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(回答先: 貨幣特権を廃止せよ〜その1 資本主義から新たな経済へ 投稿者 JPLAW 日時 2010 年 8 月 22 日 12:58:47)
政府から日本国民の皆様へのお知らせ
消費税を廃止して,「持ち越し税」という新しい税制を導入することになりました。
この税の導入のため,現在出回っている日本銀行券・日本国硬貨はすべて「日本国電子マネー」に交換していただくことになりました。現在所有している現金はすべて市中銀行に預けていただき,預けていただいた同額を記憶した「日本国電子マネー端末」でお使いいただくことになります。この際,お持ちの現金が増えたり減ったりすることは絶対にありませんのでご安心ください。また,現在の貸借関係もそのまま継続されます。借金が棒引きにされたり,借金が増えたりすることもありませんのご安心ください。
日本国電子マネーへの交換は,2011年12月末日までとなっています。それ以降は等価での交換はできなくなりますので,ご注意ください。また,2011年12月末日以降は,現在出回っている貨幣は,支払手段として,利用できなくなりますのでご注意ください。
2011年7月以降は,「日本国電子マネー決済機」を備えた店舗,事業所での日本国電子マネーでの支払い・受け取りが順次可能となります。2012年からは原則として,お金の決済はすべて,日本国電子マネーで行われることになります。
持ち越し税の適用範囲
・現金(実際は銀行預金残高に税率を乗じた額,普通・定期・当座を問わない)
・「無課税預金」を除くすべての元金保証型の預金・債権・保険・個人年金(現金逃避場所をなくすため,外貨建て預金は,円に両替したときに現金保持と同額の持ち越し税を徴収,債権なども元金を受け取ったときに現金保持と同額の持ち越し税を徴収),株などの元金保証型でない債権は無税
持ち越し税率と徴収方法
持ち越し税率は,物価調整のため変動性とする。所有する現金に持ち越し税率を乗じた額が税額となり,全ての個人・法人に課せられる。
税率は,年利0.6〜12%(月利0.05〜1%)。
月末最終日の日付が変わる直前の預金残高に税率を乗じた額を徴収する。
税率は,物価変動率に応じて,3ヶ月ごとに見直される。この際,税収を多くするための税率アップは絶対に認められない。
持ち越し税負担が大きく感じられ,物・サービスの需要が増えた結果として物価上昇が起こったときは,持ち越し税率を下げる。需要不足で物価下落の場合(今の日本のような状態)には,持ち越し税率を上げる。
日本国電子マネー端末
・個人・法人を問わず現金はすべて電子マネー化が要求される(実際は市中銀行に預金という形になり,その額が記憶された「日本国電子マネー端末」が銀行から渡される)。この際,今までの預金はそのまま引き継がれる。持ち越し税実施後は,新しい預金・古い預金の区別なく持ち越し税が適用される。(今まで同様,一人が複数銀行への預金は可能だが,電子マネー端末はその中の1行からしか貸し出されない。各個人・法人に一つだけのユニークな識別番号(記号)を与えるため)
・日本在住(短期滞在者を含む)のすべての者に「日本国電子マネー端末」が貸与される(個人永住者は予備を含めて2台。短期滞在者は1台。法人はその規模・必要に応じて別に定める台数)。希望者には,携帯電話その他の電子機器にもその機能を持たせることができる。電子マネー端末の故障修理は原則として無料。
・電子マネー端末は,現在の電子機器が持つ一通りの機能を持つ(テンキー,ディスプレイ,預金限度額以内の支払い機能,商品販売・贈与等の現金受け取り機能(2台の電子マネー端末の有線接続で受払いを行う),「日本国電子マネー決済機」・「日本国貨幣発行機・両替機」と接続したとき,オンラインで所有している現金残高(=預金)が更新される。オフラインでも支払額・受取額に応じて予想残高が計算・表示される。暗証番号機能,ロック機能,生体認証機能(オプション),1回・1日の支払い限度額設定など)
貨幣きっぷ〜商品・サービス購入の匿名化
電子マネーによる取引は,上で見たようにプライベート侵害とはならない。政府は月末残高だけに興味があるため。また,現在でも預金利子には課税されており,課税方法に特段問題があるわけでなく,課税頻度が1年1回から1か月1回に変わるだけである。(さらに言えば,現状でも預金残高などは,警察関係者には筒抜けであり,電子マネーの実施に関係なくプライバシーなど現状でも存在していない。こういう「お上」支配の世の中を変革しようというのがこの改革の目的の一つです。)
しかし,「個人情報保護」?に敏感な人たちが多いので,今までのような匿名による商品・サービス購入の選択を残す。「貨幣きっぷ」は以下のように使用される。
・「日本国貨幣発行機・両替機」がコンビニ・銀行などに設置される。「日本国電子マネー決済機」を持つ一般商店での,対面による購入も可能
・「貨幣きっぷ」を必要とするものは,「日本国貨幣発行機・両替機」に電子マネー端末を挿入し,必要な額の貨幣きっぷを購入する。この際,10万円以下の任意の額(57,888円など)の貨幣きっぷを購入できる。また,貨幣きっぷには使用期限(税率見直し期間に相当する3ヵ月−3日以内)があり,使用期限に応じた持ち越し税の前払いと手数料50円が徴収される。
例)1万円の貨幣きっぷの購入額(持ち越し税率月利0.5%の場合)
有効期限27日なら,10,000+ 50+50=10,100(円)
有効期限87日なら,10,000+150+50=10,200(円)
・貨幣きっぷは,JRが発行する名刺大の切符と同様であり,磁気券であり,磁気により額面額・有効期限を記憶する。購入者を特定できる情報は持たない。
・貨幣きっぷは,あらゆる商品・サービスを購入することができる。ただし,「日本国電子マネー決済機」を持たない者(個人や小規模事業者)は,受け取りを拒否することもできる。貨幣きっぷを受け取った者は,期限内であれば,その貨幣きっぷを再利用することもできる。
・貨幣きっぷを受け取った者は,「日本国電子マネー決済機」にその貨幣きっぷを挿入し,額面を自分の電子マネーとすることができる(事業者の方法)。「日本国電子マネー決済機」を持たない者(個人など)は,「日本国貨幣発行機・両替機」に貨幣きっぷ・「日本国電子マネー端末」を挿入し,額面を自分の電子マネーとすることができる。「日本国貨幣発行機・両替機」での電子マネーへの交換は,有効期限+3日まで可能とする(有効期限ギリギリでの支払いを想定)
・貨幣きっぷのおつりは,電子マネーで受け取るか,おつり分の新たな貨幣きっぷを「日本国電子マネー決済機」で発行する。おつり分の貨幣きっぷの有効期限は,元の貨幣きっぷの有効期限と同じ。この際,50円の手数料をおつり受取人に要求できる(要求しなくても良い)。(つまり,貨幣きっぷのおつりを出せるのは,「日本国電子マネー決済機」を持つ者(商店など)ということになる)
無課税預金
万一のための蓄え,老後の生活資金,家屋購入の頭金,新規事業を起こすための資金などとして,一人1,000万円までの「無課税預金」制度を設ける。
・国民成人一人当たり1,000万円を限度とする「無課税預金」をゆうちょ銀行に預けることができる。 子供は自分でお金を稼がないので,ゼロか100万円程度。税金逃れ対策。また,利子は付かないが,事実上持ち越し税分が利子とみなせる。
・無課税預金の貸出先は,政府債購入に限定される。政府債も利子はゼロとし,ゆうちょ銀行には手数料だけを政府が支払う。外国債を購入したり,特別会計の財源とすることは即時・または漸次禁止される。つまり,無課税預金は事実上,「塩漬け」状態となる。「蓄え」なのだから,本来の姿に戻るだけである。今まで金融業が行ってきた人から預かったお金を他人に貸す行為が本来「詐欺」なのである。
・無課税預金の引き出しには,制限を設ける。前回の引き出しから1年以上を経過しない引き出しには,持ち越し税が課される(税金逃れ対策)。ただし,特別の事情がある場合は,免除される(大規模災害,火災,事故など)。預け入れ回数には制限がなく,1,000万円の上限まで,いつでも預け入れ可能である。
・無課税預金の預け入れ人が死亡したときは,持ち越し税控除後の残金が相続人に払い出される。 預け入れ年数が長いとほとんど払戻金はない。例えば平均年利率6%で,16年8カ月以上預けていると残額ゼロとなる。子供は親に頼らず,自分の力で自分の人生を切り拓くのである。
電子マネー移行時の「難民」福祉対策
ホームレスなどの極めて所得・金融資産の少ない人たちが,制度変更に取り残される危険性を回避するために,以下の施策を実施する。
・資産の総額が20万円以下の者には,20万円から現状の資産分を引いた額を日本政府がプレゼントする。つまり,日本国民・日本永住者は,最低残高20万円から電子マネー端末を使用開始する。こうすれば,ホームレスも銀行での「面倒な」手続きをいとわずに,電子マネー端末を取得することになるだろう。
・ホームレスの数は,政府統計では1万人程度であるが,資産20万円以下の人はもっとたくさんいるだろう。仮に,4万人が申請し,全員が最高額の20万円を政府からもらったとしても,総額は,わずか80億円であり,国家予算約80兆円のわずか,1万分の1である。また,防衛予算約5兆円のわずか0.2%である。制度変更「祝賀」行事としては何も問題ないだろう。
・不正防止対策1:この制度を利用した者の電子マネー端末には,プレゼントされたことの記憶が残る(外見では何もわからない)。そして,制度移行時に隠し持っていた実物貨幣を,電子マネーに交換しようと銀行に持ち込むと不正が発覚する。その不正を働こうとした者は,隠し持っていた実物貨幣の使い道を失い,その金額が,プレゼントされた金額よりも多ければ損をすることになる。
・不正対策2:二重,三重申請は発覚しにくいが,全額返還,懲役刑などの法令で縛りをかける。
・20万円あれば,借家生活を始める資金にもなり(もちろん希望者に限るが),ホームレス解消に役立つだろう。プレゼントされた電子マネーは,瞬く間に需要に変わり,経済回復にも役立つだろう。
(続く)
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