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『陸山会事件は、全部、検察官による事件の捏造だった。』
今後は、小沢さんの『公訴棄却』で争うとのことだが、今迄同様、争点がズレでいるのはないかと心配でなりません。
『小沢弁護団に、申し上げる。』
『検察ストーリーを打ち破る、「最強のネタ」で、公訴棄却を、やりましょう!』
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『公訴棄却』の『最強のネタ』は、この2つです。
◆【『訴因1』:土地計上の件】
◆【『訴因2』:4億円の件】
石川氏等の弁護士が、東京地裁に、上記2つの『訴因』における犯罪日時を確認したい旨、請求すれば、普通預金通帳等の入出金記録により、『犯罪事実が無い』と言うことが、必ず発覚します。
そうなれば、東京地裁は、【公訴権濫用論】により、当該検察官の公訴提起を棄却せざるを得なくなるハズです。
同時に、小沢さんの『公訴棄却』は、自動的に行われるハズです。
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◆【『訴因1』:土地計上の件】
議決書の犯罪事実の中に、次の文言があります。
『土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨』
◆この金額を考察すると、単に、2005年の収支報告書に記載されている「事務所費」の総額「415,254,243円」を、そのまま、「架空計上である」として、『訴因(犯罪事実)』にしたと言う事が解かります。
◆こともあろうに、石川氏等の起訴状に書かれた『訴因(犯罪事実)』には、土地代金「342,640,000円」の他に、2005年の12ヶ月間に、陸山会が支払った図書印刷費、通信費、固定資産税負担額、車両費等の、通常の「事務所費 49,388,243円」や、当該土地の上に建設した「秘書寮の取得原価 23,226,000円」までも、『架空計上である』と記述されていることに成るのである。
ちなみに、他の年度の通常の「事務所費」の金額は、次の通りです。
2004年「38,355,343円」、2006年「58,351千円」、2007年「46,505,864円」。
◆この行為は、検察官が、2004年に陸山会が土地購入したと『ウソの訴因』を起訴状に書いてしまった手前、辻褄を合わせる為に、2005年の「事務所費」の総額を『架空計上である』と『大チョンボ』してしまったという『おバカな、いきさつ』が、垣間見られるのであります。
『この事件は、私が捏造しました』と、自白してくれたようなものです。
◆また、視点を変えて考察すると、「現金・普通預金出納帳」の残高、及び、収支報告書の「現金・普通預金繰越額」は、2005年の年末には、「虚偽記載」が無かった場合と同額の「12,686,826円」である。
◆2005年に「342,640,000円の「事務所費」の出金の架空計上」が事実とすれば、実際の「現金・普通預金」の年末有り高は、「355,326,826円」と、成ってしまいます。
これは、2005年の収支報告書の「現金・普通預金繰越額 12,686,826円」と、論理的に矛盾します。
◆以上のことから、普通預金通帳には、「2005年1月7日の日付で、342,640,000円の出金記録が有る」と断言できます。
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◆【『訴因2』:4億円の件】
議決書の別紙の犯罪事実の中に、次の事項があります。
『4億円は、2004年に「収入の不記載」であり、2007年に「支出の不記載」』
◆「現金・普通預金出納帳」の残高、及び、収支報告書の「現金・普通預金繰越額」は、2007年の年末には、「虚偽記載」が無かった場合と同額の「10,676,032円」である。
◆2007年の、実際の「現金・普通預金」の年末有り高は、「10,676,032円」でありますから、小沢さんへの返済4億円の不記載ということは、論理的に有り得ないことを、「総収入額 182,237,013円」は、明示しております。
◆このことから、普通預金通帳への「2007年の日付の4億円の出金記録」は、無いと断言できます。
従って、当然ながら、2004年の小沢さんからの借入金4億円の収入の不記載も、無いと断言できることに成ります。
◆それから、検察が『訴因』としなかった別の4億円については、次の一連の取引が、全て、収支報告書に記載されております。
2004年の収支報告書には、資金ショートに備える為に、小澤一郎個人が銀行から借り入れて、陸山会に又貸しした借入金4億円の収入は、ちゃんと、記載されており、2億円の定期預金2本を組み、2005年と2006年に、定期預金を解約して、それぞれ、2億円を小澤一郎個人に返済して、返済は完了しております。
つまり、結果的には資金ショートは起こらなかったと言う事です。
小澤一郎個人は、当該4億円を原資として、2007年の支払期限に銀行へ返済したのです。
◆検察は、上記の一連の取引を、『土地購入の原資として小沢さんから4億円を借り入れた』と、『ウソの訴因(検察ストーリー)』を起訴状に書いてしまった手前、辻褄を合わせる為に、2007年の銀行への支払期限に『小沢さんに4億円を返済した』と、『ウソの上塗』をするハメになってしまった為に、上記のように辻褄が合わなくなると言う、『おバカな、いきさつ』が、垣間見られるのであります。
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【おまけ:陸山会の土地利用権の取得時期】
2005年1月7日に、土地代金と引換えに「権利書」を陸山会が保管する旨が、「確認書」に記述されています。
「確認書」により、権利書を陸山会が保管することの意味は、小澤一郎個人が善意の第三者に譲渡することや、抵当権設定等を防止することにあります。これにより、小澤一郎個人は、当該土地を利用することができなくなり、陸山会が実質的に土地利用権を取得したことと同等の権利を得ることになります。
【民法第176条】
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
これは、小澤一郎個人と陸山会代表小沢一郎との間で、『売ります』、『買います』の合意があれば、所有権は移転することを意味します。
つまり、所有権の移転日を決定できるのは、検察でも無く、石川氏でも無く、一人二役の小沢さんだけです。
当然ながら、小沢さんは、『2005年1月7日に、合意した』と、おっしゃられると思いますよ。
尚、「登記簿謄本」や「農地法」等を争点とする人達がおりますが、私は、小沢さん側にとって有利にはならないと思っております。
【小澤氏土地本登記の遅れは農地の為ではない(政治とカネ233)】
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/archive/2010/10/19
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本投稿で使用した金額の根拠等は、こちらをご覧ください。
『検察の息の根を絶つ!』陸山会は、『たった12万円の表献金』までも、『水谷建設に突き返していた!』総集編
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 6 月 30 日 16:49:10
http://www.asyura2.com/10/senkyo89/msg/547.html
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