http://www.asyura2.com/11/nihon30/msg/740.html
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最近こうした事件のたび、「極刑にできず泣き崩れる遺族」を移して加害者一人に国民の憎しみを集中させる『演出』が見られる。
この事件では、被害を大きくした「歩道の無い通学路」を設置した側の責任が回避されてしまった。
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亀岡暴走:19歳少年 懲役5年以上8年以下不定期刑判決
毎日新聞 2013年02月19日 14時23分(最終更新 02月19日 19時23分)
通学途中の児童らがはねられた事故現場(右)。=京都府亀岡市で2012年10月、小関勉撮影(一部画像処理がされています)
http://mainichi.jp/select/news/20130219k0000e040204000c.html
京都府亀岡市で昨年4月、無免許運転の軽乗用車が集団登校の列に突っ込み、児童ら10人が死傷した事故で、自動車運転過失致死傷と3件の道交法違反(無免許運転)の罪で起訴された少年(19)に対する判決公判が19日、京都地裁であった。市川太志裁判長は「保護処分よりも刑罰を科すことで責任を自覚させるべきだ」として懲役5年以上8年以下(求刑・懲役5年以上10年以下)の不定期刑を言い渡した。
起訴内容に加えられた事故の6日前と12日前の2件の無免許運転への評価が焦点だったが、市川裁判長は「常習的な無免許運転が事故を招いた点で無関係ではないが、事故原因の居眠り運転との因果関係はない」と、求刑を下回る判決とした理由を明示した。
事故原因については「事故前の丸2日間で5時間余りしか寝ず、連日の遊び疲れと睡眠不足で居眠り運転に陥った」と認定。「未来への夢にあふれていた2人の小学生と、若く希望に満ちあふれた若い女性の命を奪い、結果は余りにも重大。負傷の7人も命を失う危険にあったうえに、母親を、妹を、大切な友人を失ったことで心にも大きな傷を負った」と厳しく指弾した。
一方で、少年について「事故を起こしたことを反省・後悔し謝罪の態度を示すとともに、自堕落な生活態度にも反省の目を向けるようになった」と一定の情状酌量を認めた。
事故をめぐっては、遺族らが自動車運転過失致死傷罪ではなく、より刑罰の重い刑法の危険運転致死傷罪の適用を求めたが、京都地検は「運転技術はあり、同罪の構成要件の未熟運転には当たらない」として見送った。一方で検察側は「日常的な無免許運転が悲惨な事故を引き起こした」として、事故以前の無免許運転2件も起訴内容に加え、少年法の規定で上限となる懲役5年以上10年以下を求刑した。結果的に少年に危険運転致死傷罪を適用した場合の上限と同等の求刑となった。
一方、弁護側は「少年院での教育が相当」と保護処分を求めていた。
京都地検の中田和範次席検事は「判決内容を精査し対応を検討する」と話している。【田辺佑介】
【ことば】亀岡暴走事故
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