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『陸山会事件も、捏造だった。東京地検特捜部も解体だ!』
http://www.asyura2.com/10/senkyo98/msg/288.html
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 10 月 27 日 13:34:02: AcVFBDjmH/WSM
 

『陸山会事件は、全部、検察官による事件の捏造だった。』
今後は、小沢さんの『公訴棄却』で争うとのことだが、今迄同様、争点がズレでいるのはないかと心配でなりません。
『小沢弁護団に、申し上げる。』
『検察ストーリーを打ち破る、「最強のネタ」で、公訴棄却を、やりましょう!』

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
『公訴棄却』の『最強のネタ』は、この2つです。
◆【『訴因1』:土地計上の件】
◆【『訴因2』:4億円の件】

石川氏等の弁護士が、東京地裁に、上記2つの『訴因』における犯罪日時を確認したい旨、請求すれば、普通預金通帳等の入出金記録により、『犯罪事実が無い』と言うことが、必ず発覚します。

そうなれば、東京地裁は、【公訴権濫用論】により、当該検察官の公訴提起を棄却せざるを得なくなるハズです。
同時に、小沢さんの『公訴棄却』は、自動的に行われるハズです。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆【『訴因1』:土地計上の件】
議決書の犯罪事実の中に、次の文言があります。
『土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨』

◆この金額を考察すると、単に、2005年の収支報告書に記載されている「事務所費」の総額「415,254,243円」を、そのまま、「架空計上である」として、『訴因(犯罪事実)』にしたと言う事が解かります。

◆こともあろうに、石川氏等の起訴状に書かれた『訴因(犯罪事実)』には、土地代金「342,640,000円」の他に、2005年の12ヶ月間に、陸山会が支払った図書印刷費、通信費、固定資産税負担額、車両費等の、通常の「事務所費 49,388,243円」や、当該土地の上に建設した「秘書寮の取得原価 23,226,000円」までも、『架空計上である』と記述されていることに成るのである。
ちなみに、他の年度の通常の「事務所費」の金額は、次の通りです。
2004年「38,355,343円」、2006年「58,351千円」、2007年「46,505,864円」。

◆この行為は、検察官が、2004年に陸山会が土地購入したと『ウソの訴因』を起訴状に書いてしまった手前、辻褄を合わせる為に、2005年の「事務所費」の総額を『架空計上である』と『大チョンボ』してしまったという『おバカな、いきさつ』が、垣間見られるのであります。

『この事件は、私が捏造しました』と、自白してくれたようなものです。

◆また、視点を変えて考察すると、「現金・普通預金出納帳」の残高、及び、収支報告書の「現金・普通預金繰越額」は、2005年の年末には、「虚偽記載」が無かった場合と同額の「12,686,826円」である。

◆2005年に「342,640,000円の「事務所費」の出金の架空計上」が事実とすれば、実際の「現金・普通預金」の年末有り高は、「355,326,826円」と、成ってしまいます。
これは、2005年の収支報告書の「現金・普通預金繰越額 12,686,826円」と、論理的に矛盾します。

◆以上のことから、普通預金通帳には、「2005年1月7日の日付で、342,640,000円の出金記録が有る」と断言できます。


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆【『訴因2』:4億円の件】
議決書の別紙の犯罪事実の中に、次の事項があります。
『4億円は、2004年に「収入の不記載」であり、2007年に「支出の不記載」』

◆「現金・普通預金出納帳」の残高、及び、収支報告書の「現金・普通預金繰越額」は、2007年の年末には、「虚偽記載」が無かった場合と同額の「10,676,032円」である。

◆2007年の、実際の「現金・普通預金」の年末有り高は、「10,676,032円」でありますから、小沢さんへの返済4億円の不記載ということは、論理的に有り得ないことを、「総収入額 182,237,013円」は、明示しております。

◆このことから、普通預金通帳への「2007年の日付の4億円の出金記録」は、無いと断言できます。
従って、当然ながら、2004年の小沢さんからの借入金4億円の収入の不記載も、無いと断言できることに成ります。

◆それから、検察が『訴因』としなかった別の4億円については、次の一連の取引が、全て、収支報告書に記載されております。
2004年の収支報告書には、資金ショートに備える為に、小澤一郎個人が銀行から借り入れて、陸山会に又貸しした借入金4億円の収入は、ちゃんと、記載されており、2億円の定期預金2本を組み、2005年と2006年に、定期預金を解約して、それぞれ、2億円を小澤一郎個人に返済して、返済は完了しております。
つまり、結果的には資金ショートは起こらなかったと言う事です。
小澤一郎個人は、当該4億円を原資として、2007年の支払期限に銀行へ返済したのです。

◆検察は、上記の一連の取引を、『土地購入の原資として小沢さんから4億円を借り入れた』と、『ウソの訴因(検察ストーリー)』を起訴状に書いてしまった手前、辻褄を合わせる為に、2007年の銀行への支払期限に『小沢さんに4億円を返済した』と、『ウソの上塗』をするハメになってしまった為に、上記のように辻褄が合わなくなると言う、『おバカな、いきさつ』が、垣間見られるのであります。


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
【おまけ:陸山会の土地利用権の取得時期】
2005年1月7日に、土地代金と引換えに「権利書」を陸山会が保管する旨が、「確認書」に記述されています。

「確認書」により、権利書を陸山会が保管することの意味は、小澤一郎個人が善意の第三者に譲渡することや、抵当権設定等を防止することにあります。これにより、小澤一郎個人は、当該土地を利用することができなくなり、陸山会が実質的に土地利用権を取得したことと同等の権利を得ることになります。

【民法第176条】
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

これは、小澤一郎個人と陸山会代表小沢一郎との間で、『売ります』、『買います』の合意があれば、所有権は移転することを意味します。

つまり、所有権の移転日を決定できるのは、検察でも無く、石川氏でも無く、一人二役の小沢さんだけです。
当然ながら、小沢さんは、『2005年1月7日に、合意した』と、おっしゃられると思いますよ。

尚、「登記簿謄本」や「農地法」等を争点とする人達がおりますが、私は、小沢さん側にとって有利にはならないと思っております。
【小澤氏土地本登記の遅れは農地の為ではない(政治とカネ233)】
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/archive/2010/10/19

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
本投稿で使用した金額の根拠等は、こちらをご覧ください。
『検察の息の根を絶つ!』陸山会は、『たった12万円の表献金』までも、『水谷建設に突き返していた!』総集編
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 6 月 30 日 16:49:10
http://www.asyura2.com/10/senkyo89/msg/547.html  

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コメント
 
01. 2010年10月27日 14:34:09: NKGBUbkb9A
投稿に賛同します。

02. 哀者 2010年10月27日 15:27:46: OUU4ysiRM/h0A : kFCLJGANWs
真性の阿呆だな

売買契約書に記載されている購入者は陸山会代表小沢一郎

で、政治家小澤一郎から陸山会に所有権移転申請が出され登記謄本に不実が記載されているが、これは公文書偽造(刑法157条)

官報に政治家小澤一郎から借入金4億円が記載されているが、この資金で不動産を直接購入、よって、(平成16.17年に2億円ずつ返済を計上しているのだから)小沢氏名義の預貯金を担保に4億円を借り入れる必要性はない

また、不動産を二筆購入(深沢28-5.深沢28-19)
その内の深沢28-19は平成116〜18年の3年間地目畑のまま政治活動として利用されず

平成17年11月28日
小澤一郎、沖縄の辺屋古で不動産1500坪を購入

これだけ、ふざけた真似をしている相手を未だに無実だと信じきれるとはね…


03. 2010年10月27日 15:51:34: vDJf36Znd6
こいつ最高のアホ↑

04. 2010年10月27日 16:14:16: Gkv6N6OC4E
02の言う通りだったらとっくに検察が起訴してたろ。こいつ本当のアホだな(爆)

05. 2010年10月27日 16:23:02: jfFAZGb6iI
「石川氏等の弁護士が、東京地裁に、上記2つの『訴因』における犯罪日時を確認したい旨、請求すれば、普通預金通帳等の入出金記録により、『犯罪事実が無い』と言うことが、必ず発覚します。」

では、石川氏の弁護士に動いていただきましょう。そうすれば投稿内容の真偽が確かめられますね。


06. 2010年10月27日 16:43:28: zPhFUqU58o
投稿に賛同させていただきます。

2004年秋から翌年春になったいわゆる期ズレについては、
二ヶ月という期間の長短は意味を持たない。なぜなら2005年1月に小澤一郎氏が陸山会に譲渡したという事実だけが収支報告書上の意味があるということですね。
ですから、いままであれだけ繰り返されてきた期ズレ論議は蒸発して消えてしまうことになります。

そもそも犯罪事実など無かったというのが本当。これを執拗に叩きたい者は、これとはまた別の遺恨があるということでしょうね。


07. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年10月27日 16:44:59: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ

投稿者です。

>>05 様

10月26日に、この投稿の内容を、弘中弁護士事務所に、電話してから、FAXしたのですが、その後反応がありません。(前回もFAXしました。)
このような、現実が、私には不可解でならないのですよ。
何故、皆さんは、私の論説を『実行しようとしない』のでしょうか?

私は、その悩みを、今年の2月から、ずーと、抱えたままです。
ムネオ氏の二の舞いになるぞ!THE JOURNALも、郷原氏も、平野氏も、マスコミと一緒じゃないか。『衝撃暴露版』
http://www.asyura2.com/10/senkyo94/msg/526.html
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 9 月 09 日 21:35:01

それから、私が、「登記簿謄本」や「農地法」等を争点とするのは、止めてほしいという理由は、「02」様や、本文の【小澤氏土地本登記の遅れは農地の為ではない(政治とカネ233)】のような意見の方もおりますから、2004年で論争しても、決着のつかない論争になるからです。

『土地』については、2005年で論争に持ち込み、『4億円』については、2007年で論争に持ち込めば、本文の通り100%勝てます。


08. 2010年10月27日 16:57:58: zPhFUqU58o
>>02

>これだけ、ふざけた真似をしている相手を未だに無実だと信じきれるとはね…

ふざけているかどうかは貴方の感想にすぎないのではないかと思います。

拝見すると、投稿の論点である2005年1月に陸山会が所有権を取得したことに関しての疑義なのに、まったく違う他所の嫌疑を持ち出してくるあたり...、
これはそのまま、
尖閣諸島問題で船長が拘束されたのにまるで対抗するかのように、全く別の疑義、つまりフジタの社員を拘束したり、レアメタルの規制をはじめたりするメンタリティとそっくりです。
なんとも考え方そのものが中国あるいは半島的というか、じつに殺伐たるメンタリティですな。昔の日本人なら恥ずかしくてそんなことは言えなかった。昨今の日本人はあまりにもこの殺伐とした大陸的メンタリティに影響され過ぎです。


09. 2010年10月27日 17:18:05: LiqRkjz1Mw
いまだに辺野古に土地を買ったと嘘を書いている奴がいるが
9キロ離れた補償対象外の宜野座市の土地だぞ。
辺野古に土地を買っている別の人間どもを追ってみれ。

10. 哀者 2010年10月27日 18:38:46: OUU4ysiRM/h0A : kFCLJGANWs
本当救いようがないな

検察は売買契約書を前提に虚偽記載だといっているんだよ(陸山会は工作済みの資料を前提に収支報告書作成してんだから、その工作済みの資料で問題点を探したところで問題点がみつかるわけねえだろ)


11. 2010年10月27日 18:54:25: VKFDjHrTFM

小沢問題の解決方法としては、検察審査会の疑惑の解明もありますが、根本的に解決する唯一の方法は石川議員の公訴棄却なんですね。

裁判所の野郎は時間稼ぎするだろうな。


12. 2010年10月27日 19:01:41: 7yzn9Qz1IE
哀者はんよ、お前は本当に哀れな奴やな。おまけにど阿保まで背負ってんのかいな。

人格なき社団は、法人としての登記ができんことは、耳にタコが出来るほど聞いてるやろ。

どんな肩書きがついていようが、小澤個人で登記してどこが公文書偽造になるんや。

ど素人が口出すな。

「真実を求める会」やったらもっと真実を求めんかい。


13. 哀者 2010年10月27日 19:05:45: OUU4ysiRM/h0A : kFCLJGANWs
図に示すと

A(売買契約書)
A’(陸山会による工作済みの資料)
A”(収支報告書) 

 
A≠A”
A’≒A”

検察はA≠A”(虚偽記載)といっているのに、お前らはA’≒A”(虚偽記載はない)といっているんだよ


14. 2010年10月27日 19:43:34: mAVISZQYoE
こいつ最高にアホ↑

15. 2010年10月27日 20:09:50: vjwuzVZbMc
陸山会は、平成17年の政治資金収支報告書に同年1月7日付きで
購入金額を記載し、総務省に報告書を提出した。
しかし陸山会は「権利能力なき社団法人」なので登記はできない。
「権利能力なき社団」=「法人格のない団体」であるから、
こうした団体が不動産を取得しようとする場合に、
「陸山会」という名義で登記することは法律上出来ない。
陸山会自体が法人として登記されていないから当たり前。

しかし、そのような団体であっても不動産の取得自体は
法的には可能であり、不動産を取得して登記をする場合は
陸山会の代表者名義か構成員全員の共有名義で登記するのが通例である。
したがって、「陸山会」で購入した土地の名義が
「小澤一郎名義」になっているのは当り前。

こんなの実務を知ってる奴なら誰でも分かる常識ですが
糞低IQが上から目線で何を言ってんだか。
バカでしょうか?


16. 2010年10月27日 20:18:55: 8WVw4xcnwk
素直にまっすぐに物事が見れる者さんの論説をもとに、
純粋に法律論だけで考えると、石川氏、大久保氏、池田氏の有罪・無罪の
分かれ目は、

2004年10月29日に行われた不動産売買契約の買主が

・「陸山会」なら虚偽記載あり⇒有罪
・「小沢氏個人」なら虚偽記載なし⇒無罪

ということになりそうですね。

「単に時期がずれただけだから問題ないはずだ(無罪だ)」とか石川議員側が公判で主張するとされる「虚偽記載の故意はなかった」という法律構成は、素直にまっすぐに物事が見れる者さんのおっしゃるように極めて危険ですよ。
期ズレがあれば、それがたとえ「1日のズレ」「1円のズレ」であっても、犯罪構成要件を満たすのですから。
また、故意がなかったなんて裁判所が認定するとは到底思えない。

契約の主体が誰かは、一義的に契約書に書かれた名義だけで決まるのではなく、契約当時の売主買主の意思や、実際の購入資金を負担する者が誰か、その他客観的な状況を総合的に判断して決まります。

たとえ契約書の買主名義が「陸山会代表 小沢一郎」だとしても、小沢氏個人の金が原資となったのですから、小沢氏個人が買主であるというのは筋が通っている。

小沢氏側(起訴された秘書らも含めて)の弁護団が勝負どころを間違えていないことを切に望みます。


17. 2010年10月27日 20:40:19: R9nekA4WWk
>>09
http://blogs.yahoo.co.jp/chestxp333/31544638.html
http://blogs.yahoo.co.jp/higashidake/60917484.html

18. 2010年10月27日 21:42:42: VKFDjHrTFM

>16


一刻も早く、小沢さんと石川議員本人に知らせろよ! もう知らせた?


19. 2010年10月27日 22:14:48: ce0XDXed9U
>>2が馬鹿だと聞いて駆けつけました

20. 2010年10月27日 22:54:14: 8WVw4xcnwk
>18

いや、私は知らせていません。一国民の考察としてメールでも送りましょうかね。

実は、前から「素直にまっすぐに物事が見れる者」さんの論説や「檀公善さんが作った小沢真っ白」のチラシを読んでいて、理解できなかったというか腑に落ちなかったのが上に書いた「2004年10月29日に当該不動産を買ったのは誰なのか?」という点です。

これが出発点ですよね。だけど買主は誰なのか、よくわからない。
私はもっとも重要な争点だと思うのですけどね。

契約の主体は以外に外から見てもわからないんですよ。
株でも不動産でも「名義人」と「実質的な買主(所有者)」が別々というのはよくあることですから。

もし陸山会が買主であるすると「2004年10月29日の銀行からの借入金4億円の不記載」という検察のストーリーを肯定せざるを得ません。

では、買主は小沢氏個人なのか?
私はそう思います。
・陸山会は契約時に不動産購入資金がなかった。
・陸山会が小沢さんから小沢氏個人の金(金庫にあった金)を借りて代金を支払ったという証拠(たとえば金銭貸借契約書)もない。

実際に小沢さんの自宅の金庫から4億円を運んで支払ったのであり、現実に購入資金を負担した小沢氏個人が買主であるという構成は決して不自然ではない。むしろ自然ではないでしょうか?

だとすれば、あとは「素直にまっすぐに物事が見れる者」や「檀公善さんが作った小沢真っ白」のチラシの論説の通り、不記載も虚偽記載もなく、適正に終始報告書が作成されていたことになります。


21. 2010年10月27日 23:07:46: NDyKszINsk
 そんな事より、何故石川議員の裁判が進行しないのか不思議だ。
公訴棄却したくないのでしょうかねえ(笑)。

22. 哀者 2010年10月28日 00:11:29: OUU4ysiRM/h0A : kFCLJGANWs
売買契約書をみてからほざけ

http://yoiotoko.way-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2010/01/15/data439_r.jpg


購入者は陸山会代表小沢一郎(政治家としての澤は使用してねえんだよ)



23. 2010年10月28日 01:01:25: gbWJt0GuIA
>◆以上のことから、普通預金通帳には、「2005年1月7日の日付で、342,640,000円の出金記録が有る」と断言できます。
断言するなら出金記録みせて。

>>20
>実際に小沢さんの自宅の金庫から4億円を運んで支払ったのであり、
その金はどのように蓄財した金なんだ。
小沢は遺産がなかったよな。


24. 2010年10月28日 05:49:17: VKFDjHrTFM

虚偽記載修正済みの国会議員は多いだろうに、それら国会議員をとりあえず告発してみたら、国民、マスコミはおどろいて、どうなっているのとならないだろうか。

法の下の平等に関して問題提起の方法として、一覧表を作成して一括告訴。


25. 2010年10月28日 08:19:13: QmUx9vqrck
22さん、提示ありがとうございます。
で、その次の契約書はありませんか?
契約書の記載には明らかに瑕疵があり
記載事項を訂正しなければ契約成立しない場合があります。
農地取得で宅地にするのが前提で農業委員会への申請では
売買契約書に行政書士がチェックを入れるのが通例だから
その後の契約書が存在するはずですね?
その契約書は一切存在しないのですか?

26. 2010年10月28日 09:12:58: oNQpCYix1c
投稿者のご高説には賛同する部分が多いのですが、05年1月7日の所有権移転登記を受けたのが個人である小澤一郎であるという点には無理があると思います。投稿者はその理由として権利能力なき社団である陸山会には土地を購入することができないことを挙げられていますが、もしそうなら05年1月7日付確認書で民法176条によって所有権が移転したということに矛盾が生じます。又、05年1月7日付現在この土地は農地だった訳ですから、小澤一郎→陸山会の移転にも農地法の手続は必要ではないのかとも思います。確認書にそのような売買契約相当の効力を認めることにも無理があると思います。

私は04年10月5日の売買契約の当事者は陸山会だと思います(契約書の記載り)。そして所有者が陸山会であるのに登記名義が違っているための相互の権利関係を明確にするのが確認書の意味(書かれている内容の通り)だと思います。権利能力なき社団は土地を購入することはできます。社団の名前で登記できないだけですから。

そうすると04年の売主に対する支払いを誰がしたのかということが疑問になります。これは個人たる小澤一郎氏が支払ったのです。これを第三者の弁済(民法474条)と言います。この結果陸山会は売主に対する代金支払義務を果たし、同時に個人たる小澤一郎氏に対して未払金債務(小澤一郎氏から見れば立替金)が生じます。しかし、カネは直接支払われたので陸山会の帳簿に入金処理がされず通帳にも記載がない。政治資金収支報告書はあくまでも現金の出入りがスタートだから入っていないものを報告する必要はない。
登記を05年に延ばしたのは陸山会の資金繰りだと思います。陸山会→小澤一郎氏の支払いは05年1月7日ではなく05年中だろうと思います。
つまり、小澤氏からの4億円は売主に渡った、銀行からの借入は定期になっています。この他に4億円の余剰資金があれば、農地法の縛りが開放され次第04年中に登記することも可能だったかもしれない。しかし資金がなかった。だから05年まで延ばしたのではないかと思います。
このことが政治資金規正法上でどう判定されるのか判りませんが、規正法上、土地の記載時期を所有権移転登記時とすることが認められるのであれば実際に登記した期(未払金の支払いも行った期)に記載することは問題ないのではないかと思います。
もっと早期に(04年内に)登記できたのに登記しなかったということが仮にあったとして、それが違反となるのか? 不記載とは現金の出入りがあったのに記載しないことだし、虚偽記載とは現金の出入りと異なったことを記載することだと思いますので、それには該当しないのではないかと思います。
それ以降の処理については投稿者の言う通りだと思います。


27. 哀者 2010年10月28日 12:50:49: OUU4ysiRM/h0A : kFCLJGANWs
25へ

それは、陸山会に尋ねれば良いことだと思うが?(少なくとも俺はこれ以外の契約書を見たことはない)


28. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年10月28日 14:16:23: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ

投稿者です。

>>25 様

【売買契約書】
http://deisui.sakura.ne.jp/data439.gif
【売渡証書(権利書)】
http://deisui.sakura.ne.jp/data438.gif
この権利書には、「陸山会」と記述されている横に「小澤一郎」(個人)の署名があります。
つまり、これらの書類をもって、土地代金の支払者は、個人か、陸山会か、の判断は困難だということです。
本文の通り、2005年に陸山会が小澤一郎個人に「342,640,000円」を支払っていることが証明されましたので、2004年に売主に土地代金を支払ったのは、小澤一郎個人です。

>>26 様

おっしゃる通りです。
所有権移転についても、あなたが正しいです。

このような、ハイレベルの議論ができることを光栄に思います。
2004年の小澤一郎個人が売主に土地代金「342,640,000円」を支払った時点で、「所有権」は、陸山会に移ったと考える方が、私も、自然だと実は思っております。
同時に、陸山会は小澤一郎個人に「未払金」を負ったことになります。
政治資金規正法12条は、現金主義会計により収支報告書を作成することを規定しておりますから、発生主義会計で使用する「未払金」の計上を許しておりません。
さらに、12条は、「支出_事務所費」の出金が有った場合にのみ、「資産等_土地」の記載を認めております。
そして、当該「未払金」は、小澤一郎個人からの特別の請求が無い限り、陸山会代表小沢一郎が「所有権移転登記日の2005年1月7日に支払う」と約束すれば何人たりとも意義を唱えられません。

以上のことから、本文の記述も「大目に見てもらいたい」と希望いたします。


29. 哀者 2010年10月28日 15:38:58: OUU4ysiRM/h0A : kFCLJGANWs

小澤一郎が売主に土地代金「342,640,000円」を支払ったのなら、借入金の額は4億円ではなく「342,640,000円」となるはずだが?


30. 2010年10月28日 16:49:13: 8KY3FT6lQA
本件は陸山会の会計と小澤一郎氏の会計とを混同していることと政治資金規正法は現金主義に基づく処理を求めていることを理解することがポイントだと思います。
例えば04年10月に石川氏が小澤氏から4億円を受け取った。これは事実だとして石川氏はこの4億円をどうしたのか?陸山会で入金処理をして、そこから土地の売主に代金を支払ったというのが検察の主張だし、マスコミもそう報道したし、郷原氏などもそれを信じている訳です。ところが石川氏は陸山会の入金にはせずそのまま売主に支払った。投稿者は04年期首と期末の現預金残高と04年の総収入・総支出からそれを見つけた訳です。陸山会の現預金通帳には入出金の事実がないと。入金していないのだから不記載にはならないし、支出もできない。支出していないのだから支出を隠す必要もないと。
その他のことも同じ手法で説明できるとしています。
入出金の事実は改竄のしようがありませんからこれを基準にして他の資料と整合性が得られれば訴訟において大きな武器となると思います。

31. 2010年10月28日 17:49:36: hVwajIK2aY
>>26さん

>私は04年10月5日の売買契約の当事者は陸山会だと思います(契約書の記載通り)。
>そうすると04年の売主に対する支払いを誰がしたのかということが疑問になりま
>す。 これは個人たる小澤一郎氏が支払ったのです。これを第三者の弁済(民法474
>条)と言います。

なるほどなるほど、理解しました。
小澤氏個人による第三者弁済だから、2004年10月の代金決済の時点では陸山会の記載すべき収入も支出もない、ということになるわけですね。

そうすると、売買契約日(10月5日)なのか、土地代金決済日(10月29日)
なのかはさておき、陸山会が土地を取得したのが2004年。
陸山会が小澤氏個人に土地代金を弁済したのが2005年。


政治資金規正法12条3項「イ 土地 所在及び面積並びに取得の価額及び年月日」とありますが、2005年分の収支報告書に土地取得年月日をどう記載するのが正しいのですか?
「2004年10月5日(もしくは29日)」でしょうか?
「2005年1月7日」でしょうか?

どっちを書いても虚偽記載と言われかねないような気がしてきました。


32. 2010年10月28日 18:05:55: qAd2znz78Y
07. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年10月27日 16:44:59: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ

返事がないからと言ってあまりカッカなさらないように。彼らはちゃんとFAX内容を読んでいて、感謝しています。参考文献にしています。多忙で返事をできないだけです。

例え返事がなくても、懲りることなくアイディアなり情報を送り続けてください。
もし、返事がないことがストレスにつながるのでしたら、一度電話で確認するとよいでしょう。


33. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年10月28日 18:33:25: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ

投稿者です。

>>31 様

「28」の通り、12条は、「支出_事務所費」の出金が有った場合にのみ、「資産等_土地」の記載を認めておりますから、出金日の「2005年1月7日」となります。

企業会計における土地の計上要件とは、概念自体が違うのです。


34. 2010年10月28日 18:40:17: xzzLAca67Y
31さま
26です。

私が述べたのは04年10月29日の支払いの効果が陸山会に及ぶということだけで、陸山会へ所有権がいつ移転したかは当事者がどう合意したかにかかっていると思います。農地法5条法の縛りが何時解けたかということも関係します。
政治資金規正法において土地取得年月日というのはどの日を意味しているのか?これはこの法律の解釈・運用の問題で、そこに明確に定めがあればそれに従い、別段の決めがなければ当時者の合意次第だと思います。
一般論としては以上だと思いますが、本件では10月5日付売買契約書がありました。ところが10月29日付仮登記は登記原因として10月5日付売買予約となっています。そして05年1月7日に本登記したときの登記原因は同日付売買となっています。売買契約書がなければ05年1月6日までは予約にすぎませんから、代金を支払っていても所有権は移転しません。1月7日に売買が成立し所有権移転登記も終了したからこの時しか取得時期はないように思います。どうしてこういう仮登記をしたのか、それが10月5日付売買契約とどういう関係になるのか、そこがよく判りません。


35. 2010年10月28日 19:40:55: IuPxajJcAk
いいんだよ、もう。
小沢は無実なのがわかったよ。
検審会の強制起訴は公訴棄却が妥当だよ。

でも、万が一、起訴が認められて小沢に有罪判決が出れば、裁判所まで全部ぐるだということさ。
日本は北朝鮮と同じかそれ以下だったってことなんだよ。

そうなれば、もう暴れるしかねーよ。

小沢叩きをやってる連中はわかっちゃいねーんだよ。
小沢が「国民の生活第一」って言ったから困ってる人たちは我慢して最後の希望をつないでたんだぜ。
小沢がいなくなってみろ、その時はいよいよ暴動だ。
小沢支援デモ程度の規模ですむと思うなよ。


36. 2010年10月28日 20:40:37: 4g8wLzQ3Xs
横レス失礼します。
>>26さま
>もっと早期に(04年内に)登記できたのに登記しなかったということが
>仮にあったとして、それが違反となるのか?

26さまもご承知かと思いますが、不動産登記は義務ではありませんね。
という事は、実質の所有者がいつ登記をしようが(しまいが)
法に触れる事はないという事です。
だとすれば
>規正法上、土地の記載時期を所有権移転登記時とすることが認められるのであれば

これはもはや絶対考えられません。
なぜならこれが認められれば、実質上所有している土地でも
所有権移転本登記をしなければずっと収支報告書に土地の記載をしなくてもよい
という事になってしまいますから。

また>>22さん、>>28さんのコメントにある売買契約書の写しによれば
特約事項6に、土地引き渡し日=農地法5条に関する届出受領通知取得期限である旨の取り決めが書かれています。
契約書全体の写しを見られれば、クリアになる事も多いと思うんですが…
兎に角、非常に微妙な問題がありそうですね。


37. 2010年10月29日 09:24:11: hVwajIK2aY
>>26

31です。亀レス申し訳ありません。

売買契約書のほか、他の証拠(登記簿の記載など)を見て判断すると売買成立日(=土地取得日)が「2005年1月7日」となりうるわけですか。
この点は売買当事者の供述や、他の証拠物の有無で判断が違ってきそうですね。
ありがとうございました。


>>33投稿者様

レスありがとうございます。
政治資金規正法の解釈、運用として、「土地取得日」の記載は出金日である「2005年1月7日」しかありえないということ、よくわかりました。

ということは、実体法上(民法上)の所有権の移転日がいつであれ、陸山会は
正しく収支報告書を記載していた、という結論になりますね。

まさに「事件」はなかった・・。

報道では石川議員は無罪の理由として
・小澤氏個人からの借り入れ4億円は2004年の収支報告書に記載してある。
・銀行からの融資の4億円についての不記載は故意がなかった。

と主張していると言っていました。
非常に心配です。


38. 哀者 2010年10月29日 10:22:29: OUU4ysiRM/h0A : kFCLJGANWs
話がかみ合わん理由がやっとわかった

小澤一郎氏は銀行から4億円を借りたという説明をしたことはない


 そこで、私は自分個人の資産の4億円を一時的に陸山会に貸し付けることとしたのです。


●平成16年10月に私が陸山会に貸し付けた4億円の原資について

(1)昭和60年に湯島の自宅を売却して、深沢の自宅の土地を購入し建物を建てた際、税引き後残った約2億円を積み立てておいた銀行口座から平成元年11月に引き出した資金2億円

(2)平成9年12月に銀行の私の家族名義の口座から引き出した資金3億円

(3)平成14年4月に銀行の私の家族名義の口座から引き出した資金6000万円を東京都港区元赤坂の事務所の金庫にて保管していました。平成16年10月には、同金庫に4億数千万円残っており、うち4億円を陸山会に貸し付けました

http://eritokyo.jp/independent/aoyama-col15477.htm

よって、投稿者の

2004年の収支報告書には、資金ショートに備える為に、小澤一郎個人が銀行から借り入れて、陸山会に又貸しした借入金4億円の収入は、ちゃんと、記載されており、

この部分が全く相容れない



39. 2010年10月29日 10:29:59: xH7qJFkIOo
31さま
26です。

壇さんが紹介された登記簿謄本によると
 1.平成16年10月29日受付 所有権移転請求権仮登記 登記原因:平成16年10月5日売買予約
 2.平成17年1月7日受付 所有権移転登記 登記原因:平成17年1月7日売買
とあります。
皆さんはこの権利者の欄が陸山会ではなく小澤一郎の名義になっている点に着目されていたようですが、その他にも登記面だけを見れば、売買は平成17年1月7日に行われたことになっています。平成16年10月5日付売買契約書を無視すれば、平成16年中に所有権が移転される筈(売買予約では仮登記止まり)がないことになります。

あと、上のことは売主・買主間で所有権が何時移転したかという法律面での議論でしたが、政治資金規正法にどう記載すべきかということになると法律面での移転とパラレルに記載すべきとはなっていない。このことが投稿者の指摘する点です。
仮に平成16年中に所有権が陸山会に移転していた(登記はしていないが)として、企業会計で行う発生主義で仕訳をすると、
平成16年 (借方)土地 (貸方)未払金
平成17年 (借方)未払金 (貸方)現金
となります。平成16年度の貸借対照表に<資産の部>土地 <負債の部>未払金と表示しなければなりません。
ところが政治資金規正法の世界では現金主義ですから現金を伴わないものは仕訳不要です。
その結果 平成16年 仕訳なし
     平成17年 (借方)事務所費 (貸方)現金
となります。
だから平成16年は記載不要・平成17年に記載すればよいことになります。


40. 2010年10月29日 12:45:37: hVwajIK2aY
>>26

31です。
明解なご説明ありがとうございます。
陸山会の土地取引について、会計の専門家による会計処理プロパーの説明
では、理解できなかった部分がようやくわかりました。

>上のことは売主・買主間で所有権が何時移転したかという法律面での議論
>でしたが、政治資金規正法にどう記載すべきかということになると法律面
>での移転とパラレルに記載すべきとはなっていない。このことが投稿者の
>指摘する点です。

これは本当に重要なご指摘です。
目から鱗が落ちるとはこのことです。
これがわかっていなければ、陸山会の土地取引を正しく説明することが
できません。


41. 2010年10月29日 12:53:54: 8ud2GjtvMw
39です。
追加します。
04年10月5日付売買契約書の性格をどう考えるかということですが、私は当初解除条件付契約(農地転用ができなければ解消する)だと理解していました。
農地の売買は農地法の許可(届出)が終らないと所有権が移転できないので、許可(届出)を停止条件とする契約とか売買予約とか色々のパターンがあるようです。ネットで売買予約というところを見ていたら、農地の売買予約の雛形として、タイトルが売買契約で農転できなければ解消するといった構成のものがありました。
広義では04年10月5日付売買契約書も予約の一種と言えるのかも知れません。そうであれば登記と平仄が合うことになります。ここの辺りは弁護士さんに奮闘をお願いしたいところです。

42. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年10月29日 14:29:56: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ

投稿者です。

>>38 様

それは、検察ストーリーが正しいことを前提しているから、辻褄が合わないのです。
資金ショート用の4億円は、10月5日の売買予約時に銀行に小澤一郎個人名義の定期預金を担保に借入申請して、10月29日の午後に銀行融資が降りたと推測するのが自然だと思います。これを、小沢さんは、陸山会に貸し付けたと言っているのでしょう。

「検察ストーリー」では、10月29日の午後に陸山会名義の定期預金4億円を担保に小澤一郎個人が銀行から4億円を借りたと成っていますが、これは、全部、デタラメです。
理由は、政治資金である陸山会名義の定期預金を担保に個人が借入申請しても、銀行は受け付けないからです。また、10月29日の午後の、わずか3時間で、4億円を銀行が貸してくれる訳がないでしょう。

◆【寄付 政治団体分】
2004年「157,100,000円」
2005年「309,060,000円」
合計「466,160,000円」
寄付 政治団体分だけで、土地代金の3億4千万円より1億円以上のおつりがくるほどの合計「466,160,000円」もの資金が集まりました。
2007年1月7日には、陸山会は十分な資金が集まったと考えられます。
元々、『かき集めれば何とかなるかもしれないが』、もしかして、資金ショートをしては困るので、大事を取って、小沢さんから4億円の借入をしただけの話で、結果的には、十分資金は集まったということです。
そんな訳で、その4億円を、もしもの時に備えて、年間約1億5千万円程度の総支出ですから、2億円の定期預金を2本として組んで、2005年と2006年に、2億円ずつ解約し、小沢さんに返済したということです。これも、結果的には、もしもの時が無かったので、めでたし、めでたし、というオチでした。


43. 哀者 2010年10月29日 15:06:10: OUU4ysiRM/h0A : kFCLJGANWs
資金ショート用の4億円は、10月5日の売買予約時に銀行に小澤一郎個人名義の定期預金を担保に借入申請して、10月29日の午後に銀行融資が降りたと推測するのが自然だと思います。

融資した銀行に問い合わせれば、真偽はすぐに判明するんだが…(どこの銀行?)


44. 哀者 2010年10月29日 17:54:27: OUU4ysiRM/h0A : kFCLJGANWs
それと、下記の事実認識が間違っていると思われるが?

陸山会名義の定期預金4億円を担保に小澤一郎個人が銀行から4億円を借りたと成っていますが


陸山会が銀行に陸山会名義の定期預金4億円を担保に4億円の融資を求めたが、銀行側が渋ったため、便宜上小澤一郎に4億円を融資する形をとった

あたりが妥当な捉え方だと思われるのだが?


45. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年10月29日 19:31:11: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ

投稿者です。

>>43、44 様

銀行は、「りそな銀行」であることは、収支報告書をみれば、容易に解かることでしょ。
まったく、収支報告書も見ずに、『あれこれ、憶測』をする人が多すぎるのにも困ったものです。

でも、おっしゃる通り、陸山会事件は、「2005年に342,640,000円の出金記録が有る」と、「2007年の4億円の出金記録が無い」ことを、通帳なり、「りそな銀行」に確認すれば、一発で『真相』が明らかになるのに、何故、誰も『それには触れないようにしている』のだろう?

それから、小澤一郎個人名義の定期預金を担保に銀行から4億円を借入して、陸山会に又貸しするという、何故こんなややこしいことをするのかと言うと、陸山会では4億円の融資枠が無いため借入ができず、小澤一郎個人名義の定期預金を担保として小澤一郎個人名義で借入するしか方法が無かったのではないかと考えられます。

それに、この方法なら、陸山会にマタ貸しすることにより、陸山会が直接銀行から借入したのと同等の効果がありますからね。
同等の効果というのは、例えば、金利の計算・管理などは銀行がやってくれるので、毎月、小沢さんが銀行に支払った金利相当額を、陸山会は小沢さんに支払うだけなので、金利計算等の煩わしい事務処理が省けるということです。


46. 2010年10月29日 20:42:22: QBrI9Su1nM
権利能力なき社団の銀行借入について
地域の自治会(自治会も権利能力なき社団です)の役員をして経験したことですが、銀行借入証書には実印の押捺(印鑑証明書添付)を求められます。権利能力なき社団には法人格がありませんので実印が作れません。
そういったこともあるのでしょうが、現実には団体の代表が個人で借入せざるを得ません。そのカネを団体に又貸しする方法を採りました。なお預金の出し入れは団体名(実際には会計担当者を定めて)でできます。
陸山会の場合にも同じではないでしょうか。

47. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年10月29日 22:31:49: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ

投稿者です。

>>46 様

◆◆【2004年_平成16年分政治資金収支報告書】
http://www.soumu.go.jp/main_content/000047155.pdf#page=163
の(借入金)に、
「小澤一郎 491,478,416」
「りそな銀行 47,263,810」
と、記載がありますので、陸山会は、既に銀行の融資枠を取得していたようですね。
最初に、融資枠を設定する時には、確かに、小澤一郎個人の実印が必要だったと思いますが、その後は、陸山会の銀行印で融資枠内の借入が可能だと思います。
でも、さすがに4億円の融資枠までは取得できなかったようですね。


48. 2010年10月30日 21:30:21: 4g8wLzQ3Xs
先日>>36のコメントをした者ですが
私の考えは間違えだったようです。
そもそも会計の事に無知の私は知ったかぶりをして大きな勘違いをしていました。
会計上、土地の取得計上を登記完了時に行うのはごく当たり前の様ですね…
土地とその支払いに関する投稿者様のご指摘も納得がいきます。
という事は、農地だとか、所有権移転だとか、契約日だとかは本件とは関係ありませんから、
土地とその支払いに関する投稿者様のご指摘も納得がいきます。
お恥ずかしい限りです。

49. 2010年10月30日 21:34:23: 4g8wLzQ3Xs
>>48です
5行目の
>土地とその支払いに関する投稿者様のご指摘も納得がいきます。

1行消し忘れました。
失礼しました。


50. 哀者 2010年10月31日 00:15:01: OUU4ysiRM/h0A : kFCLJGANWs
もはや突っ込みを入れる気力も失せたが…

仮に投稿者(陸山会の証言を前提にしていると思われるが)の説明が正しかったとしても、その場合は小沢氏が国民に嘘の説明をしていたことにしかならない(第5検察審査会の議決要旨の正当性を認める形の提言を小沢陣営に行ったところで、黙殺されるのは自明の理、提言したければ、小沢氏の証言を満たした形でやらない限り採用されることはない)


51. 2010年10月31日 11:17:05: 7egl36BIYk
投稿者様
投稿者の指摘は04年において小澤氏が出したという4億円は陸山会に入金されていない(預金に記入されていない)ということが原点で、入金処理をしていないのだから報告する必要もないという点にあろうかと思います。現金主義会計を徹底するならそうだと思います。

ところがネットを徘徊していて以下のような指摘に遭遇しました。
検察が石川被告を起訴したのは04年度の総収入額・総支出額を少なく報告しているということだと言うのです。即ち政治資金規正法における収入とは現実に現金が移動するだけでなく、借入金として預金に入金処理すべきものをしなかったものも含まれるという訳です。
更に支出については資産の取得は登記の時でいいが、支出は支払いの時に報告すべきだ(収入を記載すべきだということなら支出もしたことにしないと残高が合いませんから)。
これが検察の主張だと言うのです。
これが通るなら政治資金規正法の解釈権は検察が握っていることになりますが、どう思われますか?


52. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年10月31日 20:51:08: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ

投稿者です。

>>46 様

政治資金規正法12条は、『その年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの』と規定されています。この意味は、入金(収入)と出金(支出)が正しく記載され、「翌年への繰越額」が正しく収支報告書に記載されていれば、「虚偽記載」とはならないことを言っております。
『その他の事項』は、その入出金が有った場合にのみ、「資産等_土地」、「資産等_定期預金」、「資産等_借入金」に該当するのであれば、収支報告書に記載することになるという性質のものです。
ここが、企業会計と違うところであり、現金主義会計と言われる由縁です。

借入金があった場合を例に取って説明すると、まず、その入金があった時に「収入(入金)_借入金」を収入簿に記入し、次に、12条に規定する借入金に該当する場合(100万円以上)にのみ、「資産等_借入金」を運用簿に記載します。

以上のことから、下記の【現金と普通預金の年末残高の計算式】の総収入額(前年繰越額+本年収入額)と、支出総額が正しく記載されているということは、年末における現金有り高(現金実査票)と普通預金通帳と定期預金証書の年末残高が一致していることを意味します。
◆【現金と普通預金の年末残高の計算式】
前年繰越額+本年収入額−支出総額=翌年への繰越額
翌年への繰越額−預金等(定期預金を意味する)=現金・普通預金繰越額

【回答1】
『借入金として預金に入金処理すべきものをしなかったもの』は、記載できません。理由は、『入金処理すべき』という解釈は、検察の勝手な思い入れにすぎず、実際に入金していないからです。上記の通り、『入金処理すべき』場合とは、陸山会の普通預金通帳に入金が有った場合なのですから。尚、実際に入金が有った場合においても、「預り金」は、入金処理の必要はありません。念のため。

【回答2】
『資産の取得は登記の時でいいが、支出は支払いの時に報告すべきだ』
⇒これは、その通りです。
但し、本文の通り、2005年に陸山会は土地代金を小澤一郎個人に支払っているのですから、2005年に「支出(出金)_事務所費」と「資産等_土地」を収支報告書に記載しているのは、正しいと言う事です。
それ故、私は、「所有権」、「登記簿謄本」、「農地法」等の論点で、論争するということは、小沢さん側の有利にはならないと、言い続けているのです。解かって頂けたでしょうか? 2004年に陸山会が土地代金の出金をした場合にのみ、そのような論争が必要になるということです。つまり、論争をした途端に、2004年に「支出(出金)_事務所費」の不記載という「虚偽記載を自白した」ことになります。


53. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年10月31日 20:55:08: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ
投稿者です。

52の「46 様」は、間違いです。

>>51 様


54. 2010年11月01日 08:14:32: EPdzwXFfnY
51です。
有難うございます。

私も検察の法解釈は広げすぎのように思いますが、石川氏に対する容疑が
「04年に小澤しから借りた4億円を記載しなかった(不記載)」ではなく、
「04年の総収入を少なく記載している(虚偽記載)」だというので、
もし、この解釈が成り立つなら、通帳上の記載の外にカネの流れがあるこ
とになる。
どうも検察はそういう土俵を設定してるように思うのです。


55. 2010年11月01日 08:15:55: EPdzwXFfnY
51です。
有難うございます。

私も検察の法解釈は広げすぎのように思いますが、石川氏に対する容疑が
「04年に小澤氏から借りた4億円を記載しなかった(不記載)」ではなく、
「04年の総収入を少なく記載している(虚偽記載)」だというので、
もし、この解釈が成り立つなら、通帳上の記載の外にカネの流れがあるこ
とになる。
どうも検察はそういう土俵を設定してるように思うのです。


56. 2010年11月01日 09:45:05: 1q9AUNGwb2
54を投稿したら上手くいかなかったので再度投稿したら二重となってしまいました。申し訳ありません。

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