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(回答先: 「小沢起訴」は無効である。 “追及!検察が捏造した「政治とカネ」” 「週間朝日」 10/22日号 投稿者 インビクタス 日時 2010 年 10 月 16 日 08:01:21)
期ズレ問題を政治資金規正法で問うのは冤罪と言ってもよかろう。
売買予約の仮登記をし10月に代金を支払った、仮登記の実態は売買契約書の中に、農地転用が出来なかった場合、白紙解約の特約条項があった。(10月に仮登記するのだから売買代金総額の60%〜90%を支払い)本来なら農地転用が完了した後に残金を支払うのがベストだったが、売主の都合か何かあった可能性が高い。
しかし、売買契約の性質上、所有権移転に付随する一切の弊害を取り除く責任は売主にあり、それ等が完了した後(1月7日)に所有権移転した。で、あるからして所有権移転の確定日は1月7日である。(売買代金全額を支払った時が取得時期とは限らない)
売買契約の本質は売主及び買主が売買契約条項に則って、誠実に義務を履行することであり、それ等全てが整った時が、売買契約の完結である。
「陸山会・小沢一郎」は当該不動産の取得目的に不都合が生じる事態になったなら、売買契約を白紙撤回することができる特約の下、売買契約を締結した。
売買契約書を見る限り、取得予定者は「陸山会・小沢一郎」である。しかし、政治団体は法律行為(不動産取得及び売買契約行為)が出来ない、であるからして、その代表である小澤一郎の名の下で不動産取得したまでであり、本質的な所有者は「陸山会・小沢一郎」である。
小澤一郎からの立替金にて不動産を取得しても「陸山会・小沢一郎」が本質的な当事者であるからして、「陸山会・小沢一郎」は小澤一郎に対し立替金を返済しなければ寄付行為もしくは贈与に認定される。
昨今の不動産売買の実態は一括取引と手附契約と二分されているが、その多くは手附契約が殆どである。不動産を取得すると都税事務所及び税務署への申告が義務化されている。何時いつ、何処の誰から幾らで買って、その支払い時期について正確に申告しなければならない。
一括取引の場合も売買契約書上は手付金を入れずに(念書及び合意書)等で期日を定め、売買代金を一括で支払う方法が一般的である。
手附契約の場合、大方の支払い時期を定め、高額不動産の場合、売買代金の5%相当を手付金として支払い、売主・買主双方に義務履行を課し売買契約を締結する。
その取得日に法的な確定がない、売買契約締結日及び所有権移転日のどちらでも定めることができる。しかし、通常は所有権移転日を取得時に定めるのが一般的である。
「売買予約の仮登記」日を取得時期にすることは皆無であろうし、税務署に照会すれば明らかになろう。
こんな事も知らなかった特捜・米沢弁護士・吉田弁護士等はその地位にあらずだ!
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