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(回答先: 広島の“黒い雨”分布図公表:福島原発汚染問題でも活躍している悪名高き放射線影響研究所の“罪の一つ” 投稿者 あっしら 日時 2011 年 12 月 21 日 01:30:12)
原爆症:非認定7割が勝訴 国の新基準、司法判断と乖離
原爆症認定申請の却下処分取り消しを求めた集団訴訟で、国が08年に始めた新認定基準の再審査で認められなかった原告135人のうち約7割の101人が勝訴していたことが分かった。認定要件を緩和した新基準でも司法判断と乖離(かいり)している実態が浮き彫りとなった。集団訴訟以外でも計約40人が各地で提訴するなど新基準の不当性を問う動きは全国に広がっており、有識者会議で制度の在り方を検討している厚生労働省も基準の見直しを迫られそうだ。
毎日新聞のまとめでは、集団訴訟は03年に始まり、07年までに全国で306人が17地裁に提訴。06年5月の大阪地裁判決を皮切りに原告側勝訴が相次ぎ、厚労省は08年4月から新基準での運用を始めた。この際、原告306人について新基準で再審査し、171人を原爆症と認定。同省が「認定に相当しない」と判断した残り135人(係争中の5人含む)のうち101人が1、2審の判決で原爆症と認められた。
新基準では▽被爆地点が爆心地から約3.5キロ以内▽原爆投下から約100時間以内に爆心地から約2キロ以内に入る−−などした者のうち、がんや心筋梗塞(こうそく)など7疾病にかかり、現在も医療を必要とする場合に認定すると規定。一方、判決は「個々の疾患と放射線との関係の証明は不可能。被ばく状況や急性症状の有無、内部被ばくなどの可能性も考慮し、総合的な判断が必要」(08年5月、大阪高裁)などとし、被爆地点が爆心地から3.5キロを超えたり、7疾病以外の疾病であったりしても認めている。
厚労省健康局総務課は「新基準は科学的知見に基づき可能な限り認定範囲を広げたが、更に見直して認定の考え方自体を改める可能性がある」としている。【牧野宏美】
【ことば】 原爆症認定制度
被爆者援護法では、病気が放射線に起因し、現在も医療を要する状態であることを要件に、厚生労働相が認定すると規定。認定者には月額約14万円の医療特別手当が支給され、11年3月末現在の認定者は約7200人。新基準になった08年4月以降、申請者が急増したが約半数が却下されている。
◇視点 被爆者は高齢 制度見直しを
司法判断と矛盾している実態が判明した原爆症の新認定基準。専門家は「認定要件や運用が厳格すぎるため」と指摘している。
集団訴訟は病気などに苦しむ全国の被爆者が「狭き門」である認定基準の不当性を問うたものだ。原告側勝訴の判決が相次いで初めて、国は重い腰を上げて基準を緩和した。
しかし、新基準でも却下処分が続出。支援者からは「一部の疾病では厳しさは集団訴訟前と変わらない。全ての被爆者が放射線の影響下にあったとする制度に改めるべきだ」との声も出ている。
新たな訴訟提起は被爆者側の不満の表れと言えるが、高齢の未認定患者に残された時間は長くない。国は「裁判で負けたら動く」という姿勢を改め、認定制度を抜本的に見直すべきだ。【牧野宏美】
毎日新聞 2011年12月20日 15時00分
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20111220k0000e040183000c.html
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