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(回答先: 鹿児島強殺・裁判員死刑裁判 検察側指紋採取説明に「採取時に写真は撮っていないのですか?」(冤罪の可能性は?) 投稿者 戦争とはこういう物 日時 2010 年 11 月 14 日 20:51:24)
刑事訴訟の原則は「推定無罪」。確実に有罪と言える証拠が無ければ、灰色でも無罪としなければ冤罪を生む。
本来自白があれば、その中に犯人のみ知る事実の裏を取り証拠と出来るが。最近少数の物証と「状況証拠」の数で勝負する如き裁判が増えている。
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鹿児島・夫婦強殺:「指紋、被告と一致」県警証言 弁護側は「不自然」 /鹿児島
http://mainichi.jp/area/kagoshima/news/20101112ddlk46040625000c.html
鹿児島市で09年、高齢夫婦を殺害したとして強盗殺人罪などに問われた無職、白浜政広被告(71)の裁判員裁判の第6回公判が11日、鹿児島地裁(平島正道裁判長)であった。県警鑑識課の指紋鑑定官ら2人が証人尋問で、被害者方から検出された指紋・掌紋について白浜被告のものと一致したことを証言した。
一方、弁護側はガラス片の模型を持って実演しながら「指紋の付き方が不自然」と、転写の可能性を指摘した。
鑑定官は指紋・掌紋について「万人不同、終生不変」のものと裁判員らに説明した後、死亡した蔵ノ下忠さん(当時91歳)方の割れた掃き出し窓のガラス片から検出された指紋と、白浜被告の指紋をモニターに映して比較。特徴点に印を付けながら解説した。
また、現場にあった血の付いたスコップから指紋が検出されなかったことについて鑑定官は「サビがあると指紋を検出することは難しい」と述べ、凶器とする検察側の主張と矛盾しないことを強調した。
弁護側は、反対尋問で警察官が指紋採取の際に使用する粘着シートを示し「採取後に別の場所に再びはれば転写が可能では」と質問。鑑定官は「私はしたことがないので分からないが、可能性はある」と述べた。
これに対し検察側は、採取した指紋近くにシートをはがした跡がないことを証人に確認した。【黒澤敬太郎、川島紘一】
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毎日新聞 2010年11月12日 地方版
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