われているわけである。(P286)
13:2000年に大ロンドン市で初めて市長選挙が行なわれるまで、イギリスには公選市長はいなかった。
(大ロンドン市以外では、2002年に11市・区で市長選挙がされた)
それまで「市長:メイヤー」と呼ばれてきたのは、市議会の議長だった。(議員内閣制による地方自
治)
中央政府は(労働党政権時代)市長公選制を広めようとしたが、国民の大多数は市長に強い権力を与え
るのを好まず、市長公選制はそれ以上は増えなかった。
(P293〜概要)
14:日本では、中央政府が新しい施策の法律を制定して実施しようという場合、担当省庁が法案の原案を作
成し、関係省庁と協議して調整をはかった上で政府案を作り、それを 国会にかけるというのが普通であ
る。
・・・国民はその状況を全く知ることができない。
イギリスの場合は、・・・担当省庁が原案を作成するという点では同じであるが、それ以降の手続きが
違うのである。
通常は、真っ先に、これを国民に公表する。
他省庁に相談せず、国会にかける前に、国民に公表し、その意見を聞くのである。
しかも、2度、3度と・・。
最初の公表は・・・「グリーンペーパー」と呼ばれ・・・、書店で販売され、図書館でも、インターネ
ットでも見ることができる。・・・・
この「グリーンペーパー」に対して、国民は意見を言うことができ、国民の意見は担当省庁に届けられ
る。
そして担当省庁は、国民の反応を見て、その原案を修正し、それを再度、公表する。
この修正案を「ホワイトペーパー」と呼んでいる。
この「ホワイトペーパー」に対しても、国民は意見を言うことができ、その意見をもとにして、またま
た、法案が修正されるというのが普通である。
こうした過程を経て、初めて政府案としての法案が作成され、国会に提出される。
15:国会審議の段階でも、国民に逐一、しかも素早く、正確に知らされる仕組みになっている。
国会で審議されている法案の内容は、このように、法案を修正する過程の公表によって、国民に熟知さ
れているため、国会議員も法案に対して単純な質問などすることはできない。
最初から法案の問題点を追及するのが一般である。
16:「私の支持者達は、ホワイトペーパーの段階で、かくかくしかじかの意見を提出したはずであるが、法
案には全く反映されていない。どうしてか」というような追及をし、守勢案を出すことが日常的にみられ
る。
新聞も、重要な法案に関しては、こうした国会の審議内容を細かく報道している。
17:しかも、国会では、個々の議員に法案の修正権がある。このため・・、1人の国会議員を口説きさえす
れば、・・法案の修正を申し立てすることができる。
・・・特に、地方自治団体の場合、地方自治関連の法案に対しては、「グリーンペーパー」や「ホワイト
ペーパー」の段階で意見を言うのはもちろんのこと、国会の審議で、必ずと言ってよいほど、修正案を出
している。
・・・そして、ときには、原案がひっくり返ってしまうこともある。
たとえば、・・・1972年の地方自治法は、その法案の段階では、パリッシュの廃止を目指していた。
しかし、国会の審議過程で、パリッシュが、国会議員の口を経由して、300の修正案を矢継ぎ早に提出
し、最終的には、廃止されるどころか、大幅に権限を勝ち取ったのであった。
その背後に、世論の支持があったことは、言うまでもない。
(以上、P274〜276)
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◆「イギリスの民主主義」って凄いですね!
日本社会からしたら、まさに「想像を絶する」深さです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(注)
戸田は、民間零細企業の労働者で組織される連帯労組の「一介の労働者」から人口13万人・住民運動不
毛の地・公明党の議席占有率日本一・都市部の貧困地帯・の門真(かどま)市で1999年に市議となり、低
レベル守旧の行政・議員達と壮烈な闘いをし、市民オンブズ的活動もしながら行政議会の改善を次々に実現
した、「全国3万6千余人の自治体議員の中で、改革実績において優にベスト20に入る」議員10年体験者
の立場から語っています。
また、05年には連帯労組連続弾圧の巻き添えで接見禁止勾留3ヶ月(生涯5回めの逮捕。もちろん全て
完全黙秘!)を喰らって有罪判決を受けても民衆の支援で03年に続く連続トップ当選を果たし、09年最高
裁上告棄却で議員クビ切りされた、「警察・検察には怒り心頭」の男です。
その戸田がなぜ、「橋下・河村・竹原現象」を粉砕対象として論陣を張り、闘っているのか、その事を阿
修羅読者のみなさん、とりわけ「小沢冤罪攻撃許すな!菅内閣打倒!新自由主義政治粉砕!」との共通点で
デモを支持しているみなさんには、よく考えていただきたい。
すぐに同意出来なくても結構ですが、戸田HPの特集においてかなり深く論究していますので、ぜひそれ
らをしっかり読んで考えていただきたい。
(スタッフ無しで4月市議選の準備を抱えて多忙なので、コメント欄への対応はほぼ出来ません。意見があ
る方は、戸田HP掲示板に投稿してもらえらば対応しますので、ご了解下さい)
また、戸田が何か書くと「脊髄反射的」に「労組から違法献金もらって有罪になったくせに!」とコメン
トを書き殴る輩がいますが、まさに「権力弾圧万歳!」の輩だね。
戸田弾圧事件について、言いたい事があるのなら、最低限、
★戸田弾圧事件特集 http://www.hige-toda.com/____1/toda_danatu/index.html
☆6/27 地裁最終弁論 戸田の意見陳述 06/06/30up
http://www.hige-toda.com/____1/toda_danatu/saiban_tinjyutu6_27.htm
☆6/27 地裁最終弁論 戸田側弁護士による弁論
http://www.hige-toda.com/____1/toda_danatu/bengosi_tinjyutu6_27.htm
★08年4/22、最高裁に上告趣意補充書を提出!(本文全部を紹介) 08/04/26UP
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=3432;id=
を読んで、具体的に反論して下さい。
■戸田弾圧事件こそ、今の政治資金規正法や「政党特権」、「議員ボランティア論」が行政・議会を真剣に改
革しようとする労働者民衆の代弁者議員に対する恣意的弾圧の根源になっている事を如実に示す典型例な
んだけど、こういう輩は、そういう事をさっぱり考えられんのだろうな。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎「諸外国の地方議員は低報酬・ボランティア」という「事実」についての考察1(序論)
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6060;id=#6060
●「議員専業がけしからん!」とする竹原・河村らの主張はこの点で愚論暴論だ!
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6061;id=#6061
◎「議員はボランティアでやれ!」と騒ぐ輩のデタラメさを斬る!重要な新スレッドを開始
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6115;id=#6115
■「地方議員は献金でやれ」論のウソ:献金を生活費や議員活動費に充てたら違法だぞ!
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6125;id=#6125
★英も韓国も議員報酬高額化←必要ゆえ!生保で奮闘議員もいる英国、日本で可能かい?
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6099;id=#6099
☆同列に論じれない「国民117人に1人が地方議員!」の仏、専門委員設置の韓国、ほか
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6100;id=#6100
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
★「橋下・河村・竹原現象」に対する戸田の基本的立場 (抜粋)
↓↓↓
▲昨今の議会存在の否定・歪曲の危険な動きと「志ある議員」が取るべき立場 戸田 10/12/12(日)
http://www.hige-toda.com/_mado04/gikaikaikaku_sp/board02.htm
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◎戸田ひさよしHP http://www.hige-toda.com/
◆総特集!市民が知らない「ホントの議会改革」。「真剣議員」戸田が事実とデータに基づき訴え解説する
数々! http://www.hige-toda.com/_mado04/gikaikaikaku_sp/index.htm
★「こんな事で議員の首切り許せるか!東播2市議文書弾圧事件!」特集
http://www.hige-toda.com/kakogawa_danatu/kakogawa_danatujiken.html
★「裏金不正・冤罪・証拠ねつ造・検察審査会の異様な小沢起訴など検察問題」特集
http://www.hige-toda.com/mitui_yoobousyo/mitui_yoobousyo.html
・検察マスコミ批判でもなどの記事も載せている「自由論争掲示板」
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=tre;id=01
■他では見れない動画が満載!「戸田のYUチューブコーナー」
http://www.youtube.com/user/todajimusho
■「中小企業の砦」=協同会館アソシエに関連する「アソシエ動画」
http://www.youtube.com/user/ASSOCIE0911#p/u
■在特会や三井さんほか動画各種はこちらでも
「絶対面白い動画コーナー」 http://www.hige-toda.com/_mado05/movie/
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