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郷原信郎:小沢幹事長再度の不起訴処分について(THE JOURNAL)
http://www.asyura2.com/10/senkyo86/msg/903.html
投稿者 クマのプーさん 日時 2010 年 5 月 25 日 09:00:17: twUjz/PjYItws
 

http://www.the-journal.jp/contents/newsspiral/2010/05/post_573.html

郷原信郎:小沢幹事長再度の不起訴処分について


5月21日に開催された、コンプライアンス研究センター長定例記者レクで、郷原信郎(ごうはら・のぶお)氏は「小沢幹事長再度の不起訴処分」について、以下のように発言されています。

その内容を全文掲載いたします。

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写真は2010年2月9日の記者レク

 今日、小沢氏の再度先ほどネットのニュースで不起訴処分が出たということが報じられていました。

 今回の検察審査会の起訴相当議決を受けて、検察が再捜査をした末にどういう処分を行なうかに関して、再度の不起訴処分になることは確実だと思っていました。同じ不起訴でも起訴猶予の場合と嫌疑不十分の場合とは全然意味が違うわけです。犯罪事実は認められるが、情状を考慮して起訴を猶予すべきだという検察の判断について検察審査会がそれは不当だと、起訴すべきだと言った場合には、そういう意見を受け入れて、処分を見直す余地は十分にあるわけですが、嫌疑不十分ということで不起訴にしたということは、検察としては起訴するに足る証拠がないと判断したわけで、それと基本的に同じ証拠関係のままであれば、起訴するという判断は同じ検察の判断としてはあり得ないわけです。ですから、関係者の再度の事情聴取を行なって、基本的に証拠関係は変わらないということで不起訴になった。当然の結果だと思います。

 問題は、依然としてあまり新聞、テレビなどでは報じられてないのですが、検察審査会の議決で起訴相当とされた被疑事実というのが、当初の検察の捜査で焦点になっていた収入の問題、小沢氏個人から4億円の現金が陸山会に入った、その4億円について収支報告書に記載されていないという問題ではなく、不動産の取得時期と代金の支払の時期について、実際とは2カ月半ずれた記載が行なわれているという期ズレの問題を起訴相当としたにすぎないということです。

 今後、検察の不起訴処分を受けて、検察審査会がまた再度審査を行なうことになるわけですが、そこでは1回目の検察審査会の議決で起訴相当とされた事実が期ズレ問題に過ぎないということがまさにポイントになるんじゃないかと思います。ここをきちんと報じていただかないと、今回の再度の検察審査会の審査において何が焦点になるのか、何が重要なのかというところが世の中に理解されないのではないかと思います。

 今後、検察審査会で2回目の審査が行なわれますが、その審査の対象は当然この期ズレの問題です。検察審査会がほかの事実について、検察が石川議員を起訴した収入面の問題とか、そういったことについて審議するのは、それは勝手ですけれども、それは1回目で起訴相当とされてないので、仮にそれについて起訴相当だと言ったとしても、2回の起訴相当議決が出たということになりません。強制起訴になりません。ですから、この件についていろいろ新聞、テレビなどで騒がれている2回の起訴相当で強制起訴になるとすれば、1回目と同じように、この期ズレの問題......不動産の取得時期と代金の支払の時期が2カ月余りずれていたという問題について、もう1回検察審査会が起訴相当の議決をする、ということしかあり得ないわけです。

 そうなると、検察審査会のそういう判断の前提として、政治資金規正法というのはどういう目的の法律で、政治資金規正法で裁かれる、処罰されるべき行為はどういうことなのかということをしっかり理解した上で審査員の人たちが起訴すべきかどうことを判断してもらう必要があります。第1回目の審査では明らかにその点の理解が不十分だったわけです。ですから、この次の検察審査会の審査の中ではそこの点についてしっかりとした説明が補助弁護士から、そして検察官の側からきちんと行なわれるかどうかというところが重要です。

 当然のことなんですが、政治資金規正法が目的としている政治資金の収支の公開というのは、そこで公開すべきものは何なのか、何が一番重要なことなのかと言えば、それはその政治家や政党の政治資金がいったい誰の資金によってあるいはどういう企業の資金の提供によって賄われているのかということ。そして、その資金がどのように使われているのか。それは政治資金規正法上、収支の公開の対象になるべきもっとも重要な事実です。ですから、それらの点について公開すべき事実を隠しているとか、ウソを書いているということであれば、あえて罰則を適用してまで厳しい処罰をするべき事件ということが言えるわけです。

 私がこの件について以前からずっと指摘してきたように、そもそもこの4億円の収入の不記載ということ自体も、これがほんとに不記載なのかどうかということも問題ですが、仮にそれが不記載であったとしても、身内のお金がぐるぐるっと陸山会との間で回った、あるいは出たり入ったりしたというだけのことであって、どこかの企業とか、どこかの個人から政治資金の提供を受けていたことを隠したということじゃないかぎり、それ自体悪質な政治資金規正法違反で罰則の適用の対象とは言えないわけです。

 ましてや、不動産を取得したことも、代金を支払ったということも収支報告書に書いているのに、その時期がたった2カ月余りずれたということだけであれば、これに対して罰則を適用すべきだという判断は常識ではあり得ません。その辺がきちんと検察審査会の審査員に理解してもらえるような説明を補助弁護士も検察官も行なわないといけないと思います。検察官は当然、今回はしっかりとした説明を行なうと思います。前回は少しその説明が不十分だった可能性がありますが、今回は改めてきちんと基本的なところから説明すると思いますが、どうもこの前の議決のときの補助弁護士さんは、あまりそのところが理解されてなかったんじゃないかと思えるような議決の内容でした。今回はもっとしっかり政治資金規正法を理解されている弁護士が補助弁護士として関わる必要があるんじゃないかと思います。

 今回の検察の不起訴処分でどういう事実が対象とされたのか。そこがほとんど報道されていないのですが、一回目の検察審査会の議決で起訴相当としたのが期ズレ問題だけですから、期ズレの点についてだけしか今回の不起訴処分の対象になっていないはずです。検審で起訴相当とされた被疑事実について再捜査すればいいわけですから。そうだとすると、2回目の検察審査会は、検察が再度不起訴にしたことに対する再度の審査だから、今度は期ズレの問題についてだけ審理することになります。その期ズレが起訴相当だと言うんであれば、それは起訴強制になるでしょう。しかし、それは常識では考えられない。それだけの問題だと思います。

 そういう、今後の検察審査会の審査のポイントがなぜきちんと報じられないのか。まったくわかりません。報じるのが当然のことを報じないというのは、これまで、企業不祥事などで、マスコミが企業の追及にさんざん使ってきた「消極的な隠蔽」そのものじゃないですか。重要な事実を、真実を、報道する、伝える義務があるのに、それを何らかの意図で、敢えて報じないとすると、それは隠蔽そのものでしょう。

 この問題に関連して、小沢氏側が検察審査会に対して上申書を提出することを検討しているということが報じられていますが、法律上は、上申書の提出というのは定められてないと思いますが、上申書が提出されれば、それを検察審査会の審査員の人たちに読んでもらい、被疑者側の言い分も十分に理解した上で、議決をしてもらうということ。これはある意味では必要なことだし、そういうふうに上申書が取扱われることを否定する理由はまったくないと思います。

 以前のように、検察審査会の議決に法的拘束力がないという、そういう時代であれば、検察審査会の議決というのはあくまで検察官の処分が適切であったかどうか、正当であったかどうかということを判断するだけですから、その審査の中で被疑者側が「ああしてくれ」「こうしてくれ」ということを口に出す余地は本来ないという考え方も十分あり得たと思います。しかし、検察審査会法の改正で今は検察審査会の2回の議決で強制起訴になるということで、まったくその法的効果が違ったものになっているわけですから、そういうような効果を本当に生じさせてもいいのかどうかということについて、被疑者側の言い分が上申書という形で出ているのであれば、それを審査員の方々にもちゃんと読んでもらうというのは必要なことじゃないかと思います。

 1つの考え方としては、あくまで推定無罪なんだし、裁判にかけられたって有罪かどうかは最後は裁判で決まるんだから、そのときに裁判所で言えばいいじゃないか、上申書なんて、そんな早い段階で検審に出す必要ないじゃないか、という考え方もあり得ると思います。しかし、日本では少なくともこれまで公訴権、起訴の権限を検察官が独占していることが前提でしたが、起訴をされるということが非常に大きな意味を持って、それ自体で政治的、社会的にも被疑者、被告人が大きなダメージを受けるということが今まで刑事司法においてずっと続いてきたわけです。それが今回ももし起訴強制となったときには、これは検察官の起訴じゃないから、検審の議決による起訴だから、そんなものは結論はまだまだ先に出るんだと。裁判が続いている間はあんまりそういう先走ったものの見方はしないようにしよう、というふうに世の中が受け止めるかといったら、おそらくそうじゃないと思うんです。

 今の状況からすると、起訴強制ということになった段階で、そのこと自体で結論が出たような扱いをする、ほとんど推定無罪......無罪の推定が働かないような、そんな世の中の論調にならないともかぎらないし、その可能性が強い。そうだとすれば、この検察審査会の審査の場で被疑者側の言い分、主張も十分に踏まえた判断をしてもらうというのは、ある意味ではバランス上重要なことではないかと思います。

 そういった検察審査会での補助弁護士などの説明や検察官の説明、そして一方で被疑者側の上申書などが出されたりしたとすると、そういったものを踏まえて最終的に検察審査会の審査がもう一回行なわれて、その結果、起訴相当の議決が出るのか、それとも今回は不起訴が相当ということで収まるのか、ということが今後最大のポイントになってくるわけです。

 その点に関しては一つ、ちょっと問題があるんじゃないかなと思えるのが、今回の検察審査会の第1回目の議決が11対0だったということが、議決が出た日に早々と報道されているということです。私はこれは非常に問題なんじゃないかと思います。裁判員制度で言えば、3人の裁判官と6人の裁判員がいったいどういう評決をしたのか、有罪の評決したか、無罪の評決をしたか、死刑が相当だと言ったか、無期でいいと言ったかという、そういう評決の中身は絶対に表に出ないこととされて、厳重な守秘義務が課されているわけですが、それは検察審査会も同様です。

 それが今回のように11対0だということが、こんな早々と表に出てしまうと、この検察審査会の審査員が今回、この11人のうちの6人は交代して5人が残ったということになるとこの次、検察審査会の新たな11人による審査が行なわれるときに、元からのメンバーの5人は、これは全員起訴相当意見だということが全部わかってしまいます。これは改めて白紙から11人みんなで対等の立場で議論をしようとする場合には、非常に大きな支障になるんじゃないかと思います。そういう意味で、この検察審査会の審査の中身、その意見の内訳についての秘密というのはしっかり守られる必要があるのであって、こんなものが議決の当日に出てしまうというのは、とんでもないことだと思います。

投稿者: 《THE JOURNAL》編集部 日時: 2010年5月24日 20:09
 

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コメント
 
01. 2010年5月25日 09:50:30: 7mNRwohriA
第1回目の議決が11対0だったということが、議決が出た日に早々と報道されているのに、審査申立人は「甲」としか報道されない。
検察審査会の議決で起訴相当とされた事実が期ズレ問題に過ぎないという、この審査のポイントが一切報道されない。
マスコミ報道で、何が報道されているかでなく、何が報道されていないかに注目すると、国民にとって何が最も知る必要のあることかがよく分かりますね。
国民にとって最も知る必要のあることを知らせないためにマスコミが存在するというのがこの日本の現状です。残念ですが。

マスコミは
国民みんなの
アイマスク


02. 2010年5月25日 10:20:19: DhtGT4Wu4U
 マスゴミ検察は、石川議員の起訴が正当なものという前提にたって「小沢が知らないわけがない」という論法だ。
 検察審査会は1から3まである起訴手続きに3だけ考えればいいのだと刷り込まれている。
 1から考えてくれ。
 石川議員が起訴相当なのかそこから考えてほしい。

03. 2010年5月25日 19:23:32: ILJGHGnu1o
小澤さんにリンチを加える目的で開くとしか思えない「審査会」に反対です。2回目、もし審査会開くなら11人の住所、氏名、を公表すべきです。そもそも、完全無罪の小澤さんを疑う理由が無いにも関わらず、「怪しい》「信用できない」などの理由で「起訴相当」にしたが、パラノイアの妄想。妄言。のたぐいに過ぎない。そんな理由でやるのは、リンチそのものだ。極悪非道の政治謀略で風評被害を与えた11人の市民?と称する怪しい連中におなじコトバを投げ返してやりたい。素人にいきなりメスを持たせて大手術させるのと同じで残忍。残虐。な政治関係の「審査会」を即時廃止すべきです。

04. 2010年5月25日 21:25:57: ntKOkUMA8w
裁判員制度にも言えるのですが、対象者(被疑者)の利害関係者が

(今回の場合でいえば検察審査会ですが)そのメンバーに選ばれた

ならば、その時点で、公正な判断が行われることへの重大な疑義が

生じます。

 よって、「利害関係者以外から」クジで選ぶのが理想だが、そん

なことは、マスコミが(本人のコメントを報じない)一方通行的な

報道を繰り広げてきたことからみて、無理なこと。

そして、一回目の審査会の結果「全員一致」というのは、ふつうで

は考えにくい確率。

 その場の空気に左右されたのか(それも全員?)、メンバーの選

び方の問題なのか。

そのへんを明らかにしない限り、与党であろうと野党であろうと「政

治家と検察」という構図の中の検察審査会は、今後も信用できない。


05. 2010年5月25日 21:32:20: mp6fw9MOwA
検察は石川議員を起訴した内容は理解しており、これで小沢さんを共犯の罪で起訴するのは無理だと理解し不起訴とした筈です。
しかし、検察の一部は検察審査会の議決で小沢さんを起訴できると判断し、恒例のメディアを用いて風を吹かせることに尽力しました。
その甲斐あり起訴相当との議決を得ることには成功したが、その議決内容が子供も騙せない期ずれだけでした。
これは、審査会で説明した検察担当者と補助弁護人が真実を隠して歪んだ判断をするよう仕向けた事を白日の下に晒してしまいました。
再度の審査会の議決では、期ずれ以外の判断は許されないとの状況を国民が理解するようになってしまいました。
悪意のないミスに共犯が成立するわけがありません。
ここでも、検察・補助弁護人が起訴相当を誘導したら組織の欠陥を知る国民が爆発的に増えるでしょう。
唯我独尊・法律は検察の考え方でいかようにもなると考えていた検察が、審査会が検察の望む起訴相当を再度議決すると、検察機構そのものの解体が即刻始まるでしょう。
さもなければ国家が滅亡の道へ突き進むでしょう。

06. 2010年5月26日 03:49:38: d5YazHDbG6
検察審査会はほんとうに存在しているのか。一般人の審査員もほんとはいないのではないか。完全非公開ならどうとでもできるのでは。それなら11対0の議決も納得できる。

07. 2010年5月26日 05:50:34: ZwcuZPCLrk
検察官の質的劣化は、予想以上なのですね。法規の中身を「人間の生、社会生活の変遷、世界の動向」等々から「読み解かなければならない」のに、「己の利益」のみで、法律を弄び、「表面的に適用」するなんて、これほど多くの国民に失望を与えた事件はないのでは?といって、反省する人たちではないと解っていてもつい投稿してしまいました。
マスゴミもひどい。何時から、日本語から「反省」という言葉、消滅してしまったのですかねエ。

08. 2010年5月26日 09:32:01: iVPIi6OunY
>3様 心の叫びに全くの同感です!
あったとしても微罪ですから、起訴をして裁判と言う事になれば司法の欠陥が更に多くの国民に知れ渡り、検察及び裁判所の劣化を白日の下にさらけ出す事になる。
前回の補助弁護士を務めた「ヤメ検弁護士の米澤敏男氏」も、面が割れていますので、結果的には弁護士資格を問われる事になるはずです。
公平公正という憲法の理念を無視して迄小沢一郎を攻撃するのだろうか?と考えた時、少なくともマスゴミをはじめ利権を甘受している輩の敵である事はハッキリしてきた。と言う事は、我々国民の想いを宅せる人物であると言う事になる。
国民の想いが解る希少な政治家、小沢一郎をもっともっと応援する気になった。

09. 2010年5月26日 11:09:51: dvf3b9xc2Y
検察審査会の起訴相当の二回の議決で強制起訴になる制度
前与党政権が法案作成可決したらしいですけど、マスコミで
ほとんど取り上げなかったんじゃないでしょうか。

検察審査会の制度は、きっこのブログで始めて知りました。



10. 2010年5月26日 12:30:08: FRONV22raU
2回目の起訴相当が出ても、小澤幹事長は辞める必要はないです。マスコミに擦り込まれた、審査会のメンバー11人が 日本の国を左右するなんて馬鹿げてる。マスコミは己の組織防衛が お仕事に成っている、公平に事実を伝える仕事を放棄して連日 朝から晩まで小澤批判 完全にイカレテル。高い給料を維持する為に。可愛い顔した女子アナも 必死で小澤批判 金の為なら国民騙す事ぐらい 朝飯前の神も恐れぬマスコミ この反動で誰もマスコミを信用シナクナル マスコミは衰退して 必ず淘汰される運命 

11. 2010年5月26日 14:05:23: 5LJ7tim3hE
検察審査会が悪いかのような考えは頭がいかれている。
本当に何も不正を働いていないなら、裁判で堂々と争えばいいんだよ。
裁判で争って無罪が証明されるなら、喜ばしいことではないか。

この問題が長引けば長引くほど民主党に不信感が増大することに対して、
幹事長としては責任を持った対応が望まれる。


12. 2010年5月26日 14:29:47: wXCBICKkJk
村木さん無罪、今日の裁判のコメントが書かれてる

http://twitter.com/nobuogohara


13. 2010年5月26日 17:50:41: uonLfszI8I
11へ、今回の陸山会の件の検察審査会は異常だととらえるのが普通だ。そうとらえられないのはよほど歪んだ社会観念の持ち主だ。なにも不正していないのに、日々既得利権の維持のために冤罪を製造する検察官に起訴される目にあったらそこから抵抗するのはあたりまえのことだ。法律的にも認められていることだ。無実のものには起訴されること自身が不当で許されないことなのだ。社会に対して悪事を働いているものでなければそれは誰にでもわかることだ。
 この問題は長引かないが長引かせる必要がある。今後はマスコミが自己保身からこれまでのキャンペーンの風化をいそぐからだ。徹底して小沢疑惑を煽った犯罪者を暴こう。

14. 2010年5月26日 19:12:06: RutJmRlSWM
>>11

バカですか?
何も不正を働いていないなら、
なぜ裁判で争う必要があるのでしょう?
裁判所もそんなにヒマではないのです。
しょうもない提訴でそれこそ国民の税金を無駄にするのは
アホらしいでしょ。
ところでキミは検察審査会での起訴相当議決の理由を知っているのかな?


15. 2010年5月26日 20:06:04: 5LJ7tim3hE
>>14
>>バカですか?
>>何も不正を働いていないなら、
>>なぜ裁判で争う必要があるのでしょう?
>>裁判所もそんなにヒマではないのです。

裁判所とは不法行為があるかかないかを判断するところですよ
ヒマどころか裁判所はそれが本業です。

>>検察審査会での起訴相当議決の理由を知っているのかな?

一般素人が決めたことに、理由を求めてどうするつもりだい。


16. 2010年5月26日 20:18:39: 2vaZJl3r4Q
検察審査会は我々の税金によって組織されているのです。

彼らが会計法上の「期日のズレ」が政治家の生命を奪うほどの滞在ですか?
頭おかしいでしょう。
実体験ですが期日のずれどころか今期は計上しないなんてことは日常茶飯事ですよ。
検察は日本から企業なくしたいんですかね。


17. 2010年5月26日 20:38:00: iVPIi6OunY
>5LJ7tim3hE
検察審査会が変と言うより、ヤメ検補助弁護士の「米澤敏男弁護士」が罪状を伝えていなかったのが理由との事。検察が強制捜査でしかも全国から応援を頼んで1年も調べた結果の「不起訴」起訴猶予じゃないんだよ。だから検察は降りたのです。
二度の不起訴を、何も知らない一般人?!が「起訴相当」出したら、委員の人選から補助弁護士の質まで大問題に発展するよ。あったとして「期ずれ」という微罪でも起訴できるという前例が、マスゴミや自民党などにもいずれ圧し掛かっていく事の方が大問題じゃないのかな!?

18. 2010年5月26日 21:05:35: 05UhnFBHRM
プロが不起訴、でも素人は起訴。検察いらないな。マスコミが気に食わない奴はペンの力で世の中から消去。こんな世の中でいいのですか?
今の日本人は、マスコミに流されてしまう〜馬鹿だね!!
誰が見ても小沢幹事長に何の罪がある。たぶん秘書3人も無罪濃厚〜この1年の小沢問題検証すべき。何故マスコミはしないのか、理解できない。

19. 2010年5月26日 22:05:28: 7r2ubGoMKM
市民団体とやら今度は暴力団の判例を持ちだして起訴にするように上申書を提出しただと。

ここまできたら狂ってるとしか思えない。

郷原さん このバカどもを何とかしてください。


20. 2010年5月26日 22:22:47: rnHeIJUeWo
11さん
検察審査会が政治資金規正法違反で起訴相当とした事実は何かはやはり知ってからのほうがよいかと思われます。
http://www.kyudan.com/opinion/ozawa06.htm(全文はここにあります)
下記がその議決理由書です。

議 決 の 理 由
 第1 被疑事実の要旨
 被疑者は、資金管理団体である陸山会の代表者であるが、真実は陸山会において平成16年10月に代金合計3億4264万円支払い、東京都世田谷区深沢所在の土地2筆を取得したのに
 1 陸山会会計責任者A(以下「A」という。)及びその職務を補佐するB(以下「B」という。)と共謀の上、平成17年3月ころ、平成16年分の陸山会の収支報告書に、本件土地代金の支払いを支出として、本件土地を資産としてそれぞれ記載しないまま、総務大臣に提出した
 2 A及びその職務を補佐するC(以下「C」という。)と共謀の上、平成18年3月ころ、平成17年分の陸山会の収支報告書に、本件土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨、資産として本件土地を平成17年1月7日に取得した旨それぞれ虚偽の記入をした上、総務大臣に提出した
 ものである。

わかりにくいところもありますので、整理すると
1)被疑者(小沢氏)は平成16年10月に土地を購入した。
2)それを16年度の政治資金報告書には記載しなかった。
3)記載したのは平成17年の1月であった。
よって、この記載の期日ズレが、政治資金規正法違反の虚偽記載にあたり、その共謀の事実はあるから「起訴相当」と全員一致で議決したということです。

それで、以前言われていたような4億円の中身には、ウラ献金がありませんでした。検察がリークして水谷元会長からの5000万円があるとか言って、小沢氏宅やゼネコンを,検察を総動員しての大捜査にもかかわらず、疑惑はなかったのです。あれば、必ず起訴事由書に上げるはずです。結局、調べに調べても、期日ズレの事実しか出てこなかった。だから、検察はこれでは起訴できないとしたわけです。
その期日ズレを検察審査会は全員一致で起訴相当としたわけです。さて、この期日ズレは国会議員を起訴相当とすべき内容でしょうか。まず、土地取引の場合には、購入から確定まで3ヶ月ほどかかることは司法書士の方たちから指摘されています。
記載しなかったのではなく記載してズレていただけですし、それも通常の土地取引では起こりうることなので、虚偽記載でもなんでもないのです。

それでも記載しなかった時期があるから、虚偽記載だとおっしゃるならば、
以下の記事をみてください。小沢氏を疑惑あるとりきんでいた鴨下氏についての事実です。(ウキペヂアの記事で偏見もありますがこれは事実です)

鴨下氏は
環境相就任後の2007年9月5日、自身の資金管理団体の1996年以降の政治資金収支報告書に記載金額の食い違いがあり、またこれと関連して個人の資産等報告書(衆議院議長あて提出)に記載の金額とも相違することが判明した。また、東京都足立区に所有する2000平方メートル超の土地が、1993年の初当選時から2007年まで資産等報告書に未記載だったことが発覚した。野党からは資産等報告書の不備を理由に参議院での問責決議案提出し可決させて、大臣辞任に追い込む案が浮上したが、安倍晋三首相は「単なる記載ミスなら辞任を要求しない」と鴨下を擁護した。

といことで、単なる期日ズレを丁寧に説明してもらえば、あなたもこれで起訴相当といえるかどうか、やはり無理があると判断できませんか。
では、なぜ検察審査会がこんな無理なことを、全員一致で議決したのでしょう。それが補助員弁護士の問題です。公平に選ばれた審査員は法律の素人です。そこで、法律の専門家が補助することになっています。ここでもうおわかりですね。対立する政治勢力をおとしめるためには、とにかく告発する、検察審査会を一定の方向に誘導することです。今回の場合がまさにそうでした。申立人の名前は甲でわかりません。補助員弁護士は米澤敏雄という麻生総合法律事務所に属していますが、3月25日の式典には谷垣自民党総裁らが参加しています。
 これらから、検察審査会の議決は一般市民を代表したものではなかったこと、今回検察が不起訴としたのは当然であること、次回に検察審査会が、この期日ズレを起訴相当と判断すれば、それは法律解釈でなく、政治的に利用された議決になることを理解していただければと思います。
 もちろん、この期日ズレなどで、小沢氏が裁判に掛けられる理由はまったくありません。
 それから、正義の検察が政治的に動かないとあなたが思っているなら、大阪の村木事件の一連の公判をぜひ読んでください。特捜検察というものが、政治的にいかに罪をでっちあげて、マスコミを乗せて、世論を誘導していくかがよくわかります。


21. 2010年5月26日 22:32:07: ywTwPbjMtg
日本では裁判は機能していません。だから起訴された時点で有罪だと思われてしまう。裁判官は証拠などきちんと見ません。自分が左遷されるのを恐れるだけ。裁判で正々堂々と戦えばいいじゃないか、なんて日本では言えないのです。

22. 2010年5月26日 22:35:39: 7r2ubGoMKM
20さん すばらしい!

ただ、このことを世間に知らしめる方法はないのでしょうか。

上杉氏や岩上氏がペンのチカラで市民団体とやらを暴いていただけないものか。


23. 2010年5月26日 23:18:33: 0wZTeBWsHc
小沢幹事長が悪だという人が身内に数人いたので、「人を殺せば殺人罪、物を盗めば窃盗罪、では小沢のどんな所がいけなくて、何の罪に問われているの?。罪状はなに?。もし有罪だったら何年間刑務所に入るの?。」と聞いてみたら誰も答えられる人はいませんでした。小沢幹事長が悪だと思っている人は、何の罪かは知らないけれど、テレビに映る幹事長の人相が悪いとか、世論調査で幹事長辞任の支持率が高いのを見て、周りの人が悪と言っているのだから、きっと悪いことをしているのだろうと思っている人が多いのでしょう。
私の身内には、「小沢幹事長の問題は、郵政民営化に賛成か?反対か?だけで選挙に勝った小泉内閣とまったく同じことをマスコミが国民に刷り込んでいるんだよ。多くの人は郵政民営化に賛成を選んだけれど、実は郵政が民営化したら、国民の暮らしはこのように変わって豊かになると明確に答えられる人は少ないんじゃない。多くの人はテレビに映る小泉さんの姿を見てリーダーシップがありそうとか、小泉さんの演説を聞きに来た人だかりをテレビで見て、こんなに人気があるのだから、きっと良い政治をしてくれるのだろうと思って投票したんじゃないのかい。結果は言わないでも分かるよね。テレビに一度騙されているのに、また騙されるのかい?」身内はなんとか納得してくれました。
小沢幹事長の好き嫌いは、好みの問題だから構わないのですが、18さんのおっしゃる通り、今の日本人は、自分の頭で善悪の区別をつけずに、マスコミに流されてしまう人が多すぎますね。

24. 2010年5月26日 23:59:29: QOgSko6Lgo
>>20

また、その期日ズレも虚偽とは言えないようです。
阿修羅の他の板でも掲載されていますが
原本からどうぞ。
http://www.olive-x.com/news_ex/newsdisp.php?n=90314
http://www.olive-x.com/news_ex/newsdisp.php?n=90279

つまりこの案件はまったく事件性のないものであり
わざわざ裁判を開廷する必要があるのか、ということ。
それなのに裁判で争えなんていうから
>>11
キミはバカだといわれるのだよ。わかったかい。


25. 2010年5月27日 01:43:00: YlsRIHpPuc
検察不況

無罪の小沢さんを、ストーカーのごとく執拗に食らいつく様は異常である。
検察は、歯肉を漁るハイエナのようだ。

政治の停滞を招く検察は、国民の敵である。
国民に真実を伝えないマスゴミも、民主主義の敵である。

両方とも、解体消滅を願う。


26. 2010年5月27日 01:43:29: S1Vn7LlGrs
>>11
わ〜〜い、オマエは、オ!バ!カ!(大爆笑)。

日本から消えろ!

[削除理由]:他のコメント者、投稿者への文句を書いてあるだけの投稿
27. 2010年5月27日 04:32:39: 5LJ7tim3hE
>>24

だから、一般素人が出した理由など意味がないといっているでしょうが。

単なる形式的な書類です。書類としての形さえ整っていればいいだけの物です。

なぜ、そんなものを重要視するのでしょうか?


28. 2010年5月27日 12:43:31: EqgADzGTZY
そもそも共同謀議の立証など文書記録や電話等の録音といった確たる証拠がない限り全て推測・推定に過ぎず、裁判所に持ち込んでも判断のし様が無いことは、多少考えればわかること。検査審査会の11人のメンバーは思考能力が全く無い人間が集められたとしか思えない。
この制度は本来検察に与えられた裁量権の乱用を抑止する為に利用さるべきもの(起訴猶予の乱発を防ぐ)、嫌疑の無いものを起訴すべきというのは人権無視
の極地で法治国家の裁判制度ではない。

29. 2010年5月27日 12:45:32: RutJmRlSWM
>>27
いや、裁判での争点は「そこ」になるのでは?

30. 2010年5月27日 13:10:13: rnHeIJUeWo
27さん
あなたの疑問がよくわかりません。
「一般素人」が出した「起訴相当」ということが、民主主義の公平さに
大きく違反するから、問題なのです。
期ズレで、民主主義的公平な立場にたてば、小沢氏を起訴相当とすることは
常識的にできないのです。
なぜなら、多くの方が指摘するように、期ズレ自体が違反でもないのに
「起訴相当」とされたからなのです。しかも二度、一般素人の議決が
「起訴相当」となれば、強制的に裁判に掛けられるようになってしまったから問題なのです。
重要視するのは、無実であっても、強制的に裁判に掛けられるようになったことと
もう一つは、検察審査会の制度そのものが、政治的に利用されて、公平なものでは
なくなってしまうことなのです。
検察が権力と手をくんで、無実の対立する政治勢力を、逮捕してダメージを与え、起訴してダメージをあたえ、裁判で無罪になっても、その間に相手の政治的なイメージや立場はずたずたになりますね、これは民主義国家とはいえません。
戦前の特高が権力の手先となって戦争反対者を次々と牢獄へ導いた時代と同じことです。
検察は逮捕もできます、起訴もできます。警察は逮捕ができても起訴は検察の仕事です。検察の権力は警察よりもはるかに強大です。
大阪の村木事件は大阪地検が、某首相秘書官から頼まれて、小沢氏の側近だった石井一議員を陥れるために、厚生労働省の福田部長から部下の村木氏に政治案件だから、偽造証明書を発行してくれと斡旋した、村木氏は担当者の上村氏にそれを命じたという事件です。これは検察の作文通りに書かないと返してもらえない、あるいは、石井氏から福田氏への電話の証拠があるからといって、それなら電話もらって指示したのだろうと調書にサインした。そのあとで、電話の証拠はなかったことが判明したと検察側証人でありながら検察のやりかたを批判しています。
村木さんはもちろん、関与していないと最初から伝えているのですが、執行猶予にするからとか言って罪を認めようとさせる検事がいるのです。村木さんは公務員としての誇りをなんと思っているのですかとはげしく憤ったそうです。
今回、村木さんに関する裁判で検察側の調書はことごとく信用できないとして採用されませんでした。
特捜検察はこんなでっちあげを平気でやるのです。無実の人を苦しめてそれでもなんにも罰則もないのです。小沢氏の秘書「事件」もほぼ同様の時期に起こされました。まだ自民党が政権時代です。検事総長と東大同期の某長官が、西松事件は自民党には及ばないといったのはそういう背景があったからなのです。
これは、民主主義の根幹にかかわる重要な問題と認識しています。

31. 2010年5月27日 14:19:50: cydJUa0xlY
最も問題なのは、この国のマスコミは機密費で前政権(反民主)に
牛耳られ、反抗できない状態に有ること。

そしてそのマスコミと共に起訴イコール有罪の扱いで、議員辞職を迫ること。
推定無罪、起訴の内容は絶対に報道させないことで、国民に小沢悪、民主党悪を
植え付けようと目論んでいる点ですね。


32. 2010年5月27日 22:28:35: 5LJ7tim3hE
>>29
あくまで起訴するか否かを決定するだけで、
検察審査会には裁判の争点まで決める権限はないね。

33. 2010年5月27日 22:36:39: QOgSko6Lgo
>>32
だから検審会の起訴相当の議決理由書を読めよ!このバカ!
なんのための理由書なんだよ!


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