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小沢さんの容疑内容の捏造発覚2『強制起訴棄却を請求しよう』
http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/845.html
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 10 月 05 日 17:21:31: AcVFBDjmH/WSM
 

前回の投稿で、小沢氏を「起訴相当」とした東京第五検察審査会議決の要旨の【容疑内容(訴因)】は、検察の捏造であることを、説明いたしました。
でも、何故か、『強制起訴』と、成ってしまいました。

皆さん、『公訴棄却』の請求が出来ることを、ご存じですか?
まず、石川氏等の弁護士等が、前回や本投稿の通り、『訴因が論理破綻している』ことを理由に、裁判所に請求して『公訴棄却』してもらうのを、先に行います。

それが、実現すれば、小沢さんの『公訴棄却』は、自動的に行われます。
(小沢さんを、先にするのは『検察の思う壺』です。)
そして、国民に『真実と正義』が明らかにされることでしょう。
そうなれば、説明責任など、マスコミが勝手にやってくれます。

小沢総理大臣が、急速に近づいてきます。

私の投稿が、何故、小沢サイドに伝わらないのかは、私自身、不可思議でならないのですが、少なくとも、『訴因が論理破綻している』ことを、国民に伝え、マスコミ等への反論に利用するのには、最も、強力な武器になると自負しています。

◆◆◆『公訴棄却』の方法。(公判前)
検察官が不当に公訴を提起することについては明文の規定が存在していない。明文で規定されている手続としては、検察官が自ら公訴を取り下げる(公訴の取消し。257条)ことが考えられるが、これができるのは第一審公判手続の判決前までであるし、公訴の取下が行われるかどうかは検察官の自制の問題である。

【公訴権濫用論】
こうして、裁判所が訴追裁量権の行使について一定の審査を行う必要性が存在することとなる。このような必要性に基づいて、一定の場合に検察官の公訴の提起それ自体を違法として、裁判所が検察官の公訴提起を棄却すべき場合があるとの見解が学説上有力に唱えられた。これが公訴権濫用論である。
公訴権濫用論については最高裁判所の判決が存在する。
(最高裁判所第一小法廷判決 昭和55年12月17日)

以上のように、石川氏等3人の『公訴棄却』は、弁護士から、当該裁判所に、『訴因が論理破綻している』旨を事情説明し、【公訴権濫用論】により、裁判所が当該検察官の公訴提起を棄却するように、願い出るしか方法はありません。


◆◆◆『公訴棄却』の方法。(公判後)
【刑事訴訟法338条4号】
『公訴の手続きがその規定に違反したため無効である』ときは、判決で公訴を棄却しなければならない。
⇒冒頭陳述にて、『訴因が論理破綻している』旨を訴えるのです。


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
ここからは、前回の投稿に【解説】を付け加えて、より深く理解されるように、努めたいと思います。

◆◆『土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨』
検察が、2005年に「架空計上」であるとした「事務所費」の金額は、「415,254,243円」では無く、土地代金と同額の「342,640,000円」である。


◆【通常の「事務所費」の金額】
2005年9月14日に、当該土地の上に、建物を「23,226,000円」で購入しており、これも「事務所費」ですので、土地・建物取得価額以外の、通常の「事務所費」の金額は、「49,388,243円」となります。
ちなみに、各年度の通常の「事務所費」の金額は、次の通りです。
2004年の「事務所費」の金額は、「38,355,343円」
2006年の「事務所費」の金額は、「58,351,000円」
※掲載期間切れの為、千円未満は、不明。
2007年の「事務所費」の金額は、「46,505,864円」

◆【収支報告書作成の実務内容】
土地代金の支払いと言う出金(支出)は、先ず、支出簿に「事務所費」として記入します。
その後、当該出金の使途は、12条において記載項目と規定している「資産等_土地」に該当する場合には、「運用簿」に記入します。
年末には、各帳簿を締めて集計計算し、「現金預金出納帳」の年末残高と「現金実査票」と「普通預金通帳」等と、一致する事を、会計責任者が確認・承認して「収支報告書」が作成されます。

このような、『実務内容』が、検察は、まるで解かっていないと言う事実を、私達に教えてくれました。


◆◆◆◆◆
【解説】
検察は、上記◆【収支報告書作成の実務内容】を知らない為、「415,254,243円」の中身を知らなかったのである。
本来ならば、これだけで、『訴因』の信用性は失われているのであるから、裁判所は、即刻、一旦、『公訴棄却』をして、調査を開始すべきです。

そして、検察は、取り返しのつかない『ボロ』を出しました。
それは、◆【収支報告書作成の実務内容】の手順と、まったく、逆の手順、すなわち、「資産等_土地」を計上してから、「事務所費」を計上するものだと、勘違いしていることを認めてしまったのです。

この勘違いは、検察ストーリーの、2004年に小澤一郎個人が土地代金を立替えたものと仮定しても、陸山会は、2004年の収支報告書への記載は不要であることを知らずに、間違った『訴因』で公訴してしまったことを認めてしまったことになります。

説明しますと、小澤一郎個人の土地代金の立替は、小澤一郎個人から特別の請求が無い限り、陸山会の土地計上時期として妥当な日(2005年1月7日)に、小澤一郎個人に返済すればよく、その返済金を出金した日をもって、支出簿に「事務所費」として計上し、その後、「運用簿」にも「資産等_土地」として記載することになります。

理由は、小澤一郎個人の土地代金の立替日での計上は、発生主義会計の「未払金」にあたりますが、収支報告書は、現金主義会計下で作成されますから、「その返済金を出金した日をもって」計上されることとなります。

そして、陸山会の土地計上時期として妥当な日を決定出来るのは、石川さんでも、検察でもなく、小沢さん1人であります。

従って、『期ずれ等』を口にしたので、石川氏は『陸山会が2004年に土地を購入したと認めた(自白した)』ので、逮捕・起訴した、との検察ストーリーは、まったく、論理破綻しているのであります。

◆◆◆◆◆

----------------------------------------

◆◆『平成16年10月に代金約3億4千万円を支払いや土地を』
『訴因』は、「事務所費 342,640,000円」の不記載のみと、しなければ成りません。

理由は、上記◆【収支報告書作成の実務内容】で述べた通り、「資産等_土地」が不記載と言うことを『訴因』と出来るのは、「事務所費 342,640,000円」の不記載が「有罪」と判決された後に、初めて、『訴因』と成り得るものだからです。

「事務所費 342,640,000円」の不記載というのは、陸山会の「現金出納帳」若しくは、「普通預金通帳」に「2004年の日付で342,640,000円の出金記録が有る」にもかかわらず、2004年の収支報告書に記載が無い場合をいいます。

「2004年の日付で3億4千万円の出金記録が無い」のであれば、『訴因』に記載された犯罪日時の証明をしなければならないのは、反対に、検察側の方なのです。


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
【検察の捏造であるとする決定的な「訴因」の矛盾】

◆◆『土地代金は、2004年に「不記載」であり、2005年に「架空計上」』

つまり、「現金・普通預金出納帳」の残高、及び、収支報告書の「現金・普通預金繰越額」は、2005年の年末には、「虚偽記載」が無かった場合と同額である。
その金額は、後述の◆【現金と普通預金の年末残高の計算式】の「2005年の現金・普通預金繰越額 12,686,826円」である。

そして、「現金・普通預金出納帳」の記載は、記載時期が違うだけで、記載漏れや、架空記帳や、石川氏等の横領も無いと、検察は、認めている訳です。
つまり、「訴因」は、2004年に「出金記録」が有り、2005年には、「出金記録」が無いと言っていることになります。

では、2005年に「342,640,000円の出金の架空計上」が事実とすれば、実際の「現金・普通預金」の年末有り高は、「355,326,826円」でなければなりません。

これは、2005年の収支報告書の「現金・普通預金繰越額 12,686,826円」と矛盾します。

------------------------------

もうひとつの、土地代金の原資とされた4億円(水谷建設からの1億円を含む)は、2004年に「収入(入金)の不記載」で、2007年に「支出(出金)の不記載」も同様である。

「現金・普通預金出納帳」の残高、及び、収支報告書の「現金・普通預金繰越額」は、2007年の年末には、「虚偽記載」が無かった場合と同額である。
その金額は、後述の◆【現金と普通預金の年末残高の計算式】の「2007年の現金・普通預金繰越額10,676,032円」である。

2007年に「4億円の出金(小沢さんへの返済)の不記載」が事実とすれば、収支報告書の「現金・普通預金繰越額」は、「410,676,032円」でなければなりません。

これは、2007年の収支報告書の「現金・普通預金繰越額10,676,032円」と矛盾します。

◆【ミニ解説】
『訴因』が事実であれば、2007年の「前年繰越額 78,382,663円」なのであるから、4億円は、2004年から、「現金・普通預金出納帳」に記載しないまま、手付けずに、1円も使わず、ずっと、2007年迄隠していて、小沢さんに、コッソリ返していたことになる。
アレ、『訴因』が事実としても、「長期預り金」を返しただけなので『訴因』を構成しませんね。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

決定的な、「訴因」の矛盾である。

こんな、トンチン カンな、捏造された『訴因』で、石川氏は起訴されていたのです。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

何故、このような、「矛盾」が発生するのか、理由を説明いたします。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆【「矛盾」のタネ明かし】

本投稿で指摘する「矛盾」は、◆【収支報告書作成の実務内容】の通り、通常業務上では、発生することはあり得ません。

収支報告書の「虚偽記載」は、年度をまたぐ場合は、石川氏の横領でもない限り、不可能であると言うことから「矛盾」が発生するのです。

他に発生する可能性は、2004年に、『土地代金分や4億円』について、小澤一郎個人のお金が、陸山会の「現金・普通預金」に、入金と出金の両方が、発生した場合が考えられます。
ただし、この場合には、「土地代金分の入金」や「4億円の出金の不記載」も『訴因』としなければ、2004年の、「実際の現金・普通預金年末残高」と収支報告書の「現金・普通預金繰越額」とが一致しないこととなります。
もっとも、2004年に、小澤一郎個人のお金が、入金と出金の両方について、発生した場合には、単なる「預り金」の出入りにすぎませんから、元々、「訴因」を構成しません。
従って、『訴因』は、どうころんでも、検察の『デッチアゲ』であると、断言できます。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆【現金と普通預金の年末残高の計算式】
前年繰越額+本年収入額−支出総額=次年度繰越額
次年度繰越額−預金等(定期預金を意味する)=現金・普通預金繰越額

【2004年の収支報告書より】
151,229,466+580,024,645−121,202,731=610,051,380円
610,051,380−471,500,000=138,551,380円
【2005年の収支報告書より】
610,051,380+339,099,635−679,964,189=269,186,826円
269,186,826−256,500,000=12,686,826円
【2006年の収支報告書より】
269,186,826+134,586,054−325,390,217=78,382,663円
78,382,663−56,500,000=21,882,663円
【2007年の収支報告書より】
78,382,663+103,854,350−115,060,981=67,176,032円
67,176,032−56,500,000=10,676,032円  

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コメント
 
01. 2010年10月05日 17:23:56: AQqyLULhMc
強制起訴棄却も当然だが、捏造発覚なら告発して裁きを受けさせないと。

02. 2010年10月05日 17:47:32: gwsspHyUbw
「私の投稿が、何故、小沢サイドに伝わらないのかは、私自身、不可思議でならない」とは逆になぜ伝わるとお考えなのか。直接お伝えしてるのでしょうか。それとも寡聞のため存じませんが、投稿者様はかなり有名な方でいらっしゃるのでしょうか。

03. 2010年10月05日 18:03:17: Nm0I6ZWtzA
弁護士先生が控えているのだから、

心配無用です。

郷原弁護士は、どなたが弁護されても無罪に決まってると

述べられています。

それ以前に強制起訴の手続きが出来ないだろうと

述べられています。

テレビコメンテータの権力側、マスコミ側べったりの

ヤメ検弁護士は、ロクでもないヤツばかりのようだ、。


04. 2010年10月05日 18:21:13: 2zUjjqV4f6
強制起訴決定後の補充捜査が必要なんて論理矛盾。
起訴ありきの捜査であって、これでは犯罪者量産でしかない。
いっそのこと司法関係者だけの国をつくればいいんじゃない。

05. 2010年10月05日 19:12:15: Nm0I6ZWtzA
早く裁判を開くように

裁判所に要請出来ないのか。

半年後に開廷なんて、

何を手間取っているのか。

偽造に頭ひねっていちゃいかん。


06. 2010年10月05日 19:14:31: mfEeyId7gI
訴因は裁判所が許可すれば後で変えられるから、結局、検察は裁判の過程で訴因変更すると思いますよ

07. 2010年10月05日 19:36:26: FN1zC6nnJI
投稿者様

あなたは、「もうひとつの、土地代金の原資とされた4億円(水谷建設からの1億円を含む)は、2004年に「収入(入金)の不記載」で、2007年に「支出(出金)の不記載」も同様である。」このように書かれていますが、どのような意図があって「4億円(水谷建設からの1億円を含む)」などと書かれるのですか。
あなたの説に同調しない人を検察のスパイ呼ばわりするのは、「4億円(水谷建設からの1億円を含む)」ということを流布するためとでも勘繰りたくなりますが。


08. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年10月05日 21:10:03: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ
>>07 様

貴殿の、毎度における、その、私の投稿の趣旨を、捻じ曲げたコメントには、少々、許しがたいものがあります。堂々と、ご自分が「4億円(水谷建設からの1億円を含む)」を流布したいと言えば良いでしょう。

「4億円(水谷建設からの1億円を含む)」としたのは、当該「水谷建設からの1億円」についても、『訴因の論理破綻』をしているのであるから、これも含めて、『検察のデッチアゲである』と、正常な脳ミソならば、普通に解釈するものですよ。

それにしても、最近になって急に「5千万円」から「1億円」に値上がりしたのは、『訴因変更』にあたらないのでしょうか。大久保氏の時も、大問題になったが、『訴因変更』は、そんな簡単にできないハズなのだが・・・。

陸山会事件、水谷建設からの1億円立証へ
(2010年9月16日06時30分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100915-OYT1T01252.htm


09. 2010年10月05日 21:54:26: QmyrjoZuIs
検察審査会を告訴する手だてはありませんか?
何も判らないどシロートが勝手な事をするとこうなるんだと云う事を知らしめる。
民主主義の判らない輩に知らしめる。

10. 2010年10月05日 21:58:45: 0ruzAX9hXM
裁判所はあていならない〜〜少し不安・投稿者:まっすぐ物が見れる方にお願い!小沢事務所に直接伝達していただけませんでしょうか。お願いいたします。

11. 2010年10月06日 07:51:08: FN1zC6nnJI
08様

「4億円(水谷建設からの1億円を含む)」。
これを前提にして立論したのでは、検察のストーリーの別バージョンになってしまうのではないですか、と言っているのですが。
そして、私の立論は、水谷の金が介在する余地などは全くないということを挙証するためであることが分かっていただけないようでは、話しになりませんね。


12. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年10月06日 09:07:46: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ

投稿者です。

>>11 様

貴殿の過去の主張を見ても、「水谷の金が介在する余地などは全くない」ことを、証明できてはいないと思いますよ。
貴殿は、単に、贈賄罪を立証してから、起訴すべきと言っているだけで、そんなことは、私も、2月から、叫んでいましたよ。でも、それでは、贈賄がなかったことの証明にはならないのですよ。

それから、「検察のストーリーの別バージョン」のような、私を検察側の人間に仕立て上げようとの意図を持った、毎度の発言は、悪意すら感じさせるものです。

今後のコメントは、悪意の解釈をしたものではなく、本文の趣旨を正しく理解した上での、前向きな意見を期待いたします。


13. 2010年10月06日 09:32:04: STumlnDKA2
素直にまっすぐに物事が見れる者様

おはようございます。4日に私に出来ることは?と嘆いた者です。

その時の【容疑内容(訴因)】の捏造?とあったのを、(私自身ネットの詳しい事が分かっていない人間ですが)何としてでも郷原さんや小沢さんの近くにいる人に伝えたく、色々な人にメールを送りました。

内容は専門的な言葉が分からないので、詳しい事は阿修羅の素直にまっすぐに物事が見れる者の投稿を見て欲しいとの内容でした。

4日の10時過ぎにある人にメールを送りました。
夕方その内容がどういう流れか分かりませんが、平野さん主催の日本一新の会へと行ったようです。

そこからは直接のメールは削除するようなお返事でした。が、23時にはニコニコ動画にて郷原さん・原口さん他の方たちの「徹底討論!民主党小沢氏強制起訴を問う」 がありました。

その中で郷原さんが、【容疑内容(訴因)】の件を一生懸命伝えていましたので、裁判所に無効である事を郷原さんに訴えて欲しいと何度もコメントやメールを送りました。

私の素直にまっすぐに物事が見れる者様からの呼びかけを伝えた事が直接関係があったかは分かりませんが、少なくとも何かの形で小沢さん関係者もしくは郷原さんが知っていた事に、一先ず安堵しました。

後はこれからどんな形で小沢総理への道に早急にたどり着ける事が出来るか・・
一生懸命稚拙ながら努力をしたいと考えています。

素直にまっすぐに物事が見れる者様、これからも、どうぞ色々教えて下さい。
宜しくお願い致します。


14. 2010年10月06日 09:34:24: STumlnDKA2
素直にまっすぐに物事が見れる者様

13です。

訂正  素直にまっすぐに物事が見れる者と、様を付け忘れた部分がありました。

大変申し訳ありません。


15. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年10月06日 10:20:47: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ

投稿者です。

>>13 様

涙が出そうに、嬉しいです。
小沢さんの弁護団に、伝われば、必ず『公訴棄却』になると確信しております。

先程、《THE JOURNAL》にも、次のように、コメントしました。

議決書に『土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨』とありますが、その金額の中身は、2005年9月14日に、当該土地の上に、建物を購入した「23,226,000円」、通常の「事務所費」の金額「49,388,243円」、そして、『訴因とした342,640,000円』です。

つまり、『訴因』の『架空計上』とした金額が、「72,614,243円」過剰です。

本来ならば、これだけで、『訴因』の信用性は失われているのであるから、裁判所は、即刻、一旦、『公訴棄却』をして、調査を開始すべきです。


16. 博士 2010年10月06日 11:47:20: eSLTFJmMbzGpA : PrxsQ7n2Sk
検察審査会への審査申し立ては、誰でも無料で出来ることが裁判所のサイトで解ります。だから、市民団体などと取って付けたような右翼のいかがわしい輩ば申し立て出来たのでしょう。無料は良いのですが、申し立てには実際に被害を被ったなどの資格審査が必要だと思います。非常にハードルが低すぎます。


”素直にまっすぐに物事が見れる者”さんのコメントから、公訴提起を棄却する手続きは一般人には出来ず。結局、
1、公判前なら、裁判所が当該検察官の公訴提起を棄却するように、願い出る。
2、公判後なら、公訴の手続きが規定に違反したため無効であるので、判決で公訴を棄却する。

小沢氏の場合、検察審査会の議決の基となる、元秘書による政治資金規正法違反容疑に対して、法曹界からの働きかけがないと実現不可能と言うことでしょうか。
私たち普通の市民が意義を唱えられない法律は改正しなくてはならないと思います。

小沢氏に対する検察審査内容が第一回目と第二回目で異なることや、3人の元秘書に対する訴因と異なるなどの問題は、審査補助員の公訴手続き不備で公訴棄却にならないのでしょうか?


17. 2010年10月06日 12:45:10: b9W0cO6EMs
投稿者はこの内容が小沢氏サイドに伝わらないのが不思議・・・・と書かれていますが、配達証明付の郵便類(書留も可か)で小沢氏本人宅か事務所に送付すれば悩むことは無いのにと素人は考えるのですが、そういう手段は考慮外なのでしょうか。(名も無き一読者)

18. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年10月06日 13:38:38: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ

投稿者です。

>>17 様

配達証明付の郵便類(書留も可か)等で、小沢さん宅に届けるように、たびたび、おっしゃって頂いていますが、たとえ、普通郵便にしても、常識として出来ません。
何人も、そんなことを、した場合には、小沢さんが迷惑でしょ。

小沢HPにも、前回投稿の内容は、表示されています。
私が、不可思議と思っているのは、たとえば、あなたが、本投稿を読んだのであれば、『確かに、この訴因は、おかしいぞ』と思われたハズです。
平野氏や郷原氏等が、本投稿を読めば、同じ疑問を持つと思うのですね。
《THE JOURNAL》にも、多くのコメントもしているのですが・・・、伝わらないのは、どうしてなのでしょう。

この投稿の不安が、的中していなければ、良いのですが。
ムネオ氏の二の舞いになるぞ!THE JOURNALも、郷原氏も、平野氏も、マスコミと一緒じゃないか。『衝撃暴露版』
http://www.asyura2.com/10/senkyo94/msg/526.html
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 9 月 09 日 21:35:01


19. 2010年10月06日 17:05:03: uKSCpQUQN2
投稿者様

「私の投稿が、何故、小沢サイドに伝わらないのかは、私自身、不可思議でならないのですが」と書かれていますので、私見を述べさせて頂きます。
このようなことはお伝えし辛いのですが、私も経験がありますので良く分かります。
要は、権威が無い、ということです。或いは、所属、肩書きが無い、資格が無い、無名であるなどです。
普通の人は、特に専門性を要求されるような内容に関しては、やはり権威の無い人の作成したものについては、最初から無視されるか、或いは読まれたとしても、疑って掛かっているので、正しい内容であっても中々納得が得られないのではないでしょうか。


20. 2010年10月06日 18:38:53: MCiGtT1hK6
今が04年9月頃で、これから土地を買うが、04年以降の政治資金収支報告書にどう記載するかと考えて最も整合性のある方法を検討しようとしたときには投稿者の意見は採用に値したのかも知れません。
現実には石川さんは投稿者とは違った考えで処理をし報告書を作成してしまったのです。そして単に内部の処理だけでなく売主他の外部の人達とも書類を取り交わしてしまったのです。
そのことが問題になり、既に認めていることもあるでしょう。
そういう制約の下でどういう法定戦略を立てるかを考えざるを得ないのであって、投稿者の言っていることは石川さんの立場になれば「今更言えんわな」という点があるのだろうと思います。従来の主張と矛盾しない事柄は採用してくれると思いますよ。

21. 2010年10月06日 19:39:41: FN1zC6nnJI
12様

小沢氏の手元資金を政治資金規正法の規定に従って陸山会の政治資金としたということが挙証されれば、水谷建設などが介在する余地がなくなるのではないですか。
そもそも、水谷建設からのヤミ献金などというのは検察のデッチあげに過ぎないということの暴露が求められているときに「4億円(水谷建設からの1億円を含む)」などというバカなことを書いていては話しにならないのではないですか、ということなのですが。


22. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年10月06日 22:26:54: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ

投稿者です。

>>21 様
いつも、いつも、私にケンカを吹っ掛けないでもらえませんか。
「4億円(水谷建設からの1億円を含む)が訴因破綻している」と、本文を、まじめに読んでいる人には、理解できるハズですよ。
「政治資金規正法の規定に従って陸山会の政治資金とした」
その、石川氏の行った、具体的方法について、貴殿は、一度も説明(暴露)していませんよ。

>>20 様
一緒に、聞いて下さい。
君達の決定的に間違っている所は、石川氏がどのようにして、土地取引をしたかは、まだ、誰もわかっていないということを認識していないことと、『きっと、マズイこともあるのだろう』のイメージ的感覚を持ってしまったことです。
つまり、ご自分では、気が付いていないのでしょうが、「検察ストーリーの思う壺」に、ハマっているのです。

勝手に変なイメージを作らないで、「素直に」考えましょう。

土地代金は、何の事は無い、個人が支払ったのか、陸山会が払ったのか、のどちらかしかありません。
「虚偽記載」となるのは、陸山会が払った場合だけです。
理由は、小澤一郎個人の所有する「お金」は、政治資金では無いからです。
そして、陸山会が直接支払っていないことは、本文で証明されました。

残る可能性は、唯一つ、小澤一郎個人が、立替払いをした場合です。
でも、大丈夫、これも本文に書いてあるように、2004年の立替時点の陸山会の処理は、強いて言えば、「未払金」となるので、収支報告書には記載しません。

以上、「まっすぐに物事を見れば」、簡単な話です。

>>19 様
このような、状況です。悲しいね。
「15」に書いたような事が、まだ、郷原氏や原口氏に伝わっていません。
これが、伝わるだけで、世の中がひっくり返るというのにね。


23. 2010年10月07日 00:02:16: B69wDIWmrA
22様
20です。
石川さんがどう考えているか誰にも判りませんよ。例えば石川氏が04年は陸山会で支払ったと認めているかも知れない。個人としての小沢さんや陸山会がどういう帳簿を記帳しているか判らないが、あなたの指摘する処理と違った処理をしていて、それが押収されているかも知れない。それは石川さんにしか判りません。そういうことを前提にするしかなかろうと言っているだけです。そんなもの全部ひっくり返して私の言う通りにすれば勝てるというのならご自分でアポイント取って行くしかないでしょう。郷原さんや坂口さんに対しても同様です。読んでる筈なのにどうして伝わらないかは本人に聞くしかないんじゃありませんか?あなたが純粋に小沢さん達のことを思っての意見だと言うことが判れば聞いてくれると思いますよ。
07様との論争の4億円(水谷建設からの1億円を含む)という表現でも、4億円という金額を説明するのに水谷建設のことに触れる必要があるのなら(水谷建設からの献金だと検察が主張する1億円を含む)とでもすれば誤解を生まないでしょう。あなた程の優秀な方なら、これを読む者は正常な脳みそではないかも知れないということまで想定して、そういう人にも誤解を与えないような表現をする配慮ができると思いますが。



24. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年10月07日 07:38:12: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ

投稿者です。

>>23 様

「22」において、石川氏が、売主との間で、どのような処理をしていようとも、どのような帳簿への記載をしていようとも、そんなことは、まったく関係なく、『訴因』を構成しないことを、完結に述べたつもりです。
本文は、それを、細部に亘って解説したものです。
悪意をもって、読まない限り、貴殿のような質問は、湧いてこないハズです。

「4億円(水谷建設からの1億円を含む)」は、本文では、【検察の捏造であるとする決定的な「訴因」の矛盾】と、前置きしてあります。
「訴因」とは、起訴状に記載された犯罪内容のことですから、その「訴因」に『(水谷建設からの献金だと検察が主張する1億円を含む)』と書かれている訳が無いでしょう。

貴殿達は、小沢さんの味方を装っているが、検察ストーリーを正当化するコメントしかしていないじゃないか。
国民目線と言いつつ、自分の主張を、さも、大多数の国民の民意だと言っている、誰かさん達と同じではないか。
最も、卑劣な人間達だと思う。

もし、『日本に真実と正義を取り戻したい』と、願う気持ちがあるのであれば、敵味方関係無く、「15」に書いた内容の通り、『この訴因は、間違っているぞ』と思ったならば、世の中に、その事実を広める努力をして頂きたいと、願うものであります。


25. 2010年10月07日 10:29:50: yi6XIcU6Is
22です。
だから、安田弁護士にアポイントを取って自分で説明すればいいじゃないですか。訴因が正しいかどうかといった問題は、現在では公判整理手続でしか主張できないのだから、正に安田弁護士がその気にならなきゃできないこと。公訴棄却だって同じことです。行動するのは弁護士ですから。自分では直接アポが取れないのでつてを探しているが協力してくれないかというのならそう訴えればいい。世の中に広まったって安田さんにつながらなければ意味ないでしょう。
訴因の件ですが、要は金額が違うということが言いたいんですね。私が言いたかったのは訴因の問題ではありません。この一連の取引は小澤一郎の取引と陸山会の取引とが同時平行で進んでいた訳です。そして石川氏は個人としての小澤一郎の秘書と陸山会の会計責任者との二つの顔を持っていた訳です。そこが入り組んで既にツジツマの合わない供述をしているのではないか、あなたの言う土地代は個人としての小澤一郎が陸山会のために立替払いしたものだという認識を石川さんがしていなければ既に違った供述をしているかも知れない。そうであれば今更「引っ繰り返えせんわな」という点もあるのではないかと言っただけです。
この場は小沢さんを助けたいと思う人が多く参加していると思います。議論を通じて理解が深まり、自分の思い違いや知らないことが判り、単に知的満足に止まらず何らかの行動につながることを期待していると思います。そうであればもっと懐を深くして謙虚にならないと、「俺の言うことは全部正しい。俺の考えを理解できない者は無能だ、或は敵方の回し者だ」と決め付けたら議論はできません。勝手にどうぞとしか言いようがない。

26. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年10月07日 11:36:51: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ

投稿者です。

「20様と23様と25様」ですよね。

全部IDが違いますが、あなた方は、何者ですか?

そのように、入れ替わり、立ち替わり、検察ストーリーの正当性を、説明されても、お答えしようが、ありません。
これから、公判にあたって、『訴因』以外の話など、何の意味もありません。
私の投稿は、過去も含めて、全て、『訴因が論理破綻』していることを、解説したものです。これが、私の、投稿の内容の趣旨です。

本文を、正しく読めば、『確かに、この訴因は、おかしいぞ』と思う所が多々あるハズですが、あなた方は、その点には、一切触れていません。

いかに、阿修羅は、議論の場といえども、コメントする者の礼儀として、投稿の内容の趣旨を、歪めて、善意の皆さんを「意識操作」するようなコメントは、許されないのではないでしょうか。


27. 2010年10月07日 16:16:40: EMhIN0a6xs
>>投稿者様へ。
オレのID見れば解るよね。
ひとこと言わせて。
アナタは、オレたちがアナタの主張を捻じ曲げようとしていると思っている様だが、全てアナタの妄想、考えすぎ。
アナタは
>本文を、正しく読めば、『確かに、この訴因は、おかしいぞ』と思う所が多々あるハズですが

と言っているが、我々は「投稿者の主張も、少し(?)変じゃない?」って言ってるだけ。投稿者なんだから、それに対して「アナタ達は何者?」とか「意識捜査班の方々ですね」とか言ってないで、正々堂々論破するくらいでなきゃダメじゃん?


28. 2010年10月07日 16:30:33: EMhIN0a6xs
>>27です
間違えた。
>意識捜査班→×
 意識操作班→○

29. 2010年10月07日 17:47:45: EMVXtmVlLw
小沢氏地元後援会、達増知事のtwitter、あなたの地元民主党議員、新聞への投稿。まだ伝える方法はあるかも知れません。焦らず考えましょう。
また、リアクションが無いだけで対応しているかも知れません。

30. 2010年10月07日 20:32:41: STumlnDKA2
素直にまっすぐに物事が見れる者様

13・14です。こんにちは。

郷原さんの言ってる事と素直にまっすぐに物事が見れる者様の言ってる事は違いますね。私のコメントやメールは残念ながら伝わっていないようです。

申し訳ありません。けれど、伝えたい思いはいっぱいあります。継続して伝える事によって、小沢さんの起訴が無くなりそれ以上に小沢さんの無実が一日も早く実現できる為、あらゆる試みはやりたいと思っています。

それから、私がこの阿修羅にて皆さんの投稿を見る時、とても不安・・になる事があります。

それは例えば素直にまっすぐに物事が見れる者様のこの投稿でもありますが、投稿者に対する意見の違いに対し、繰り返し異議を唱える方がおられます。

異議は分かりますが、私は異様な気がします。

皆さん、勿論全く反対の意見もあり、それはそれでその方の意見で、あえてその意見を頭から否定は出来ませんが、例えば小沢さんを支持し今の小沢さんの状況をいかに正常な物にするかの道は同じである投稿内容であっても、言葉の一つを取って投稿者に対し何度も何度も異議を唱える姿は、私はとても悲しい思いがします。

素直にまっすぐに物事が見れる者様が時間を掛け、只管ご自分の思いを証拠も集めた上で投稿して下さっています。

残念ながら、私にはそこまで論理的にしかも的確に伝える能力はありません。ならば、私は私に出来る事は何でもやりたいと考えています。

勿論、そのやりたい事でさえ、能力のある方には及ばない事は分かっていますが、その私の出来うる全てを持って、何としてでも小沢さんの為に動きたい=その一心な思いは、誰かには伝わると思います。

その私が思う事は、同じ目的に向かっているなら、言葉じりを叩くのではなく、お互いがお互いのベストの方法で行動を起こしていって欲しいという事です。

私は今、素直にまっすぐに物事が見れる者様の仰る方法が叶う様その思いで動いています。今回のように結局何の役にもたっていませんでしたが、それで諦める事無く行動して行きたいのです。小沢さんが総理になってくれるよう、もし皆さんも同じ思いならもっと力を合わせませんか?同じ目的に向かって・・・・。


31. 2010年10月07日 20:57:00: m4cPyGXRNQ
素直にまっすぐに物事が見れるもの様
下記ご教示下さい。
A。
@ 次年度繰越=前期繰越+収入ー支出
  次年度繰越=定期預金+現・預金
A 定期・現預金は検察も充分チェックし間違いない(検察も認めている)
B従い、2004年3.4億の支払があるのに支出に計上せず(不記載)、200 5年に3.4億の支払が無いのに在るとして架空計上したと言う検察の主張が成 り立つ為には、定期預金/現預金勘定が間違っていると言うことを証明する必要 があることになる。
以上から不記載、架空計上など元々存在しないことになる。
従って意図的に計上時期をずらす様な共謀などありえないと主張できる。
このような解釈でよろしいでしょうか。
B。
銀行から4億の借り入れをしたとの話がありますが、これは真実でしょうか。
小沢氏個人、或いは陸山会何れの名義で、何時行われ何時返済されたのでしょうか

以上よろしくお願いします。


32. 2010年10月07日 22:45:51: FN1zC6nnJI
投稿者様

構造が分かっていないのはあなたの方ではないのですか。
土地購入についての期ずれなどあり得ないのです。
なぜなら、平成16年10月の時点で当該土地は農地であったために農地法上陸山会には購入できるはずもないからです。
だから当時陸山会がなした権利保全の仮登記は、農業委員会から地目変更許可を得るための所用の手続きであり、これを購入として記載できるはずがないのです。
そして、土地を購入したのは陸山会であり、当時陸山会の手持ち資金では、土地を購入すると資金繰りに余裕がなくなるために、小沢氏の個人資金を借り入れ、この借り入れが、寄附の量的制限の脱法措置と見做されないために預金し融資を受けるという一見すると不可解な措置をとった。しかしこの措置は、政治資金規正法上まったく適正な行為であり、それ故にありのままを収支報告書に記載した。
これがすべてであって、水谷建設からの金が介在する余地など寸分もない、ということへの不確信は許されないのです。
また、郷原弁護士は、虚偽記載と言いうるとすれば期ずれぐらいしかあり得ず、可罰性はない、という文脈で期ずれに言及したのであって、これには、宗像元特捜部長も、期ずれだけなら可罰性はないが、検察は、他に証拠を持っているはずだ、と話しをずらした経緯があります。
そもそも訴因になっていないのなら破綻もくそもないでしょう。


33. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年10月07日 23:28:14: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ
>>30
いつも、心がなえそうな時に、励ましと、心強い言葉をありがとうございます。

>>31 様

次年度繰越=前期繰越+収入−支出
次年度繰越=定期預金+現・預金
⇒その通りです。
でも、これは、おそらく、本当に解かっているのは、日本中で、私達しかいないようですよ。郷原氏や平野代表の方々や安田弁護士も、今以て、知らないようですね。
私の論説は、全て、ここから始まっています。
2005年の収支報告書までは、官報だったので、「次年度繰越」の項目がなかったのです。その為、検察や、公認会計士までが、本文の◆【現金と普通預金の年末残高の計算式】が成り立つ事に気が付かなかったのです。
それ故、検察ストーリーの『矛盾』にも、誰も疑問をもたず、「所有権」や「小澤と小沢」や「登記簿」等の、不毛な議論を繰り返しているワケです。

定期・現預金は検察も充分チェックし間違いない(検察も認めている)
⇒検察は、何もチェックしておりません。
検察が、しらずしらずに、認めてしまったことになる、と言うのは、2005年の年末には、実際の現金預金と現金預金出納帳と収支報告書の「次年度繰越」の金額は、全て、一致することを認めた、と言う事です。
そして、土地代金『342,640,000円』の現金預金出納帳の出金記録は、「2004年支出総額 121,202,731円」であることから、2005年に記載されていると判断され、2004年に土地の「不記載」は、検察の『捏造』と断定できることになります。
従って、検察に『訴因の犯罪日時を確認したいので、現金預金出納帳の出金記録』を見せてほしいと要求すれば、『検察官による、起訴取下げ』となるでしょう。
ね、郷原氏は、おろか、弁護士までも、解かっていないでしょ。

B。
⇒4億円は、2004年に小澤一郎個人名義の定期預金を担保に銀行から借入し、そのまま、陸山会に又貸ししたものです。陸山会は、これを、銀行に2億円の定期預金を2本として組み、2005年と2006年に、それぞれ、2億円の定期預金を解約し、小澤一郎個人に返済して、返済は完了しております。
検察は、この、小澤一郎個人と銀行の取引を、小澤一郎個人と陸山会の取引と、話をすり替えて『訴因』としていたようですね。
従って、2004年の定期預金は、「471,500,000円」であることや、2007年の現金預金出納帳の出金記録は、「115,060,981円」であることから、当該4億円の、両方の「不記載」は、検察の『捏造』と断定できることになります。
以上の、借入の動きも、定期預金の動きも、入出金の動きも、全て、現金預金出納帳に記載されております。
従って、これも、検察に『訴因の犯罪日時を確認したいので、現金預金出納帳の出金記録』を見せてほしいと要求すれば、『検察官による、起訴取下げ』となるでしょう。

それから、余談ですが、陸山会名義の定期預金で小澤一郎個人が借入は、絶対にできません。社長が、会社の財産を担保に借入したならば、特別背任罪ですよ。
不思議なのは、こんなことは、銀行に確認すれば、全て明らかになるのに、これほどの大騒ぎなのに、一度も、顔を出さないのは何故?


34. 2010年10月08日 21:04:37: f2mv7wk7aU
この動画経理などに詳しくない方が見てもわかりやすいと思うのですが、どうでしょう?
http://www.youtube.com/watch?v=VrA9ajh3eK8&feature=player_embedded

[削除理由]:URLの紹介時には、その内容を表すタイトルが必須
35. 2010年10月08日 21:34:35: h7lF6Oi9oM
投稿者様
31です。ご返事感謝します。
投稿者様のお考え100%賛成します。
整理すると下記の通りになろうかと思います。(数字は便宜百万以下切り捨て)
@2004・10・29
小沢氏が個人名義で世田谷の土地を3.4億円で取得。(この時点で陸山会はこの土地取引には一切無関係)
A2005・01・07
陸山会と小沢氏個人との間に土地譲渡の覚書締結。陸山会は、手持ち資金と一部銀行からの借入金で小沢氏個人に対し土地代金3.4億円を支払。
B検察が主張するように2004・10・29に土地代3.4億の支払が行われたと仮定すると、2004年の収支報告書の支出合計額は1.2億円ではなく3.4億円を加算した4.6億円となり、従って次年度繰越額は6.1億円ではなく3.4億円を減額した2.7億円となるが、期末定期予金は4.7億円(銀行証明ある筈)現預金1.3億円合計6.1億円と合わない。従って検察の主張は論理的に成立しない。(帳簿残高より実際の資金有り高の方が多いと言う極めておかしな状況が発生する)
C同様に2005年に陸山会が報告した3.4億円の支払は架空であるとすれば、2005年の支出合計は6.7億円ではなく3.4億円減額の3.3億円となり、必然的に次年度繰越金は2.6億円ではなく3.4億円加算した6億円とならざるを得ない。ところが期末資金有り高は定期預金2.5億円(銀行証明あり)及び現金/普通預金残高(銀行証明あり)0.1億円合計3.6億円は間違いで、どこかから3.4億円を探し出さねば辻褄が合わないというおかしなことになる。
D検察は陸山会の預金勘定や手持ち資金に不正があったとは一切言っていない。実際調べれば殆どが預金であり銀行に記録がある為、修正の可能性はゼロである。
E小沢氏個人が銀行から4億円を借り入れ陸山会に貸付をし、陸山会はこの借入金を定期預金(2億円、2本)にしたことが収支報告書から出てくるが、何の為にやったのか不明。但しこれは裁判とは無関係。
F以上検察の主張は論理矛盾を起こしており、虚偽記載など元々存在しない。従って小沢氏と秘書との共謀もありえないことになる。
G検察は完全に論理破綻している旨裁判所に申し入れすれば、陸山会問題は全て解決する。
以上で如何でしょうか。

36. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年10月08日 22:33:23: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ

投稿者です。

>>34 様

現在、「所有権移転請求権仮登記」等なので、小澤一郎個人が土地代金の支払いをしたとの論説がありますが、そんなことは、わたしは、2月から「THE JOURNAL」等で、既に、投稿やコメントをしてきました。
阿修羅の、こちらを、ごらんください。
『検察の息の根を絶つ!』陸山会は、『たった12万円の表献金』までも、『水谷建設に突き返していた!』総集編
http://www.asyura2.com/10/senkyo89/msg/547.html
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 6 月 30 日 16:49:10
の、特に、こちらをご覧ください。
◆◆【収支報告書と全て辻褄の合うストーリー】
◆【豆知識03:陸山会の正しい土地の計上時期】
◆【登記記録】

何故、この投稿で、皆さんが理解できなかったのでしょう。
皆さんは、今でも、まだ、大変な『勘違い』をしています。
本文の◆【収支報告書作成の実務内容】を、もう一度、よく理解して頂きたいのですが、「所有権」や「農地法」など、振り回すことは、「検察の思う壺」なのです。

検察は、2004年に、陸山会が【小澤一郎個人に替わり、】土地代金を【立替えて】支払っているだろう、と、『訴因を捏造』していることが考えられます。

検察は、2004年に、陸山会【に替わり、小澤一郎個人】が、土地代金を【立替えて】支払っているだろう、と、『訴因を捏造』していることが考えられます。

つまり、誰が当該土地の代金を支払ったのか、については、問題とはならず、小澤一郎個人名義の普通預金通帳から出金したのか、陸山会名義の普通預金通帳から出金したのかが、第1番目の重要な論点です。
第2番目は、小澤一郎個人名義の普通預金通帳から出金したとしても、立替えて、支払っていると、疑義をかけられた場合に対抗する論拠です。

これらを、論破するには、「登記法上の権利」等では対抗できません。
本文のように、『訴因が論理破綻』していることを、訴えるしかありません。


37. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年10月08日 22:49:57: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ

投稿者です。

>>35 様

すばらしい、その通りです。
皆さんが、そのように理解してくれると、嬉しいのですが・・・。

【私の推論です。】
元々、もしかして、資金ショートをしては困るので、大事を取って、2004年に小沢さんから4億円の借入をしたが、2005年1月7日迄に、寄付_政治団体分だけで、土地代金の3億4千万円より1億円以上のおつりがくるほどの資金が集まりました。
結果的には、十分すぎる程、資金は集まったということです。

そんな訳で、その4億円を、もしもの時に備えて、年間約1億5千万円程度の総支出ですから、2億円の定期預金を2本として組んで、2005年と2006年に、2億円ずつ解約し、小沢さんに返済したということです。
これも、結果的には、もしもの時が無かったので、めでたし、めでたし、という顛末でした。

小沢さんは、返済期限の2007年に、当該陸山会からの返済金を原資として、銀行に返済し、担保の取れた定期預金を解約した。


38. 2010年10月09日 02:21:59: FN1zC6nnJI
投稿者様

平成16年10月の時点では農地であった土地を陸山会が農地法上購入できるはずもない、ということを指摘しないで、どうして検察の主張を粉砕できるというのですか。

そもそも、虚偽記載問題とは、収支報告書上の収支の辻褄が合っているのか、いないのかにあるのではなく、収支報告書の記載が、政治資金規正法上適切な処理がなされているか、いないかの問題、そしてその核心が、政治団体への寄附という名の財産の移動問題にあることをあなたは全く理解せずに、帳簿上の収支の辻褄あわせでしかことを考えていないから、「『所有権』や『農地法』など、振り回すことは、『検察の思う壺』なのです」などそれこそ「検察の思う壺」のことを言っているのです。


39. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年10月09日 09:47:13: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ

投稿者です。

>>38 様

『訴因』として、「本件土地代金の支払いを支出として、本件土地を資産としてそれぞれ記載しないまま、」とあります。
何故、「支払いを支出として、」が、先に書かれているのか、この意味が解かれば、貴殿の疑問は消えるでしょう。
『虚偽記載問題とは、収支報告書上の収支の辻褄が合っているのか、いないのかにあります。』

乱暴な言い方をすれば、「収支の辻褄が合っている」のであれば、「虚偽記載」とはならず、「資産等_土地」の「期ずれ」だけであれば、単なる「記載ミス」で済まされる問題だということです。
【政治資金規正法第12条より抜粋】
「その年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの」
次に掲げる事項
イ 土地 所在及び面積並びに取得の価額及び年月日

これは、「支出_事務所費」の出金があれば、無条件で記載しなければならず、記載が無い場合は、「虚偽記載」となることを明示しています。
そして、2004年に「支出_事務所費」の出金が有った場合にのみ、「資産等_土地」を、2004年に記載すべきか、2005年に記載すべきか、の論争が始まります。

つまり、2004年に「支出_事務所費」の出金記録が、陸山会の「現金預金出納帳」に記載が無ければ、「資産等_土地」を、どの年の収支報告書に記載すべきかの議論自体が、『まったく、無意味である』と言う事です。

強情な貴殿の為に、本意ではないが、説明します。
公判で、いきなり、「農地法」を持ちだしたならば、それは、上記の通り、既に、2004年に「支出_事務所費」の出金があったことを認めた上での反論にすぎないことになります。その上、石川氏と同じで、気が付かない内に、やっても居ない「虚偽記載」を認めて(自白して)しまうことになります。


40. 2010年10月09日 12:38:09: h7lF6Oi9oM
投稿者様
31,35です。
農地の問題等等について
@私の推測ではどなたかが主張しておられる通り、農地の制約があった為、2004年は小沢氏個人の名前で土地を取得し、2005年にそれがクリアー出来たので陸山会に移したと言うのが本筋ではないかと思います。(石川氏は本処理について土地の専門家に相談している筈です。)
A投稿者様の主張は農地法等の問題を持ち出せば検察がそれに乗っかり実質論を持ち出して2004年に陸山会の為に小沢一郎が立て替えて支払ったのだから陸山会の2004年の収支報告書に支出として計上すべきであると言い出す虞があり話がややこしくなるのでその問題には一切触れず収支報告書の論理矛盾一本で押し通せ、それで充分勝てるという主張ではないかと思います。
検察の訴因から見て農地の問題に触れようと除外しようとそれ程大きな問題にはならないと思います。検察が実質論を振りかざすには2004年の土地代金が小沢一郎個人口座から支出され、2005年に陸山会から小沢氏個人に土地代が支払われている以上実質論自体論理矛盾を起こしているからです。
但しこれは裁判に勝てるという話で、実質論を振りかざし検察が訴えを取り下げないということはありうることだと思います。
B投稿者様も農地法の面から研究された方も立派な成果をご披露頂きそのご努力を多としたいと思います。頭から相手の主張を否定するのは建設的ではないと思いますが。
C投稿者様のご意見が小沢氏・石川氏サイドに届いていないとすれば残念です。只惜しむらくは私のような会計の半玄人ならピンと来ますが、全くその素養のない人には投稿者様の「俺の説明が解からん方が悪い」と言う説明態度では途中で読むのを放棄してしまうのではないでしょうか。
もう少し読んでくれる人達は全くの素人と言う視点で説明していただいた方が相手に受け入れられやすいと思います。
折角立派な分析をされこの問題の解決に利用されないのでは勿体無い限りです。
以前ジャーナルに投稿者様の投稿を踏まえ小沢氏は何故虚偽記載など存在しないとメデイアの前で主張しないのか、説明責任ではなく小沢氏サポーターに対する義務だと投稿したことがあります。今でも考えは変わりません。
ご面倒ですが今一度解り易く説明されたら如何でしょう。
お気持ちはわかりますが余り廻りの人と突き当たるのは得策ではないと思います。
ご健闘を祈っています。

41. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年10月09日 15:18:06: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ

投稿者です。

>>40 様

おっしゃっていることは、私も、いやと言うほど、解かっているつもりです。
自分が、極端な『ガンコ者』であることも、十分すぎるほど、解かっています。

「俺の説明が解からん方が悪い」と言う説明態度
⇒解かっております。

でもね、「36」の「総集編」で、◆【豆知識03:陸山会の正しい土地の計上時期】に「農地」の件にも触れて説明している内容とは、皆さんの認識も、検察の認識も、郷原氏が依頼した公認会計士の認識も、平野氏の認識も、檀公善氏の認識も、明らかに、間違っています。

だって、2月から、郷原氏が依頼した公認会計士の論説の間違いを払拭するために、ずっと、たった一人で、みんなを敵に廻して闘って、投稿し続けてきた私が、今、ここで妥協するワケには、いかないのですよ。
その認識の違いが、『訴因が論理破綻』していることを、上記のような著名な方々までが、気が付かずにいる原因なのですから。

このまま、皆さんが、仲良く、検察と闘っていても、「39」の通り、石川氏の自白による逮捕・起訴となれば、公判において、「入出金記録」が証拠提示されることなく、弁護団も、気が付いていないのですから、「農地法」などで闘えば、「100%有罪」ではないですか。
もし、弁護団が、気が付いて、「入出金記録」の証拠提示を求めて、『検察官の捏造事件』であることが、判明したとしても、石川氏の自白による逮捕・起訴ですから、検察官は、簡単に言い逃れできることになります。

とはいえ、このままでは、負け犬ですね。
2月には、「(借方)仮受金の相手勘定に定期預金を持ってくるようなバカな」公認会計士の論説を払拭する為に闘い、今度は、私の◆◆【収支報告書と全て辻褄の合うストーリー】を、そっくりそのまま「チラシ」にして配るのは良いが、2度も注意したけれど、全然理解しようともしないで、私の足を引っ張るのですから、私は、今、2月のデジャブを見ている気分なのですよ。

私も、もう少し、丸くならないとダメかな?
いつまでも、『青臭いことばかり言っているジジイ』じゃ、ダメかな?

興味があれば、こちらをご覧ください。
ムネオ氏の二の舞いになるぞ!THE JOURNALも、郷原氏も、平野氏も、マスコミと一緒じゃないか。『衝撃暴露版』
http://www.asyura2.com/10/senkyo94/msg/526.html
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 9 月 09 日 21:35:01


42. 2010年10月09日 18:32:05: f2mv7wk7aU
shinatakeshi 階猛
これも重要な論点で、政治資金規正法上で許容される会計処理だったのではないかと考え、検討しています。“@sandomiria: そもそも「借入金」の不記載というのは、一時的な立替金である「仮受金」の不記載のことであり、これは法的に記載義務のないもの

民主党の階猛さんが小沢さんの件で動いているようです。連絡とってみては如何でしょうか。
他にも moriyukogiin 森ゆうこ  mztminshu 松崎哲久 NakamuraTetsuji 中村てつじ
さんらが積極的に動いてくれる可能性があると思います。

私がこの件のことを詳しく説明出来る能力があるばいいのですが、その自信がないので申し訳ありません。


43. 2010年10月10日 13:48:21: uXVolDjKgs
ここに登場される方々は、皆さんすばらしい頭脳の持ち主であるなあと
感心いたします。

私もない頭を使って必死に理解を試みているのですが、年のせいか、
文字をみるのも苦労し、疲れ果てて読むことさえ難しい状態。

そこで提案ですが、可能な限り、本文を判りやすくどなたにも理解できる
ように図式化していただけないでしょうか。
聡明な方々ですから、出来ると思いますが。
どうか宜しくお願い致します。


44. 2010年10月10日 16:23:08: uXVolDjKgs
43の続き、例えば以下のように
検察の主張        陸山会        小沢氏
      ・・・・・・      ・・・・・       ・・・・・

04年10・29 土地代3.4億支払い    土地取引       個人名義で取得
      不記載          一切なし。     3,4億支払い

05年01・07                |>>>>土地譲渡の,>>>>>>

                          支


45. 2010年10月10日 23:01:39: FN1zC6nnJI
投稿者様

ややこしい頭の体操をせずとも、このサイトにアップされている「完全なる冤罪 『小沢氏とカネの問題』を斬る」と題する映像を素直にまっすぐに見れば、問題は一気に解決するようですよ。

http://www.youtube.com/watch?v=VrA9ajh3eK8&feature=player_embedded


46. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年10月11日 10:07:48: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ

投稿者です。

>>45 様

いい加減に、目を覚ませ!
そんなもので、検察や世論が納得するぐらいなら、2月の石川氏の起訴の時点で、私の投稿により、起訴の取り下げが、とっくに、実現していますよ。

検察の疑義の内容は、
『土地代金の支払いに際し、陸山会の「お金」を使っているだろう』
『小澤一郎個人の支払は、同時に陸山会代表小沢一郎の支払いだ』
と、暗に含めて言っているのです。

「36」でも、言いましたが、
検察は、2004年に、陸山会が【小澤一郎個人に替わり、】土地代金を【立替えて】支払っているだろう、と、『訴因を捏造』していることが考えられます。
検察は、2004年に、陸山会【に替わり、小澤一郎個人】が、土地代金を【立替えて】支払っているだろう、と、『訴因を捏造』していることが考えられます。
------------------
平成16年10月29日  所有権移転請求権仮登記
仮登記の原因(=事由)は10月5日の売買予約。
仮登記の権利者 小澤一郎
------------------
こんな、登記簿の内容だけで、とても、対抗できるものではない。

「36」で、紹介した、こちらをもう一度、ごらんください。
『検察の息の根を絶つ!』陸山会は、『たった12万円の表献金』までも、『水谷建設に突き返していた!』総集編
http://www.asyura2.com/10/senkyo89/msg/547.html
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 6 月 30 日 16:49:10
の、特に、こちらをご覧ください。
◆◆【収支報告書と全て辻褄の合うストーリー】
◆【豆知識03:陸山会の正しい土地の計上時期】
◆【登記記録】
これについては、こちらの情報も、既に、7月21日付けで投稿されていました。
http://www.olive-x.com/news_ex/newsdisp.php?n=93979&o=1

私に言わせれば、そんな「古びた」情報なんて、『何を今更』なのですよ。

むしろ、今の状況下では、そのような情報は、「百害あって一利なし」だ。


47. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年10月12日 10:26:33: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ
◆◆◆◆◆
【議決無効では、手ぬるい!】

審査補助員弁護士が、議決書に石川氏等の犯罪事実である4億円の件が記載されている別紙が、添付されているから、当該議決は無効であると、小沢さん側の弁護団が、提訴するようですが、私は、それだけでは、手ぬるいと思います。

まず、陸山会事件が、『検察官の捏造事件』であることを、論理的に証明します。

◆◆◆◆◆
議決書の犯罪事実の中に、次の文言があります。
『土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨』

実は、この金額の中身は、次のとおりです。
◆【1】
2005年1月7日に、小澤一郎個人への土地代金の支払い「342,640,000円」

◆【2】
2005年9月14日に、当該土地の上に、建物を「23,226,000円」で購入

◆【3】
水道光熱費、消耗品費、印刷費、通信費、・・・・・、車両費等の、
通常の「事務所費 49,388,243円」

【通常の「事務所費」の金額】
まだ、記憶に残っていると思いますが、「マンガの領収書」なども、この「事務所費」として、計上されていましたよね。
ちなみに、各年度の通常の「事務所費」の金額は、次の通りです。
2004年の「事務所費」の金額は、「38,355,343円」
2006年の「事務所費」の金額は、「58,351,000円」
※掲載期間切れの為、千円未満は、不明。
2007年の「事務所費」の金額は、「46,505,864円」
-------------------------------------------


検察が、2005年に「架空計上」であるとした「事務所費」の金額は、「415,254,243円」でありますから、上記◆【2】も、◆【3】も、「架空計上」という、『訴因(犯罪事実)』であることになります。

上記◆【1】の普通預金通帳に記載された「出金記録」は、「2005年1月7日」です。
上記◆【2】の普通預金通帳に記載された「出金記録」は、「2005年9月14日」です。
上記◆【3】の普通預金通帳に記載された「出金記録」は、無数の日付です。
しかし、『訴因の犯罪日時は、全部 記録無し』です。

つまり、◆【1】の土地代金の支出について、普通預金通帳に記載された「出金記録」が無い事を確認した上で、「架空計上」としたのでは無く、単に収支報告書に記載された「事務所費 415,254,243円」を、深く考えずに、当該金額を、そのまま、「架空計上である」と、『訴因(犯罪事実)』にしたことは、明らかです。

これは、検察官が、『この事件は、私が捏造したものです』と、自白したことに等しいのであります。

故に、石川氏等の起訴状に書かれている『訴因(犯罪事実)』は、『検察官の捏造』であることが、証明されました。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

陸山会事件は、『検察官による事件の捏造』というのが『真相』である。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆【1】の土地代金の支出について、陸山会の普通預金通帳に記載された「出金記録」は、「2005年1月7日」であることが、上記の通り、検察官の自白により、明らかに成りました。
従って、当然ながら、2004年の土地代金の支出と土地の「不記載」も、上記、検察官の自白の通り、『検察官による事件の捏造』というのが『真相』であります。


-------------------------------------

◆◆◆◆◆
4億円の件も、同様の考察をしてみましょう。

2007年の総収入額は、次の通りです。
前年繰越額+本年収入額=182,237,013円

この金額は、2007年に、小沢さんへの返済4億円の不記載ということは、論理的に有り得ないことを、明示しております。

このことから、普通預金通帳に記載された「出金記録」は、無いと断言できます。
従って、当然ながら、2004年の小沢さんからの借入金4億円の収入の不記載も、無いと断言できることに成ります。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

つまり、4億円の件も、『検察官による事件の捏造』というのが『真相』です。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

-------------------------------------

◆◆◆◆◆
【検察官等を処罰する前に、『公訴棄却』の請求をしよう。】

皆さん、『公訴棄却』の請求が出来ることを、ご存じですか?

まず、石川氏等の弁護士等が、『犯罪事実が無い』ことを理由に、裁判所に請求して『公訴棄却』してもらうのを、先に行います。

それが、実現すれば、小沢さんの『公訴棄却』は、自動的に行われます。

◆◆◆
『公訴棄却』の方法。(公判前)
検察官が不当に公訴を提起することについては明文の規定が存在していない。明文で規定されている手続としては、検察官が自ら公訴を取り下げる(公訴の取消し。257条)ことが考えられるが、これができるのは第一審公判手続の判決前までであるし、公訴の取下が行われるかどうかは検察官の自制の問題である。

【公訴権濫用論】
こうして、裁判所が訴追裁量権の行使について一定の審査を行う必要性が存在することとなる。このような必要性に基づいて、一定の場合に検察官の公訴の提起それ自体を違法として、裁判所が検察官の公訴提起を棄却すべき場合があるとの見解が学説上有力に唱えられた。これが公訴権濫用論である。
公訴権濫用論については最高裁判所の判決が存在する。
(最高裁判所第一小法廷判決 昭和55年12月17日)

以上のように、石川氏等3人の『公訴棄却』は、弁護士から、当該裁判所に、『犯罪事実が無い』旨を事情説明し、【公訴権濫用論】により、裁判所が当該検察官の公訴提起を棄却するように、願い出るしか方法はありません。

◆◆◆
『公訴棄却』の方法。(公判後)
【刑事訴訟法338条4号】
『公訴の手続きがその規定に違反したため無効である』ときは、判決で公訴を棄却しなければならない。
⇒冒頭陳述にて、『犯罪事実が無い』旨を訴えるのです。

---------------------------------------

◆◆◆◆◆
【検察官、裁判官、マスコミの責任者等を処罰しろ。】

【1】「法務大臣の請求による検察官適格審査会の臨時審査」により、当該検察官を免職する。

【2】石川氏等に対する逮捕状を発付した裁判官に対しては、弾劾裁判で罷免する。

【3】マスコミの責任者等に対しては、証人喚問にて、偏向報道の黒幕等の全貌解明と、官房機密費等の資金ルートなどを厳しく追及する。

----------------------------------------

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
【実際の陸山会の土地取引】

本文の通り、『真相』が明らかになったので、私が、阿修羅に初回投稿した5月11日の時から、ずっと、言い続けてきた、「登記の記録等を根拠とした私の推測したストーリー」 (後述の【資料集】を参照)は、正しかったと確信できて、安心しました。

実際の陸山会の土地取引は、実際の資料を見た訳ではありませんから、あくまで、私の推測にすぎませんが、後述の◆◆【収支報告書と全て辻褄の合うストーリー】であったのだろうと思います。


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
【たった1人で闘ってきた経緯(グチを言わせてください)】

8月27日に投稿の「小沢真っ白・・・」のチラシは、6月30日の私の投稿の◆◆【収支報告書と全て辻褄の合うストーリー】を、そのまま、「チラシ」にしたものであります。
4億円について、「07年収支報告書に記載」は、私のコメントで、本番の「チラシ」からは、削除されておりましたが、その後、本文でお解かりの通り、重要な「事務所費 415,254,243円」の中身の件で、コメントしたにもかかわらず、差額は、付随費用であり、全額の「架空計上」として、金額については、認めるような論説を、その次の投稿で、修正することなく記述されておりました。

これでは、私の論説の趣旨が、捻じ曲げられて、悪用されているような気分です。

また、現在、「農地法」や【登記簿】等の資料を元に、検察審査会の議決に対抗しようとする動きがありますが、それは、4月頃まで、私が、後述の◆【登記記録】を元に、論説していた、後述の◆【豆知識03:陸山会の正しい土地の計上時期】の内容と変わりありません。
この2月当時は、郷原氏が調査依頼した公認会計士が『とんでもない論説』を「THE JOURNAL」で、記事にした為、後述の◆【豆知識03:陸山会の正しい土地の計上時期】にて、反論したのでありますが、ほとんど、私の論説は、皆さんに受け入れて頂けないような状況でした。
この公認会計士の論説は、今年の1月6日のNHKの報道(検察ストーリー)を元にした、何から何まで、辻褄の合わない、ヒドイものでした。

私は、今、2月の「デジャブ」を見ている気分です。

皆さんに、お願いしたいことは、著名な誰かが『こう言った』ではなく、ご自分の頭で考えて、ご自分で判断されることを希望いたします。
本文を、もう一度、読んで頂きたい。
何も専門知識など、いりません。

『確かに、訴因(犯罪事実)って、おかしいぞ』
⇒これだけで、良いのです。

これ以上、民主党員でもない私が、たった1人では、闘う気力が失せました。

「グチ」の詳しい内容は、こちらです。
ムネオ氏の二の舞いになるぞ!THE JOURNALも、郷原氏も、平野氏も、マスコミと一緒じゃないか。『衝撃暴露版』
http://www.asyura2.com/10/senkyo94/msg/526.html
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 9 月 09 日 21:35:01

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
【資料集】

阿修羅さんへ 虚偽記載による起訴は不当であることが全て解明できました。
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 5 月 11 日 14:02:06
http://www.asyura2.com/10/senkyo86/msg/184.html
「登記の記録等を根拠とした私の推測したストーリー」


『検察の息の根を絶つ!』陸山会は、『たった12万円の表献金』までも、『水谷建設に突き返していた!』総集編
http://www.asyura2.com/10/senkyo89/msg/547.html
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 6 月 30 日 16:49:10
以下、上記より、一部抜粋。

◆◆【収支報告書と全て辻褄の合うストーリー】
以下、登記の記録等を根拠とした私の推測したストーリーを述べます。
(『』内は、登記記録の内容より抜粋)

(1)2004年10日5日
『原因 平成16年10月5日売買予約』ということから、小澤一郎個人の定期預金を担保に銀行に4億円の融資申し込み(返済期限2007年)を行ったと推測します。
(銀行への融資申し込みには、正当な理由が必要です。)

(2)2004年10日29日午前中
小澤一郎個人として土地代金の3億4200万円(推定)を支払った。
(銀行の融資が降りるのが遅れたため、小沢さんの個人資金より支払う。)
『登記の目的 所有権移転請求権仮登記 受付番号 平成16年10月29日 第77290号 権利者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎』ということから、小澤一郎個人で仮登記の受付をしたことが明らかです。

(3)2004年10日29日午後
小澤一郎個人に降りた使途を失った融資金4億円は、そのまま陸山会に貸し付けた。
陸山会は、これを2億円の定期預金2本として組んだ。
陸山会は、2004年の収支報告書に「(収入)借入金_小澤一郎 4億円」と「(負債)借入金_小澤一郎 4億円」と「(資産)預金等(定期預金を意味します) 4億円」を記載した。

(4)2005年1月7日
『登記の目的 所有権移転 受付番号 平成17年1月7日第695号 原因 平成17年1月7日売買 所有者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎』ということから、小澤一郎個人で本登記し、登記料・登記手数料等を業者に支払ったことが明らかです。
土地利用権を陸山会に移譲する為、「確認書」を取り交わすと共に、陸山会は権利書と引換えに、土地代金及び登記料・登記手数料等相当額の3億4264万円を小澤一郎個人に支払った。
陸山会は、土地代金相当額に登記料・登記手数料等の付随費用を加算した金額3億4264万円を取得原価として、2005年の収支報告書に「(支出)事務所費」と「(資産)土地」に記載した。

(5)2005年中
陸山会は、2億円の定期預金を解約し、小澤一郎個人に返済した。
陸山会は、2005年の収支報告書の「(負債)借入金_小澤一郎」と「(資産)預金等(定期預金を意味します)」より、それぞれ2億円を減額して記載した。
同時に「(支出) その他の経費」に2億円を記載した。

(6)2006年中
陸山会は、2億円の定期預金を解約し、小澤一郎個人に返済した。
陸山会は、2006年の収支報告書の「(負債)借入金_小澤一郎」と「(資産)預金等(定期預金を意味します)」より、それぞれ2億円を減額して記載した。
同時に「(支出) その他の経費」に2億円を記載した。

(7)2007年中
小澤一郎個人は、銀行の返済期限が到来したので、2005年と2006年に陸山会から返済を受けた4億円を原資として、銀行に返済した。これにより、定期預金の担保が取れて定期預金証書の返却を受けたので定期預金を解約した。

以上のストーリーが正しければ、2004年〜2007年迄の収支報告書の内容は一点の曇りもなく、全て、完璧に、正しく記載されていたことになります。


◆【登記記録】
順位番号   4
登記の目的 所有権移転請求権仮登記
受付番号   平成16年10月29日 第77290号
原因      平成16年10月5日売買予約
権利者   岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎

登記の目的  所有権移転
受付番号   平成17年1月7日第695号  
原因     平成17年1月7日売買
所有者   岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎

既に、7月21日には、このような情報もありました。
http://www.olive-x.com/news_ex/newsdisp.php?n=93979&o=1


◆【豆知識03:陸山会の正しい土地の計上時期】
陸山会は、法人税法用語で『人格のない社団等』に該当します。
まず、この意味から説明します。『人格のない社団等』とは、文字通り法律上の人格を持たないということです。法律上の人格を持っていれば、法務局に法人登記(人間で言う出生届)をします。同時に実印登録を行います。これにより、印鑑証明書が必要な土地取引や土地登記等を行える権利を法人自体がもてるということに成ります。
   つまり、一言で言うと、

   『陸山会は、土地の登記ができない社団である』

従って、陸山会代表としての小沢一郎では、2004年中には、当該土地取引は出来なかったということになります。

尚、本登記が2ヶ月余り遅れたのは、当該土地が農地であった為、農地転用の手続き期間(農業委員会は1,2ヶ月に一度だから)が必要であった為と、埋め立て工事、地ならし工事等を経て、更地にしてから引き渡しをするという、社会通念上の、土地の引き渡し要件を満たす為であった、と考えられます。

そして、2005年1月7日に小澤一郎個人として本登記すると共に登記料・登記手数料等(等の中には、農地転用費用・不動産取得税などの更地にするまでの一切の費用が含まれます)を業者に支払い、この時点で当該土地は小澤一郎個人のものとなりました。

さて、今度は小澤一郎個人から陸山会代表としての小沢一郎へ当該土地の譲渡をしようにも方法はありませんから、権利書と交換で、当該土地の利用権を譲渡した場合と同等の意味をもつ「確認書」を取り交わしましょう、ということになります。

「確認書」により、登記上の移動があるわけではありませんから、不動産取得税は関係ありませんが、『現金・預金出納帳』に記載されている通り、実際に陸山会から小澤一郎個人に3億4264万円の支払いという実態がありますから、民法上は売買としてみなされることとなります。

以上のことから、2005年の収支報告書に当該土地が記載されているのは当然であり、むしろ、2005年の方が、正しい会計処理であった、と言うことであります。


48. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年10月12日 10:45:02: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ
管理人さん 様

>>47 のコメントは、間違いです。

お手数ですが、削除願います。


49. 2010年10月12日 21:06:14: 9QFyaYnq92
素直にまっすぐに物事が見れるもの様
マスコミの偏向報道から日本を守る、大変なご努力ご苦労様です。

本日、石原幹事長が国会で、確認書は偽装だという発言をテレビで見ました。後日付で作成したものですから、そう見えたのでしょう。これは事実や経緯を深く考慮しなければ出る疑問です。確認書は後日所有権帰属の争いが起きないよう作成したものであり、1月7日より遅れて作成したからといって、偽装というには無理があります。収支報告書に1月7日に記載があれば問題はないのです。
偽装と言う言葉は、悪イメージをテレビ視聴者に植えつけるには便利です。

本題ですが、
@次年度繰越=前期繰越+収入ー支出 → 現金預金出納帳の残高
A次年度繰越=定期預金+現・預金 → 定期預金通帳+現金(年度末金種票)
 @は帳簿上の残高であり、Aは現物の残高です。@とAが一致しないと収入・支 出の記録又は預金・現金の現物残高のいずれかが誤っていることになります。
従って、両者は一致しないと論理矛盾します。
「素直にまっすぐに物事が見れるもの様」はこれを主張しており、この視点は重要です。陸山会の支払い能力は日々の収入・支出記録から明らかになるからです。

「素直にまっすぐに物事が見れるもの様」は収支報告書から論理を組み立てておられますが、日々の収入・支出の記録が手元にあれば、もっと正確に判断できたと思われます。残念でなりません。

登記簿謄本の記載も重要です。10月29日に仮登記が小澤氏個人名でなされていますが、これは10月5日の売買予約契約書を登記申請書類の一部として法務局に提出していると推測され、そうであれば契約上の買主は小澤氏個人ということになります。(注)
この事実を陸山会が取得したと決め付ける根拠は、A 売買代金を陸山会が帳簿上支払う能力があり実際に支払った。又は B 自白して陸山会が小澤氏資金を使い売買代金を支払ったが収支報告書に不記載。ということになります。誘導されて自白したのなら裁判で否定すればよいのでは。
(注)→ 売買予約契約書が、買主陸山会代表小澤一郎のまま登記可能か?

私の思うまま書いてみました。文中誤りがあったらご容赦下さいませ。

検察のストーリーではなく、帳簿記載や登記簿謄本等の事実から追いかけて判断する姿勢は大事です。自ら考えないとマスコミに洗脳されてしまいます。その意味で、「素直にまっすぐに物事が見れるもの様」には感服しました。今後も頑張ってくださいませ。



50. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年10月13日 13:48:52: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ

投稿者です。

>>49 様

A次年度繰越=定期預金証書+普通預金通帳+現金(年度末金種票)
⇒と、なります。

下記の最新の投稿により、陸山会が2005年1月7日に、小澤一郎個人に、土地代金「342,640,000円」を支払った事が、証明されました。
この時に、土地代金と引換えに「権利書」を陸山会が保管する旨が、「確認書」に記述されています。

「確認書」により、権利書を陸山会が保管することの意味は、小澤一郎(個人)が善意の第三者に譲渡することや、抵当権設定等を防止することにあります。これにより、小澤一郎(個人)は、当該土地を利用することができなくなり、陸山会が実質的に土地利用権を取得したことと同等の権利を得ることになります。

【民法第176条】
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

これは、小澤一郎個人と陸山会代表小沢一郎との間で、『売ります』、『買います』の合意があれば、所有権は移転することを意味します。

つまり、所有権の移転日を決定できるのは、検察でも無く、石川氏でも無く、一人二役の小沢さんだけです。
当然ながら、小沢さんは、『2005年1月7日に、合意した』と、おっしゃられると思いますよ。

どこかのアホ(石原幹事長)が、「確認書」の「2005年1月7日」の日付は、改竄されたものと、検察が言っているとか、言っていたが、上記の通り、その日付は、小沢さんだけが決定できる日なのにね。

最新の投稿です。
議決無効では、手ぬるい!検察官、裁判官、マスコミの責任者等を処罰しろ。
http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/421.html
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 10 月 12 日 10:32:50


登記簿謄本の記載を元に、2004年に陸山会が所有権を取得しなかったことを証明するのは、例えば、下記【売渡証書(権利書)】を見ても、「陸山会」と表示されている横に「小澤一郎」(個人)と署名があり、と言うように、さまざまな解釈が、飛び交い、この論争を治めるのには、とても困難です。

それよりも、上記のように、陸山会が2005年1月7日に、小澤一郎個人に、土地代金「342,640,000円」を支払った事を、証明してしまえば、簡単に論争に決着を付けられるというものです。

【登記記録】
http://www.olive-x.com/news_ex/newsdisp.php?n=93979&o=1
【売買契約書】
http://deisui.sakura.ne.jp/data439.gif
【売渡証書(権利書)】
http://deisui.sakura.ne.jp/data438.gif

最後に、あなただけに、伝えたいことがあります。

もともと、「土地」の計上が『期ずれ』をしていただけであれば、こんなものは、修正申告で済む話なのです。昔、聞いたセリフでしょ。
この本当の意味を説明します。
収支報告書は、入金(収入簿)と出金(支出簿)により、正確に収支報告書に記載されていれば、「虚偽記載」とはなりません。これは、「翌年への繰越額」が正確に記載されているからです。
「資産等_土地」を「運用簿」に記載しなかったと言うだけならば、『錯誤です』で済まされる話なのです。

----------------------------------------
ここからは、検察の『ウソ』の世界の話です。

2004年10月29日に、土地代金相当額の出金(支出簿の「事務所費」)が有った場合は、12条の規定により、その出金の使途が、下記のいずれかであるかによって、「資産等_土地」を「運用簿」に記載するか否かを判断することになります。
(1)小澤一郎個人への「立替金」である。
⇒登記簿通り、売主と小澤一郎個人との取引であり、陸山会の出金は、この時点では、単なる「立替金」であり、本登記後に、「確認書」に従い、小澤一郎個人から所有権を取得した2005年1月7日に「資産等_土地」を計上すべき。

(2)小澤一郎個人への「仮払金」である。
⇒2005年1月7日において、本登記されることが確実であり、小澤一郎個人が所有権を取得した2004年10月29日に、同一人物である陸山会代表小沢一郎が、同時に、所有権を取得したと見るべきであり、「資産等_土地」に計上すべし。
-----------------------------------------

以上の通り、登記簿の論争をするということは、既に、『検察ストーリー』の中での論争にすぎません。
気が付きましたか?
『検察ストーリー』の中では、最初に「事務所費」の「虚偽記載」を認めた(自白した)上での、「立替金」なのか、「仮払金」なのかの論争にすぎないことを。


51. 2010年10月15日 01:11:12: GT9MHBIMs2
素直にまっすぐに物事が見れる者様(以下、貴殿といいます。)
49の投稿者です。ご丁寧な解説と資料まことにありがとうございました。

@権利書拝見しました。
権利書では買主陸山会代表小澤一郎となっていました。登記簿謄本では、10月29日仮登記権利者が小澤一郎個人となっていましたので、権利書も買主小澤一郎個人だと推定していましたが、はずれました。権利書(=登記済証)の買主である陸山会代表と登記簿謄本の権利者である小澤一郎個人が異なることは想像外でした。法務局ではこのような登記ができるのですね。いい勉強になりました。ただ、権利書で法務局受付印が確認できれば更に良かったのですが。
陸山会は権利能力なき社団ですから、小澤氏個人でしか登記できず、確かに買主をめぐる混乱が起きますね。

A1月7日の陸山会の出金記録342百万円が事実であれば、前年10月の売買予約代金の支払いは、小澤氏個人の支払いということになります。但し売買予約権利書の買主が陸山会代表になっていますので、検察はここをついたのでしょう。

貴殿の言われるように、検察が収支報告書でストーリーを作り、出金記録に基づく個々の取引の日付に言及していないのなら論外だと思います。当然ながら収支報告書は入金出金記録から作成すべきものだからです。

前の投稿で書きましたが、10月から翌年1月の陸山会の入金出金記録があれば、検察ストーリーに対する反論もしやすくなるでしょう。
貴殿の主張のとおり、立替金説も、仮払金説も陸山会の日付入り出金記録が存在しなければならず、また自白が無ければ成り立ちません。

会計上、立替金、仮払金は陸山会としての支出の事実を前提とした処理であり、日付入支出記録が無い時は、陸山会として支出の事実を記録することを失念したと言う、自白が必要なのです。それに加え、収入支出の差額としての帳簿上の次年度繰越と現物の残高(預金通帳+年度末現金金種票)が一致しなければならないのです。
更にいえば、支出記録の失念は収入記録の失念と同額でなければなりません。そうでないと次年度繰越の帳簿残高と現物の残高が不一致となり論理矛盾します。

またこの件に対して理解が進みました。小澤氏が冤罪を晴らして国民の前に堂々と現れる日も近いでしょう。その日まで日本国民のため、お体を大事になさって下さいませ。


52. 道化 2010年10月20日 00:25:12: TUy/1GjgN3dhE : kFCLJGANWs
小沢氏(陸山会)が秘書寮建設のために二つの不動産を購入していることに売買契約書を見て気づかないとはね…(前提を間違えていることにいい加減気づけばいいものを)

53. 2010年10月20日 06:38:56: OYdv3uRo4g

http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/archive/2010/10/19

54. 2010年10月24日 20:32:58: arv630H1Cs
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/archive/2010/10/24

55. 2010年10月29日 22:25:42: arv630H1Cs
東京第5検察審査会「小沢一郎起訴相当」決議を会計的に解析する
会計のプロが徹底分析
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/1465

これは>>1様の主張と同じってことで良いのでしょうか?
細野さんは以前ビデオニュースで石川さんの会計処理に違法行為があったようなこと言ってた気がするんですが、主張が変わったんですかね



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