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(回答先: Re: テスト 投稿者 pochi 日時 2010 年 11 月 20 日 09:55:50)
検察審査会 応答
11月14日の寝ぼけた記事に、コメントを寄せてくださった町衆さんと検察審査会をめぐってまとまった会話ができました。
応答集みたいで、悪くないなと思いましたので、以下、転載させていただきます。
投稿: 町衆 | 2010年11月16日 (火) 21時27分
少し時間を戻します。中国人の船長を釈放したことを不服として二人の市民が検察審査会に申し立てしていた件は【そもそも不起訴処分が存在しない】という理由から受理されませんでしたよね。当たり前ですね。しかし、小沢一郎氏を強制起訴することになった議決をした【東京第5検察審査会】の二回目の議決は【そもそも検察が不起訴処分にしていない】ことについて【起訴すべし】としてませんかね?同一の案件について複数の審査会が議決をした場合に、異なった解釈や多数決をとる際の人数に違いがあるとしても理解出来るのですが、【そもそも不起訴処分に不服】があると申し立てて、【審査会がそれを審査】するわけですから【そもそも不起訴処分が存在しない】ことについてどうやって起訴すべしと議決をしたのでしょうか?私には議決事態が【幽霊議決】にしか見えないのですが。
投稿: 管理人 | 2010年11月17日 (水) 11時41分
ご指摘のとおり小沢氏の起訴議決は、幽霊審査委員による幽霊議決、しかも補助員独自判断の可能性が排除されていないと私も思います。
検察審査会の審査は、告発→不起訴処分→告発人による審査申し立てという段取りを踏まなければなりません(検察審査会法2条2項)。告発をした人が不起訴処分に対して審査申し立てをするのが大原則です。だから、小沢氏の件は、告発にかかる被疑事実にも、不起訴処分にされた被疑事実にもない事実を審査会独自で起訴議決することになったことになります。
尖閣については、本来、大前提となるべき告発をしておき、不起訴処分がなされた後に、告発人の資格で審査を申し立てるべきです。2人は初歩的なミスを犯したので、審査申し立てが受理されなかった訳です。ちょっと勉強していれば、すぐにわかることです。したがって、表だって公言しない人がすでにきっと告発状は出していると思います。そして那覇地検はいずれは不起訴処分にせざるを得ませんから、そのタイミングで審査請求するのでしょう。
となると、再び、くじで選ばれた11人の市民が、外交や国行く末に大きな影響を与える議決をするという悪夢が繰り返される可能性が高いです。この辺り、国会議員は無責任というか無神経というか不用心というか、言葉がないです。
投稿: 町衆 | 2010年11月18日 (木) 16時24分
そうですね。検察審査会が二度の起訴相当を多分出さないと思いますが(鳩山さんの件が白で小沢さんが黒だった点にも注目しないといけませんよね)、もし起訴議決になったら、中国とは確か犯罪者引き渡し条約ってないですよね?その場合は代理処罰の要請手続きですか。何れもまた日中間の火種になりそうですね。所で最初に検察判断での釈放ではなく、逮捕拘留後に政府(法務大臣になるのでしょうか)判断での釈放だった場合は、法律上は検察審査会法の適用除外になるのでしょうか?どうも改正検察審査会法を法制度かする際に対象者を政治家と外交上の判断が必要な案件について、いちいち法律に明文化する必要があるものなのでしょうか?私達の社会で選挙で政治家を国会に送り内閣を作る意味の中に、既に政治家とは官僚と異なり、時には法律を越える判断をしなければならないこともあるということを内在していると思うのですが、検察審査会法に関しては別途、政治家と外交上の判断での扱いについては法制度を作成すべきなんでしょうか?日本以外の民主主義国でこんなに政治家が逮捕される国ってないですよね?私は鈴木宗男さんや小沢一郎さんや石川議員は政治弾圧されていると思っています。民主主義じゃないな!って思うんですよね。
投稿: 管理人 | 2010年11月18日 (木) 17時30分
ロッキード事件のときには拍手喝采した私も、さすがに、肝心なときに、肝心な人が捕まるのはおかしいと、学ぶようになりました。力学は東方から及んでいるような。
中国漁船船長の件は、処分保留釈放ですから、仮にこれが政府判断だったとしても、いまだ不起訴にはなっておらず、いずれ起訴・不起訴の決着をつけなければならなくなります。そのとき、不起訴処分がされれば、告発人は審査請求ができます。不起訴が仮に検事総長に対する法務大臣命令による処分だったとしても、検察審査会に対する審査請求ができないとする規定はないと思います。この場合、法務を司る最高責任者の決定があるのだから、検察審査会の対象とはならないと解釈することは不可能ではないと思います。しかしながら、明文がないので、「民意を反映し」(検察審査会法1条)という目的を重視して「民主主義的」に審査会法を運用すると、法務大臣の指揮権発動は非民主的な命令であるので、「民意」が優越すると考えるのも素直な解釈になります。
もし、後者の解釈で起訴議決までいってしまうと、その起訴の効力は仙谷官房長官の言によれば、刑事訴訟の中で争うべきことで、行政訴訟で起訴議決の効力を争うことはできないということになります。
あまり、精査していないので、間違っている可能性もありますが、ざっとそんな印象で見ております。
国民的不人気を囲っている人物や団体が自分とは何の関係もなくても一応もっともらしい罪で告発すれば、不起訴の結果を争って、国民的な糾弾の雰囲気を煽れば、強制起訴に持ち込めるという内容の法律になっています。少なくとも、強制起訴制度は、被害者の審査請求に限らなければ、これからもいろんな局面で政治的濫用が可能です。
政治家もメディアも、さらに法律家もちっともわかってくれませんが。
投稿: 町衆 | 2010年11月19日 (金) 09時22分
管理人様、ありがとうございます。
検察審査会についてのもう1つの大きな疑問は検察が不起訴処分にした案件に不満を持ち、検察審査会に申し立てをした場合、検察審査会は必ずその申し立てを受理し、審査しなければいけないことになっているのでしょうか?もし、そうでないなら、受理又は不受理の判断は誰がするのでしょうか?更に小沢一郎氏を申し立てた個人又は団体は複数あった筈ですが、、最終的に1つの団体の申し立てを受理した判断はなんなのでしょうか?新聞ではわかりませんでした?そもそも匿名での申し立てを受理したこと事態に私はビックリしています。
最後になりますが、直接被害にあわれた方又は親族の方以外に申し立てを認めると、小沢一郎氏は政治家ですから、有権者・国民が被害を受けたという理屈になるわけです。しかし、それは選挙で解決すべき問題で、民主主義の観点から疑問に思いました。又、それならば、小沢一郎氏を支持又は選挙で小沢一郎氏に投票した人が、申し立て人や東京第5検察審査会を逆に検察に起訴し、最後は検察審査会に申し立てるという所までいかないと、いけなくなるわけですよね(笑)我々は法制度に振り回されやすい国民なんでしょうか(笑)それとも、今回の問題は特段に個別に意図的な背後の強い力が働いたものなのか、謎ですが、そもそも制度の不透明性にねざすものなら、透明性を確保する制度の必要性を感じた次第です。
投稿: 管理人 | 2010年11月19日 (金) 10時55分
今回のご質問に接して、強制起訴の制度がわかりにくく誤解を招きやすいものか、痛感しました。
審査申立人は、@被害者(及び遺族)、A告訴人、B告発人に限られています。
@と2は、被害を受けた者に限られる訳ですが、告発人は、自分と無関係でも、犯罪があることを知った人であれば、だれでもなれます。
だから、たとえば、○教団や○協会、○党が気にいらないということになれば、中心人物の不正を暴いたと称して、自分に被害がなくても告発できます。
ですから、小沢一郎氏の告発も別に有権者や選挙人という利害感関係がなくてもできます(外国に住んでいる外国人でもできるかもしれませんが、未調査です)。
告発は、犯罪→被害という関係が要らない制度です。
犯罪があると思料すれば、だれでもできるのです。
中国船の公務執行妨害も全国民(場合によっては外国に住む外国人も)が告発できます。
不起訴処分後は、@、A、Bのいずれかに該当する人であれば、審査申し立てができ、要件を満たしている限り、審査会は審査会会議を開催して、不起訴処分の相当性を審査しなければなりません。起訴相当が二度続けば、強制起訴となります。
僕が、強制起訴の制度からはずすべきだと主張しているのは、利害関係なしに審査申立人になることができるB告発人です。
お答えになったでしょうかしら。
投稿: 管理人 | 2010年11月19日 (金) 10時59分
追補
匿名の申立とあるのは、公表していないというだけで、告発状や審査申立書には実名が記載されていると思います。複数あるかのように思われているのは、自称申立人と称している人物がいるからではないかと思います。また、真実を知る会(でしたっけ)も代表者が一人だけ申立をしたのだと思います。ですから、複数の中から一人に絞られたという訳ではないと思われる次第です。
僕は非常に不本意ですが、小沢一郎の弁護団が匿名であるのと同じ意味です。
投稿: 町衆 | 2010年11月19日 (金) 14時17分
度々、ありがとうございます。今回の小沢一郎氏に対する告発人はそもそも犯罪事実について、何か証拠でも持っていたのでしょうか?今の制度ですと、何だって、誰だって【おかしい】とか【怪しい】とか【いかがわしい】(笑)とか【顔が悪人面】だとかの内的な理由からジャンジャン告発・申し立てされたら、破綻しちゃいますよね。他の民主主義国家で、こんな風に政治家をターゲットにされた場合に、それに対する人々の眼差し・防ぐ制度・大局的なコントロール・対抗措置のとれるきちっとした制度はどんなっているのか、調べて来ます。日本は特捜検察がバンバン政治家を撃ち落とし、メディアが追随し、人々が拍手喝采するおかしな国ですが、更に改正検察審査会法により、まるで第2特捜なのかと、驚いている次第です。人々の眼差しの問題なのか、特捜の問題なのか、検察審査会の問題なのか、全ての問題なのか、自分の中で考えてから又、カキコします。私は政治家は民主主義社会の代表者だから、特別な存在であるべきという立場・価値観から法制度を見直すべきと考えます。政治家の自由な活動を阻害しない、政治家を守ることを一番上位に考えた法制度です。政治家は選挙で国民の洗礼を受けるでしょ。検察も検察審もマスコミも選挙の洗礼なんて受けませんからね。他国では政治資金規正法は文字通り政治に関わるお金の透明化をはかる目的として存在するものであり、会計責任者処か政治家まで狙い撃ちにすることを目的とした運用は立法の主旨に著しく逆らうものですよ。我々、国民は資金活動を報告書でチェックして選挙で政治家を選ぶ判断基準にすれば良いだけです。政治資金チェックは第三者団体に委託し、著しく問題があれば、検察官に起訴してもらうか判断を仰ぎ、検察官も特別な検察官選任制度のようなものを作り、特別な検察官も選挙で選んでも良いのではないでしょうか?特捜を廃止すると、特務の思想が警察に乗り移る危険性を考えるなら、霞ヶ関オンブズマンのような準公務員的な制度を作り、発展的に現代の特務機関を解消する方向で考えてみたらどうでしょうか。
投稿: 管理人 | 2010年11月19日 (金) 15時40分
虚偽告訴にならなければ告発は可能です。虚偽告訴は、事実ではないことを知りながら、処罰を受けさせる目的で告発をするケースで、これは告発した方が処罰の対象になります。
週刊誌ネタでも、真実だと思い込み、それが犯罪に当たると考えれば、虚偽告訴罪を犯さずに告発することが可能です。不起訴になれば、検察審査会に持ち込めます。対象が不人気な相手なら、現在の審査会制度では、「国民が白黒つけることを裁判所に求める権利がある」等と解釈する弁護士がいるくらいですから「裁判所に判断してもらおう」という人が8人いれば強制起訴になる訳です。○沢○郎は他人事、○○教団代表も他人事、○○協会代表も他人事と言っている内に○ 党代表も強制起訴できるようになるかもしれません。描かれる構図は、まさに第2特捜による魔女狩りですよね。
そうならないうちに、検察審査会法を改正を提起する見識と勇気をどの国会議員が持っておられるのか、注目したいです。
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