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前回の投稿で、小沢氏を「起訴相当」とした東京第五検察審査会議決の要旨の【容疑内容(訴因)】は、検察の捏造であることを、説明いたしました。
でも、何故か、『強制起訴』と、成ってしまいました。
皆さん、『公訴棄却』の請求が出来ることを、ご存じですか?
まず、石川氏等の弁護士等が、前回や本投稿の通り、『訴因が論理破綻している』ことを理由に、裁判所に請求して『公訴棄却』してもらうのを、先に行います。
それが、実現すれば、小沢さんの『公訴棄却』は、自動的に行われます。
(小沢さんを、先にするのは『検察の思う壺』です。)
そして、国民に『真実と正義』が明らかにされることでしょう。
そうなれば、説明責任など、マスコミが勝手にやってくれます。
小沢総理大臣が、急速に近づいてきます。
私の投稿が、何故、小沢サイドに伝わらないのかは、私自身、不可思議でならないのですが、少なくとも、『訴因が論理破綻している』ことを、国民に伝え、マスコミ等への反論に利用するのには、最も、強力な武器になると自負しています。
◆◆◆『公訴棄却』の方法。(公判前)
検察官が不当に公訴を提起することについては明文の規定が存在していない。明文で規定されている手続としては、検察官が自ら公訴を取り下げる(公訴の取消し。257条)ことが考えられるが、これができるのは第一審公判手続の判決前までであるし、公訴の取下が行われるかどうかは検察官の自制の問題である。
【公訴権濫用論】
こうして、裁判所が訴追裁量権の行使について一定の審査を行う必要性が存在することとなる。このような必要性に基づいて、一定の場合に検察官の公訴の提起それ自体を違法として、裁判所が検察官の公訴提起を棄却すべき場合があるとの見解が学説上有力に唱えられた。これが公訴権濫用論である。
公訴権濫用論については最高裁判所の判決が存在する。
(最高裁判所第一小法廷判決 昭和55年12月17日)
以上のように、石川氏等3人の『公訴棄却』は、弁護士から、当該裁判所に、『訴因が論理破綻している』旨を事情説明し、【公訴権濫用論】により、裁判所が当該検察官の公訴提起を棄却するように、願い出るしか方法はありません。
◆◆◆『公訴棄却』の方法。(公判後)
【刑事訴訟法338条4号】
『公訴の手続きがその規定に違反したため無効である』ときは、判決で公訴を棄却しなければならない。
⇒冒頭陳述にて、『訴因が論理破綻している』旨を訴えるのです。
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ここからは、前回の投稿に【解説】を付け加えて、より深く理解されるように、努めたいと思います。
◆◆『土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨』
検察が、2005年に「架空計上」であるとした「事務所費」の金額は、「415,254,243円」では無く、土地代金と同額の「342,640,000円」である。
◆【通常の「事務所費」の金額】
2005年9月14日に、当該土地の上に、建物を「23,226,000円」で購入しており、これも「事務所費」ですので、土地・建物取得価額以外の、通常の「事務所費」の金額は、「49,388,243円」となります。
ちなみに、各年度の通常の「事務所費」の金額は、次の通りです。
2004年の「事務所費」の金額は、「38,355,343円」
2006年の「事務所費」の金額は、「58,351,000円」
※掲載期間切れの為、千円未満は、不明。
2007年の「事務所費」の金額は、「46,505,864円」
◆【収支報告書作成の実務内容】
土地代金の支払いと言う出金(支出)は、先ず、支出簿に「事務所費」として記入します。
その後、当該出金の使途は、12条において記載項目と規定している「資産等_土地」に該当する場合には、「運用簿」に記入します。
年末には、各帳簿を締めて集計計算し、「現金預金出納帳」の年末残高と「現金実査票」と「普通預金通帳」等と、一致する事を、会計責任者が確認・承認して「収支報告書」が作成されます。
このような、『実務内容』が、検察は、まるで解かっていないと言う事実を、私達に教えてくれました。
◆◆◆◆◆
【解説】
検察は、上記◆【収支報告書作成の実務内容】を知らない為、「415,254,243円」の中身を知らなかったのである。
本来ならば、これだけで、『訴因』の信用性は失われているのであるから、裁判所は、即刻、一旦、『公訴棄却』をして、調査を開始すべきです。
そして、検察は、取り返しのつかない『ボロ』を出しました。
それは、◆【収支報告書作成の実務内容】の手順と、まったく、逆の手順、すなわち、「資産等_土地」を計上してから、「事務所費」を計上するものだと、勘違いしていることを認めてしまったのです。
この勘違いは、検察ストーリーの、2004年に小澤一郎個人が土地代金を立替えたものと仮定しても、陸山会は、2004年の収支報告書への記載は不要であることを知らずに、間違った『訴因』で公訴してしまったことを認めてしまったことになります。
説明しますと、小澤一郎個人の土地代金の立替は、小澤一郎個人から特別の請求が無い限り、陸山会の土地計上時期として妥当な日(2005年1月7日)に、小澤一郎個人に返済すればよく、その返済金を出金した日をもって、支出簿に「事務所費」として計上し、その後、「運用簿」にも「資産等_土地」として記載することになります。
理由は、小澤一郎個人の土地代金の立替日での計上は、発生主義会計の「未払金」にあたりますが、収支報告書は、現金主義会計下で作成されますから、「その返済金を出金した日をもって」計上されることとなります。
そして、陸山会の土地計上時期として妥当な日を決定出来るのは、石川さんでも、検察でもなく、小沢さん1人であります。
従って、『期ずれ等』を口にしたので、石川氏は『陸山会が2004年に土地を購入したと認めた(自白した)』ので、逮捕・起訴した、との検察ストーリーは、まったく、論理破綻しているのであります。
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◆◆『平成16年10月に代金約3億4千万円を支払いや土地を』
『訴因』は、「事務所費 342,640,000円」の不記載のみと、しなければ成りません。
理由は、上記◆【収支報告書作成の実務内容】で述べた通り、「資産等_土地」が不記載と言うことを『訴因』と出来るのは、「事務所費 342,640,000円」の不記載が「有罪」と判決された後に、初めて、『訴因』と成り得るものだからです。
「事務所費 342,640,000円」の不記載というのは、陸山会の「現金出納帳」若しくは、「普通預金通帳」に「2004年の日付で342,640,000円の出金記録が有る」にもかかわらず、2004年の収支報告書に記載が無い場合をいいます。
「2004年の日付で3億4千万円の出金記録が無い」のであれば、『訴因』に記載された犯罪日時の証明をしなければならないのは、反対に、検察側の方なのです。
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【検察の捏造であるとする決定的な「訴因」の矛盾】
◆◆『土地代金は、2004年に「不記載」であり、2005年に「架空計上」』
つまり、「現金・普通預金出納帳」の残高、及び、収支報告書の「現金・普通預金繰越額」は、2005年の年末には、「虚偽記載」が無かった場合と同額である。
その金額は、後述の◆【現金と普通預金の年末残高の計算式】の「2005年の現金・普通預金繰越額 12,686,826円」である。
そして、「現金・普通預金出納帳」の記載は、記載時期が違うだけで、記載漏れや、架空記帳や、石川氏等の横領も無いと、検察は、認めている訳です。
つまり、「訴因」は、2004年に「出金記録」が有り、2005年には、「出金記録」が無いと言っていることになります。
では、2005年に「342,640,000円の出金の架空計上」が事実とすれば、実際の「現金・普通預金」の年末有り高は、「355,326,826円」でなければなりません。
これは、2005年の収支報告書の「現金・普通預金繰越額 12,686,826円」と矛盾します。
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もうひとつの、土地代金の原資とされた4億円(水谷建設からの1億円を含む)は、2004年に「収入(入金)の不記載」で、2007年に「支出(出金)の不記載」も同様である。
「現金・普通預金出納帳」の残高、及び、収支報告書の「現金・普通預金繰越額」は、2007年の年末には、「虚偽記載」が無かった場合と同額である。
その金額は、後述の◆【現金と普通預金の年末残高の計算式】の「2007年の現金・普通預金繰越額10,676,032円」である。
2007年に「4億円の出金(小沢さんへの返済)の不記載」が事実とすれば、収支報告書の「現金・普通預金繰越額」は、「410,676,032円」でなければなりません。
これは、2007年の収支報告書の「現金・普通預金繰越額10,676,032円」と矛盾します。
◆【ミニ解説】
『訴因』が事実であれば、2007年の「前年繰越額 78,382,663円」なのであるから、4億円は、2004年から、「現金・普通預金出納帳」に記載しないまま、手付けずに、1円も使わず、ずっと、2007年迄隠していて、小沢さんに、コッソリ返していたことになる。
アレ、『訴因』が事実としても、「長期預り金」を返しただけなので『訴因』を構成しませんね。
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決定的な、「訴因」の矛盾である。
こんな、トンチン カンな、捏造された『訴因』で、石川氏は起訴されていたのです。
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何故、このような、「矛盾」が発生するのか、理由を説明いたします。
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◆◆◆【「矛盾」のタネ明かし】
本投稿で指摘する「矛盾」は、◆【収支報告書作成の実務内容】の通り、通常業務上では、発生することはあり得ません。
収支報告書の「虚偽記載」は、年度をまたぐ場合は、石川氏の横領でもない限り、不可能であると言うことから「矛盾」が発生するのです。
他に発生する可能性は、2004年に、『土地代金分や4億円』について、小澤一郎個人のお金が、陸山会の「現金・普通預金」に、入金と出金の両方が、発生した場合が考えられます。
ただし、この場合には、「土地代金分の入金」や「4億円の出金の不記載」も『訴因』としなければ、2004年の、「実際の現金・普通預金年末残高」と収支報告書の「現金・普通預金繰越額」とが一致しないこととなります。
もっとも、2004年に、小澤一郎個人のお金が、入金と出金の両方について、発生した場合には、単なる「預り金」の出入りにすぎませんから、元々、「訴因」を構成しません。
従って、『訴因』は、どうころんでも、検察の『デッチアゲ』であると、断言できます。
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◆【現金と普通預金の年末残高の計算式】
前年繰越額+本年収入額−支出総額=次年度繰越額
次年度繰越額−預金等(定期預金を意味する)=現金・普通預金繰越額
【2004年の収支報告書より】
151,229,466+580,024,645−121,202,731=610,051,380円
610,051,380−471,500,000=138,551,380円
【2005年の収支報告書より】
610,051,380+339,099,635−679,964,189=269,186,826円
269,186,826−256,500,000=12,686,826円
【2006年の収支報告書より】
269,186,826+134,586,054−325,390,217=78,382,663円
78,382,663−56,500,000=21,882,663円
【2007年の収支報告書より】
78,382,663+103,854,350−115,060,981=67,176,032円
67,176,032−56,500,000=10,676,032円
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