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(回答先: Re: te06 投稿者 檀公善 日時 2010 年 10 月 10 日 00:07:41)
ですから、陸山会と買主である小澤一郎個人の間にしかるべき取り決めがない限り、陸山会は不動産をもつことはできません。本件土地に関しては、小澤一郎個人の所有権が登記上確定した平成17年1月7日のその日に、陸山会と小澤一郎個人との間に確認書を交わすことによって、やっと実質上陸山会のものになったのです。
したがって直接売主から買った買主は、あくまでも小澤一郎個人ということになります。上の登記簿謄本を見てみましょう。【権利部(甲区)】【順位番号】「2」の下段を見ると、【登記の目的】「所有権移転」が【受付年月日・受付番号】「平成17年1月7日」に「第695号」で受け付けられており、その【原因】は、「平成17年1月7日売買」とされ、【権利者その他の事項】を見ると、「所有者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎」となっています。もちろん旧字体の「澤」が使われています。これで売買が行われた日は平成17年1月7日で、買主は小澤一郎個人であることが明確に立証されました。
ついでに【順位番号】「2」の上段を見てみると、「平成16年10月29日」には、「10月5日売買予約」によって、「所有権移転請求権仮登記」がなされており、【権利者その他の事項】欄でも、「所有者」ではなく「権利者」と表示されています。
公文書である登記簿謄本を一瞥すれば、陸山会がこの土地取引に一切かかわっていないことは、サルにも分かることですが、加えて追証を挙げるなら、収支報告書の数字を小学生でもできる加減算で計算すれば、平成16年10月には、陸山会には、この土地を購入するだけの現金・預金が無かったことも分かります。しかしそのような小学生の算数を持ち出すまでもなく、公文書である一通の登記簿謄本は、検察の卑劣であるものの、その実は子供騙しに過ぎない捏造を、雄弁に物語っているのです。
●「期ずれ」は検察による捏造です
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