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(回答先: 「菅・官対決!」・まず社会を混乱に陥れる「特捜検察」の予算を削れ!!(日々坦々) 投稿者 純一 日時 2010 年 1 月 08 日 21:12:28)
> 戦前においては捜査の主宰者というのは検察官だけでしたから、あると便利というよりも捨てきれないでいるというのが実情だと自分は考えています。実際の弊害ですと検察絡みの犯罪、山下福岡地検次席検事正や三井大阪高検公安部長の件、あるいは仙台で問題になっている機密費問題でも検察が捜査をしていますね。これは外部からみると明らかに弊害ではないでしょうか?警察・検察の場合、本当に問題になると付審判に付せられるでしょうけど、警察の場合、内部に問題があると検察に捜査を任せるが、検察の場合そのような紳士的行動を行わない。このあたりは客観性という観点から問題と考えています。
> また、検察の捜査権に関しては補充捜査権とか二次的捜査権ということが言われますが、すると東京地検特捜部等の部門の説明がつかなくなる。・・つまり、検察捜査権というのは、警察機関からの報告を端緒としてしか捜査を出来ないとするべきです。裁判所が起訴があるまで行動が出来ないのと同じです。
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http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Euro/1064/katousaidansho/0925.html
三宅坂三郎VS八王子之吉宗−検察捜査権を巡って
八王子之吉宗:
三宅坂三郎さんは、「検察官に捜査権があること」について、かなり不服なようだが、もう少し、寛容であるべきでは。
三宅坂三郎:
個人的問題に関しては基本的に寛容的であることが自由民主主義に資すると考えているから必要だと考えているが、制度問題に関してはそのような思想を入れる必要性はないと考えています。戦前の統帥権問題に関しても、軍部、あるいは北一輝氏によるやや誤った理解の仕方がどんどん悪い方向に行ったという歴史的経緯もありますからそのようなところにおいてはしっかりと言うべきところは言っておいた方がいいということです。
八王子之吉宗:
「検察官にも捜査権が一応あったほうが、便利なときもあるだろう」って感じで捜査権があるだけで、事実、警察の捜査権行使の邪魔をしたり、警察に対する不当な干渉をしたりしていないのだから、そんなにムキにならなくてもいいのでは。
三宅坂三郎:
戦前においては捜査の主宰者というのは検察官だけでしたから、あると便利というよりも捨てきれないでいるというのが実情だと自分は考えています。実際の弊害ですと検察絡みの犯罪、山下福岡地検次席検事正や三井大阪高検公安部長の件、あるいは仙台で問題になっている機密費問題でも検察が捜査をしていますね。これは外部からみると明らかに弊害ではないでしょうか?警察・検察の場合、本当に問題になると付審判に付せられるでしょうけど、警察の場合、内部に問題があると検察に捜査を任せるが、検察の場合そのような紳士的行動を行わない。このあたりは客観性という観点から問題と考えています。
八王子之吉宗:
ところで、検察官の捜査は、実際は、いわゆる補充捜査や伝聞例外の要件が比較的緩い検察官面前調書の作成のみにとどまっている。
検察官も馬鹿ではないのだから、捜査のプロ集団である警察を怒らせることのないように、気をつかっていることでしょう。
三宅坂三郎:
伝聞例外の要件が警察官のそれに比べて比較的緩やかなのは、その犯罪について警察官と比較して熱くならなくていい立場にいる、つまり捜査権の当事者ではなくかつ刑事事件のプロということから来るんじゃないでしょうか?同時に検察官のそれは裁判官のそれよりは厳格な要件を課されていることからもわかるんじゃないでしょうか?つまり、検察官も裁判官も法曹で刑事事件のプロであるのになぜ差を設けられているかということです。ところで、中国人留学生による福岡一家全員殺害事件で警察の捜査陣に検察官が加わっているのはこのあたりの事情からでしょう。
また、検察の捜査権に関しては補充捜査権とか二次的捜査権ということが言われますが、すると東京地検特捜部等の部門の説明がつかなくなる。また、検察官及びその補助者である検察事務官に司法警察職員の資格がなぜないかということも説明がつかない。つまり司法警察職員であることに伴う捜査権・逮捕権と検察権に基づく捜査権・逮捕権には自ずと差があるというべきでしょう。つまり、検察捜査権というのは、警察機関からの報告を端緒としてしか捜査を出来ないとするべきです。裁判所が起訴があるまで行動が出来ないのと同じです。
八王子之吉宗:
例えば、HPの内容を決定できるのが三宅坂さん、実際にHP作成を実行するのが私だとする。
三宅坂さんは私にいろいろ指示できるのであるが、いくら言っても私に伝わらないことってときにはあると思う。
私の物分かりが悪い場合、ものすごく複雑な指示で他人に伝えるのが非常に難しい場合などが例として挙げられる。
そういうときのために、三宅坂さん自身にもHP作成実行権限があれば、便利でしょう。
たぶん、そういう趣旨で検察官にも捜査権が与えられているのだと思う。
三宅坂三郎:
そうですね。ただ、それはあくまでも警察機関が捜査をした報告をもとにしか事件に接点をできないということでいいのでしょうか。つまり、警察捜査権の補充・補完でのみ認められると言うことで。そのあたりをきちんとしておかないと、警察と検察が競合する場合もあるし、あるいは間隙が出来てしまう場合も出来てしまう。組織経済上不合理ということになります。さらに、広い意味で精密司法に反していると思うんですよね。警察の捜査に基づいて疑惑が高まり、検察の公訴に伴い疑惑がさらに高まり、裁判所の有罪判決で犯罪と認定されるほどの極みに達したというプロセスの理念に反するということです。
八王子之吉宗:
極端に言うと、法曹は優秀。
だから、そこらへん、上手にやってくれるだろう。
警察を怒らせることのないように、上手にやってくれるだろう。
公訴提起が適正、迅速にできるようにするためには、検察にも捜査権があったほうがいいだろう。
警察を馬鹿だと言っているのではない。
捜査のプロ集団として、最大限の評価をしていることに違いはない。
勿論、法律知識(知識はここでは広義の知識)の点も。
優秀な警察官僚による刑罰法規その他の法規範の適正な解釈には問題はほとんどない。
三宅坂三郎:
刑事事件における法曹万能主義の発想は少しいただけない。つまり、検察の捜査能力という点に関しては自分はそれほど高く評価していない。まず、指紋一つ採取・照合する能力がない点で科学捜査が必要な側面においては能力0とみるべきだし、東京地検特捜部のお家芸としている汚職、つまり帳簿の問題にしても本来的な専門家は法曹ではなく公認会計士資格でしょう。公認会計士に警視警察官とか警部警察官の地位を与えて捜査官に登用することは可能であろうが、公認会計士に検察官の地位を与えることは難しいと考えている。数年前に、キャリア外交官に検察官の地位を与えたというのが限界であると思う。まして、税理士に検察官の地位を与えて、あるいはIT専門家に検察官の地位を与えてというのは無理であると思う。つまり、検察には捜査能力はないと考えている。もちろん、検察官個々人の能力はないとは言わないが、多種多様な専門性の高い犯罪についていくのには個人であれもこれもやるのは不可能ということである。少し、突っ込まれそうですから先に言っておきますが、税法は法律なので法曹が専門家ということになっているが、やはり税理士の方が実際上はプロだと自分は考えています。
八王子之吉宗:
法政策の話はキリがないね。
これ以上、深く議論をすると、「検察官に公訴権が独占されていること」についても話を波及させなければならなくなる。
とりあえず、今回はこの辺で切っておきますね。
三宅坂三郎:
そのあたりに関してもきちんと論じたいですね。次にとっておきたいと思います。