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簡易版(要約版)を作ってみました
http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/896.html
投稿者 smac 日時 2010 年 10 月 06 日 14:46:51: dVqzW59EefGnc
 

(回答先: 小沢さんの容疑内容の捏造発覚2『強制起訴棄却を請求しよう』 投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 10 月 05 日 17:21:31)

 “素直にまっすぐに物事が見れる者”さんの投稿主旨には、全面的賛意を表しますが、ちょっと枝葉が多すぎて(1円単位まで書く必要ないと思うんですけど…)理解しにくい嫌いがあるように思いますので、私なりに理解できたことから重要争点に絞り、要約のうえ補足して投稿します。
 理解が間違っていましたら、ご指摘ください。

 石川氏の事案に於ける最大の争点は、
 2004年10月に支払われた「土地代金」が「陸山会の金」か「小澤氏個人の金」か…という部分です。

 陸山会の金であれば「政治資金」ですから、これを支払いに充てたのであれば、収支報告書への記載義務が生じます。
 従ってこの場合、検察の主張する「虚偽記載」が成立するわけです。
 しかし、小澤氏個人の金であれば、「政治資金」に手をつけていませんから、報告書への記載も必要ありません。
 当然のことながら、この場合、「虚偽記載」は成立しません。

 ここで言う「陸山会の金」の中には「小澤氏からの借入金」も含まれます。
 ですから、もし、陸山会が小澤氏から4億円を借入し、それを土地代金の支払いに充てたのであれば、石川氏は「有罪」です。

 そこで収支報告書を見ると、陸山会は2004年、確かに小澤氏から4億円を借入しています。
 しかし、2004年の翌年繰り越し金は6億1000万円(うち「預金等」4億7000万円)となっており、年末時点で、その金額を確かに陸山会が保持していたことは、預金通帳や現金年末残高記録で証明されています。

 もし、陸山会が「政治資金」から土地代金を支払っていたとしたら、
 2004年の前年繰り越し金1億5000万円とその年の総収入5億8000万円(小澤氏からの借入金4億円を含む)を足した金額から、最低でも土地代金の3億4000万円が引かれますので、2004年の次年繰り越し金は3億9000万円以上に成りようがないのです。

 しかるに、2004年の次年繰り越し金は6億1000万円であると収支報告書に記載され、それは粉飾などでなく、実際に陸山会が所持していたと証明されていますので、結論として「陸山会は2004年に土地代金を支払っていない」ことが明白になります。

 陸山会は、2004年に最低2億2000万円以上の「簿外収入」が無い限り、土地代金の支払いなど不可能だったのです。

 従って2004年10月に支払われた土地代金は「小澤氏個人の金」であったと断言できます。

 そこで、次のような異論があろうかと思われます。

 「陸山会は、小澤氏の個人資金(現金4億円)を借入して土地代金の支払いに充てた。」
「次年繰越金が6億1000万円に昇るのは、その後、小澤氏に融資された4億円を陸山会がさらに借入したからだ。」
 「従って、陸山会が小澤氏から借入れた借入金は総額8億円であり、4億円分の借入金がさらなる未記載となっている。」

 なるほど、そう捉えると2重の「虚偽記載」で、罪が重くなってしまうように感じる人も居られるでしょう。

 しかし、小澤氏が自己資金から用意した現金4億円を、陸山会として「借入金」扱いにするか、「預かり金」(小澤氏の土地購入手続きを陸山会が代行)扱いにするかは、小澤氏および陸山会が、後から(報告書作成時点で)勝手に決めることの出来る選択です。

 秘書寮建設のための土地購入だから、「政治資金」を使わなくてはいけない…などという法律は、どこにもありません。

 「政治資金」を個人的な用途に使うことは禁止されていますが、「個人資金」を政治活動に使うことは、禁止されているどころか、むしろ「気前の良い」行為で、喝采の対象でしょう。

 ですから、小澤氏からの現金4億円を「借入金」扱いにしなければならない理由は、一切ないのです。

 その当時の石川氏の認識がどうであれ、2004年、陸山会は小澤氏から4億円しか借りておらず、2004年の土地代金(相当)は、「政治資金」から支払われていない…と主張さえすれば、これを「嘘」だとする根拠は、どこにもありません。

 事実、政治資金収支報告書には、そのように記載されており、それが実際の年末残高と整合している以上、検察が勝手に「架空の借入金」と「架空の支払い」をデッチアげたところで、「架空の借入金」を、借り方貸し方共に否定しさえすれば、たちどころに虚構は吹っ飛ぶのです。

 どうやら石川氏は、逮捕後の取り調べで、小澤氏からの現金4億円について「借入金だった」とする旨の供述調書を取られているようですが、これは「誘導だった」として否認に転じることもできますし、
 同一年の資金繰りは報告書記載義務がないので、「総額で4億円しか借りていないのだから、土地代金(相当)を『政治資金』から支出することは不可能」と言い張るなら、小澤氏が支払うはずの土地代金を陸山会が小澤氏からの借入金で一時立て替え(おかしな話ですが…)、後に融資金4億円で返してもらったことになり、これはこれでキチンと辻褄が合います。

 “素直にまっすぐに物事が見れる者”さんがおっしゃるとおり、この石川氏の案件で完全無罪を勝ち取ることが最優先課題です。小澤氏を先にすれば、相手の思う壷…という一節に、私は思わず手を打ち、頷きました。
 石川氏の案件で無罪が証明されれば、小澤氏の案件は木っ端みじんになります。
 まさに「川上から川下へ」ですね。(ちょっと使い方が違うみたいですが・・・笑〕  

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