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検察審査会法・第40条の規定により、検察審査会が「起訴議決」をしたときは「議決書の写し」を『当該検察官を指揮監督する検事正』と『検察官適格審査会』に送付しなければならないとある。不起訴にした検察官にとっては心穏やかな事態とはいえまい。自分の親分に「仕事の間違い」を堂々と報告されるのだから。ある程度予想はしてたにしても「書類で名指しで」文句をつけられるのはプライドが傷つくだろう。しかし所詮検察内部のことだ「今度から気をつけろよ」で終わるであろう。「素人の指摘に検察組織が動揺してたまるか」というところか。
さてもう一通の「議決書の謄本」の行方。検察官適格審査会に送られ「当該検察官」は適格審査されるのだが、今まではほぼ100パーセント「審査に付さない」と議決されて終わりだ。「検察官について適格である」つまりやった事は「妥当だった」と判断されるのだ。検察官適格審査会が「眠れる獅子」と言われる所以だ。今回の第5検察審査会に「起訴議決」を出された検察官も、とうぜん検察官適格審査会にかかるであろう。そしてほぼ間違いなく「不適格と判断すべき者は認められない」と議決されるはずである。これは「不起訴の判断は妥当だった」とお墨付きを与えたことになる。そこで問題だ。
適格審査会が不起訴の判断は妥当だったと判断したとき、検察審査会の「起訴議決」との矛盾をどう説明するのか?最高裁判所判事や日本弁護士連合会会長や衆参両議員や学識経験者までが集まって審査して「不起訴妥当」の判断を下したとき、素人の集まりである検察審査会が「その判断」を無視できるのか? 今まではと言ったが、近ごろ検察官適格審査会が強化されたという話も聞く。はたして「当該検察官の不起訴の判断」は間違っていたと審査結果を突きつけることができるのだろうか? そうでないと、話がややこしくなると思うのだが。
<検察審査会法>
第40条 検察審査会は、審査の結果議決をしたときは、理由を附した議決書を作成し、その謄本を当該検察官を指揮監督する検事正及び検察官適格審査会に送付し、その議決後7日間当該検察審査会事務局の掲示場に議決の要旨を掲示し・・・・・。
※「検察官適格審査会議事概要」を読みたければhttp://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_kenteki_061129-1.html
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