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西新橋「耳カキ店員」他2女性刺殺:検察側、控訴断念へ 無期懲役確定の見通し(裁判員制度存続のため?)
http://www.asyura2.com/10/senkyo99/msg/286.html
投稿者 戦争とはこういう物 日時 2010 年 11 月 11 日 13:04:06: N0qgFY7SzZrIQ
 

(回答先: 「反省」が論点:耳カキ店員弁護士は「裁判員制度導入前と同じ基準で。不公平だ」(ならなぜ素人裁判か?) 投稿者 戦争とはこういう物 日時 2010 年 11 月 11 日 12:32:04)

 「裁判を市民のものに!」と鳴り物入りで始めた「素人裁判員」強制制度。数多くの裁判を重ねたが、重犯罪限定の「市民参加」で何が解り易くなったのだろう。
 
 この事件では素人の「無期判決」に、何人かのプロが「私なら死刑判決」など報道がされたが。控訴審でもし覆れば「ならなぜ素人裁判を強制するか?!」の疑問が噴出する。裁判員強制制度は揺らぐだろう。
 この「控訴断念」には、「死刑は市民の意思だ!」と示したい検察の目論見が在るとも考えられる。

~〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(引用ここから) 
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20101111ddm041040028000c.html

東京・西新橋の2女性刺殺:検察側、控訴断念へ 無期懲役確定の見通し

 耳かきエステ店員ら2人が殺害された事件で殺人罪などに問われ、検察側が裁判員裁判で初の死刑求刑をした無職、林貢二(こうじ)被告(42)に対し無期懲役を言い渡した東京地裁判決(1日)について、検察側は10日、控訴断念の方向で検討を始めた。裁判官のみで審理する控訴審で判断を覆すのは極めて困難とみている模様だ。弁護側は既に控訴しない方針を決めており、15日までの控訴期間を経過すれば無期懲役判決が確定する見通し。

 判決によると、林被告は09年8月3日、東京都港区西新橋の耳かきエステ店員、江尻美保さん(当時21歳)方に侵入。1階で祖母の鈴木芳江さん(同78歳)の首をナイフで刺すなどして殺害し、2階で江尻さんの首を別のナイフで突き刺し9月7日に死亡させた。

 検察側は「一方的な好意を拒まれ、落ち度のない2人を殺害した」として死刑求刑したが、判決は▽うつ状態で思い悩んで起こした▽鈴木さん殺害は計画性がない▽被告は前科がなく反省している−−などとして死刑を回避していた。

 法廷で極刑を求めた被害者遺族は、検察側に控訴するよう要請していた。しかし検察側は、控訴審で新たな証拠の提出が原則認められていないことなどから、死刑判決を得るのは困難との見方を強めているとみられる。

 裁判員裁判の控訴審について最高裁司法研修所は09年3月、「極めて重要な事情を見落とした場合などを除き、1審の判断を尊重すべきだ」との考え方を示す一方、死刑か無期懲役かが争われた事件については「なお検討を要する」とした。

【関連記事】
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耳かき店員殺害:林貢二被告に無期懲役判決 裁判員裁判
耳かき店員殺害:初の死刑求刑 検察「社会常識で判断を」
毎日新聞 2010年11月11日 東京朝刊

~〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(引用ここまで) 
 検察の目論見が外れたとしたら、素人の裁判員が予想以上に感情に流されず論理的に審議を重ねた成果とも云えるが。

関連:
■「"控訴できます"と聞いて楽に」「遺体を夢に見た」〜裁判員「顔無き」会見。(重い負担&恨まれかねない意義は?)
http://www.asyura2.com/10/senkyo98/msg/531.html
投稿者 戦争とはこういう物 日時 2010 年 11 月 01 日 21:46:38: N0qgFY7SzZrIQ

 

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コメント
 
01. 2010年11月11日 18:59:08: FHVyh15Kso
「耳かき店員」はかわいそうだけど、この類の「風営法外風俗」は、単純に加害者と被害者の構図が描けるものではない。
店や業界の存在、社会的な配慮も含めた中で、トータル的な判断をすべき内容だと思う。

裁判に「市民感覚」を入れる必要性があるとすれば、
人権派弁護士による極端な弁護論理や、企業訴訟などでの企業側に有利な法解釈論の積み重ねに対する「違うだろう」という意思表示だろう。
それはともすると「衆愚政治」と紙一重であるが、その「紙一重」を運用できないのであれば止めるべきだろう。
恣意的な運用が行なわれれば、「検察審査会」という悪しき事例の様に、
国民の大事な権利が、逆に国民の生活を縛り上げる手段になってしまう。


02. 戦争とはこういう物 2010年11月14日 20:33:09: N0qgFY7SzZrIQ : 2FVg2h4s5g
>「市民感覚」を居れる必要性
 なにより忘れてはならないのは、行政訴訟での市民感覚。
その不備が制度の本質を示す。

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