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検察・司法はチンピラ以下だ(読後感)。今週の週刊朝日は必買だ! (日々坦々)
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投稿者 亀ちゃんファン 日時 2010 年 10 月 13 日
検察騒乱罪 追及!検察が捏造した「政治とカネ」
「小沢起訴」は無効である。
この国は、いつから法律ではなく感情で人を裁く国家になったのか。
検察審査会の2回目の議決を受け、民主党の小沢一郎元代表(68)が政治資金規正法違反の罪で「強制訴」されることになった。しかし本誌か再三指摘してきたように、これまで「政治とカネ」というあいまいな言葉でかたられてきた小沢氏の犯罪≠ヘ、検察がつくり出した妄想でしかないのだ。
東京第五検察審査会が2回目の「起訴議決」を公表したそのとき、民主党の小沢一郎元代表は、「これは権力闘争だぞ」と言って、涙をにじませたと報じられた。
さすがの小沢氏も思わず感情的になったか──誰もがそう感じたことだろう。しかし、これもまたメディアによってつくられた、追いつめられた小沢≠ニいうイメージでしかない。
10月4日、東京地裁前の掲示板に「起訴すべき」との議決書が張り出された直後、盟友の元参院議員の、平野貞夫氏(74)のところに本人から連絡が入った。
「政治的にこの間題を考えて、どうだろうか?」
瞬間的に平野氏は「角さんのことだな」と感じたという。
小沢氏の政治の師である田中角栄元首相は1976年、ロッキード事件での逮捕と同時に離党した。
「離党すべきではないですよ。あの時とは、時代も状況も違う」
と答えると、
「そうだな。ただ、メディアや専門家からは総攻撃を受けるだろうな」
と語ったという。
平野氏が言う。
「そうは言っても、淡々としたもので悲壮感はなかった。『涙』というのは、ニュアンスが違うでしょう。側近議員たちと会って思いのほか励まされ、感極まった可能性はありますが、いずれにしても、大阪地検特捜部の証拠改ざん事件で、検審の議決に楽観的な見方が流れた後も、『みんな甘い。何が仕掛けられているかわからんし。制度としてあるんだから甘く見ちゃいかん』と言っていた。覚悟はしていたんですよ」
そう、小沢氏自身が覚悟していたように、いまや世の中は、すでに「有罪」が確足したかのようを見方が氾濫し、議員辞職を求める声も強くなっている。しかし、小沢氏が問われている疑惑≠フ内容はそれほどのものなのだろうか。
本誌が再三、指摘してきたように、小沢氏の資金管理団体「陸山会」をめぐる政治資金規正法違反事件で問題なのは、小沢氏はいったい何をしたのか、そしてそれは処罰に値する犯罪なのかという点である。
検審が指摘する小沢氏の疑惑は、要するに、「陸山会」が04年10月に約3億5千万円で土地を購入したのに、04年分ではなく05年分の政治資金収支報告書に、同年1月に支出したとして記載したというものだ。土地取得と代金支払いの時期が2カ月ずれでいた──「というたったそれだけの「記載ミス」である。
小沢氏は、実行犯≠ニしてすでに政治資金規正法違反(虚偽記入)の罪で起訴されている石川知裕・衆院議員(37)らと共謀して、収支報告書に虚偽記入させたという「共犯者」としての疑いを持たれている。しかし、一般庶民である我々の常識と、よく照らし合わせてみてほしい。たとえば、自分がマンションなどを買うとき、登記をいつにするか。土地取引がいつの時点で確定するか、必ずしも明確でないだろう。
しかも、今回の議決書で小沢氏や石川議員らの関係は、何とも意味深な表現でその悪質さ≠ェ強調されている。
土地取得と代金支払いの時期がずれているのは、
〈土地収得の経緯や資金についてマスコミなどに追及されないようにするための偽装工作〉
であり、
〈被疑者(小沢氏)とB(石川氏)、A(大久保隆親・元公設第1秘書)、C(池田光智・元私設秘書)の間には強い上下関係があり、被疑者に無断でB、A、Cが隠蔽工作をする必要も理由もない〉
というのだ。
憲法が専門の神戸学院大学法科大学院の上脇博之(かみわきひろし)教授(52)は言う。
「なんて感情的な議決書だろうと驚きました。何の直接証拠もないのに起訴すべきと判断し、その理由について、『国民は裁判所によってほんとうに無罪なのか、有罪なのかを判断してもらう権利がある』とある。こんなことがまかり通れば、有罪を立証できる確証がなくても、なんだか怪しそうな人はとりあえず、裁判の場に引っ張り出せということになってしまいます」
議決書の指摘は邪推による妄想
さらに議決書は、陸山会が土地購入と前後して、小沢氏名義で銀行から.4億円を借り入れていたことについて、
〈(小沢氏は)土地購入資金として4億円を自己の手持ち資金から出したと供述しており、そうであれば、土地購入資金として銀行から4億円を借り入れる必要はまったくなかったわけであるから、年間約450万円もの金利負担を伴う債務負担有為は(中略)、極めて不合理・不自然である〉
と指摘している。
これも同じである。不動産購入のために、手持ち資金を使わず、銀行のローンを組むことなど、一般人でも日常茶飯事ではないか。
公認会計士で、自身も証券取引法違反の罪に問われ、特捜検察と戦った経験のある細野祐二氏が指摘する。
「まさに邪推に基づく妄想というべきです。事業者であれば、いくら預金でまかなえても、運転資金が枯渇する恐れがある限り、手元に現金を残しておきたいと思うのは当然。そんな常識的な借り入れに対して『利息分を損してまで借り入れをするのはおかしい』というのは言いがかりです」
議決書は、土地購入資金4億円をめぐる小沢氏の説明が、当初の「銀行借り入れ」から「自己資金」などと変遷したことについて、
〈著しく不合理なものであって、到底信用することができない〉
とも断じている。
これもたとえば、サラリーマンが銀行ローンでマンションを買って、給料から毎月銀行へ返済しているとする。彼は、マンションを銀行ローンで買ったとも言えるし、自らの給料で買っているとも言える。
陸山会の場合、小沢氏個人が立て替えた資金で土地を買った後に、陸山会がローンを組んで小沢氏個人に返済、銀行ローンは政治献金で返済している──という構図を考えれば、一概に説明が変遷したとはいえないだろう。
いずれにしても小沢氏が強制起訴されるのは、こんな程度の「犯罪事実」で、しかもその犯罪の「共謀」が認められるとされたに過ぎないわけで、小沢氏側が当初から主張しているように、ふつうならば「修正」で済む程度の話である。
小沢グループの山田正彦・前農林水産相も、納得がいかない様子でこう語る。
「私も10年ほど前に収支報告書に虚偽記載があったと新聞に写真入りで報道されたことがありました。しかし、すぐに修正申告をしてことなきを得ました。こんなことは政治家を長くしていれば、誰でも一皮や二度は経験することです」
それが、なぜ「小沢金脈」などと言われるようになったのか。
単なる期ズレが大疑獄事件≠ノ
これも本誌が何度も指摘しできたことだが、そもそも小沢氏の「政治とカネ」をめぐる疑惑は、その背後にゼネコンによる「ヤミ献金」があるといすのが「悪質性」の根拠だった。具体的には、陸山会の土地購入のために小沢氏から借り入れた現金4億円に、こうした裏ガネ≠ェ使われたというのである。
振り返れば、小沢氏の「政治とカネ」が取りざたされるようになったのは09年3月のこと。東京地検特捜部は、準大手ゼネコン「西松建設」からの政治献金が政治資金規正法違反(虚偽記入)に当たるとして、公設第1秘書だった大久保氏を逮捕した。
当時、新開やテレビに出ていた検察OBたちは、「秘書の逮捕は事件の入り口に過ぎない。今後、小沢氏のあっせん利得罪やあっせん収賄罪に発展していくはずだ。検察はまだ隠し球を持っている」としたり顔で解説していた。ところが、特捜部がゼネコンの一斉聴取などしたものの、大山鳴動してネズミ一匹も出てこなかった。
捜査は失敗だったのだ。
その検察が次のチャンスとして食いついたのが、巨額脱税事件で服役中だった中堅ゼネコン「水谷建設」元会長の水谷功氏(65)の証言である。
「岩手・胆沢(いさわ)ダムの工事を受注するための見返りに、都内のホデルで(当時、小沢氏の秘書だった)石川議員に5千万円を紙袋に入れて渡した」
検察は陸山会の土地購入資金の中にこの裏ガネが含まれていると見立てていた。これが事実であるならば、政治家として許されざることであり、逮捕、起訴は当然だろう。
そして政治資金規正法違反容疑で石川氏らが逮捕されたが、この時も検察OBを含む「特捜部応援団」は、
「この事件は入り口で、検察はしっかりした裏ガネの証拠を振っている」
と息巻いていた。
しかし、この時もさんざん指摘された裏ガネの存在は、立証することができなかった。こうして2度にわたって失敗したのだった。
そもそも陸山会事件で、検察がすがった水谷証言は控訴審で実質的な無罪判決≠ニなった佐藤栄佐久・前福島県知事(71)の汚職事件で信頼性に疑問符がついている代物だ。明らかな見込み違いである。
「厚生労働省元局長の村木厚子さんの冤罪事件で明らかになったように、特捜部は自分たちが描いたストーリーに都合のいい供述調書をデツチ上げてまで事件をつくる習性がある。そこまでして立件にこだわる特捜部が西松建設事件、陸山会事件と2回も小沢氏を狙い、本人の聴取をしたにもかかわらず、起訴できなかった。検察の完全敗北だったのです」(東京地検関係者)
繰り返すまでもなく、「裏ガネ」がなければ、との事件は単なる「記載ミス」である。それを、検審の議決に乗じて無理やり大疑獄事件≠フように見せているのが実情なのだ。
しかも、検審が「起訴すべき」とした、収支報告書への記載の「期ズレ」問題ですら、本当に犯罪性があるのか疑わしい。先の細野氏が、こう指摘する。
「この事件は政治資金規正法違反ですらありません。検察は、小沢氏と陸山会の間の資金移動が政治資金収支報告書に記載されていないことが違法だと言いますが、単式簿記を前提とした現行法では、どこまで記載すべきか、その記載範囲に正解はない。作成者による裁量の余地を多く残しているのです。それを検察の一方的な見解で、小沢氏を狙い、現職の国会議員らを逮捕したのは、国策捜査としか言いようがない」
無罪を証明することは、「悪魔の証明」だとよく言われる。無罪が確定した村木氏も、自身の経験からこう語っている。
「やっていないことをやっていないと説明しても、信じてもらえない。理解してもらうのはとても難しい」
村木氏の冤罪事件や、大阪地検特捜部の証拠改ざん事件で、我々が学んだのは「推定無罪」の大切さである。
実際、法廷闘争になっても、検察が2回も不起訴にした事件で、小沢氏に有罪判決が下される可能性は極めて低いというのが、専門家たちの見方だ。
だが、今回の、検審の議決を受けて「議員を辞めろ」と大合唱する世の風潮は、検察官による起訴と、検審による起訴の違いを理解していないように思えてくる。
「プロ」と「素人」の違いではなく、論理の違いだ。
まず、検察官による起訴は証拠を徹底的に検証し、被疑者が罪を犯したのは間違いないという判断のもと、被疑者に処罰を求めるというものである。
これに対して、今回の検審の議決は、シロかクロかわからないから法廷で判断してもらおうという趣旨で「起訴すべき」の判断となった。
しかし、ここは「起訴=有罪」のイメージが定着する日本である。「推定無罪」の原則をより一層、徹底しなければならないだろう。
ジャーナリストの江川紹子氏は、こう指摘する。
「メディアのなかには『推定無罪と言ってか、不当逮捕された村木厚子さんは、無罪が確定するまでの1年3カ月、休職した。小沢さんも休職すべきだ』など、とんでもないことを言い出すところもある。むしろ、村木さんのような人を一人も出さないためにどうすべきか、ということを議論すべきなのです」
そもそも一連の事件は検察の妄想≠ゥら始まったものだ。そろそろ、この悪夢は終わらせてもいいのではないか。
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