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(この記事は「第5検審議決と新聞報道」(エレクトリックジャーナル休日特集号/05号)http://electronic-journal.seesaa.net/article/165328109.htmlの続きです)
「小沢氏はなぜ行政訴訟を起こしたのか(休日特集号/06号)
本号はEJの「休日特集号」です。休日特集号は、ウィークデ
イの毎日お送りしているテーマとは別に、休日(日曜・祝祭日)
に必要に応じて不定期にお送りする特別号です。
小沢一郎民主党元代表は、2010年10月15日、第5検察
審査会の「起訴相当」議決は「無効」であるとして提訴したので
す。国を相手取って行政訴訟を起こしたのです。
本来であれば、今回の検察審の「起訴相当」はその容疑事実に
問題があることは明白であり、小沢氏としては裁判で争った方が
早く決着が付くし、後顧の憂いなく政治活動に没頭できるのに、
なぜあえて行政訴訟を起こしたのでしょうか。
それは、強制起訴された小沢裁判に向けて、東京地裁が検察官
役の「指定弁護士」3人を10月22日までに推薦するよう第2
東京弁護士会に求めたことがひとつの原因です。
検察審の「強制起訴」は、検察の結論──起訴ないし不起訴に
不服があるときに議決するので、検察官ではなく、弁護士の中か
ら検察官役の指定弁護士を数人選任するのです。指定弁護士が決
まると、検察は起訴ないし不起訴に関わるすべての資料を指定弁
護士に渡すことになっているのです。したがって、東京地裁とし
ては、少しでも早く指定弁護士を決める必要があります。
今回の小沢弁護団の行政訴訟は、第2回の第5検察審の議決が
無効であるという訴えと、指定弁護士の選任の中止を訴えていま
す。それは、選任されようとしている指定弁護士の候補者に問題
のある人物が上がっていると小沢側は見抜いたからです。
現在、候補に上がっている指定弁護士は次の3人です。
―――――――――――――――――――――――――――――
1. 吉田繁実弁護士
2.五十嵐紀男弁護士
3. 若狭 勝弁護士
―――――――――――――――――――――――――――――
吉田繁実弁護士は、第2回の検察審の議決の審査補助員です。
11人の審査員は法律は素人と考えられるので、もし今回の「起
訴相当」の議決に問題があるならば、その責任は吉田繁実弁護士
にあります。
候補として他の2人の弁護士は、2人とも元東京地検特捜部の
検察官、つまりヤメ検なのです。しかも、ただのヤメ検ではない
のです。五十嵐紀男氏は元東京地検特捜部長、若狭勝氏は同副部
長なのです。
五十嵐紀男氏は、1992年の東京佐川事件や1993年のゼ
ネコン汚職事件──いずれも金丸信元自民党副総裁が絡んだ事件
を手掛けた検事なのです。小沢氏は、いずれも逮捕・起訴された
田中、金丸の弟子と考えられている──これは大きな間違いであ
る──ので、あえてそれに関連のある弁護士を選ぼうとしている
ものと思われます。若狭勝氏はテレビのコメンテーターとして知
られ、一貫して検察審を擁護している元特捜検事です。
司法試験に合格すると、合格者は裁判官か検察官か弁護士を選
ぶのですが、裁判官や検察官を辞めても弁護士はできるのです。
したがって、弁護士といってもいろいろあり、最初から弁護士を
している人と検事や裁判官をやってから弁護士になった人もいる
ことになります。
検察審で強制起訴になるということは、検察の下した結論──
起訴ないし不起訴──に対して問題があるという民意の判断です
から、それを裁く検察官役にヤメ検を任命することは望ましいこ
とではないのです。まして特捜部が立件した事件で、その結論に
関わる検察審の強制起訴の裁判に検察官役として元東京地検特捜
部のヤメ検を担当させることは常識的に避けるべきです。
まして村木事件で検察の信用が根底から揺らいでいるのですか
ら、そういうことをすれば、国民の信頼をさらに損ねることにな
ります。しかし、第2東京弁護士会はヤメ検を検察官役として選
定しようとしているのです。
小沢弁護団が行政訴訟に討って出たのは、指定弁護士がヤメ検
では、裁判が公平に行われず、不当に有罪にされかねないとの危
機感からです。そこで、検察審の議決自体が無効であると提訴し
検察審に議決のやり直しを求める提訴を行ったのです。
もうひとつ気になるのは、反小沢、いや殺小沢の筆頭である仙
谷官房長官の存在です。仙谷氏自身も弁護士であり、法曹界に顔
が効き、日弁連にも強い人脈を持っています。現日弁連会長の宇
都宮健児氏は、仙谷氏や枝野氏に個人献金をしている仲であり、
今や検察にも圧力をかけられる存在です。今回の村木裁判の件で
も、検事総長に民間からの任用──宇都宮健児氏の名前も出てい
る──させるぞとブラフをかけているという噂もあります。その
日弁連が指定弁護士を選ぶのですから、スジが違うと思います。
小沢弁護団はこれに危機感を持っているのです。
なぜ、元特捜検事出身の弁護士を指定弁護士にするのかについ
ては明白な理由があります。それは、小沢氏の秘書3人を取り調
べた全資料を他の弁護士に見られたくないからです。そこには前
田元検事の作成したものも多く含まれているからです。
もし、それが公判で公開されたら、東京地検特捜部の威信にも
かかわるし、特捜部全体の解体につながる恐れもあるからです。
だから、指定弁護士は特捜部の意をくんで指揮できる身内である
必要があるのです。
何度もいうように、小沢氏に対する容疑は、検察の不起訴事実
も第5検察審の第1回の起訴相当議決も、土地の代金支払日と登
記の期日がズレているのを虚偽記載とし、小沢氏はそれを知って
いたはずだという「期ずれ」の共同正犯に過ぎないのです。
ところが第2回の起訴相当議決には、それに加えて別の容疑ま
で含めているのです。これについては、この問題にとくに詳しい
徳山勝氏の次のブログを読んでいただきたいと思います。
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http://www.olive-x.com/news_ex/newsdisp.php?m=0&i=12
権限逸脱は明白、問われる東京地裁の見識
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この小沢氏にかかわる検察審の問題はさらに休日特集号で続け
て論じていきます。 ── [休日特集号/06]
≪関連情報≫
●小沢氏の行政訴訟はどうなるか
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検察審の議決の無効を求める行政訴訟は、小沢氏のケースが
はじめてになる。そのため最悪の場合は「門前払い」の可能
性もある。仙谷長官は刑事裁判の中で公訴棄却を申し立てる
べきと早速批判。しかし、「検察の起訴権についてチェック
機能を担うのが検察審ですから、行政訴訟になりうる議論」
という弁護士もいる。それでも地裁が「門前払い」をした場
合、小沢弁護団は「刑法172条の虚偽告訴罪──昔の誣告
罪」で検察審のメンバー全員を相手取った訴訟を行う予定で
あるという。これは「死闘」である。小沢氏は政治生命を賭
けて国と戦うつもりである。こんなことで、有能な政治家を
潰してしまってはいけないと考える。
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●写真出典/日刊ゲンダイ/10月16日発行より」
http://electronic-journal.seesaa.net/article/165994387.html
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