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産経殿、起訴状を見るに、西松事件消滅、水谷事件消滅、従って陸山会事件消滅で「記入日事件」に縮小したと判断します。
http://www.asyura2.com/11/senkyo106/msg/198.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2011 年 2 月 01 日 08:36:00: 4sIKljvd9SgGs
 

(回答先: 敏腕激突 無罪請負人VS指定弁護士(産経新聞)「メディアがスルーする弘中氏の記者会見+@」 投稿者 日本一新の夜明け 日時 2011 年 2 月 01 日 07:33:27)


私のコメント

小沢氏への起訴状には、どこを探しても西松建設・水谷建設の文字は無く、その意味は、
保身第一の指定弁護士が、小沢事件で「検察官役弁護士」を演じる前に、奇しくも大久保裁判・石川裁判の「判事役弁護士」を演じてしまい、大久保・石川両氏への裏金疑惑は、証拠申請・証拠採用に値しないと判断した事を示しています。
それは、小沢事件でも裏金疑惑では争えないと白旗を挙げた事を示しています。
そして、彼らに残されたものは、仮登記主義か本登記主義か、というマニアックというかどうでもいいというか、微細な疑惑もどきで起訴する事だけでした。
それが、昨日の元気のない、はっきりしない記者会見に繋がったのだと思います。
さて、そうなりますと、御社を始め、新聞社・テレビ局が報じてきた西松事件・水谷事件は誤報だったという事になります。
御社におかれましては、起訴だ!起訴だ!と大騒ぎする前に、両事件の報道が誤報であった事、従って小沢代表も小沢幹事長も辞任する必要が無かった事を謝罪し、購読者にも検察審査員にも誤ったイメージを与えた事を謝罪するのが筋だと思います。
米国が電通を支配し、電通が御社を支配する状況下では大変勇気のいる事だとは思いますが、是非、努力してみて下さい。

ご参考

小沢氏強制起訴−起訴内容の要旨(産経)
http://www.asyura2.com/11/senkyo106/msg/147.html
投稿者 otoppi 日時 2011 年 1 月 31 日 18:47:19: cUHXG0u8x2am6

小沢氏強制起訴−起訴内容の要旨
産経新聞 2011.1.31 17:38
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110131/trl11013117390010-n1.htm

 【第1】

 小沢一郎被告は、自己の資金管理団体である陸山会の会計責任者であった大久保隆規被告と、その職務を補佐する者であった石川知裕被告と共謀の上、平成17年3月31日ごろ、東京都新宿区の東京都選挙管理委員会において、

 (1)陸山会が16年10月12日ごろ、小沢被告から4億円の借り入れをしたにもかかわらず、これを16年の収入として計上しないことにより、同年分の政治資金収支報告書の「本年の収入額」欄に、これが5億8002万4645円であったとの虚偽の記入をし、

 (2)陸山会が16年10月5日と同月29日、土地取得費等として計3億5261万6788円を支払ったにもかかわらず、これを同年の支出として計上しないことにより、真実の「支出総額」が4億7381万9519円であったのに、収支報告書の「支出総額」欄に、3億5261万6788円過小の1億2120万2731円であったとの虚偽の記入をし、

 (3)陸山会が16年10月29日、東京都世田谷区深沢8丁目の土地2筆を取得したのに、これを収支報告書に資産として記載せず、収支報告書を都選管を経て総務大臣に提出し、もって収支報告書に虚偽の記入をし、記載すべき事項を記載しなかった。

 【第2】

 小沢被告は、大久保被告と、その職務を補佐する者であった池田光智被告と共謀の上、18年3月28日ごろ、都選管において、

 (1)陸山会が17年中に土地取得費等として計3億5261万6788円を支払っていないにもかかわらず、これを同年の支出として計上することにより、真実の「支出総額」が3億2734万7401円であったのに、同年分の収支報告書の「支出総額」欄に、3億5261万6788円過大の6億7996万4189円であったとの虚偽の記入をし、

 (2)陸山会が前記土地2筆を取得したのは16年10月29日であるのに、収支報告書の「資産等の項目別内訳」の「年月日」欄に取得年月日が17年1月7日であるとの虚偽の記入をし、収支報告書を都選管を経て総務大臣に提出し、もって収支報告書に虚偽の記入をしたものである。  

 

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コメント
 
01. 2011年2月01日 10:08:14: FMdMRKf5Fw
「大山鳴動ネズミ一匹」であるばかりか、規制法による記載の訂正はかなり行われていることを踏まえると、法の下の平等原則に反し、違法な起訴となる。それを知りつつつ起訴するのは、いかに検審の決議によるとしても許されない。弁護士は依頼人の利益のために主張するとしても、依頼人の違法な主張・証拠をそれと知りつつ主張すれば犯罪となる。
指定弁護士は、断罪されることになるであろう−司法(裁判所)がまともならば・・・wo

02. 丸岡信康 2011年3月07日 16:41:57: yedhVBEZx2NgI : 8MUywOtZ6o
 陸山会が04年10月に土地を購入(取得)したとする検察や指定弁護士の主張は本当に正しいか?そして04年分の収支報告書に記載しないで05年分の収支報告書に記載したことが本当に虚偽記載になるのでしょうか?
 私は、次の理由で、検察や指定弁護士の主張で間違っていると考えます。
1.陸山会は、04年10月に白紙解約特約付不動産売買契約を締結、同契約に基づき残金を支払うと共に売主の了承を得て土地の引渡日を翌年1月7日に変更した。05年1月7日に当該土地の引渡を受け、同日「売買」を原因とする所有権移転登記を行なった。陸山会はこの引渡日を法で定める取得年月日として05年の収支報告書に記載し、法務大臣に提出した。
2.前項の契約の締結及び変更は、契約自由の原則に則り売主と買主が合意したもので、契約内容及びその変更内容に違法性はないと考えられる。また、引渡日を取得年月日とする件も、以下の「資産を譲渡した日」、「不動産を取得した日」および「特約条件が成就した日」と整合性が取れているので違法性はないと考えられる。
(1)タックスアンサーNo.3102譲渡所得の申告期限(http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3102.htm):資産を譲渡した日とは、売買など譲渡契約に基づいて資産を買主などに引き渡した日。
(2)不動産取得税申告書記載例(http://www.tax.metro.tokyo.jp/shomei/13-text.pdf):登記年月日にかかわらず、契約により土地の所有権を実際に取得した日。
(3)不動産を売買により取得した場合の登記申請書の様式・記載例(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-1252.pdf):
<例>原因:平成23年2月10日売買(注)売買契約が成立した日(所有権の移転時期の留保の特約がある場合は,その特約の条件が成就した日)

03. 丸岡信康 2011年3月07日 17:37:27: yedhVBEZx2NgI : 8MUywOtZ6o
<追加情報>
 ご承知の通り、政治資金規正法第12条では、土地に関し収支報告書に記載すべき事項は、「所在及び面積並びに取得の価額及び年月日」と定められているが、「取得年月日」の定義は、法律、政令、省令のいずれでも見当たりません。
 従って、「取得年月日」については、不動産取得関連法律の解釈に合わせるべきで、法と証拠に基づき社会正義を追及する検察や指定弁護士が自分たちに都合よく解釈すると郵便不正事件の村木氏のような冤罪を生むことになりかねません。
 不動産取得税申告書記載例について、東京都主税局の「不動産取得税申告のご案内」には次のように記載されています。
1.不動産(土地・家屋)の取得とは、不動産の所有権を取得することである。
2.不動産を取得した日とは・・・
  不動産の取得の時期は、必ずしも代金を支払ったとき又は登記をしたときとは
  限りません。契約書で所有権移転の日を定めている場合はその日が取得の日と
  なり...(以下省略)
 換言すると、契約自由の原則に則り、口頭又は覚書等で所有権移転の日を05年1月に変更した場合、その日が不動産の取得年月日になると確信しています。

04. 丸岡信康 2011年3月07日 17:43:23: yedhVBEZx2NgI : 8MUywOtZ6o
<追加情報>
 ご承知の通り、政治資金規正法第12条では、土地に関し収支報告書に記載すべき事項は、「所在及び面積並びに取得の価額及び年月日」と定められているが、「取得年月日」の定義は、法律、政令、省令のいずれでも見当たりません。
 従って、「取得年月日」については、不動産取得関連法律の解釈に合わせるべきで、法と証拠に基づき社会正義を追及する検察や指定弁護士が自分たちに都合よく解釈すると郵便不正事件の村木氏のような冤罪を生むことになりかねません。
 不動産取得税申告書記載例について、東京都主税局の「不動産取得税申告のご案内」には次のように記載されています。
1.不動産(土地・家屋)の取得とは、不動産の所有権を取得することである。
2.不動産を取得した日とは・・・
  不動産の取得の時期は、必ずしも代金を支払ったとき又は登記をしたときとは
  限りません。契約書で所有権移転の日を定めている場合はその日が取得の日と
  なり...(以下省略)
 換言すると、契約自由の原則に則り、口頭又は覚書等で所有権移転の日を05年1月に変更した場合、その日が不動産の取得年月日になると確信しています。

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