135. 2011年3月25日 12:05:26: q6UqV9cEdA
松本氏は、池上氏の番組で、100ミリ・シーベルトの被曝を一時にするのが問題だという趣旨の説明をしていました。しかも、池上氏の一時間当たり100ミリ・シーベルトと言った直後に否定して、その説明を行いました。そこで、この発言が法律的に正しいかどうか調べてみました。 読売新聞によると、労働安全衛生法に基づく電離放射線障害防止規則で、原発事故などで「緊急作業」をする際の被曝限度は年間100ミリ・シーベルトとしています(下記参照)。 【労働安全衛生法に基づく電離放射線障害防止規則では、原発などの作業員の一般的な許容被曝限度は年間50ミリ・シーベルトとされる。原発事故などで「緊急作業」をする際の被曝限度は年間100ミリ・シーベルトだが、厚生労働省は福島第一原発事故での緊急作業時に限り、被曝線量の限度を、250ミリ・シーベルトに引き上げている。】 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110325-OYT1T00241.htm?from=navr この読売新聞の記載が正しいか、労働安全衛生法に基づく電離放射線障害防止規則をみてみました。 原発などの作業員の一般的な許容被曝限度は年間50ミリ・シーベルトとされるということは、規則4条に記載されています。 原発事故などで「緊急作業」をする際の被曝限度は年間100ミリ・シーベルトとされるということは、規則7条2項1号に記載されています。 これに違反して事業者が従業者に対して業務の遂行をさせた場合に、事業者は、労働安全衛生法20条に違反するという理由で、罰則の対象になります(119条1号)。 松本氏のコメントは、労働安全衛生法を無視するコメントと思います。東工大の准教授ということは、国家公務員に準じた者ということになりますので、そのような方が法律を無視するコメントは問題ではないかと考えます。 法律の専門家の方にお願いです。上記の内容が妥当かどうか検証ください。 みなさん、法律に反する行為を松本氏がしていたのであれば、法律にしたがって、松本氏の言動を糾明していくのはどうでしょうか。公務員に対しては、法律に反するという指摘が効果的であるようです。公務員が前例にこだわるのは、そのような背景もあるようです。 【労働安全衛生法に基づく電離放射線障害防止規則の抜粋】 (管理区域の明示等) 第三条 放射線業務を行う事業の事業者(第六十二条を除き、以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する区域(以下「管理区域」という。)を標識によつて明示しなければならない。 一 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が三月間につき一・三ミリシーベルトを超えるおそれのある区域 二 放射性物質の表面密度が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えるおそれのある区域
(施設等における線量の限度) 第三条の二 事業者は、第十五条第一項の放射線装置室、第二十二条第二項の放射性物質取扱作業室、第三十三条第一項の貯蔵施設又は第三十六条第一項の保管廃棄施設について、遮へい壁、防護つい立てその他の遮へい物を設け、又は局所排気装置若しくは放射性物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備を設けて、労働者が常時立ち入る場所における外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計を一週間につき一ミリシーベルト以下にしなければならない。 2 前条第二項の規定は、前項に規定する外部放射線による実効線量の算定について準用する。 3 第一項に規定する空気中の放射性物質による実効線量の算定は、一ミリシーベルトに週平均濃度の前条第三項の厚生労働大臣が定める限度に対する割合を乗じて行うものとする。 (放射線業務従事者の被ばく限度) 第四条 事業者は、管理区域内において放射線業務に従事する労働者(以下「放射線業務従事者」という。)の受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。 2 事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び第六条に規定するものを除く。)の受ける実効線量については、三月間につき五ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。 第五条 事業者は、放射線業務従事者の受ける等価線量が、眼の水晶体に受けるものについては一年間につき百五十ミリシーベルト、皮膚に受けるものについては一年間につき五百ミリシーベルトを、それぞれ超えないようにしなければならない。 第六条 事業者は、妊娠と診断された女性の放射線業務従事者の受ける線量が、妊娠と診断されたときから出産までの間(以下「妊娠中」という。)につき次の各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない。 一 内部被ばくによる実効線量については、一ミリシーベルト 二 腹部表面に受ける等価線量については、二ミリシーベルト (緊急作業時における被ばく限度) 第七条 事業者は、第四十二条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生し、同項の区域が生じた場合における放射線による労働者の健康障害を防止するための応急の作業(以下「緊急作業」という。)を行うときは、当該緊急作業に従事する男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性の放射線業務従事者については、第四条第一項及び第五条の規定にかかわらず、これらの規定に規定する限度を超えて放射線を受けさせることができる。 2 前項の場合において、当該緊急作業に従事する間に受ける線量は、次の各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない。 一 実効線量については、百ミリシーベルト 二 眼の水晶体に受ける等価線量については、三百ミリシーベルト 三 皮膚に受ける等価線量については、一シーベルト 3 前項の規定は、放射線業務従事者以外の男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性の労働者で、緊急作業に従事するものについて準用する。 【労働安全衛生法】
(事業者の講ずべき措置等) 第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険 二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険 三 電気、熱その他のエネルギーによる危険 第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十三条第一項若しくは第二項、第三十四条、第三十五条、第三十八条第一項、第四十条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十四条第六項、第四十四条の二第七項、第五十六条第三項若しくは第四項、第五十七条の三第五項、第五十七条の四第五項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十五条第一項、第六十五条の四、第六十八条、第八十九条第五項(第八十九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九十七条第二項、第百四条又は第百八条の二第四項の規定に違反した者
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