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【小沢氏再々聴取】特捜部の捜査はどうなる?検察審査会の結論は…【産経】
http://www.asyura2.com/10/senkyo86/msg/433.html
投稿者 地には平和を 日時 2010 年 5 月 15 日 21:47:43: inzCOfyMQ6IpM
 

【小沢氏再々聴取】特捜部の捜査はどうなる?検察審査会の結論は…【産経】
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100515/crm1005152123012-n1.htm
2010.5.15 21:17

民主党の小沢一郎幹事長(67)が15日、東京地検特捜部から3回目の任意聴取を受けた。

特捜部は近く元秘書3人からも再聴取して、小沢氏の再処分を決めることになる。

再処分はいつになるのか−。

仮に再び不起訴になった場合には、検審の再審査はどのような流れになるのか−。

「政界の最高実力者」が主役とあって、今後の行方は、国会、参院選といった日程にも微妙な影響を与えることになりそうだ。

検察審査会法では「起訴相当」議決が出された場合には、検察官は原則3カ月以内に再度の刑事処分を出すことが決まっている。

4月27日に議決が出された小沢氏の場合は、7月27日が再捜査の期限となる。

ただ、期限末まで再捜査が続けられる気配はない。

ある検察幹部は「必要な捜査が終われば、いたずらに処分時期を延ばすことはない」と話す。

検審の議決は「政治資金収支報告書を提出する前に小沢氏に相談、報告していた」とする元会計事務担当で衆院議員、石川知裕被告(36)らの供述を「直接証拠」とし、小沢氏と石川被告ら元秘書3人との共犯が成立すると認定した。

このため、再捜査の中心は4人の再聴取となり、小沢氏の虚偽記載への関与の有無を改めて見極めることになる。

ただ、4人から新たな供述が引き出されない限り、特捜部は小沢氏を再び嫌疑不十分で不起訴処分とする公算が大きい。

7月には参院選が予定されている。

政局への影響を考慮して検察関係者からは「不起訴ならば、早い時期に処分を出すべきだ」との意見もでている。

不起訴の場合は5月中に処分が出る可能性もある。

仮に特捜部が再び小沢氏を不起訴とすると、検審は自動的に再審査に入ることになる。

審査するのは、4月に小沢氏を「起訴相当」とした東京第5検審。

4月に議決を出した審査員11人のうち、6人は5月で交代している。

再審査に携わるのは残りの5人の審査員と、新たに5月から加わった6人。

計11人のうち8人以上が「起訴すべきだ」と判断すれば、小沢氏は「強制起訴」される。

約半数のメンバーが代わったとはいえ、4月の決議は全員一致の意見として「小沢氏の供述は不合理・不自然で信用できない」「『秘書に任せていた』といえば、政治家本人の責任はとわれなくても良いのか」といった判断をしており、小沢氏が強制起訴される可能性は残っている。

4月の議決をした5人の審査員の任期は7月末まで。

再議決がこの5人を含む審査員らによって行われるのか、さらに次のメンバーの入れ替えをした上で行われるのかも注目を集めることになりそうだ。
 

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コメント
 
01. 2010年5月15日 22:31:08: pmqJjqyjTw
もう飽きた。
はやく特捜とマスゴミにとどめを刺してあげてください。

02. 2010年5月15日 23:22:32: rdsF2pF2Es
報道では17日で調整となっていましたが、もう終わったのですか。と言う事は、今月中に「不起訴処分」でほぼ間違いないですね。次は検察審査会ですが、審査補助員の選任で決まりそうですね。是非、公平・公正な選任手続きを取って頂きたい。さもなければ、またおかしな議決要旨が出来上がってしまいますからね。「絶対権力者」とか「執拗な隠蔽工作」などという憶測や推測で語るべき問題では有りません。
6月中に、「不起訴相当」の議決がなされる事を期待しております。

03. 2010年5月16日 00:15:24: cpDtZlh8Uw
「『秘書に任せていた』といえば、政治家本人の責任はとわれなくても良いのか」

そのとおり。

なんでもかんでも秘書に任せて自分は知らなかったと嘘をつけば責任逃れができるなんてことが許されてはならないと思う。その市民感覚は十分理解できるものだ。

だからこそ検察は強制捜査、小沢への聴取をしたのだろう。

だが、その強制捜査、取調べによっても、小沢が虚偽記載について把握していたという証拠は見つからなかったという事実は重要だ。

徹底的な捜査を行った検察は、秘書に任せていたと言っているだけでなく、それが事実であるということを覆すことはできないという判断を下したわけである。

このような状況を踏まえて人さまを起訴相当と断ずるのであれば、いくら市民感覚とはいえども、小沢の供述が信用できない、小沢が知らなかったはずがないと主張する明確な根拠を示す必要があるんでは。説明責任かね。


04. 地には平和を 2010年5月16日 00:46:12: inzCOfyMQ6IpM: CnU15GJ1iw
検察審査会の中身をチェックする必要ありですな。

05. 2010年5月16日 04:16:57: gQeQKXAXXU
 被疑事実、すなわち容疑は、何なのか。普通、義務教育修了の知力があるのならば、一寸説明を聞けば、容易に理解できる事案にもかかわらず、なぜ、疑惑だらけの話になってしまうのか。当然、既得権益勢力が、疑惑を撒き散らすのは、理解できるが、どうしても許せないのが、弁護士資格を有している与党国会議員が、弁護することもなく、さも疑惑があるが如く発言をする輩である。こういう輩は、政界引退後、また、弁護士活動をするのであろうが、間違いなく、悪徳弁護士となるのであろう。
 また、賛否は別として、谷亮子さんをはじめとして、タレント候補が次から次と名乗りを上げているいるが、今回の疑惑に関して、検察の不正義を正しく理解していると考えるのが、自然である。一方、与党国会議員で、小沢幹事長辞任を要求している輩は、その行動が、真実を覆い隠し、かえって支持率を下げていることが、理解できない義務教育修了の能力もないことを示している。すなわち、国民を代表して、日本国民を良くするための国会活動をする資格がない、と言うことである。

06. 2010年5月16日 07:37:04: LbpNuE7Mbg
今日、5月16日は、14時より、

TVasahiで「検察のスクープスペシャル」を放送。

皆さん、この番組見て下さい。

検察の実態が、分かるでしょう。


07. 2010年5月16日 08:40:52: IKASQQ4iSc
何故、マスコミはこれ程までに、小沢氏を叩くのでしょうか。

たぶん、小沢氏が辞任すれば、民主党は混乱し分裂してくれると思うからでしょう。誰が総理になっても、マスコミが些細なスキャンダルを探し出し(民主党のなかで最も、潔癖な鳩山総理でさえ起訴の対象なら、議員は殆ど、起訴されるでしょう。前原、岡田、仙石、枝の大臣も総理になれば、ただちにマスコミは特捜と組んで、事件を探しだし辞任要求の大合唱と思います)。
 マスコミ関係者は、年収1300万円の富裕層であり、日本の支配階級です。こんな、おいしい既得権を絶対離したくありません。誰でもが、小沢氏さえ、居なければと。それには、最も邪魔な小沢氏を追放し、そして、民主党政府を弱体化し、現有システムを維持することが、マスコミの狙いだと、思います。
 問題は国民側にあると思います。
 何故、小沢氏が、これ程までに、マスコミに叩かれるのか、不思議に感じないに思わないのでしょうか。
 何故、マスコミがこんなに叩くのは、自分が持っている既得権を離したくないためだ、と思えないのでしょうか。
 何故、国民は諦めるのでしょうか。真実を見つめることを。
 本当にに不思議な国民に思えます。


08. 2010年5月16日 09:48:57: swlnfR07HU
政倫審の公開の前に検察審査会の公開を。

09. 2010年5月16日 10:10:51: QXVaulDOhs
小沢幹事長と検事総長の対決証人喚問をやったらいい。

10. 2010年5月16日 10:46:48: NVnBM2wcvE
>>07さん
 >問題は国民側にあると思います。
 >何故、国民は諦めるのでしょうか。真実を見つめることを。
残念ながらネットの常識はまだ,マスゴミの力に負けている?と思います。
始めましょう,草の根のネット常識、拡散運動。
阿修羅や他ブログ等の真実の情報を、ワードへコピーして,不要な行,文字列など、削除して読みやすく,紙面を節約?して印刷し、テレビしか見れない人に回覧を依頼して、回すと反響は凄いですよ。
国民は、真実を求めていますよ。

11. 2010年5月16日 19:19:32: DngKUMLFda
何故、B層と言われたのか?

自分を含めて、分かる様な気がしている、今日この頃です。
唯 只ひたすら働き、ほっとした時TVを見る、新聞を読む。情報の恐ろしさを
感じます。
ある意味、ネットも恐ろしい。
取捨選択の出来る人間にならなくては、と思います。
横須賀市に住んで(43年)不思議なところ..と思っていましたが、今 納得
し始めました。 沖縄の方々の気持ちがよーく 分かります。

考えましょう。日本の未来を。
今 わたしがする朝一番の仕事は阿修羅を開ける、田中宇さんの記事を読む。
真実とは何?


12. 2010年5月23日 11:32:09: tCTeyFIUac
そもそもこの検察審査会の「強制起訴」なるものは手続の保証(罪刑法定主義)を定めた憲法(31条、39条)に違反し無効です。

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