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そもそも「期ズレ」〜「政治と金」は大問題と発するが、小沢事務所が行った売買契約行為に何ら問題はない!
http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/630.html
投稿者 大二郎 日時 2010 年 10 月 16 日 09:31:23: .awpUTT4/7pQQ
 

(回答先: 「小沢起訴」は無効である。  “追及!検察が捏造した「政治とカネ」” 「週間朝日」 10/22日号 投稿者 インビクタス 日時 2010 年 10 月 16 日 08:01:21)

期ズレ問題を政治資金規正法で問うのは冤罪と言ってもよかろう。

売買予約の仮登記をし10月に代金を支払った、仮登記の実態は売買契約書の中に、農地転用が出来なかった場合、白紙解約の特約条項があった。(10月に仮登記するのだから売買代金総額の60%〜90%を支払い)本来なら農地転用が完了した後に残金を支払うのがベストだったが、売主の都合か何かあった可能性が高い。
しかし、売買契約の性質上、所有権移転に付随する一切の弊害を取り除く責任は売主にあり、それ等が完了した後(1月7日)に所有権移転した。で、あるからして所有権移転の確定日は1月7日である。(売買代金全額を支払った時が取得時期とは限らない)
売買契約の本質は売主及び買主が売買契約条項に則って、誠実に義務を履行することであり、それ等全てが整った時が、売買契約の完結である。
「陸山会・小沢一郎」は当該不動産の取得目的に不都合が生じる事態になったなら、売買契約を白紙撤回することができる特約の下、売買契約を締結した。

売買契約書を見る限り、取得予定者は「陸山会・小沢一郎」である。しかし、政治団体は法律行為(不動産取得及び売買契約行為)が出来ない、であるからして、その代表である小澤一郎の名の下で不動産取得したまでであり、本質的な所有者は「陸山会・小沢一郎」である。
小澤一郎からの立替金にて不動産を取得しても「陸山会・小沢一郎」が本質的な当事者であるからして、「陸山会・小沢一郎」は小澤一郎に対し立替金を返済しなければ寄付行為もしくは贈与に認定される。

昨今の不動産売買の実態は一括取引と手附契約と二分されているが、その多くは手附契約が殆どである。不動産を取得すると都税事務所及び税務署への申告が義務化されている。何時いつ、何処の誰から幾らで買って、その支払い時期について正確に申告しなければならない。
一括取引の場合も売買契約書上は手付金を入れずに(念書及び合意書)等で期日を定め、売買代金を一括で支払う方法が一般的である。
手附契約の場合、大方の支払い時期を定め、高額不動産の場合、売買代金の5%相当を手付金として支払い、売主・買主双方に義務履行を課し売買契約を締結する。
その取得日に法的な確定がない、売買契約締結日及び所有権移転日のどちらでも定めることができる。しかし、通常は所有権移転日を取得時に定めるのが一般的である。
「売買予約の仮登記」日を取得時期にすることは皆無であろうし、税務署に照会すれば明らかになろう。
こんな事も知らなかった特捜・米沢弁護士・吉田弁護士等はその地位にあらずだ!  

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コメント
 
01. 2010年10月16日 17:14:47: y5V7dyaRMU
マスゴミや小沢起訴を問題にする人たちは、どうしてこんな大事なことを見ようとしないのだろう。
小沢氏がそんなに怖いのか。それとも何か、悪事がばれるのか?

02. 2010年10月16日 20:20:19: tVx6lG2zqM
本稿は農地以外の土地の売買には100%正しいが、農地の場合には若干の認識不足がある。
農地法には農地の権利移転と用途変更に関して三つのパターンを想定している。
(1)農地を農地のまま利用することを前提にし権利のみの移転(農地法3条)
(2)農地を農地以外の用途に変更する場合(農地法4条)
(3)農地について用途変更と権利移転が共に生ずる場合(農地法5条)
本件の場合は(3)に該当し、農地委員会による農地法5条の許可がなければ効力を生じない。
「許可が生じない」とは、例えば売買の場合に売主・買主で所有権移転の時期をどのように決めようが、許可(市街化区域の農地では「許可」に代えて「届出」)がなければ所有権は移転しないという意味(当事者の意思よりも農地法の規制の方が優先する)である。
このことを担保するために所有権移転登記を申請するときには、「農地法5条の届出の受理書」を添付しないと申請が受理されない。

本件は04年10月5日に売買契約を締結し、10月29日に代金を支払って仮登記を行っている。この24日の間に農地法5条の届出が受理されていたのに敢えて本登記をしないで仮登記に留めたという事情でもない限り10月29日には本登記をしたくてもできなかったのである。
検察は土地を購入する場合に所有権移転登記の時期をもってその時を所有権移転時として収支報告書に記載することは正しい方法だと認めた上で、それは実際に登記した05年1月7日ではなく04年10月29日に本登記できた筈だ(できたのに偽装のため翌年に伸ばした)と言っている訳である。
ここには本件が農地であることに一切触れていない。議決書も同じである。
要するに農地法と不動産登記法の知識が欠けている(司法試験に合格するような人は司法書士や行政書士の仕事を軽蔑しているからこのような法律に無知)のである。


03. 2010年10月16日 21:15:38: D5WT0BPw2I
 大二郎氏のコメントは、法的にも、不動産売買実務的のも実に鮮明な解答だと思います。阿修羅では檀公善氏が「小沢まっ白」論を獅子奮迅の頑張りで訴えてこられましたが、檀氏の見解をも補強されています。
 私の経験でも、法人代表と個人の併記連名で家屋・土地の一括購入をした経験があります。日本では知らない人のいない大手有名不動産会社の契約書でしたが、その際にも、年をまたいで契約した翌年の1月に「1月○日売買」との登記簿記載となりました。つまり、土地の登記簿(謄本)に「1月7日売買」と記入されている意味は極めて重大だと思います。手付契約であれ、停止条件付売買契約であれ、当該土地と売主に渡された金の売買が文字通り「売買」として法的に確定した日と理解するのが当然です。
 「陸山会・小沢一郎」での売買契約書の場合、陸山会に法人格がない以上、陸山会は単なる肩書きにしかすぎません。「阿修羅管理人」とか「○○新聞編集長」とか「■■ファンクラブ代表」と大差ありません。
 従って、平成16年分の陸山会政治資金報告書に土地購入の記載がないのは当たり前です。そして個人・小澤一郎氏からの借入金が記載されており、その返済のために銀行ローンを組んだのも実に自然。確認書の存在もまったく当然。私でも税理士にいわれて個人と法人代表との関係で確認書を作成しています。どこに違法性があるのか、不自然さがあるのか、さっぱりわかりません。
 「小沢氏を政治的に葬りたい」との政治目的や偏見にこりかたまった人間が、マスコミでは悪意に満ちた、しかし荒唐無稽なコメントを垂れ流していますが、そのコメンテーターの正体やレベルが暴かれてしまい、失笑です。



04. 一隅より 2010年10月17日 15:27:14: PnbUj1IYwR18o : EDdl3oR2Vp
>>投稿者さま、01さま、02さま、ご覧の皆さま

かねがね疑問に思っていたことが、この場ではおもに話題になっていますので、お分かりでしたらお教えください。

なお私は、以下の疑問があってもなお、ほかの理由からも、小沢氏はいささかも法に触れるところなく、この度のことは全く不当な政治的攻撃だと考えている者です。


二つの疑問はリンクしません。むしろあちら立てればこちらが立たずですが。

>10月5日に売買契約を締結し、10月29日に代金を支払って仮登記を行っている。この24日の間に農地法5条の届出が受理されていたのに敢えて本登記をしないで仮登記に留めたという事情でもない限り10月29日には本登記をしたくてもできなかったのである。

(疑問1)
 多くの自治体では農業委員会「届出」の場合、半月程度で受理書が出ると思います。世田谷区でも10月29日までには受理書は出るのが通常ではないでしょうか。むしろそれを見越して、10月5日手付け、29日残代金決済としたのではないでしょうか。(あるいは、区部ではいなかの市町村とは違うのでしょうか。)
 そうすると、10月29日に、本登記できるのに、「あえて仮登記にとどめた」ことになりませんでしょうか。その理由はわかりません。


>売買予約の仮登記をし10月に代金を支払った、仮登記の実態は売買契約書の中に、農地転用が出来なかった場合、白紙解約の特約条項があった。(10月に仮登記するのだから売買代金総額の60%〜90%を支払い)本来なら農地転用が完了した後に残金を支払うのがベストだったが、売主の都合か何かあった可能性が高い。
(疑問2)
 10月29日、6億の根抵当(残額は不明)が抹消されている。残代金全額(3億3千万)が支払われたのではないか(残代金の一部支払いでは銀行が抹消に応じないだろうから)。
 そうすると、残金全額を支払ってなお仮登記という処理がされたことになります。これはかなりまれなことではないでしょうか。
 農地転用届出受理がまだというだけでは、(たとえ売主の都合があっても)、この処理はしないと思います。買主の都合でしょうか?

 以上、かりに10月29日、農地転用届出受理が済んでいたとしたら、なぜ本登記でなく仮登記なのか。
 かりに、届出受理がまだ済んでいなかったとしたら、なぜ(必ずしも100%万全とはいえない仮登記でもって)、残金決済したのか、という疑問です。


 書きましたように、私は小沢氏側の言い分を全面的に支持します。
 ただ、以上の点だけが自分でも疑問であり、ひとに話すときにもこの部分に弱点を感じ、説得力に欠けると感じています。

 よろしくお願いします。


05. 2010年10月17日 19:53:18: D5WT0BPw2I
04様
01でも02でもなく03です。

私の理解は以下の通りです。
〈疑問1〉について
農業委員会への農地転用「届出」に対して「受理書」が出るのは「通常半月程度」とは決め付けられないと思います。私の知見では、半月から3ヶ月程度、場合によってはそれ以上の期間に及ぶこともあると聞いています。市街化調整区域ではなく市街化区域であっても、農地法の五条申請には隣接地主の同意書や宅地化ならその図面など約10数種類の書類が必要とされることもあります。手続きが大変面倒なのです。また、その責任も売主側にあります。
 しかも、何よりも、登記簿謄本に「1月7日売買」と明記されていることが重要です。本件の当該土地は、手付金は1千万円で契約時に、残金は10月29日に支払われています。従って手付契約で残金が1月7日に支払われたケースではありません。02さんもコメントしておられますが、農地法に該当する土地売買は当事者間の売買契約では所有権は移転しないことが判例によっても実務的にも決まっています。
 ということは、停止条件付契約、つまり農地法5条による届出受理通知書が必須条件になるでしょう。法務局が「1月7日売買」と登記簿に記載するのは、その日付の客観的根拠となる書類なり領収書類があると思います。

〈疑問2〉
10月29日に残金が支払われたので、売主は、金融機関への根抵当権の削除ができたものと理解できます。また、この段階で仮登記するのは、将来の所有権移転の権利を保全するためです。売主が、陸山会・小沢一郎以外に、どんなに高い買値を付けて来ても、販売できないことはもちろん、仮に、販売されて、その第三者が本登記しようとしても、仮登記しておれば、それはできないからです。

補足、私の理解では、もし逆に平成16年中に陸山会が政治資金規正法に基づく収支報告書に当該土地の代金を記載していれば、個人・小澤一郎の土地購入代金を政治資金団体が肩代わりしたことになり、こちらの方が法的にも政治的にも問題ありとなるのではないでしょうか。
 陸山会の政治活動のために土地を購入したいが、陸山会では土地所有の第三者への公示である登記はできないので、代表者個人が、権利者として登記し、しかる後に陸山会と土地の権利関係一切の取り決めを確認書として残す。私でもそうしますし、それ以外にない。
 しかも現金の出所が小澤一郎個人であることも銀行口座等から明らかで、その立て替え金は、陸山会の平成16年収支報告書に記載されているのだから、実に潔白というほかありません。しかも、秘書の住居や寮の為ならむしろほほえましい話です。
 私も当初、小沢氏の「やましいところは何もない」との表明に、マスコミ情報から「灰色」を感じていましたが、詳細に資料を見たとき、その潔白さを認識するに至りました。


06. 一隅より 2010年10月17日 20:43:47: PnbUj1IYwR18o : EDdl3oR2Vp
>>03、05さま

ありがとうございました。(もともと、02、03さまが詳細なコメントをつけられていて、お詳しいと思い、伺いたいと思ったところ、ナンバー間違えていました。)

ご内容は、難しそうなところもあり、少し考えてみます。


07. 一隅より 2010年10月17日 21:10:52: PnbUj1IYwR18o : EDdl3oR2Vp
>>03、05さま

私も、潔白を認識したいと思っています。05さまも、(おそらく)同じ疑問から出発されたのかと思い、うれしいです(勝手にすみません)。

少しわかってきました。

ただ、そうすると、なぜ10月29日残代金支払いしたのか、が疑問です。

物件引渡日(通常はイコール残代金支払日)までに農地転用届出すませることが売主の義務であり(特約6)、それが10月29日までにできなかったのなら、(売主買主合意で)残代金決済を延ばせばよいことで、またそれが通常ではないでしょうか。


08. 2010年10月17日 22:57:02: D5WT0BPw2I
》一隅様

私の拙い説明ですので恐縮です。

さて、なぜ10月29日に残代金の支払いをしたのか、についてですが、通常、売り手は1日も早く全額を受けたりたいと希望し、買い手は、1日でも遅いほうが好都合で、物件の確かな引き渡しに日に、残金支払いを望みます。

 今回のケースの場合、私の推察ですが、売主にとっては金融機関への返済や利払いもあり、根抵当権抹消の為にも一日も早い全額支払を望んだ。買主としては、特約条項で停止条件付売買契約であることがはっきりしており、農地転用が受理されなければ契約解除=全額返金が保証されているので、市街化区域なら(不受理の可能性があるとしても)、農地法の5条申請の届出ができれば、もしくは肝要な書類が揃えば、売主側への配慮やいち早く所有権を請求したいことを含めて残金を支払うことは、十分ありえます。
 私も、自分名義の土地を担保にして金融機関から融資を受けた際に、根抵当権を当然金融機関に求められますし、私がその土地を売りたい時には、根抵当権を抹消しないといけないので、一日でも早く、金融機関への返済を完了させます。買主の場合でも全額決済が終了し、本登記が完了していても、もちろん賃貸料など代金も請求せずに、前所有者や売主の居住や使用を了解したこともあります。つまり、売主、買主の当事者間で了解さえすれば、支払方法はいくらでもあるし、引き渡し日などもフレキシブルなものだということです。
 ご質問の趣旨からすれば、農地転用の届出もしくはその書類が整備されたのが10月29日(またはそれ以前)だったので、残金支払いに応じたものと理解できます。また、物件引き渡し日といっても、当該土地の現況は、畑=農地のままなので、住居などと違って、直ちに引き渡し日の効力が大きな意味をもつものではありません。農業委員会に許可されて初めて買主としても工事が可能になります。ちなみに、農地転用の申請が受理されて後に、実際に宅地として整地されてからしか、当該登記簿の地目の変更手続きもできません。

 私の中小事業家としての経験と知見では以上のような理解になります。


09. 一隅より 2010年10月18日 00:15:29: PnbUj1IYwR18o : EDdl3oR2Vp
>>08さま

本当にお手数をとらせ、ありがとうございました。
おおむねわかってきました。

私は不動産実務をやっている者です。お客様に迷惑はかけられないので、慎重を期して、農地転用届出受理書もふくめ全ての登記必要書類がそろわなければ残代金決済しないことを原則としています。
でもいわれてみれば、引渡し未了(残置物、人あり)で決済することはあります。(その代わり引渡しには責任をもちます。)
仮登記で全額返金が担保されるかの点はありますが、事業家のご判断としては、事情によっては本登記前でも残金支払いに応じるということもあるのかと思います。(買主側に抵当権設定があれば不可ですが、今回はありませんから。)

別のお立場での、ご知見、ご経験に触れられて本当に良かったです。重ねて、ありがとうございました。

本題に戻ります。私は、小沢氏も、石川さんら3氏も何ら法に触れる行為はなかったと思っています。世田谷の土地取得で何をどうやっても、裏金かくしにもマネーロンダリングにも少しもならないと思うからです。
石川氏らががんばって、謀略に負けず、ここのところ(資金繰りや登記の事情)をうまく説明してくれるとよいと思います。


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