http://www.asyura2.com/11/senkyo105/msg/729.html
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はあっ?平成21年(行ウ)593号がない…?
ビックリ写真集〜あなたもやられている… 裁判所の不正に郵政が加担
http://sinnjituhakokoniari.cocolog-wbs.com/blog/2010/01/post-0999.html
!2009年12月7日に訴状提出し、東京地裁は平成21年(行ウ)593号という事件番号を付けた。
事件は義務付け訴訟で訴状にも明記しています。ですから(行ウ)となっているのです。
@ 訴状、義務付け請求事件の明記、印紙代と予納郵券の領収書。
【 元記事に、訴状、義務付け請求事件の明記、印紙代領収書、予納郵券領収書の各写真 】
しかし、東京地裁民事2部からの偽FAXの表示では下記の記事のとおり、「不祥請求事件」とされているのです。画像Eをご覧ください。↓
http://sinnjituhakokoniari.cocolog-wbs.com/blog/2009/12/fax-43f2.html
当然、印紙代¥1万3千円と予納郵券代¥6400円も支払いました。
!!東京地裁事件係の重大発言!!
2010年1月5日に東京地裁事件係(14F)に電話で平成21年(行ウ)593号事件を問い合わせたところ、検索してもまったくヒットしないという。
係員は平成20年(行ウ)593号事件はあったというが、これは私も独自にパソコンで調べて確認している。また、平成21年(行ウ)550号事件までは去年の12月に実際に確認済みである。
この平成21年(行ウ)550号事件が去年12月に第1回の口頭弁論を開いている事実から11月あたりに訴状が提出されていたということになる。
去年11月に550号だと考えると、それから約1ヶ月後の12月6日までの間に42件も行政訴訟が提起され、12月7日に私の事件番号が593号になったということになっているのだ。
私は593号という事件番号をもらった時点で、1ヶ月間に42件も行政事件が発生していることに大変不審を抱いていた。
やはり、私の事件は東京地裁が受け付けたフリをして、握り潰していたのだ!!
これを裏付ける証拠が、偽FAXのビックリ画像(1)(2)である。↓
http://sinnjituhakokoniari.cocolog-wbs.com/blog/2009/12/fax-06b0.html
http://sinnjituhakokoniari.cocolog-wbs.com/blog/2009/12/fax-43f2.html
そうして、東京地裁第2民事部は偽の特別送達を郵政と結託して送達したのだ。
偽の特別送達↓
http://sinnjituhakokoniari.cocolog-wbs.com/blog/2010/01/post-ecc9.html
http://sinnjituhakokoniari.cocolog-wbs.com/blog/2010/01/post-441d.html
*裁判所自身が偽のFAXや偽の特別送達を送付するとは驚きです!!
*さらに、事件を受け付けたフリして印紙代と予納郵券代を騙し取った!!
*印紙代は、裁判官の裁判を受ける前提で支払っており、郵券代は本物の特別送達を送達される約束で支払っているのだ!!
*郵便法違反の特別送達を送達されるために支払ったのではない!!
*裁判所が犯罪を犯していて、国民を裁く権利がどこにあるのっΣ( ̄ロ ̄lll)
こんな最低な国家公務員は職権濫用罪+懲戒免職+↓で、刑務所に入ってください!!
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%83%8C%E4%BB%BB%E7%BD%AA
Wikipediaより抜粋
背任罪(はいにんざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つである。他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに成立し、この犯罪を犯した者は五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる(247条)。未遂も罰せられる(250条)。財産犯に分類される。
もしも、私が郵便の不正操作に気付いていなかったら…完全に騙されていたはずです。
一体、何人の国民がこの手口で騙されているのでしょうか?
東京あたりにお住まいの方は、平成21年(行ウ)第593号の事件記録の閲覧をしてみてください。第三者は閲覧に150円の印紙が必要ですが。
ひょっとすると、全く別の記録に改竄されている可能性があります。
2010年1月16日 (土) 東京地方裁判所の不正
コメント
>約1ヶ月後の12月6日までの間に42件も行政訴訟が提起され、12月7日に私の事件番号が593号になったということになっているのだ
もしお望みなら580号頃から593号までの閲覧・謄写をしてみましょうか このところ新橋の灯にご無沙汰ゆえ・・
suihanmuzai@infoseek.jp
それから 訴訟終結時には印紙など記録が綴じられて一目同然となるでしょう それがどうして印紙横領となるのですか?
投稿: 遂犯無罪 | 2010年1月16日 (土) 11時48分
遂犯無罪様。
>もしお望みなら580号頃から593号までの閲覧・謄写をしてみましょうか このところ新橋の灯にご無沙汰ゆえ・・
↑
はい、もし差し支えなければお願い致します。ただ、注意が必要です。
私は、郵政の訴訟の参考として平成16年ワ第20498号差止め請求事件の閲覧をしました。これはクロネコヤマトVS郵政公社の事件です。
ところが、東京地裁は記録が倉庫入りなので40〜1時間かかるといって待たされました。実際に閲覧すると訴訟記録はみごとに改竄された記録だったのです。
私の静岡地裁の記録がワラ半紙にすりかえられていることから、東京地裁も同じ様に作り変え、私からの疑いを消そうと謀ったようです。1冊のファイルに違う判決の原本を綴り平成21年判決で平成27年廃棄処分と明記してありましたが判決は50年保存ですから驚きました。
待たされた1時間くらいの間に数人で急いで高速コピーしたり細工を施した記録を見せられたことは明らかです。
これは、追って記事にしようと思っていたところです。
ですから、例えば、行ウは平成21年550号が最後でも、遂犯無罪様が請求した号数まで適当な事件を寄せ集めてありもしない事件番号をでっちあげる可能性が大ですから十分注意してください。
それか、閲覧申請する前に平成21年の行ウ事件は最後が何番かとぼけて質問されても良いかも知れません。
>訴訟終結時には印紙など記録が綴じられて一目同然となるでしょう それがどうして印紙横領となるのですか?
↑
横領罪は、自己の占有する他人の物を横領することによって成立する犯罪です。
自己の占有=委託により印紙は裁判所が占有している形式となります。(事実上の支配)
他人の物=私達が代金を支払って購入したので私達のものです。
横領=その権利がないのに自分の物のように利用・処分することにより成立する罪。
印紙は実際の裁判を受けることを約束して私達が裁判所に納めるものです。
それを裁判が行われたように装い、書記官又は裁判所が自己又は他人の利益のために印紙を勝手に利用してしまったことは業務上横領罪といえるかとおもいます。
ポイントは、印紙の使用目的とその使用が適正に使用されていたかどうかなのです。
使用は使用でも不正使用は印紙の横領となるはずです。
断っておきますが、素人の意見ですから…ネ。
投稿: 黒猫 | 2010年1月16日 (土) 13時23分
昨日に所用のついでに霞ヶ関に寄りました 行ウの最終は620とか言っていました
当方のは複写できましたが 黒猫さんのは謄写・写真は許されず写経ならぬ手書きでの写し 主張はO項目ですね 裁判所の判断は・・原告の個人情報を開示したり郵便利用での不利益を被ったのでもなく訴えは不適法であり、その不備を補正することができず訴えの取り下げだそうです。
これだけを読めばそんなもんかな・・でしょう、しかし残りの郵券の受け取り拒否までしているとはW
当方も昨日に調停終了通知書が届きました この門前払いには書記官名だけで裁判官名はありません 不使用の郵券は戻したが印紙6500円はパクられた まあ万歳アタックゆえこんなもんでしょうが。
控訴審・上告審をこの4年で十数本して射的心は全く失せた スクラッチのロート何とかの方がまだ救いがある これより安い簡裁でのスクラップ訴訟沙汰を連発してゆきます。
投稿: 遂犯無罪 | 2010年1月20日 (水) 20時55分
遂犯無罪様。
>原告の個人情報を開示したり郵便利用での不利益を被ったのでもなく訴えは不適法であり、その不備を補正することができず訴えの取り下げだそうです。
↑
この判決が裁判官による本物の判決であれば、何も特別送達が郵便法違反で送達されるはずが無いでしょう。
記録の閲覧が出来たからといって、実際に裁判官による判断がなされているということではありません。
その裏付けとする証拠が特別送達の郵便法違反ということですよ。
民訴法でいう送達違背がどれだけ重要なことか理解されていれば、郵便法違反の特別送達で判決が無効になることはお解かりでしょう。
また、この判決内容のいう「訴えが不適法」ということはありません。
また、不利益を被ったのではないという内容も大きな間違いです。
郵便法違反による不利益は判決内容が有効か無効かに係わる重要なことなのに、それが不利益を被っていないということ自体、大きな間違いです。
特別送達が郵便法に違反しているということが、何を意味しているのか解らないのでしょうか?
これは、判決そのものが「無効」ということをいっているのです。
それが不利益を被っていないと判断しているのはどう考えても裁判官の判断ではありません。
また、この判決文は実際に裁判官が判断したものではなく、静岡のこっちの弁護士が作成し、あたかも東京地裁が判断して作成したかのように私に送達してきているのです。
訴訟記録の謄写は、利害関係者以外は出来ない決まりです。
特別送達という重要な郵便物を郵便法違反で送達してくる行為は、偽の判決だからです。
本物の判決であれば裁判所が郵便法に違反して送達するメリットがないでしょう。
メリットどころか、逆に責任を問われてしまいます。
重要な特別送達を郵便法に違反して送達するのは、そうしなければならない理由とメリットが裁判所や、その他の関係者にあるからです。
>これだけを読めばそんなもんかな・・でしょう、しかし残りの郵券の受け取り拒否までしているとはW
↑
民法でいう「無効」と「追認」を勉強してください。
>当方も昨日に調停終了通知書が届きました…〜スクラップ訴訟沙汰を連発してゆきます。
↑
これらは、大変危険で無駄な行為です。
法律を知らないと、イタチごっこになりかねませんし、それだけならまだしも、最悪、裁判所の不正行為が治癒されたと看做される行為を繰り返し行なっているだけに過ぎないかと思われます。
投稿: 黒猫 | 2010年1月20日 (水) 22時34分
遂犯無罪様。
少しお聞きしたいのですが、
>当方も昨日に調停終了通知書が届きました
↑
この送達は適正で法的に有効といえる送達だったのでしょうか?
>この門前払いには書記官名だけで裁判官名はありません
↑
調停終了通知書というものに裁判官名は必要ないというのは手続上問題はないのでしょうか?
投稿: 黒猫 | 2010年1月21日 (木) 00時18分
調停申立書の提出の際に書記官は何だかんだと言って受け取りを渋りました。
判断は裁判官がするが担当した裁判官名は記さない しかし尋ねられれば答える・・何ともアホらしい回答でした。
黒猫さんのは行政法7条 民訴法140条から弁論を経ないで棄却ですが 簡裁は「終了したので通知します」だけです 来週に居残った誣告者への損害賠償請求を簡裁にしますがそのときに適用する法的根拠を訊ねてみます。
この小額賠償請求ですが損害発生を14年前にして年利5分 つまり最小限の印紙で地裁並みな訴額を請求できる 逃亡している誣告者らへの請求は控訴棄却ですのでどうせこれも認めないでしょう 民事裁判とは気に食わない相手に嫌な想いをさせることでしかないとの信念に至りました まともな闘いをしている方から当方の冤罪主張が無視され続ける一因です。
当事者のみが知る真実を目指してそれぞれの闘い方があり先駆者の道は厳しいものです どうか貫いてください 注目しています。
投稿: 遂犯無罪 | 2010年1月21日 (木) 06時52分
遂犯無罪様。
>判断は裁判官がするが担当した裁判官名は記さない しかし尋ねられれば答える・・何ともアホらしい回答でした。
↑
ほんと、アホな回答です。
するとこの調停は棄却であれ、却下であれ実際に裁判官によって判断されたものではないはずです。
印紙も郵券も私達が公正な裁判官の判断を受けることを前提として裁判所に支払っているのですから、このような事態が許されるわけがありません。
このような裁判所の不正の証拠として、故意に郵便法違反させた送達を郵政と結託して当事者に送達しているのです。
事案の内容がどうのということより、物理的な証拠が存在し証明しています。
裁判所の行為は国家機関の公法的行為ですからこのような裁判所の不正行為は、「行政行為の無効」を行政事件訴訟法に則って訴えるべきであって、これをしないで次ぎの行為として個別の個人事案を違う裁判所に訴えの提起をしたところで同じ結果です。
しかも、一旦不正な裁判をやられると、その個人が新たな訴えを提起しても前の裁判所の不正がバレると困ることから裁判所は次々とその個人の訴えを不当な却下や棄却という判決を出してきます。
このような事態は、もう個人レベルではなく、公正な裁判を受ける権利を保障した憲法違反が行なわれているのですから、裁判所を正常に機能させるには、行政事件訴訟法や地方自治法に基づいての闘いとなるのですよ。
私がブログで主張している事案は、自民党政権だった日本の政治が、いかに官僚主権であったかがわかるでしょう。
裁判所と郵政の結託そのものが官僚主権であったことを端的に明しているのです。
投稿: 黒猫 | 2010年1月21日 (木) 13時30分
郵便なんて着けばいい・・なんて言うと顰蹙を買いそうですが裁判所の郵送事務はかなり粗雑されているようです。
ご覧ください。
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/100121.jpg.html
投稿: 遂犯無罪 | 2010年1月21日 (木) 19時48分
遂犯無罪様。
へえーっ!普通郵便で、速達扱いですか?
書面の作成日は1月14日で、郵便の消印は1月18日?ですかね…
時間が12−18時の間ですから作成して差出が当日か遅くても翌日なら解りますが18日というのであれば疑問が残りますが。
区分機に通されているんですかね?
調べるにはブラックライトで封筒の表面を照らしてみてください。
すると、ピンクの特殊インクで印字されたバーコードが浮かび上がります。
ブラックライトは、直視しないでください。
眼を傷めますから。
周りを暗くするとよく浮かび上がります。
なお、ブラックライトは小型のもので十分でしょう。ネット通販で手に入るようです。
価格は2〜3千円でしょうか。
それまで、封筒は光が当たらないように保存しないと、自然に特殊インクが薄くなっていきます。
この科学作用を利用して普通郵便物も不正操作がされている事実をつきとめています。
数日の間にアップしますので参考になさってください。
私の行ウの証拠説明書と証拠は閲覧されてのでしょうか?
そこに証明されていましたが…
記録閲覧請求書には「全部」と記載されたのですか?
投稿: 黒猫 | 2010年1月21日 (木) 21時42分
>私の行ウの証拠説明書と証拠は閲覧されてのでしょうか?
そこに証明されていましたが…
記録閲覧請求書には「全部」と記載されたのですか?
もちろん「全部」です しかし綴じられていたのは訴状と判決書だけです。
それと・・平成21年(行ウ)第593号で申請書を提出したところPCで検索した係官は見当たらないと怪訝な様子で更に民事2部でやっと出ました。
これをお伝えすべきでしょうが何しろコンスピラシーセオリーの持ち主と長年言われ続けており このトラウマから自己判断には臆病になっています ご理解ください。
投稿: 遂犯無罪 | 2010年1月22日 (金) 05時14分
それに・・・平成21年(行ウ)第593号の薄い記録に合わせて分厚い他者の事件記録を渡されました
これを見て驚き思わず奇声を上げたほどです 何か銀行相手で事件関係者も数人 残念ながら時間がなく読みませんでしたがこんな不手際あるのでしょうか?
たぶん慌てての間違いだったのでは いずれにしろ「変だな」と感ずるところに犯罪が隠れています。
投稿: 遂犯無罪 | 2010年1月22日 (金) 06時08分
遂犯無罪様。
ニャーッ!そうだったんですか!
↑
思わずネコ声になってしまった…
>もちろん「全部」です しかし綴じられていたのは訴状と判決書だけです。
↑
へえーっ!私が証拠書類として提出してあるのは、証拠として1〜5の計5冊にも及びます。それとこれらの証拠説明書計5冊です。
訴状は全部で4ページあります。
ですから全て合わせると、4センチぐらいの厚さになりますよ。
>それと・・平成21年(行ウ)第593号で申請書を提出したところPCで検索した係官は見当たらないと怪訝な様子で更に民事2部でやっと出ました。
↑
私が1月に事件係に問い合わせた時でも同じように「何回検索しても事件番号がヒットしない」と言われました。
そりゃそうでしょ。事件は受け付けたフリして実は受け付けていないのですから!
民事2部の書記官が自分のロッカーの中などに私の訴訟記録を隠し持っているはずです。
閲覧請求が出ると、そこから持ってきて見せる…といった方法ですからね。
>それに・・・平成21年(行ウ)第593号の薄い記録に合わせて分厚い他者の事件記録を渡されました
これを見て驚き思わず奇声を上げたほどです
↑
私がクロネコヤマトVS郵政公社の記録閲覧をしたときも同じ状態の記録を見せられました。
関係ない医療過誤の判決や準備書面が綴られていました。
記録閲覧で印紙代150円支払うという行為は、実際の記録を閲覧させるということが前提で支払っているのですから、明らかに裁判所の違法行為です。
しかも、訴訟記録の用紙がワラ半紙と普通の紙との混合でしたから!
どう考えてもコピー機やFAX機が故障してしまうと思える紙ですよ!
驚きのあまり私は声が出ませんでした!
東京地裁の閲覧室には、大の大人が4〜5人いますが、こいつらも犯罪組織の一員なんですね。驚きです!
ひょっとすると、私の訴状内容ですら改竄されたものを遂犯無罪様に閲覧させているかも知れないですね…?
主張は16項目って何ですかね??
投稿: 黒猫 | 2010年1月22日 (金) 11時13分
失礼ですが今まで黒猫さんの仰ること「何だかな〜」興味はあるものの想像力が働かなかった しかし確かに面妖な事実はありそうです。
原告が主張する原告に係る郵便物に関する不審点とは・・主張を@〜Oまで要約 これらを個々ではなく大雑把に纏めて判示しています。
例えば・・「一般に郵便物は必ずしも差出人の業務時間内にその所在地を管轄する郵便局等に差し出されるとは限らないこと」こんな調子ですW
受け取り拒否のことを訊ねたら係官は無駄な抵抗とせせら笑っていました 残郵券はゼロになっていました。
また近いうちにHPのネタ探しに今度は時間をかけて行きます 外形だけでも写真に撮ってきます。
投稿: 遂犯無罪 | 2010年1月22日 (金) 18時35分
遂犯無罪様。
そもそも話の前提が違いますよ。
私は、郵便法違反の特別送達は法的効力がない「無効」をブログで主張しているのであって、判決文についての問題を主張しているものではありません。
事案の内容や判決の内容は全く関係ないのです。
特別送達が有効な送達か、無効な送達かです。
特別送達が無効であれば、その判決に何がかかれていようが裁判官の判決が無効になるのはご存知でしょう?
有効な送達であったなら、判決内容についての議論も価値あるものですが、無効な判決についての議論に価値はないでしょう。
だって、どっちにしても無効なんですから。
で、どうして無効なのかというのが、郵便法違反だから無効なのです。
根拠が郵便法第37条。
具体的にいえば、統括支店を経由していないこと。
これが何を意味するかというと、郵便の本旨に従った役務が成されていない不適切な取扱いであることです。
これらの事実は、民訴法に違反、実際の郵便認証司の認証がなされていない可能性、郵便送達報告書の偽造、裁判官ではない作成権限のない者が作成している可能性など数々の重大な犯罪に繋がってくるのですよ。
送達に関しては、郵便法、民訴法、郵便認証司資格、送達報告書、裁判所の郵便受領書綴り、作成権限の有無これらすべてにおいて、厳重なチェックがなされていて初めて適正に送達されたというのです。
郵便法も認証司資格も送達報告書の読み方も知らないから、かなりの国民が騙されてきたのでしょうけど。
重ねて申し上げますが、送達が有効か、無効かだけの問題です。
ですから、判決文の内容は全く関係ありません。
そもそも無効な判決文ですから、どうでもいいのです。
内容を争う前に、送達が有効か無効かをはっきりさせなければ意味ないでしょう。
投稿: 黒猫 | 2010年1月22日 (金) 22時07分
そっ、そうですよね 閲覧室に行ったもんだからつい判決書に関心がゆきました それで書記官の言い分にもつい深く頷いてしまいました 黒猫さんと違い当方の事件は単純明快ゆえ思考が浅くすみません。
ところで一年前ほどの閲覧室は狭かった記憶があります また自分で謄写も出来るなど改善されている これは例の”裁判批判の会”も言っているが閲覧人口が急増した故なのでしょうか。
投稿: 遂犯無罪 | 2010年1月22日 (金) 23時13分
遂犯無罪様。
>そっ、そうですよね 閲覧室に行ったもんだからつい判決書に関心がゆきました それで書記官の言い分にもつい深く頷いてしまいました 黒猫さんと違い当方の事件は単純明快ゆえ思考が浅くすみません。
↑
本人訴訟では、殆どの方がそうなります。
相手は少なくとも法律のプロです。
当然、素人が気付かない違法な手口を使ってやり込めてきます。
逆に考えると、要は裁判所が郵政と結託して郵便法違反の特別送達を私達に有効を装って送達してくるという、この手口に「重大なヒント」があるということです。
相手は法律のプロです。そいつが使っている手口ですから、そこに重要なヒントが存在しているのです。
相手は、有効を装って実は無効な仕掛けを利用していたのです。
ですから、逆に、すでに無効を主張できる証拠を相手が送って来ているのですからね。
それに気付いたか気付かないままかの違いだけです。
もちろん、弁護士に依頼したから大丈夫なんてことは決してありません。
弁護士宛に送達されますから、弁護士に隠されてしまってはどうしようもありません。
おまけにお金も取られるし…(笑)
私は、ここまで本人でやっているから、この不正に気付くことが出来たのです。
後任弁護士でも付けていたら、とっくに握り潰されていたかも…証拠と共に…
投稿: 黒猫 | 2010年1月22日 (金) 23時51分
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