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(回答先: 「家庭争議のもと・検察審査会と検察官適格審査会」 投稿者 カッサンドラ 日時 2010 年 11 月 16 日 15:03:17)
http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/51b298923608ed97a62023f8dd329cc8
東京第五検察審査会を狙え〜まとめ
2010年11月02日 21時52分15秒 | 法関係
この国における司法とは、腐ったゴミ同然の制度のことを言うのだろうか。
最高裁とは、言い換えると、ゴミの総元締めのことなのだろうか?
この国の法曹は、恥を知らない。最高検しかり、最高裁しかり、彼らが結託してどんな悪事をも可能にするということである。
この国に、「司法」なる分野なんぞ存在しないということだろう。
参考:
異様な抽出?〜検察審査会の疑惑
続・異様な抽出〜愚か者の悪巧み?
続々・異様な抽出?〜検察審査会の度重なる訂正
検察審査会の有する問題点について〜1
検察審査会の有する問題点について〜2
検察審査会の有する問題点について〜3・検察審査会は違憲?
東京第五検察審査会を狙え(追記あり)
東京第五検察審査会を狙え〜2
東京第五検察審査会を狙え〜3
捏造事件で隠そうとする検察審査会の闇
最高裁よ、よく聞け。恥知らずな司法の親玉に、再び問う。
東京第五検察審査会の実態を明らかにせよ。全国の検察審査会を含めて、出鱈目の制度とお手盛り運用を清算せよ。何が、三権分立だ。司法なんじゃなく、ただの行政機関の出先の一つ、ってだけだろ?
1)検察審査会の会議録を明らかにせよ
▼検察審査会法 第二十八条
検察審査会議の議事については、会議録を作らなければならない。
○2 会議録は、検察審査会事務官が、これを作る。
実際に審査会事務局の現地に行った方々がおられたそうですが、議事録はない、とか断ったそうじゃないですか(笑)。そりゃ、出鱈目の証拠なんじゃないですか?きちんと会議は開かれた、というのなら、公開できるでしょうが。伏せる所だけ黒塗りでもすればいいだけだろ。
▼検察審査会法施行令 第二十七条
法第二条第一項第一号 に規定する事項に関する会議録は、事件ごとに作らなければならない。
2 前項の会議録には、次に掲げる事項及び会議の経過を記載し、検察審査会
長が検察審査会事務官とともに署名押印しなければならない。
一 会議をした検察審査会及び年月日
二 検察審査会長又は臨時にその職務を行う者、検察審査員、臨時に検察審査員の職務を行う者、会議を傍聴した補充員、審査補助員及び検察審査会事務官の職名及び氏名
三 審査申立人及び被疑者の氏名並びに不起訴処分をした検察官の氏名及び官職。ただし、被疑者の氏名又は検察官の官職が明らかでないときは、被疑者を特定するに足りる事項又は検察官の所属検察庁の名称
四 検察官の意見並びに審査申立人、証人及び専門的助言を徴された者の供述又はその要旨
五 議決をしたこと及び議決の趣旨
六 検察審査会長が特に記載を命じた事項
事務官の署名があるはずだ。会議の開催日もあるに決まってるよな?
2)検察審査会事務局の実態を明らかにせよ
事務局長以下、事務官を明かすことは何ら問題ないはずだ。現に、第一検察審査会の事務局長は、名乗り出てるじゃないの。
更には、総務課長は手嶋課長ということは判ったが、審査課というのがあるはずだ。その審査課長を明らかにすべし。できないはずない。
▼検察審査会法施行令 第二十九条
最高裁判所の指定する検察審査会の事務局に、総務課及び審査課を置く。
2 総務課においては、左の事務をつかさどる。
一 検察審査会の庶務に関する事項
二 検察審査会制度の普及宣伝に関する事項
三 審査課に属しない事項
3 審査課においては、左の事務をつかさどる。
一 審査事件の処理に関する事項
二 検察審査会の招集手続及び会議録の作成保管に関する事項
三 審査事件に関する資料の保管に関する事項
4 各課に課長を置く。課長は、検察審査会事務官の中から、最高裁判所が命ずる。
5 課長は、上司の命を受けて、課務をつかさどる。
条文にある通り、最高裁が命じてるんだろが。『最高裁』が、だ。
ひょっとして、東京の第一〜第六検察審査会の事務局は、凄く少ないんですか?
だって、兼務できるよ、という規定がありますからね。
報道でも、実名の人物でも、現実に登場しているのは、長瀬第一検察審査会事務局長と手嶋総務課長の2名だけで、他はめぼしい人がいないですもんね。
▼検察審査会法施行令 第十五条の二
最高裁判所の指定する検察審査会の検察審査会事務局長は、同一の地方裁判所の管轄区域内にある他の検察審査会であつて、最高裁判所の指定するものの検察審査会事務官に、法第九条 、第十一条から第十二条の四まで、第十二条の六から第十三条まで及び第十八条の二並びに第二条、第八条の三、第八条の四、第九条及び第十一条に規定する事務であつて、最高裁判所の指定するものを補助させることができる。
というふうに、例えば第一の事務官は第五の事務を補助していい、みたいになっているなら、それは可能だよね、という話だ。そうであれば、オールスターキャストがこれっぽち、ということで(笑)、あまり人がいませんね、ということも理解できるわな。
いずれにせよ、最高裁が仕切っているんだよ、事務局は。それに違いはない。
3)審査補助員となった弁護士への委嘱書を公開せよ
これも既に明らかになってるから、公開できるでしょ?
▼検察審査会法施行令 第二十六条の二
審査補助員を委嘱したときは、検察審査会は委嘱書を作成し、これを本人に交付するものとする。
2 審査補助員を解嘱したときは、検察審査会は解嘱書を作成し、これを本人に交付するものとする。
公開は何も問題ないはずだ。
4)検察審査会開催の招集状の記録を出せ
これも、相手の名前とか住所を伏せれば出せるよね?
送達だそうだから、送達記録も残ってるはずだ。ない、ということになると、それは大変なことになるね。郵便不正事件なんかと一緒で、何故か裁判所の送達が郵便局から消えてなくなるとかの事件でも起こるのか?(笑)
▼検察審査会法施行令 第十六条
検察審査員及び補充員に対する招集状は、送達する。ただし、招集状の送達を受けた者に対するその後の招集状は、検察審査会長が相当と認める方法によつて発することができる。
1回目は送達だ。2回目以降は、他の方法でもよい、ということだな。だから、1回目の記録は必ずあるはず。
それから、開催日なんだけど、規定があるんだよ。
▼検察審査会法施行令 第十七条
検察審査員及び補充員に対する招集状の送達の日又は前条第一項ただし書の規定により検察審査員及び補充員に対し招集状を発した日から五日を経過した日と検察審査会議期日との間には、少なくとも五日の猶予期間をおかなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
条文通りに読めば、
「招集を発した日から5日後」と「検察審査会議期日」とは、5日間の猶予を置け
ということだな。
たとえば、11月1日に招集を発する(送達、2回目以降であれば電話で呼ぶ等)と、この5日後は「11月6日」ということになる。この日と開催日を5日間空けろ、ということであれば、11日以降の開催じゃないとダメってことだよね?
つまり、大体10日くらいは予定の余裕を持って期日を決めろ、ってなことであり、法律通りの運用をするはずであろう公務員が、条文とは違う開催日を設定したりするものなのか、ということだ。
どうしてかって?
ほら、例の読売新聞記事のお陰ですわ。「毎週火曜日」開催って書かれていたでしょう?
定例の開催日が「毎週火曜日」なわけがないんですよ。だって、10日の猶予期間を置け、ということなら、次の火曜日開催には間に合わないから、だ。
あるとすれば、ずっと初期の頃に予め期日を決めてしまうような場合、ということになる。そんなに先の予定まで決められるのかな?全員参加じゃないと開催できないのだし。それとも、開催日が1日しかない、とかであれば、送達だけで終わるから楽勝で開催できるけど。
ま、最悪の場合、ただし書き部分で急速を要する場合にはこの限りではない、ということらしいから、別に毎週だろうが毎日だろうがいいんだろうけどさ。
おかしいのは、吉田弁護士を9月7日に委嘱したとして、招集日が14日に決まっていたということだ。
何故なら、吉田弁護士に委嘱する前の時点で招集日が14日に決まっていた、ということになるわけだろう?
どうして、吉田弁護士の予定を知ることができたのか?
吉田弁護士の委嘱が決まってから、14日の召集日を決めるとする場合、先の5日猶予ルールが全く無視される、ということになる。ましてや、翌日以降から連続招集などということになると、7日に委嘱状が行って、翌日から毎日のように会議が開かれただと?
どうしてわざわざ、そんな強行日程を組む必要性があったのか?
要するに、矛盾だらけなんだよ。
日本のクソ司法の元締めたる最高裁よ、これでもシラを切るつもりか?
最高検以下検察だけじゃなく、同じく最高裁までもが腐り切ってるのか?
条文に何て書いてあった?
『最高裁』って、お前らの名称が入っていたんじゃないのか。
最高裁の名前で、こいつらはやってるんだぞ。
この国は、本当に終わってるな。
政治がどうの、というような簡単な問題じゃない。
ゴミどもが、司法行政の最高頂点まで浸透しているんだわ。
その上、恥もなければ、良心もないと来ている。
これで、一般国民は何が信じられると?
日本の司法制度は完璧に崩壊しました。
司法は独立なんかじゃありません。
裁判官には良心のかけらなど、微塵もありません。
おまけに、加担していることに恥もなければ、反省も後悔もありません。
要するに、ゴミどもが肥溜めで一緒になって腐りきってる、ということですね。
素晴らしいわ。
検察、裁判所、どれもが、本物の悪党の巣窟だったとは。
絶対に、司法を信用してはならない。
人々を陥れることにかけては、天下一の悪党どもだからな。
正義はない。
これが、日本の真実だ。
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