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(回答先: 『陸山会事件も、捏造だった。東京地検特捜部も解体だ!』 投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 10 月 27 日 13:34:02)
東京地検特捜部が2004年3月に大久保氏を逮捕し、陸山会の会計帳簿いっさいがっさいを押収して、徹底的に調べた結果、判明した疑惑は、以下に挙げる一点のみでした。
【以下、判明した疑惑】
2005年に陸山会が取得したとされる土地の代金は、取引記録によると、2004年10月に支払われており、その支払日当日、陸山会は、それに相当する資金を保有していなかったことが、帳簿から判明した。
【以上、判明した疑惑】
そこで検察は、こう考えました。
「資金が不足していたのに支払いが出来たのは、ゼネコンからの裏献金があったからに違いない。」
「裏献金は帳簿に記載できないから、陸山会は小澤氏と共謀して、土地を翌年に買ったことにし、代金支払いも翌年だったこととする、虚偽の収支報告書を作成した。」
なるほど、このように整理してみると上の検察ストーリーは「あり得る話」に聞こえます。
しかし、小澤氏名義で金融機関に申し込んだ4億円の融資が2004年中におりていたのですから、年合算の会計報告書である、政治資金報告書上は「2004年の購入および支払い」としても、帳尻は合います。
逆に、政治資金収支報告書で「2004年の購入および支払い」としても、陸山会が小澤氏から4億円を借入した(帳簿上の)日付と、土地代金が支払われた日付では、後者が先になりますから、最初に挙げた「疑惑」は解消されません。
つまり、土地代金支払い日以前の、出所不明な資金を隠蔽するため、「2005年に購入し、代金を支払った」とする「虚偽?」を収支報告書に記載しても、何ら疑惑隠蔽の役には立たないのです。
検察(および検審)ストーリーでは、「土地購入期日を2005年とした収支報告書に整合させるため、売り主に申し入れ、作為的に登記遅延した」…となっていますが、そもそも不明資金隠蔽が目的なら、購入年を翌年にずらしたところで、なんの意味がありません。
ずらすのであれば、小澤氏から4億円借入した期日を土地代金支払い日前にずらせば、それで済む事なのです。
したがって「不明資金を隠蔽するため、登記を意図的に翌年へずらした」という検察(および検審)ストーリーは、荒唐無稽だということになります。
登記遅延が「農地法」の縛りによるものか否か?…という命題は、「それが不明資金隠蔽の工作ではない」ことが明らかである以上、何の意味も持ちません。
このように、荒唐無稽な検察ストーリーは、最初から破綻していましたが、疑惑発覚直後、いわゆる「出所不明資金」の出所が判明したことにより、ますます辻褄の合わない、無惨なストーリーへと変化していきます。
まず石川氏が「土地代金支払いの原資は、小澤氏の自己資金でした」と供述し、検察が小澤氏に確認したところ、それが事実であると判明しました。
「不明資金」が「小澤氏の自己資金」であるなら、それを隠蔽する理由はありません。
だいたい、最初は「帳簿上、陸山会に資金がなかったはず」だったからこそ出てきた疑惑だったのです。
これを継続的に疑惑とさせるためには「小澤氏個人にも資金がなかったはず」という事を照明しなければなりません。
しかし小澤氏は「自己資金」の内訳まで公表し、「不法な金は一切受け取っていない」と明言しました。
そして検察は、それを疑うに足りる根拠を何ら示すことができなかったのです。
本来なら事件は、この時点で解決となります。
検察が「出所不明資金」として疑惑表明した、土地購入原資の出所が判明し、そこにヤミ献金等の犯罪性がないと分かれば、捜査を続ける意味もありません。
ところが検察は、自らのメンツのためか、闇の権力からの指令によるものか、どちらか分かりませんが、とにかく捜査を継続させるために、無茶苦茶な罪状を持ち出しました。いわく…、
「土地購入資金が、ヤマしいものでないことは分かった。しかし、支払日前に、小澤氏から陸山会へ4億円もの巨額資金が移動しているのに、それを収支報告書に『借入金』として記載しなかった事は、政治資金規正法に対する明確な違反である。」
と言うものです。
つまり、「なんとか『形式犯』にだけは問いたい」というわけですね。
その後、石川氏と池田氏が逮捕され、大久保氏を含めて「起訴」となりましたが、その罪状は「政治資金規正法違反(虚偽記載)」でしかなく、これは検察自らが「形式犯」であることを自白したに等しい起訴状になってしまいました。
形式犯に「動機」や「犯意」が存在するはずもありませんから、当然「共謀」は成立しません。
ところが検察は、この「形式犯罪」に、むりやり「動機」をこじつけました。すなわち…、
「陸山会は2004年10月に、小澤氏からの自己資金4億円借入の事実を隠蔽するため、該当土地取得の期日を2005年と偽り、その代金支払い期日も2005年であるとする虚偽の収支報告書を作成、提出した」
というわけです。
繰り返しになりますが、陸山会が小澤氏からの借入金を隠蔽しなければならない理由はありません。
なぜなら、小澤氏からの借入は、闇献金受領と違って「合法」だからです。
だいたい、「借入金」が隠蔽されることで、一番被害を受けるのは貸し主の小澤氏だろ!…っちゅうのにね。
また、陸山会は2004年の政治資金収支報告書で「借入金;小澤一郎;4億円」を、ちゃんと記載しています。
借入の期日が、土地代金支払い日の前であるか後であるかは、この際まったく関係ありません。
借入した事実が報告書に記載されている以上、これを「隠蔽しようとした」という動機は、到底、認定のしようがないのです。
陸山会としての「収入」の期日が問題になるのは、その「収入」が「出所不明資金(闇献金受領を暗示)」だった場合に限られます。
そして、小澤氏からの「借入」の期日が、土地代金支払い日の後であったという問題は、「課目の振り分け」や「資金繰り」名目で、どうにでも整合させることが可能なものです。
まったく単純な話で、陸山会の帳簿上、土地代金支払い日以前に「借入金による収入」が記載されていなければ、たとえ小澤氏が石川氏に4億円を手渡していたところで、それは「借入金」じゃありませんし、
石川氏が不動産業者に土地代金を振り込んだとしても、陸山会の帳簿に「購入代金の支出」が記載されていなければ、それは小澤氏個人の取引とみなされ、陸山会は無関係ということになります。
これは、「(土地代金支払いを)小澤氏個人の取引として扱うことが正当か、陸山会の取引として扱うことが正当か?」という問題じゃないのです。
そんなことは、政治資金規正法によって「どちらにすべきか」規定されているものでもありません。
任意である「課目振り分け」や「資金繰り名目」に、犯罪事実隠蔽の背景が無いのであれば、それは正当な会計処理だという、単純かつ明確な理由により「虚偽記載は存在しない」と断定することができるわけです。
土地本登記の期日も同じことで、本登記が翌年のなった理由は何であれ、「翌年にずらすことで隠蔽しようとした犯罪事実もしくは犯罪疑惑」が存在しない以上、登記期日は売り主と買い主の合意で、任意に設定できるものですから、実際に本登記された2005年1月が、正しい「取得日」となります。
陸山会の政治資金報告書には「2005年1月;資産_土地取得」となっていますので、ここでも「虚偽記載」はありません。
石川氏らを起訴した後の検察ストーリーは「虚偽記載という犯罪を隠蔽しようとして、虚偽記載した」という「因果同列」の自己矛盾を露呈し、まったく支離滅裂な状態になっています。
「闇献金受領という犯罪を隠蔽しようとして、虚偽記載をした」という、整合性のとれた当初のストーリーが「見込み違い」だったと判明した後になっても、往生際悪く「小澤叩き」を続けようとしたことの無理が、このような形で露呈したわけですね。
一方の小澤氏側は「不法な金は一切受領していない」の一点張りですが、改めて、この事件の経緯を振り返るならば、それこそが検察側にとって一番の「弱点」であると感じられます。
任意決定が認められる「課目振り分け」や「資金繰り名目」「土地登記期日」、もしくは「小澤氏を介在させた所有権の移転経緯」等を楯にして、会計処理の妥当性を主張するよりも、「会計処理の背後に犯罪疑惑が存在しない以上、故意の虚偽記載が成立する訳などない」と主張して、立件の妥当性に異議を唱える方が、一般市民にも理解し易く、受け入れられ易いのではないかと思います。
私もずっと「小澤氏を介在させた所有権移転の経緯」を説明し、陸山会による会計処理の妥当性を主張してきた者ですが、このセクションの説明は、ある程度、専門的な知識が必要となるため、A層やC層(素直にまっすぐに物事が見れる者さんや壇公善さん、Black Maleさんら)には理解できても、B層、D層からは「屁理屈で誤摩化そうとしている」ように受け止められかねません。
ひょっとしたら、会計処理についてあれこれ説明することは、検察(および検審)の無理筋ストーリーに付き合わされ、泥試合に巻き込まれていることになるのかも知れませんね。
私たちも、そろそろ新展開に順応して、B層、D層向けに、新しい戦略および理論武装を用意しなければならない…と感じています。
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