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ここにひょっとすると最高裁が弁論を開いてこれまでの判決を見直す可能性がある事件がある。現在争われているのは強制わいせつに対する損害賠償を求める民事訴訟である。
一審、二審ともに訴えられた男性は敗訴し、昨年3月に最高裁に上告した。男性は民事訴訟の前に刑事で強制わいせつにより判決が確定、服役した後「被害」女性に訴えられたものである。
これまでの通例では、刑事で有罪が確定し、民事で損害賠償を求められた場合、まず判断が覆る事はない。民事で上告しても口頭弁論を開かずに即棄却の決定が出る。だが、いまだ最高裁は1年3カ月を経ても決定を出していない。異例のことである。
考えられるのは、最高裁がこれまでの裁判で事実誤認があったのではないかと疑い、口頭弁論を開いて原審を見直すのではないか、ということだ。
この事件の経過と支援団体の訴えを見てみよう。
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えん罪「姫路強制わいせつ」事件
強制わいせつに、なぜお礼のメールか!
2007年9月21日、職場で体調を崩して病院に行った女性職員(A子)を、上司である男性(OKさん)がアパートまで車で送り、夕食を差し入れてあげました。
そして翌22日の出勤も、車を病院に停めたままのA子を迎えに行ってあげました。事実は、ただそれだけです。
■親切が事件にされた!
ところがA子は約半月後、OKさんが「差入れに来たときと、翌朝迎えに来たとき、部屋で全裸にされるなどした」と言い始め、OKさんは逮捕。裁判で無実を訴えましたが懲役2年の実刑判決を受けて、滋賀刑務所で服役させられました。
しかし、証拠を見るとOKさんの「犯行」はどう考えても成り立たないのです。
■お礼のメールが第−の疑問
そもそもOKさんは9月21日夜と22日朝の二度に渡って「犯行」に及んだとされていますが、22日(二日目)夜7:51分には、A子はOKさんに「今日は本当にありがとうございました」というお礼のメールを送っているのです(上)。二日間もわいせつ行為を受けながらお礼を言っていること自体、A子の被害申告に疑問を抱かせるものです。
■タイムカードが裏づける21日のアリバイ
また、21日(一日目)の「犯行」時刻にも大きな疑問があります。
OKさんがA子宅まで送ったとき、A子は朝から何も食べていませんでしたが、「ハンバーガーなら食べられる」というので、OKさんは部屋のカギを預かり、再び職場に戻り、終業後、ハンバーガーを買い、再訪問してカギを開け、差し入れしてカギを返しました。このことはA子も認めており、争いはありません。しかしA子は、差し入れに来たとき、OKさんが「約30分間部屋に滞在してわいせつ行為を行った。時刻は7時から8時の間だった」と供述します。
ところが、、「犯行」があったはずの7:20には、OKさんの退社時刻を打刻したタ
イムカードが職場にのこされているのです。A子宅から職場までは車で30分はかかり、
犯行に及ぶ時間はありません。つまりアリバイがあるのです。
■メールは「事件」がなかったことを裏づける
さらに6:14に、A子はOKさんに「今日はありがとうございました。助かりました☆私は、やっと今日が覚めました。また、明日よろしくお願いします」というメールを送っています(右)。
A子が法廷で「ありがとうは差入れへのお礼」と供述しているので、メールを送った6:14には、差入れを終えてカギも返していたことになります。カギを返してもらったからこそ、「明日よろしく」と言っているのです。すると、6:14以降は、「犯行」に来てもカギがないのでA子宅にあがることもできません。カギが開いているかも分からずに犯行に行くのも不自然です。
また、「今日が覚めました」という言葉から、6:14以前の犯行も考えられません。
一方、OKKさんは、「5時に営業時間が終わってから差入れを買ってA子宅へ行った。A子が起きようとしたので、『起きなくていい。冷めないうちに食べな』と言って、差入れとカギをそっと置いて再び残業しに帰った」と主張していますが、メールの時刻・内容、退社タイムカードのすぺてが自然に一致します。
■22日もタイムカードがアリバイを証明
また、22日(二日目)の「犯行」時間帯についてA子は「朝6:30から7:00まで」と主張しますが、OKさんのタイムカードは7:09出勤となっており、7暗まで犯行を行っていては30分離れた職場に間に合いません。そのため一審判決は、犯行時間帯をA子も主張しない「6:00から6:30」と、勝手に30分前倒しして有罪としました。
しかしOKさんは、「(カギを開けてもらわないといけないので)6:30頃、『今から迎えに行く』とA子に電話した。発信履歴を調べれば迎えの時刻は6:00でないことが分かる」と主張しました。すると二審判決は発信履歴の調査を却下して「10分程度の犯行なら可能かも知れない」と、勝手に時間を短縮して有罪にしてしまったのです。
■不当な「損害賠併」裁判をたたかうOKさんにご支援を
今OKさんは、A子が起こした1000万円余の「損害」賠償請求裁判をたたかっています。
A子が何のためにウソをついたのかは分かりません。しかし重要なことは、A子が事件とは関係のないことでも、「被告人に自分からメールを打たない」「被告人からお金を借りたことはない」と、メール履歴から明らかに嘘と分かる供述をくり返している事実があることです。
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えん罪姫路事件支える会
〒650−0022神戸市中央区元町通6−6−12 山本ビル3F 国民救援会兵庫県本部内
п@078−351−0677 / E-MAIL hyqenkai@agate.plala.or.jp
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